日別アーカイブ: 2018年5月1日

若者雇用促進法に基づく指針が改正されました

「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づき、事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者などをはじめ、関係者が適切に対処するための指針が、平成30年3月に改正されました。
今回の指針改正は、働き方改革実行計画に示された「単線型の日本のキャリアパスを変える取組」の一環として、新規学卒者等が希望する地域等で働くことができ、仕事と生活の調和が図られる環境を整備し、企業の人材確保や職場定着を実現することを目的としています。

学生の多様なニーズに応え、企業の人材確保や職場定着を実現するため、主に下記2点について「若者雇用促進法に基づく指針」を改正しました。

1.学校卒業見込者等が希望する地域等で働ける環境の整備
2.通年採用や秋季採用の積極的な導入

詳しくは、長野県労働局職業安定部 またはハローワークまでお問い合わせください。

「年齢にかかわりない転職・再就職者の受入れ促進の ための指針」( 転職指針 )ができました。

企業が転職・再就職者の受入れ促進のため取り組むことが望ましいと考えられる基本となるべき事項等を示した「年齢にかかわりない転職・再就職者の受入れ促進のための指針」が策定され、平成30年3月30日に公布・施行されました。

厚生労働省:「年齢にかかわりない転職・再就職者の受入れ促進のための指針」の策定について

雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出が必要になります

平成30年5月以降、マイナンバーが必要な届出等(※)にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻しますので、記載・添付の上、再提出をお願いします。

マイナンバーが必要な届出等は以下のとおりです。

 ◆マイナンバーの記載が必要な届出等

    1.  

    2.  雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
    3.  雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
    4.  高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3)
    5.  育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5)
    6.  介護休業給付支給申請書(様式第33号の6)

    ◆個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等

    (ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)

    1.  雇用継続交流採用終了届(様式第9号の2)
    2.  雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)
    3.  高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の2)
    4.  育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5の2)

マイナンバーは雇用保険の各種申請・届出を行う際の様式において記載が必要な事項として厚生労働省令で定められたものです。記載がない場合はこれに反することになります。
 届出等に当たり、お困りの点やご不明な点がございましたら、ハローワークにご相談ください。

お問合せ先:長野労働局・ハローワーク

高年齢者雇用状況報告」の ⑪欄が変更になりました

 高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現に向け、「 高. 年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では 65 歳までの安定した雇用を確保する ため、企. 業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれか の措置(高年. 齢者雇用確保措置)を講じるよう義務付け、毎年6月1日現在の高年齢者 の雇用状況の報告. を求めています。 今回この雇用状況報告書について⑪欄が変更になりました 。

  1. 報告いただく制度等の対象年齢
    昨年まで → 70歳以上まで働ける制度等
    (定年の廃止・引上げ等を除く)
    今年から → 66歳以上まで働ける制度等
    (定年の廃止・引上げ等を除く)

  2. 定年又は継続雇用制度以外の方法によって、66歳以上まで働ける制度等を定めている場合は、その制度の具体的な上限年齢をご記入ください。※新規記入項目

詳細につきましては長野労働局のサイト

をご覧ください。