年別アーカイブ: 2021年

全県に「医療警報」を発出します

0806医療警報

PDFファイルはこちら(PDF:541KB)

1 医療提供体制の状況等

  • 全国的にデルタ株が猛威を振るっています。
  • 県民の皆様の感染防止対策やワクチン接種へのご協力により、本県の感染状況は他の多くの都道府県に比べ抑制されている状況ですが、新規陽性者数はこれまでにないスピードで増加しており、直近1週間(7月30日~8月5日)の新規陽性者数は345人と、すでに第4波のピーク(4月10日~16日、315人)を超え、確保病床に対する入院者の割合は26.3%(8月5日現在)となっています。
  • 本県は、コロナ陽性者の入院に困難をきたす状況ではありませんが、デルタ株の感染力の強さ、首都圏等における爆発的な感染拡大などを考慮すると、今後、本県においても感染の急拡大に伴う入院患者の急増により、医療提供体制が瞬く間にひっ迫する状況となる可能性も否定できません。
  • コロナや他の疾患を有する方、怪我の方も含め、救える命が救えなくなる事態を未然に防ぐため、全県に「医療警報」を発出します。
  • 県としては、医療機関等と連携し、医療提供体制の維持に全力を尽くします。県民の皆様には、自らの健康と本県の医療を守るため、感染防止のための最善の行動をとっていただくようお願いします。

2 目標

「医療警報」発出にあたり、以下を目標とします。

 〇 「医療非常事態宣言」の発出を回避する

 〇 誰もが円滑に入院・治療を受けることができる医療体制を維持する

 ⇒ 確保病床利用率を50%未満に抑える。

3 目標を実現するための対策

目標を実現するため、県として以下の対策に取り組みます。県内にお住まいの方、訪問される方、市町村、事業者等の皆様は、県の対策にご協力ください。

(1)体調不良時の早期受診の呼びかけ徹底

体調に異変を感じた場合(発熱やせき、のどの違和感や鼻水、だるさ、味覚・嗅覚の異常など)は、外出せず、速やかに医療機関に相談するよう、県民の皆様へ呼びかけます。

(2)感染拡大防止のための集団感染対策

クラスター感染を防止するため、集団発生した施設に対し速やかにクラスター対策チームを派遣します。

また、医療機関や福祉施設における集団感染発生時に、職員の派遣等適切な応援が実施されるよう支援するとともに、福祉施設や学校等に抗原検査キットを配布し、積極的な活用を呼びかけます。

(3)陽性者の早期捕捉のための検査、調査の実施

積極的疫学調査を徹底し、「長野県新型コロナウイルス感染症PCR検査等実施方針」に基づいた接触者等への幅広い検査を実施します。併せて、保健師等の増員や地域振興局等の応援による保健所体制の強化を行い、迅速丁寧な調査を実施します。

また、感染拡大地域との往来がある無症状者に対する検査を実施します。

(4)療養体制の充実

陽性者に対する振分診察を実施し、県独自の振分基準を適正に運用することで、重症化リスクが高い方の確実な入院を図ります。

感染状況を見極め、確保病床(490床)や宿泊療養施設(523室)を適切に運用し、必要な医療が提供できるような体制を維持します。緊急時には病床の確保を要請します。

また、県内の医療機関において、症例検討等を通じて適切な治療のための知見を共有します。

さらに、健康観察センターにおける自宅療養者への健康観察を実施し、保健所の負担を軽減するとともに自宅療養者をサポートします。

(5)ワクチン接種の推進

市町村接種を県として補完・支援するとともに、県接種会場において、感染リスクが比較的高い職種の方への接種を進めます。

また、職域接種の実施を支援し、その推進を図ります。

(6)県民・事業者等の皆様に対する呼びかけの徹底

現在、呼びかけを行っている「この夏を過ごすにあたってのお願い(7月30日改定)」、「『ふるさと信州への帰省』をお考えのあなたへ(8月6日改定)」(別添参照)を徹底していただくよう、県民・事業者等の皆様に改めて呼びかけます。

全県に「医療警報」を発出します(PDF:1,165KB)

