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「BA.5対策強化宣言」を終了し、「医療非常事態宣言」を継続します

「BA.5対策強化宣言」を終了し、「医療非常事態宣言」を継続します(PDF:742KB)

1 趣旨等

 医療提供体制がひっ迫したことから、8月24 日に「BA.5対策強化宣言」を発出し、「救える命を救うことができない事態を避ける」ための取組を進めてきた結果、昨日時点の確保病床使用率等は次のとおりとなっています。(【  】内は8月23 日時点の数値)

□ 確保病床使用率                 54.6%(290 人/531 床)  ← 【64.8%(337 人/520 床)】
□ 直近1週間の新規陽性者数(人口10 万人当たり) 13,784 人(673.04 人)    ← 【20,501 人(1,001.02 人)】

 県からの呼びかけに対する県民の皆様のご協力や、確保病床の拡充、診療・検査医療機関の増加への医療関係者の皆様のご協力等により、「BA.5対策強化宣言」発出時に目標に掲げた「確保病床使用率と新規陽性者数を減少に転じさせる」ことを達成することができました。
 このため、「BA.5対策強化宣言」は予定どおり9月4日をもって終了します。                                                

 一方、医療提供体制の危機的な状況は回避できたものの、確保病床使用率は依然として高水準であるほか、確保病床以外にも昨日時点で170 人の方が入院されています。また、医療機関・高齢者施設における集団的な感染も継続して発生しており、医療提供体制には大きな負荷がかかっています。加えて、秋の行楽シーズン到来の影響による感染の再拡大に警戒が必要な状況です。このため、「医療非常事態宣言」は継続します。
 県民の皆様の命を守り、暮らしと経済をできるだけ維持するため、医療提供体制の負荷の軽減に向けて引き続き全力を挙げて取り組みます。

2 目標(継続している目標)

(1) 県民の皆様の命を守るため、
 ○ 確保病床使用率を50%未満に引き下げる ○ 外来診療の負荷をできるだけ抑える
(2) 暮らしと経済をできるだけ維持するため、
 ○ 社会経済活動への影響を最小限とする

3 県としての対策(これまでに取り組んできている主なもの)

(1) 病床使用率の抑制
 ① ワクチン接種の一層の促進

  接種の積極的な検討呼びかけ、県接種会場の設置、高齢者施設への巡回接種など
 ② 確保病床の更なる拡充
  医療機関への働きかけによる確保病床の拡充(520 床→531 床)
 ③ 早期転院・退院の促進
  療養解除基準※どおりの転院・退院、症状の悪化がみられない場合の宿泊療養施設や自宅への療養場所変更についての医療機関への協力要請 ※ 発症日から10 日経過など
 ④ 高齢者施設等における感染拡大防止
  ○ 同居のご家族に発熱等の症状がある場合にも、施設の利用・従事をできるだけ控えることの周知
  ○ 積極的な検査の実施支援(抗原定性検査キットの配付、予防的な検査、従事者の出勤前の陰性確認検査、新規入所者に対する検査など)、利用者または従事者を対象とした検査への補助(補助率10/10)
  ○ 第6波における初期対応や感染対策をまとめた県独自の研修動画配信
  ○ 保健所の指導による感染防止の初期対策の周知徹底、集団感染が発生した際の保健所との連携によるクラスター対策チームや感染管理認定看護師等の必要に応じた派遣
 ⑤ 新たな宿泊療養施設の開設と入所基準の切替え
  6施設目となる宿泊療養施設の北信地域への設置(8月26 日)、重症化リスクが高い方を優先するための入所基準の運用の切替え

