平成27年の労働者派遣法の改正から、平成30年9月30日で3年が経過します。施行後3年を迎えるにあたり、派遣受入れ可能期間のルール、無許可派遣を行う事業主からの受入れ禁止、労働契約申込みみなし制度、派遣労働者への募集情報の提供、雇用安定措置への対応について派遣労働者を受け入れる派遣先企業が改めて確認していただく事項や、派遣で働く皆様が知っておくべき事項がありますのでご留意ください。
詳しくは下記の長野労働局ホームページをご覧ください。
平成27年の労働者派遣法の改正から、平成30年9月30日で3年が経過します。施行後3年を迎えるにあたり、派遣受入れ可能期間のルール、無許可派遣を行う事業主からの受入れ禁止、労働契約申込みみなし制度、派遣労働者への募集情報の提供、雇用安定措置への対応について派遣労働者を受け入れる派遣先企業が改めて確認していただく事項や、派遣で働く皆様が知っておくべき事項がありますのでご留意ください。
詳しくは下記の長野労働局ホームページをご覧ください。
厚生労働省では職場における熱中症による労働災害を減らすため昨年に続き今年もSTOP!熱中症クールワークキャンペーンを実施します。
気象庁の暖候期予報によると今年の暖候期(6~8月)は全国的に気温が平年並みか高くなることが予想されており、熱中症による労働災害の発生が懸念されるところです。
長野労働局では独自に7月から8月を重点取組期間として、県内の熱中症予防対策リーフレットを作成いたしましたのでご活用ください。
平成30年度「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」詳細
キャンペーンに関する問い合わせ先
長野労働局 労働基準部健康安全課
TEL:026-223-0554
長野労働基準監督署では「働き方改革」への取り組みを支えるため労働時間相談・支援コーナーを県内の各労働基準監督署に設置しました。専門の労働基準監督署の職員がお悩みに沿った解決策をご提案します。
受付時間:8:30~17:15(土・日・祝祭日を除く)
窓口相談、電話相談どちらでも受け付けております。
県内の労働基準監督署は労働局のWebサイトからご覧ください。
厚生労働省と中央労働災害防止協会では、小売業、社会福祉施設、飲食店において増加している労働災害の減少を図るため、「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」を展開しています。
これらの業種で効果的な労働災害防止対策を進めるためには、2・3ページに掲載の「チェックリストⅠ・Ⅱ」を活用し、多くの店舗を展開する企業本社、複数の社会福祉施設を展開する法人本部が主導して、店舗、施設の労働安全衛生活動について全社的に取り組むことが重要です。
リーフレット中にはこれらの業種での労働災害の防止に関連する様々な情報を掲載しております。経営者や安全スタッフの皆様をはじめ、働く労働者の方々皆様でぜひお役立てください。

・厚生労働省HP「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」特設サイト
・長野労働局(災害統計・事例)
職場の安全活動についてのご不明点などは、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、長野労働局、または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
平成30年度の労働保険年度更新手続きが平成30年6月1日から開始されます。
年度更新申告書等の関係書類は事業主あてに6月上旬に送付されます。お手元に書類が届きましたら7月10日までに更新手続きを行う必要があります。
参考リンク1: 長野労働局 労働保険関係
参考リンク2: 厚生労働省 労働保険年度更新に係るお知らせ
問い合わせ先
長野労働局総務部労働保険徴収室:適用第二係
TEL:026-223-0552
「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づき、事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者などをはじめ、関係者が適切に対処するための指針が、平成30年3月に改正されました。
今回の指針改正は、働き方改革実行計画に示された「単線型の日本のキャリアパスを変える取組」の一環として、新規学卒者等が希望する地域等で働くことができ、仕事と生活の調和が図られる環境を整備し、企業の人材確保や職場定着を実現することを目的としています。

学生の多様なニーズに応え、企業の人材確保や職場定着を実現するため、主に下記2点について「若者雇用促進法に基づく指針」を改正しました。
1.学校卒業見込者等が希望する地域等で働ける環境の整備
2.通年採用や秋季採用の積極的な導入
詳しくは、長野県労働局職業安定部 またはハローワークまでお問い合わせください。
企業が転職・再就職者の受入れ促進のため取り組むことが望ましいと考えられる基本となるべき事項等を示した「年齢にかかわりない転職・再就職者の受入れ促進のための指針」が策定され、平成30年3月30日に公布・施行されました。
平成30年5月以降、マイナンバーが必要な届出等(※)にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻しますので、記載・添付の上、再提出をお願いします。
マイナンバーが必要な届出等は以下のとおりです。
(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)
マイナンバーは雇用保険の各種申請・届出を行う際の様式において記載が必要な事項として厚生労働省令で定められたものです。記載がない場合はこれに反することになります。
届出等に当たり、お困りの点やご不明な点がございましたら、ハローワークにご相談ください。
お問合せ先:長野労働局・ハローワーク
高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現に向け、「 高. 年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では 65 歳までの安定した雇用を確保する ため、企. 業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれか の措置(高年. 齢者雇用確保措置)を講じるよう義務付け、毎年6月1日現在の高年齢者 の雇用状況の報告. を求めています。 今回この雇用状況報告書について⑪欄が変更になりました 。
ご報告いただく制度等の対象年齢
昨年まで → 70歳以上まで働ける制度等
(定年の廃止・引上げ等を除く)
今年から → 66歳以上まで働ける制度等
(定年の廃止・引上げ等を除く)
定年又は継続雇用制度以外の方法によって、66歳以上まで働ける制度等を定めている場合は、その制度の具体的な上限年齢をご記入ください。※新規記入項目
詳細につきましては長野労働局のサイト
をご覧ください。
長野労働局では労働災害の減少を図るため、2018年度を初年度とする5か年の「長野県における第13次労働災害防止推進計画~働く方々一人一人が安心して健康に働くことができる職場の実現のために~」を策定しました。
◆ 長野県における第13次労働災害防止推進計画(本文) [ PDF – 629KB ]
◆ 長野県における第13次労働災害防止推進計画(リーフレット)[ PDF – 473KB ]