佐久圏域の一部市町及び上田圏域の新型コロナウイルス感染症対策を強化します

今回対策をお願いする理由

  • 第5波になって以降、飲食店での飲食を起因とする感染事例が少ないことは、飲食店の皆様の感染防止の取組のおかげであり、深く感謝
  • 現在、感染はデルタ株への置き換わりが進み、過去に経験したことのないスピードで感染が拡大しており、ご自宅での会食を含めて普段合わない方との会食は控えるようお願いしているところ
  • 特に、大人数や長時間に及ぶ飲酒を伴う飲食の場面は、感染リスクが高くなる恐れ(マスクを外す、大声になり飛沫が飛びやすい、仕切られた空間に大人数が密集する 等)
  • 感染拡大を未然に防ぐ観点から、酒類を提供する飲食店等への営業時間短縮等の要請を行う

(1)事業者の皆様への協力要請、支援

①酒類の提供を行う飲食店等に対し、施設の使用制限・停止(休業・営業時間短縮)について協力を要請します。(特措法第24条第9項)

要請期間

 8月9日(月)~8月18日(水)

対象地域

 佐久圏域:小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、立科町

 上田圏域:上田市、東御市、青木村、長和町(圏域内すべての市町村)

要請内容

0806要請内容

 ○要請対象施設(以下の①~③のいずれも満たす施設が対象となります。)

 ①上記「要請内容」における対象施設(酒類を提供する飲食店等)

 ②要請の以前から、午後8時~翌日午前5時の時間帯に日常的に夜間営業を行う施設

 ③飲食店営業許可(食品衛生法上)を受けている施設

 【対象となる施設の例】

 ・特措法施行令第11条第1項第11号に該当する施設

  キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、ライブハウス、カラオケボックス 等

 ・特措法施行令第11条第1項第14号に該当する施設

  居酒屋、食堂、レストラン 等

 【対象外となる施設の例】

 ・通常午後8時までに閉店している店舗、宅配・テイクアウト専門店、露店型店舗、漫画喫茶、インターネットカフェ、宿泊施設において宿泊客のみに飲食を提供する施設、キッチンカー形式の店舗

 小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、立科町に店舗をお持ちの方(PDF:415KB)

 上田市、東御市、青木村、長和町に店舗をお持ちの方(PDF:413KB)

 協力金の詳細についてはこちら

 「信州の安心なお店」の詳細についてはこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

「信州の安心なお店」認証店における特例
  • 認証店は、20時以降も営業を継続するか、時短要請に応じるかを選択できます。(営業を継続した場合は協力金の支給対象外です。)
  • 営業を継続する場合は、20時以降は、1グループは「同居家族又は4人以内」、利用する時間は「2時間以内」に限定します。
  • 営業を継続する認証店の皆様に対しては、要請期間中に巡回し、対策状況を確認します。
  • 新たに認証申込があった場合は速やかに確認し、認証手続きを進めます。

 ※「信州の安心な店認証制度」は認証店における新型コロナウイルス感染のリスクゼロを保証するものではありません。

②営業時間の短縮等を行った事業者に協力金を支給します。(詳細については各飲食店等に別途送付するチラシをご覧ください。)

【全体】

 売上げ規模に応じて支給(2.5~7.5万円/日)※中小企業の場合

【信州の安心なお店認証店(特例)】

 ○既に認証されている事業者は、

 20時以降も営業を継続するか、全期間時短要請に応じるか、原則として要請開始日に選択していただく(要請期間中に変更す 

 ることはできません)

 ○要請期間中に新たに認証された事業者は、

 認証日まで:時短要請に応じていただく(協力金の対象)

 認証日  :20時以降の営業継続か、時短要請に応じるか選択いただく

③飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶等)においては、カラオケ設備の利用提供を控えるようお願いします。

(2)飲食店等を利用される皆様へのお願い

①20時以降に酒類を提供する飲食店等を利用する場合は、1グループは同居家族又は4人以内とし、利用する時間は2時間以内とするようお願いします。

②飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶等)におけるカラオケ設備の利用を自粛するようお願いします。