(2) 外来診療の負担軽減
 ① 自宅での健康観察の検討依頼

  軽症で重症化リスクが低い方に対する自宅での健康観察の検討の協力依頼
 ② 自己検査の活用促進
  重症化リスクが低い方に対する診療・検査医療機関受診前の自己検査の協力依頼
  (診療・検査医療機関等に対しては、抗原定性検査キットを配付)
 ③ 若年軽症者登録センターの設置・拡充
  重症化リスクが低いと考えられる20~30 代で医療機関を受診しない有症状者を対象とした、WEBによる検査キットの配付、陽性者登録を行う若年軽症者登録センターの設置、対象者の40 代までの拡充
 ④ 診療・検査医療機関等を増やすための要請
  医療機関への要請による診療・検査医療機関の増加(682 機関→687 機関)
 ⑤ 「みなし陽性(臨床診断)」の導入
  一定の場合に、医師の判断で検査を行わず臨床症状で診断する「みなし陽性(臨床診断)」の導入
 ⑥ 受診・相談センターの拡充
  増加している有症状者等からの相談に対応する受診・相談センターの人員拡充
 ⑦ 事業所等への要請
  陰性証明等(陽性者の職場復帰の際、または新たに療養を開始する際の検査結果を証明する書類)を従業員に求めないことについての事業所等への要請

4 県民の皆様等へのお願い

(1) 県民・事業者の皆様及び本県に滞在中の皆様は、これまでにお願いしている「新型コロナ第7波における県民の皆様へのお願い」(令和4年7月20 日)に加え、別添「『医療非常事態宣言』継続にあたってのお願い」にご協力いただきますようお願いします。
(2) ワクチン接種により、感染・重症化予防効果等が得られます。接種が可能な方は、今打てるワクチンで、速やかな接種をご検討いただくようお願いします。
(3) 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、協力してこの危機を乗り越えていきましょう。

新型コロナウイルス感染症「若年軽症者登録センター」の対象年齢を拡大します

 WEBでの申請により抗原定性検査キットを配布し、陽性になった方を陽性者として登録する「若年軽症者登録センター」の対象者を20~40代に拡大します。
 症状が軽く、医療機関の受診等が必要ない方はぜひご活用ください。
 

対象者

 県内にお住まいで、以下の条件をすべて満たす方のうち、医療機関の受診を予定しない方

・申請時点の年齢が、20~49歳の方(変更前:20~39歳の方)
・発熱、咳、のどの痛み等新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある方(症状が軽く、医療機関の受診が必要ない方、市販薬で様子がみれる方)
・2回以上のコロナワクチンの接種歴がある方
・重症化リスクとなる疾患等※がない方
 ※ 高血圧、固形臓器移植後の免疫不全、悪性腫瘍、脂質異常症、慢性呼吸器疾患(COPD など) 、心血管疾患、免疫抑制・調節薬の使用、脳血管疾患、HIV 感染症、慢性腎臓病、肥満(BMI 30 以上 )、糖尿病、喫煙
・妊娠していない方

対象拡大日

 令和4年25日(木)から

検査キット申込・陽性者登録

 以下の県ホームページから、お申込みください。

 申込にあたっては、ホームページに記載の留意事項等をご確認ください。

《URL》https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/jyakunenkeisyousya.html 

 ※陽性登録は、県から配布する抗原定性検査キットのほか、お手持ちの検査キット(「体外診断用医薬品」として国が承認したものに限ります。)で陽性となった方もお申込みいただけます。

問い合わせ先

 ・問い合わせ先:「若年軽症者登録センター(感染症対策課)」

 ・電話番号:026-235-7277 受付時間:9:00~17:00(土日祝日を含む)

 

「BA.5対策強化宣言」を発出します

「BA.5対策強化宣言」を発出します(PDF:309KB)

「新型コロナウイルス感染症若年軽症者登録センター」の対象者が20~39 歳から49 歳までに拡大

※以下について、「医療非常事態宣言」発出時(令和4年8月8日)からの主な変更箇所に下線

1 趣旨等

 新規陽性者数が過去最多を更新し、8月18日には1日3,649人が確認されました。療養者数は2万人を超え、過去に例のない極めて深刻な感染状況となっています。
 また、昨日時点の確保病床使用率は64.8%(337人/520床)と、8月8日の「医療非常事態宣言」発出時から9ポイント上昇しており、身近な地域の医療機関に入院できないケースも発生しています。確保病床以外の病床で感染が確認された場合、できる限りその医療機関内で療養を続けていただいており、確保病床以外に185人の方が入院されています。
 さらに、ご自身の感染、陽性者との濃厚接触による医療スタッフの欠勤が増加しているほか、高齢者施設における集団的感染の発生の継続により、感染した高齢者が施設内療養するケースや、介護が必要な高齢者が入院するケースが増加しており、一部の医療機関では、患者の受入れを制約せざるを得ない状況となるなど、本県の医療提供体制はひっ迫した状態となっています。
 全国的には、一部の地域で新規陽性者数はピークを越えつつあるとの予測もありますが、医療提供体制への負荷は新規陽性者数のピークから遅れて増大することから、今がまさに、本県において「救える命を救うことができない事態を避ける」ための正念場であると考えます。
 このため、「医療非常事態宣言」に加え※、本日から9月4日までを期限として、全県に「BA.5対策強化宣言」を発出し対策を強化します。

