厚生労働省においては、石綿による健康障害防止対策において、事前調査の実施が不十分な事案や、必要な届出を行わないまま解体等を行った事案が散見されること等を踏まえ、石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)等について、石綿則第3条に基づく事前調査を実施する者の要件の新設、石綿の使用の有無にかかわらず一定の規模以上の解体・改修工事に係る事前調査結果等の届出制度の新設、石綿則第4条に基づく作業計画による作業の実施状況等の写真等による記録の義務付け等を内容とする改正を行いました。
改正石綿則の施行は、令和2年10月、令和3年4月、令和4年4月、令和5年10月の4段階となります。
詳細は、以下の文書、リーフレット等を御覧ください。
1 リーフレット
- (1)解体・改修工事を発注する皆さまへ
- 建築物(個人宅含む)・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます
- (2)解体改修工事の受注者(解体改修工事実施者)の皆さまへ
- 建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます(令和4年1月版)
2 石綿則等の改正省令及び建築物石綿含有建材調査者講習登録規程改正の公布等について(令和2年7月1日)
- (1)石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号)
- 官報(PDF、649KB)
- (2)建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部改正(令和2年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号 )
- 官報(PDF、728KB)
- (3)建築物石綿含有建材調査者講習登録規程改正に係る施行通知
- 厚生労働省通知(令和2年7月1日基発0701第11号「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の改正等について」)(PDF、1,172KB)
- 厚生労働省通知(令和2年7月1日基発0701第11号「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の改正等について」)の別紙(PDF、13KB)
- 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(PDF、96KB)
3 改正石綿則に基づく4告示の公布について(令和2年7月27日)
- (1)石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第276号)(事前調査者告示、令和5年10月1日施行)
- 官報(PDF、69KB)
- (2)石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第277号)(分析調査者告示、令和5年10月1日施行)
- 官報(PDF、137KB)
- (3)石綿障害予防規則第4条の2第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和2年厚生労働省告示第278号)(特定工作物告示、令和4年4月1日施行)
- 官報(PDF、87KB)
- (4)石綿障害予防規則第6条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和2年厚生労働省告示第279号)(特定石綿含有成形品告示、令和2年10月1日施行)
- 官報(PDF、45KB)
4 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和2年8月4日)
5 石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について(令和2年9月1日)
- 上記3の(2)の令和2年7月27日公示の厚生労働省告示第277号において、厚生労働省労働基準局長が定めるとした具体的事項については以下のとおりです。
- 厚生労働省通知(令和2年9月1日基発0901第10号)「石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について」(PDF、152KB)
6 建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の改正について (令和2年9月8日公示、令和3年4月1日適用)
- 建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(以下「新技術指針」という。)が令和2年9月8日に公示され、一部の項目を除き令和3年4月1日から適用されます。具体的事項については以下のとおりです。
- (1)新技術指針の公示(令和2年9月8日)
- 官報(PDF、100KB)
- 新技術指針公示文(PDF、152KB)
- 新旧対照表(PDF、223KB)
- (2)新技術指針に関する厚生労働省施行通知
- 厚生労働省通知(令和2年10月6日基発1006第2号) 「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の改正について」(PDF、85KB)
7 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行について
- 「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」において引き続き検討することとされていた、船舶の解体又は改修の作業を行う際の事前調査第3条第1項に規定する石綿等の使用の有無に係る調査を行う者の要件及び、船舶の解体・改修工事に係る労働基準監督署への事前調査の結果等の報告の対象範囲等について、石綿則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令について、所要の改正を行いました。
- (1)石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第3号)
- 官報
【参考】労働政策審議会における概要資料(令和2年6月10日、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案審議)
- 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案の概要について(PDF、395KB)
- 石綿障害予防規則の一部を改正する省令案に係る告示について(PDF、153KB)