佐久圏域の一部市町及び上田圏域の新型コロナウイルス感染症対策を強化します(PDF:1,492KB)

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書

 7月19日付けで、厚生労働省HPに「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の報告書が公表されています。

 現在、国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類に上りますが、その中には危険性や有害性が不明な物質も少なくありません。こうした中で、化学物質による労働災害(がんなどの遅発性疾病は除く。)は年間 450 件程度で推移し、法令による規制の対象となっていない物質を原因とするものは約8割を占める状況にあります。また、オルト-トルイジンによる膀胱がん事案、MOCAによる膀胱がん事案、有機粉じんによる肺疾患の発生など、化学物質等による重大な職業性疾病も後を絶たない状況にあります。
 一方、国際的には、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)により、全ての危険性・有害性のある化学物質について、ラベル表示や安全データシート(SDS)交付を行うことが国際ルールとなっており、欧州では REACH(Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals)という仕組みにより、一定量以上の化学物質の輸入・製造については、全ての化学物質が届出対象となり、製造量、用途、有害性などのリスクに基づく管理が行われています。
 こうしたことから、化学物質による労働災害を防ぐため、学識経験者、労使関係者による検討会を開催し、今後の職場における化学物質等の管理のあり方について検討したのが本検討会です。

 関係事業者の皆様は以下のリンクから詳細をご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000807679.pdf

職場での熱中症対策について

 近年の夏場は猛暑日が続き熱中症のリスクが急激に上がります。事業者の皆様には、新型コロナウイルス感染症拡大防止と合わせて、熱中症対策にご尽力いただきますようお願い致します。

 以下の資料をご参考に取り組みを進めていただきますようお願い致します。

  

10月1日~7日は「全国労働衛生週間」です

~今年のスローガンは「向き合おう!こころとからだの健康管理」~

 厚生労働省は、10月1日(金)から7日(木)まで、令和3年度「全国労働衛生週間」を実施します。今年は、一般公募で募った454作品の中から、本村 一生さん(岐阜県)の作品「向き合おう! こころとからだの 健康管理」をスローガンに決定しました。また今年は、副スローガンとして、高田 俊助さん(兵庫県)の作品「うつらぬうつさぬルールとともに みんなで守る健康職場」を選び、「全国労働衛生週間」を契機に、職場における新型コロナウイルス感染症拡大防止の徹底を呼びかけることとしました。

 全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に昭和25年から毎年実施しているもので、今年で72回目になります。毎年9月1日から30日までを準備期間、10月1日から7日までを本週間とし、この間、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取り組みを展開します。(別添中8・10参照)

 今年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“3つの密”((1)密閉、(2)密集、(3)密接)を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと、全国労働衛生週間を実施します。

 全国労働衛生週間を活用し、過労死等の防止を含めた長時間労働による健康障害の防止対策やメンタルヘルス対策の推進、事業場で留意すべき「取組の5つのポイント」をはじめ職場における新型コロナウイルス感染症の予防対策の推進、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立支援をサポートする仕組みを整備します。また、化学物質対策では、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則などの関係法令に基づく取り組みの徹底を図るとともに、各事業場におけるリスクアセスメントとその結果に基づくリスク低減対策の実施を促進していきます。

松本圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します

感染の状況等

松本圏域における新規陽性者の確認が相次いでおり、直近1週間(7月29日~8月4日)の新規陽性者数は52人、人口10万人当たりでは12.26人となっており、前週(7月22日~28日)と比較して3.1倍と急増しています。

この状況は、県独自の感染警戒レベルにおいて、圏域をレベル4に引き上げる目安となる基準に該当しています。また、県外由来と考えられる感染事例や複数の感染経路が不明な事例などリスクの高い事例が発生しており、「感染が拡大しつつあり、特に警戒が必要な状態」であると認められます。

したがって、松本圏域の感染警戒レベルを4に引き上げ、「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します。

松本圏域における県の対策強化について

会食における感染防止策の徹底について協力を要請します(特措法第24条第9項)

