全国生活衛生営業指導センターでは、生活衛生営業の経営者の皆さまに。経営環境の変化に対応した経営に必要な知識を習得していただくことを狙いとして、毎年「生衛業経営セミナー」を全国各地で開催しています。
本年度は、12月5日(月)に長野市で、政府が進める収益力向上をテーマに開催することになりました。セミナーはどなたでも申し込みができ、参加料は無料です。
SCAN-1925全国生活衛生営業指導センターでは、生活衛生営業の経営者の皆さまに。経営環境の変化に対応した経営に必要な知識を習得していただくことを狙いとして、毎年「生衛業経営セミナー」を全国各地で開催しています。
本年度は、12月5日(月)に長野市で、政府が進める収益力向上をテーマに開催することになりました。セミナーはどなたでも申し込みができ、参加料は無料です。
SCAN-1925長野県では、創業後間もない企業を対象に短期間の集中的伴走支援(アクセラレーションプログラム)を行うことで、次世代産業を担う企業の創出を後押ししています。この度、今年度下半期の支援対象企業の募集を開始したので、お知らせします。
支援対象企業に対し、以下の支援プログラムを提供します。
<過去の支援対象企業等の成果(H30~)>
出資による資金調達、新サービスの開発、国内メディアへの掲載 など
3社 (支援期間 : 約3か月間 (令和4年11月下旬から令和5年2月まで))
長野県内に本社または主要な拠点を持つ企業等で、主に次の要件を満たしていること
※応募資格等の詳細については、長野県公式ホームページをご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/sogyo/acceleration.html
令和4年10月13日(木)から11月13日(日)まで
※11月中に書類審査及び面談審査を実施し、支援対象企業等を決定します。
応募用紙に必要事項を記載の上、関係書類を添えて電子メールまたは郵送により下記の本プログラム運営受託者へ御提出ください。
〒380-0824 長野県長野市南石堂町1277-2 長栄第2ビル5F
有限責任監査法人トーマツ 長野事務所(本プログラムの運営受託者) 担当:森山
TEL:070-4548-2758
メール:shinshuss@tohmatsu.co.jp
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長野県では、日本政策金融公庫や事業承継・M&Aプラットフォームを運営する株式会社トランビ等と連携し、県内で初めてとなる「オープンネームによる後継者募集イベント」を開催します。
後継者を募集している経営者本人が事業内容をご紹介するとともに、経営者本人へのご質問やマッチングの希望も可能なイベントですので、ぜひご参加ください。
令和4年11月28日(月曜日)18時から20時まで
オンライン(Zoom)
【承継希望先4社】
申込方法やセミナー詳細は、セミナーチラシ(PDF:1,186KB)または下記URLをご覧ください
★その他の事業承継支援制度は以下の専用ページ(長野県)から確認ができます
https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/20180627jigyoushoukei.html
配信拠点にて取材いただけますので、新型コロナウイルス感染症対策(マスク、検温等)に御留意の上、下記会場へお越しください。
[会場(配信拠点)]ホテル信濃路(長野市中御所岡田町131-4)
関連資料
女性が活躍する豊かで活力のある地域社会をつくるためには、市民、企業、地域社会等において女性が活躍できる環境の整備、意識の醸成を一層促進する必要があります。
働く場等における男女間の不平等を解消し、均等な機会と待遇が確保されるよう、様々な企業との連携・協働を促進し、女性のキャリアアップや能力、意識の向上を図るため、次によりシンポジウムを開催します。
令和4年11月24日(木曜日) 午後2時から4時40分まで(開場:午後1時30分)
江藤悦子(えとうえつこ)さん
イオン株式会社ダイバーシティ推進室 室長
株式会社ニチイ(1996年株式会社マイカルに社名変更)に入社。店舗勤務時に職場の労働環境、男女の格差に課題意識を抱き、組合活動に従事。入社5年目に労働組合の専従執行委員となり、男女共同参画社会の実現に取り組む。
2001年に、株式会社マイカルがイオングループ入りする。営業、人事教育部門の経験を積み、同企業初の女性店長となる。
2011年、 株式会社マイカルがイオンリテール株式会社へ統合、同時にイオン株式会社へ出向し、グループの人材育成に携わる。そこでの経験を活かすべく、マレーシアの子会社の出向し、人材開発、人事総務に従事。多民族国家のマレーシアではそれぞれの文化や宗教、パーソナリティを尊重しながら意思疎通を図り、目標を達成させるという多様性のマネジメントを体感。
2019年より再度イオン株式会社に出向し、経営人材・人事システムチームのリーダーとなる。経営人材の発掘と育成に従事する中で、女性の活躍推進を一気通貫で実現することをミッションに、2022年5月、ダイバーシティ推進室長に就任する。
パネリスト
ファシリテータ
〔第1・2部〕2階:浅間/〔第3部〕3階:飯綱
本シンポジウムに関心のある女性であれば、市内外問わず、どなたでもご参加いただけます。
企業や地域社会等においてリーダーを目指す女性にもお勧めです。
【第1・2部】80人(オンライン配信:定員なし)
【第3部】40人(オンライン配信は行いません)
令和4年11月21日(月曜日)
無料
長野市地域・市民生活部人権・男女共同参画課 男女共同参画担当
〒380‐8512(専用番号のため住所記載不要)
長野市役所
上伊那圏域及び北信圏域の感染警戒レベルを4に引き上げます(PDF:668KB)
直近1週間(10月26日から11月1日)の新規陽性者数は、上伊那圏域においては599人(人口10万人当たり332.97人)、北信圏域においては342人(人口10万人当たり414.32人)となっています。
