労働局」カテゴリーアーカイブ

6月は「外国人雇用啓発月間」です

【長野労働局からのお知らせ】
平成5年度から政府全体の取組みとして例年6月を「外国人雇用啓発月間」に位置付け、長野労働局に置きましても、月間中に外国人雇用に係る留意点に関し、事業主、事業主団体等をはじめ広く国民一般に一層の理解と協力を求めることを目的に啓発指導に取り組んでおります。

ダウンロード

詳細につきましては、厚生労働省HPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39631.html

令和6年度「全国安全週間」の実施について

【長野労働局からのお知らせ】
厚生労働省では7月1日から1週間、「全国安全週間」を実施します。

令和6年度の「全国安全週間」スローガン
「危険に気付くあなたの目 そして摘み取る危険の芽 みんなで築く職場の安全」

今年で97回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するために産業界での自主的な活動の推進と、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としています。
これまで、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきました。この努力により労働災害は長期的には減少しておりますが、令和5年の労働災害については、死亡災害は前年を下回る見込みであるものの、休業4日以上の死傷災害は前年を上回る見込みであり、近年、増加傾向に歯止めがかからない状況となっています。
特に、転倒や腰痛といった労働者の作業行動に起因する死傷災害、墜落・転落などの死亡災害が依然として後を絶たない状況にあります。
また、労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全に働くことができる職場環境を築くためには、令和5年3月に策定された第14次労働災害防止計画に基づく施策を着実に推進するための不断の努力が必要であり、計画年次2年目となる令和6年度においても、労使一丸となった取組が求められます。
そのため、令和6年度は、「危険に気付くあなたの目 そして摘み取る危険の芽  みんなで築く職場の安全」のスローガンの下、全国安全週間を実施することとしました。
厚生労働省では、7月1日(月)から7日(日)までを「全国安全週間」、6月1日(土)から30日(日)までを準備期間として、各職場における巡視やスローガンの掲示、労働安全に関する講習会の開催など、さまざまな取組を実施します。

詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39684.html

業務改善助成金が拡充されました

令和5年8月31日 業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から
 50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる

詳細については、下記ホームページをご覧下さい。(厚生労働省)

問い合わせ 長野労働局 雇用環境・均等室 026-223-0560

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html


(A4印刷用リーフレット)業務改善助成金のご案内[1.2MB]別ウィンドウで開く
(A3印刷用リーフレット)業務改善助成金のご案内[1.3MB]別ウィンドウで開く

雇用調整助成金の申請期限および特例措置等の延長について

9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)について、令和2年1月24日から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業については、申請期限を9月30日まで延長、雇用調整助成金の特例措置等を12月末まで延長します。

雇用調整助成金の申請手続は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで受け付けています。郵送での申請も受け付けています。

問合せ先
長野労働局 職業安定部 職業安定課
TEL:026-226-0865  FAX:026-226-0157

「業務改善助成金」のご案内

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

「業務改善助成金」のご案内 リーフレット

申請期限:令和3年1月29日

コース区分引上げ額引上げる
労働者数
助成
上限額
助成対象事業場助成率
25円コース25円以上1人25万円以下の2つの要件を満たす事業場
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
・事業場規模100人以下
【事業場内最低賃金850円未満】
4/5(※2)
生産性要件を満たした場合は
9/10(※1)
2~3人40万円
4~6人60万円
7人以上80万円
30円コース30円以上1人30万円【事業場内最低賃金850円未満】
4/5(※2)
生産性要件を満たした場合は
9/10(※1)
【事業場内最低賃金850円以上】
3/4(※2)
生産性要件を満たした場合は
4/5(※1)
2~3人50万円
4~6人70万円
7人以上100万円
60円コース60円以上1人60万円
2~3人90万円
4~6人150万円
7人以上230万円
90円コース90円以上1人90万円
2~3人150万円
4~6人270万円
7人以上450万円
(※1)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

(※2)対象地域は、地域別最低賃金850円未満の地域のうち事業場内最低賃金が850円未満の事業場です。(令和2年4月13日現在)青森、岩手、秋田、山形、福島、茨城、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の32県。

問合せ先
長野労働局雇用環境・均等室 TEL:026-223-0560

労働災害防止対策の徹底についてのお願い

長野労働局では、令和元年の長野県内における労働災害発生状況について過去10年で最多の平成30年に引き続き高水準であり、極めて憂慮すべき状況であると公表しました。
令和元年の長野県内における労働災害発生状況
~労働災害による死傷者数は過去10年で最多の平成30年に引き続き高水準~

労働災害防止対策について
  1. 第三次産業も含めた全産業において転倒災害や、墜落・転落災害が多数発生しています。
  2. 高齢者や外国人の労働災害が増加傾向にあります。

企業のトップ自らが、企業内における労働災害防止に向けた方針表明を行うとともに、設備・体制等の再確認、安全衛生教育の推進等ついて指示を行うようにお願いします。 


問合せ先
長野労働局労働基準部健康安全課
電話)026-223-0554 FAX)026-223-0591

改正労働者派遣法(同一労働同一賃金関係)が施行されます

 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号)による改正後の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)が企業規模に関わりなく令和2年4月1日から施行されます。
 派遣元事業主は、派遣労働者の公正な待遇を確保するため、派遣先に雇用される通常の労働者との間で不合理な待遇の禁止等に係る措置を講じること等とされており、今後施行に向けて派遣元事業主との契約交渉が本格化していくことが想定されます。
スムーズな施行に向け、改めて特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。

改正のポイント
  1. 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
  2. 派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
  3. 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

詳細につきましては派遣先の皆さまへ(同一労働同一賃金)派遣先の皆さまへをご覧ください。

派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法についての問い合わせ先 長野労働局需給調整事業室 TEL:026-226-0864