8月22日までの「感染対策強化期間」においては、普段会わない方との会食は控えること、特に、同居のご家族以外で行う飲酒を伴う5人以上の会食については、感染対策の徹底が困難な場合には実施を控えることをお願いしているところであり、松本圏域にお住まいの皆様や訪問される皆様は、会食を実施する必要がある場合は、改めて、万全の対策を行っていただくようお願いします。

感染拡大予防ガイドラインを遵守していない酒類の提供を行う飲食店の利用を控えるよう協力を要請します(特措法第24条第9項)

松本圏域にお住まいの皆様や訪問される皆様に、酒類の提供を行う飲食店を利用する場合は、店内における対人距離の確保、マスクの着用、施設の換気・消毒などの対策や「信州の安心なお店」認証、「新型コロナ対策推進宣言」の実施の有無を確認し、感染拡大予防ガイドラインを遵守していない店の利用を控えるよう協力を要請します。

飲食店などにおける感染拡大予防ガイドラインの遵守について協力を要請します(特措法第24条第9項)

松本圏域の事業者の皆様に、感染拡大予防ガイドラインの遵守を徹底するとともに、対策を講じていることを店頭及び店内に掲示してお客様に協力を呼びかけるよう要請します。

職場や学校(部活動の場など)での感染防止対策の徹底を働きかけます

職場や学校(部活動の場など)において、手洗い・手指消毒の励行、マスクの着用、定期的な換気など基本的な感染防止対策を徹底するよう働きかけを行います。

また、特に職場において、休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化によりマスクを外して会話するなど、感染リスクが高まるおそれがあるとされており、休憩室、喫煙所、更衣室においても感染防止に努めるよう、さらに、在宅勤務・テレワーク、時差出勤等を積極的に導入し、対応可能な場合は、職場に出ている職員数が通常より少なくなるよう、事業者に重ねて働きかけを行います。

さらなる積極的な検査とクラスター対策を実施します

疫学調査に基づき、感染事例に係る濃厚接触者の把握と全員検査に加え、集団発生の事例が生じた場合は従業員やその家族などの接触者についても幅広く検査対象として積極的に検査を実施します。また、クラスター対策チーム(CCT-Nagano)を機動的に派遣します。

高齢者施設等における定期的な自主検査を支援します

重症化リスクが高い高齢者等の感染拡大を抑制するため、高齢者施設等の設置者が従業員等を対象として自主的に行う検査を支援します。

県民及び事業者の皆様へのお願い

松本圏域にお住まいの皆様、事業者の皆様は、県の対策強化にご協力いただくとともに、「この夏を過ごすにあたってのお願い(7月30日改定)」に沿った対応の徹底をお願いします。

松本圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します(PDF:364KB)

佐久圏域の一部市町及び上田圏域の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します

感染の状況等

  • デルタ株が猛威を振るっており、新規陽性者が過去に例のないスピードで増加(1週間あたりの新規陽性者数が前週比200人以上増加)→ 感染経路不明な事例、県外往来に加え、家庭や事業所内における感染が疑われる事例が増加
  • 子ども・若者や働き盛り世代の陽性者が増加し、第4波までとは異なる状況
  • 一方、県民の皆様のワクチン接種へのご協力により、高齢者の感染事例が減少し、入院率は4割程度
  • 佐久圏域及び上田圏域の直近1週間(7月29日~8月4日)の新規陽性者数は、それぞれ56人、47人で、急増中
  • 佐久圏域及び上田圏域における感染がさらに拡大すれば、全県の医療提供体制にも大きな影響を及ぼす恐れ

特別警報Ⅱの発出

直近1週間の新規陽性者数等が感染警戒レベル5相当となった佐久圏域及び上田圏域のうち、感染の拡大が顕著な市町村及び感染が広がるおそれがある市町村(以下「該当市町村」)について、感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出(本日から8月18日まで。)

佐久圏域

小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、立科町

上田圏域

上田市、東御市、長和町、青木村(圏域内すべての市町村)

デルタ株対策の心得

「飛沫感染」、「エアロゾル感染」、「接触感染」を意識し、基本的な感染防止対策をより厳格に行うことが大切

  • 屋内及び人との会話時は、マスクを正しく着用(不織布マスクを推奨)
  • マスクをしていても人との距離は最低1メートルを確保
  • 屋内や車内は十分に換気(屋内では30分に一回以上、数分間程度窓を全開)
  • 人と同じものを触ることを避け、適切なタイミングで正しく手洗い・手指消毒
  • ワクチン接種済みの方も上記の対策を

