月別アーカイブ: 2020年4月

「働き方改革推進支援助成金」団体推進コースのご案内

令和2年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されました。
このコースでは、事業主団体などが、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引き上げに向けた取り組みを実施した場合に、重点的に助成金を支給します。
業界の活性化のためにも、ぜひご活用ください。

「働き方改革推進支援助成金」団体推進コースのご案内 リーフレット
対象事業主
次のいずれかに該当する事業主団体など(※1)であること
① 3者以上で構成する事業主団体
ア 法律で規定する団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、一般社団法人および一般財団法人)
イ 上記以外の事業主団体(一定の要件有)
② 10者以上で構成する共同事業主
共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を締結しているなどの要件を満たすこと。
(※1) 事業主団体などが労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が、
構成事業主全体の2分の1以上である必要があります。
中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業になります。
業種A
資本または出資額
B
常時使用する労働者
小売業
(飲食店を含む)
5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下
支給対象となる取り組み
いずれか1つ以上を実施すること

  1. 市場調査の事業
  2. 新ビジネスモデルの開発、実験の事業
  3. 材料費、水光熱費、在庫などの費用の低減実験(労働費用を除く)の事業
  4. 下請取引適正化への理解促進など、労働時間などの設定の改善に向けた取引先との調整の事業
  5. 販路の拡大などの実現を図るための展示会開催および出展の事業
  6. 好事例の収集、普及啓発の事業
  7. セミナーの開催などの事業
  8. 巡回指導、相談窓口の設置などの事業
  9. 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
  10. 人材確保に向けた取り組みの事業

支給対象となる取り組みは「成果目標の達成」を目指して実施してください。


支給対象となる取り組み内容について、事業主団体などが事業実施計画で定める時間外労働の削減または賃金引き上げに向け た改善事業の取り組みを行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取り組みまたは取り組み結果を活用すること。
支給額
上記「成果目標」を達成した場合に、支給対象となる取り組みの実施に要した経費を支給します。

 

助成額

以下のいずれか低い方の額
① 対象経費の合計額
② 総事業費から収入額(※2)を
控除した額
③ 上限額(※3)

(※2) 例えば、試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合などが該当します。
(※3) 上限額は以下のとおりです。
① 原則、上限額は500万円
② 都道府県単位または複数の都道府県単位で構成する事業主団体など(傘下企業が10者以上)に該当する場合の上限額は1,000万円

交付申請書の提出締切:11月30日(月)
問合せ先
長野労働局雇用環境・均等室 TEL:026-223-0560

 

「業務改善助成金」のご案内

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

「業務改善助成金」のご案内 リーフレット

申請期限:令和3年1月29日

コース区分引上げ額引上げる
労働者数
助成
上限額
助成対象事業場助成率
25円コース25円以上1人25万円以下の2つの要件を満たす事業場
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
・事業場規模100人以下
【事業場内最低賃金850円未満】
4/5(※2)
生産性要件を満たした場合は
9/10(※1)
2~3人40万円
4~6人60万円
7人以上80万円
30円コース30円以上1人30万円【事業場内最低賃金850円未満】
4/5(※2)
生産性要件を満たした場合は
9/10(※1)
【事業場内最低賃金850円以上】
3/4(※2)
生産性要件を満たした場合は
4/5(※1)
2~3人50万円
4~6人70万円
7人以上100万円
60円コース60円以上1人60万円
2~3人90万円
4~6人150万円
7人以上230万円
90円コース90円以上1人90万円
2~3人150万円
4~6人270万円
7人以上450万円
(※1)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

(※2)対象地域は、地域別最低賃金850円未満の地域のうち事業場内最低賃金が850円未満の事業場です。(令和2年4月13日現在)青森、岩手、秋田、山形、福島、茨城、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の32県。

問合せ先
長野労働局雇用環境・均等室 TEL:026-223-0560

新型コロナウィルス「感染対策強化期間」にご協力ください

現在、長野県内では新型コロナウィルス感染症の感染確認者が急増しています。加えて、政府から7都府県を対象区域とする「緊急事態宣言」が発令されるなど、全国的かつ急速なまん延のおそれがあることから、今後、県内における感染発生のリスクが高まることを懸念しています。
今が重要な時期です。

長野県知事から皆さまへ重要なお願いおよび感染防止に向けた行動指針が公表されました。

感染対策強化期間:4月9日から4月22日まで

ご自身と大切な方の命を守るため、県民一丸となって感染防止を徹底し、互いに支えあいながら、この難局を乗り越えましょう。

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な方に対する猶予制度のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

要件
  • 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
  • 納税について誠実な意思を有すると認められること。
  • 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
  • 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。

※ 担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要となります。
(注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月 16 日)が納期限となります。
(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法第 151 条)が受けられる場合もあります。

納税の猶予制度について    リーフレットダウンロード(PDF) 納税の猶予制度について    リーフレットダウンロード(PDF)

問合せ先
管轄する税務署(長野県の税務署所在地一覧