これらの状況は、県独自の感染警戒レベルにおいて、圏域のレベルを4に引き上げる目安となる基準(人口10万人当たり300.0人以上)に該当しており、感染が拡大していると認められます。
このため、上伊那圏域及び北信圏域の感染警戒レベルを3(注意)から4(警戒)に引き上げます。
【県内の感染警戒レベル等の状況】
レベル | 圏域【直近1週間の新規陽性者数(人口10 万人当たり)】 |
4 (警戒) |
佐久【1,130 人(552.79人)】、上田【1,013人(522.43人)】、諏訪【997人(514.34人)】、 |
全県に「医療警報」を発出中です。県民及び事業者の皆様におかれましては、社会経済活動と感染拡大防止を最大限両立させるため、引き続き、別紙「新型コロナ第7波の感染再拡大を踏まえた県民の皆様へのお願い」に沿った対応をお願いします。
長野県では、コロナ禍での経験を経て、観光業のビジネスモデル改革に取り組もうとする観光事業者を支援するため、「令和4年度 信州観光業経営力向上セミナー」を開催します。詳細は、添付リーフレットをご覧ください。
コロナ禍の影響を受け、厳しい状況にある観光業事業者において、今後の事業継続や成長に向けた第一歩を踏み出してもらえるよう、必要な経営知識・ノウハウや先進事例等、中長期的な事業構想に必要な知識等の習得を目指します。
長野県内に本社又は主たる事業所を有し、観光業に取り組む事業者
(日時)令和4年11月24日(木曜日)13時15分~16時15分 (開催場所)山ノ内町
(日時)令和4年12月14日(水曜日)13時15分~16時15分 (開催場所)松本市
(日時)令和5年1月26日(木曜日)13時15分~16時15分 (開催場所)阿智村
会場参加:各回30名程度
(オンライン参加可。ただし、セミナー内の「グループディスカッション」を除きます。)
無料
添付リーフレットのURL、QRコードから、各回それぞれ申し込みしてください。
なお、第1~3回のうち、いずれかのみの参加も可能です。
〒380-0824長野市南石堂町1277-2 長栄第2ビル 有限責任監査法人トーマツ長野事務所
「令和4年度信州観光業経営力向上セミナー」事務局担当:高橋
TEL:080-4135-5474 Mail:naganoken-kanko@tohmatsu.co.jp
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お問い合わせ
(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年12 月~令和5年3月の具体的な助成内容は別紙をご参照ください。
なお、令和5年4 月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めてお知らせします。
参考1 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
コールセンター 0120-603-999 受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む
参考2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
コールセンター 0120-221-276 受付時間 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
参考3 令和4年11月までの助成内容はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/r410cohotokurei_00001.html
協会けんぽでは、より分かりやすくすること、より記入しやすくすること、より迅速に給付金をお支払いすること等を目的として、令和5年1月に各種申請書(届出書)の様式を変更します。
詳細は、以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat297/
「過労死等」とは・・・業務における過重な負荷による脳血管疾患又は心臓疾患を原因とする死亡、
もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又は
これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。
【取組概要】
1 国民への周知・啓発
・「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施
過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、47都道府県48会場(東京は2会場)でシンポジウム
を開催します(無料でどなたでも参加できます。)。
[参加申込方法]事前に下記ホームページからお申込みください。
https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/
・ポスターの掲示などによる国民に向けた周知・啓発の実施
国民一人ひとりが自身にも関わることとして、過労死等とその防止に対する関心と理解を深められるよう、
ポスターの掲示やパンフレット・リーフレットの配布、インターネット広告など多様な媒体を活用した周知・
啓発を行います。
過労死等防止啓発ポスター
過労死等防止啓発パンフレット
過労死等防止啓発リーフレット
2 過重労働解消キャンペーン(詳細は別紙や下記の特設ページを参照ください。)
過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた
重点的な監督指導や、全国一斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。
[過重労働解消キャンペーン特設ページ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html
2 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します。
都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問