該当市町村における県としての対策

県民、来訪者・旅行者の皆様へのお願い(特措法第24条第9項)

  1. 人と会う機会をできるだけ減らすようお願いします。(人と会う時には、距離をとり短時間で。普段会わない方と会う場合は特にご注意を。)
    ○可能なら電話やオンラインで済ませてください。
    ○混雑する場所、換気の悪い場所は極力避けてください。
  2. ご自宅等も含め、会食の際には次のことをお願いします。
    ○同窓会や親族の集まりなど、普段会わない方との会食は控えてください。
    ○同居のご家族以外で行う飲酒を伴う5人以上の会食については、感染対策の徹底が困難な場合には実施を控えてください。
    ○できるだけ黙食とし、会話をする際にはマスクを着用してください。
    ○「信州の安心なお店」認証店の利用を推奨します。
  3. 信州への帰省及び県外への訪問は、控えるようお願いします。
  4. 出張等での来訪者、旅行者の方は、上記1、2及び「信州版 新たな旅のすヽめ」を守るようお願いします。

事業者の皆様へのお願い

1、2は特措法第24条第9項

  1. 商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者は、状況に応じ入場制限等を実施してください。
    ○入場者数の制限(人と人との距離を概ね2メートル程度確保)
    ○施設内での物理的距離の確保
    ○十分な換気
    ○客が手を触れられる箇所の定期的な消毒
    ○客の健康状態の聞き取り、入口での検温
  2. イベントの開催は慎重に検討してください。
    ○感染リスクを低下させる対策が困難な場合は、延期や中止を検討してください。
  3. 観光関係者は地域で連携して感染防止対策に取り組んでください。
  4. 在宅勤務・テレワークの推進をお願いします。
  5. 職場の感染対策を改めて点検・徹底してください。
    労働局が作成した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」で点検してください。
  6. 感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします。

県が実施する対策

  1. 陽性者を早期に発見し、感染拡大を防ぐため、
    ○積極的疫学調査によるPCR検査等を広範に実施します。
    ○感染状況に応じた集中的な検査を検討します。
  2. 県の公共施設について、感染対策の徹底や休止等の措置を検討するとともに、市町村に対しても同様の検討を行うよう協力を要請します。
  3. 県機関においては、在宅勤務・テレワークや勤務時間の割振り等により、執務室内での従事職員数を概ね5割削減します。
  4. 地域経済を活性化するために該当市町村が行う事業者支援の取組に対し交付金を支出します。

佐久圏域の一部市町及び上田圏域の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します(PDF:2,012KB)

北信圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します

感染の状況等

北信圏域における新規陽性者の確認が相次いでおり、直近1週間(7月26 日~8月1日)の新規陽性者数は16 人となっており、前週(7月19 日~25 日)の1人から急増しています。

この状況は、県独自の感染警戒レベルにおいて、圏域をレベル4に引き上げる目安となる基準に該当しています。また、県外との往来に由来すると考えられる事例や感染経路が不明な事例などリスクの高い事例が発生しており、「感染が拡大しつつあり、特に警戒が必要な状態」であると認められます。

したがって、北信圏域の感染警戒レベルを4に引き上げ、「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します。

北信圏域における県の対策強化について

会食における感染防止策の徹底について協力を要請します(特措法第24 条第9項)

8月22 日までの「感染対策強化期間」においては、普段会わない方との会食は控えること、特に、同居のご家族以外で行う飲酒を伴う5人以上の会食については、感染対策の徹底が困難な場合には実施を控えることをお願いしているところですが、北信圏域にお住まいの皆様や訪問される皆様は、会食を実施する必要がある場合は、改めて、万全の対策を行っていただくようお願いします。

感染拡大予防ガイドラインを遵守していない酒類の提供を行う飲食店の利用を控えるよう協力を要請します(特措法第24 条第9項)