し、その取組事例をホームページなどを通じて地域に紹介します。
3 重点監督を実施します
長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対して重点的な監督指導を行います。
4 過重労働相談受付集中週間及び特別労働相談受付日を設定します
11月1日(火)から11月5日(土)(11月3日(木)を除く。)を過重労働相談受付集中期間とし、
都道府県労働局・労働基準監督署等の相談窓口において、過重労働に係る相談と
労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けます。
また、労働条件相談ほっとラインでも、平日17:00~22:00、土日祝日9:00~21:00に
相談をお受けします。
5 特別労働相談を実施します
11月5日(土)に下記相談窓口にて電話による特別労働相談を実施します。
(1)過重労働解消相談ダイヤル
[電話番号]:0120(794)713(フリーダイヤル なくしましょう 長い残業)
令和4年11月5日(土)9:00~17:00
※労働基準監督官が相談に対応します。
(2)労働条件相談ほっとライン【委託事業】
[電話番号]:0120(811)610(フリーダイヤル はい!労働)
令和4年11月5日(土)9:00~21:00
5 過重労働解消のためのセミナーを開催します
企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月~12月を中心に、
オンライン又は会場開催により、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)を実施します。
(無料でどなたでも参加できます。)
[専用ホームページ]
https://kajyu-kaisyou-zenkiren.com/
大企業と下請等中小企業者は共存共栄!
大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
「しわ寄せ」を生じさせている場合がないか、以下についてご確認ください。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「働き方改革関連法」という。)により改正された労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する罰則付きの時間外労働の上限規制(注1)や年5日の年次有給休暇の確実な取得(注2)を始めとする改正事項が順次施行される中、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
時間外労働の上限規制については、「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」をご覧ください。
年5日の年次有給休暇の確実な取得については、「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」をご覧ください。
平成30年12月に下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第3条第1項の規定に基づく振興基準が改正(平成30年経済産業省告示第258号)(注3)され、親事業者は、①自らの取引に起因して、下請事業者が労働基準関連法令に違反することのないよう配慮することや、②やむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更などを行う場合には下請事業者が支払うこととなる増大コストを負担することなどが新たに盛り込まれました(注4)。
「振興基準」は、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者および親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、経済産業省告示で具体的内容が定められています。
また、振興基準は、主務大臣(下請事業者、親事業者の事業を所管する大臣)が必要に応じて下請事業者および親事業者に対して指導、助言を行う際に用いられています。
平成30年12月の新興基準の改正については、経済産業省(中小企業庁)ホームページの「振興基準」をご覧ください。
振興基準については、「下請振興法の『振興基準』とは?」をご覧ください。
また、働き方改革関連法により改正された労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号。労働時間等設定改善法)では、他の事業主との取引を行う場合において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが、事業主の努力義務(注5)となっています(平成31年4月1日施行)。
他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することについては、「ダメ!短納期発注!!」をご覧ください。
各業界団体を通じて把握した「しわ寄せ」事例と「しわ寄せ」改善事例を取りまとめた事例集は、「働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」事例/「しわ寄せ」改善事例集」をご覧ください。
公正取引委員会・中小企業庁が下請法違反として勧告等を行った事例については「働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」は、下請法で定める禁止行為に該当する可能性があります!」をご覧ください。
中小企業庁が取りまとめた、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)違反の疑いがある不当な行為の事例集(いわゆる「べからず集」)は、「『働き方改革』を阻害する不当な行為をしないよう気を付けましょう!!」をご覧ください。
下請かけこみ寺については「取引上の悩みを抱えていませんか?」をご覧ください。