北信圏域にお住まいの皆様や訪問される皆様に、酒類の提供を行う飲食店を利用する場合は、店内における対人距離の確保、マスクの着用、施設の換気・消毒などの対策や「信州の安心なお店」認証、「新型コロナ対策推進宣言」の実施の有無を確認し、感染拡大予防ガイドラインを遵守していない店の利用を控えるよう協力を要請します。

飲食店などにおける感染拡大予防ガイドラインの遵守について協力を要請します(特措法第24 条第9項)

北信圏域の事業者の皆様に、感染拡大予防ガイドラインの遵守を徹底するとともに、対策を講じていることを店頭及び店内に掲示してお客様に協力を呼びかけるよう要請します。

職場や学校(部活動の場など)での感染防止対策の徹底を働きかけます

職場や学校(部活動の場など)において、手洗い・手指消毒の励行、マスクの着用、定期的な換気など基本的な感染防止対策を徹底するよう働きかけを行います。

また、特に職場において、休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化によりマスクを外して会話するなど、感染リスクが高まるおそれがあるとされており、休憩室、喫煙所、更衣室においても感染防止に努めるよう、さらに、在宅勤務・テレワーク、時差出勤等を積極的に導入し、対応可能な場合は、職場に出ている職員数が通常より少なくなるよう、事業者に重ねて働きかけを行います。

さらなる積極的な検査とクラスター対策を実施します

疫学調査に基づき、感染事例に係る濃厚接触者の把握と全員検査に加え、集団発生の事例が生じた場合は従業員やその家族などの接触者についても幅広く検査対象として積極的に検査を実施します。また、クラスター対策チーム(CCT-Nagano)を機動的に派遣します。

高齢者施設等における定期的な自主検査を支援します

重症化リスクが高い高齢者等の感染拡大を抑制するため、高齢者施設等の設置者が従業員等を対象として自主的に行う検査を支援します。

県民及び事業者の皆様へのお願い

北信圏域にお住まいの皆様、事業者の皆様は、県の対策強化にご協力いただくとともに、「この夏を過ごすにあたってのお願い(7月30 日改定)」に沿った対応の徹底をお願いします。

北信圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します(PDF:1,461KB)

飲食店の皆様へCO2センサーと飛沫防止パネルを無償で配布します。

 長野県では、新型コロナウイルス感染予防を目的とし、長野県内の飲食店の皆様へ室内の換気状況をモニタリングできるCO2センサーと飛沫防止パネルを無償で配布いたします。

1配布するCO2センサーと飛沫防止パネル

CO2センサー 飛沫防止パネル

 スライド1 

スライド2

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

※設置イメージ

大きさ :縦 108㎜×横 96㎜×厚さ 20㎜

測定対象:CO2濃度、温度、湿度   

通知機能:画面の赤色変化、通知音  

     ※1,000ppmを超えたとき

   スライド3

   ※設置イメージ(実物は透明です)

 

形状:大パネル2枚、小パネル2枚を十字型に組み合わせたもの

大きさ:大パネル縦 500㎜×横 500㎜×厚さ 3㎜

    小パネル縦 500㎜×横 300㎜×厚さ 3㎜

色  :透明(PET素材)         

2配布数

CO2センサー2台 または CO2センサー1台+飛沫防止パネル最大5セット

3配布対象

長野県内の飲食店(具体的要件は添付のチラシを御参照ください)

※要件を満たした上でお申し込みいただいた飲食店すべてに配布します。

4申請方法

(1)公式ホームページ(下記URL)からの電子申請

   https://shinshu-co2.jp

(2)FAXでのお申し込み

   FAX申請用紙は公式ホームページからのダウンロードかお近くの県地域振興局・商工会・商工会議所にて入手いただけます。

5申請期間

申請期間:令和3年8月2日(月曜日)~令和3年9月30日(木曜日)

6問い合わせ先

申請やCO2センサーの使用方法等については下記の事務局へお問い合わせください。

<長野県飲食店CO2センサー等配布事業事務局>

 電話:026-217-6585、FAX:026-217-6590、E-mail:nagano.eatyobou@jtb.com

 運営時間:平日10:00~17:00