2 目標

確保病床使用率と新規陽性者数を減少に転じさせる

※参考「医療非常事態宣言」の目標
(1) 県民の皆様の命を守るため、
 ○ 確保病床使用率を50%未満に引き下げる
 ○ 外来診療の負荷をできるだけ抑える
(2) 暮らしと経済をできるだけ維持するため、
 ○ 社会経済活動への影響を最小限とする

3 県としての対策

(1) 病床使用率の抑制
 ①ワクチン接種の一層の促進
  ワクチン接種の積極的な検討を呼びかけるとともに、県接種会場の設置やワクチン接種バスの運行、高齢者施設への巡回接種など、市町村と連携し速やかな接種促進に最大限取り組みます。

 ②確保病床等の更なる拡充
  現在確保している520床の病床の増床を図るため、医療機関にコロナ対応病床の新設・増設を働きかけます。
  また、すでにコロナ対応病床を確保している医療機関に対しては、一般医療に過度な影響を及ぼさない範囲において、一時的な更なる患者の受入れを依頼します。

 ③早期転院・退院の促進
  療養解除基準※1どおりの転院・退院や、入院4日目以降に中等症Ⅱ(酸素投与を必要とする症状)以上への悪化がみられない場合の宿泊療養施設や自宅への療養場所変更※2についての協力を医療機関へ要請します。
      ※1 発症日から10日経過など
       ※2 入院から4日目以降に中等症Ⅱ以上となった患者は極めてまれであるという知見に基づく

 ④高齢者施設等における感染拡大防止
  ○高齢者施設等の利用者または従事者ご本人はもとより、同居のご家族に発熱等の症状がある場合は、施設の利用・従事をできるだけ控えることを周知するよう高齢者施設等の管理者に要請します。
  〇高齢者施設等の利用者または従事者に新型コロナウイルス感染症陽性者があった場合には、保健所の指導のもと感染防止の初期対策が実施できるよう周知徹底を図ります。
  ○高齢者施設等へ抗原定性検査キットを配付(8/23時点1,854箇所、約19万個)し、有症状の場合の検査、ハイリスクな行動をとった場合の予防的な検査、濃厚接触者である代替困難な従事者の出勤前の陰性確認検査、新規入所者に対する検査など、高齢者等を守るための積極的な検査の実施を支援します。
  ○高齢者等の感染拡大の防止につながるよう、高齢者施設等の利用者または従事者を対象とした検査への補助(補助率10/10)を通じ、自主検査を推奨します。
  ○第6波における初期対応や感染対策をまとめた県独自の研修動画配信により、高齢者施設内の感染防止対策の質的向上を促進します。
  ○高齢者施設等で集団感染が発生した場合に、保健所と連携し、クラスター対策チームや感染管理認定看護師等を必要に応じて派遣します。
 ⑤新たな宿泊療養施設の開設と入所基準の切替え
  新たな宿泊療養施設(6施設目)を8月26日から北信地域に設置します。
  また、宿泊療養施設については、重症化リスクが高い方や、同居者への感染を避けなければならない方等が入所しているところですが、その中でも重症化リスクが高い方を優先するよう、運用を切り替えます。

(2) 外来診療の負担軽減
 ①自宅での健康観察の検討依頼

  軽症※で重症化リスクが低い方に対し、自宅での健康観察を検討していただくよう協力を依頼します。
   ※ 水が飲めない、ぐったりして動けない、呼吸が苦しい、乳幼児で顔色が悪い等、症状が重い場合は速やかな医療機関への相談を求める。
 ②自己検査の活用促進
  診療・検査医療機関を受診される際、重症化リスクが低い方については、薬事承認された抗原定性検査キット(「体外診断用医薬品」と表示されているもの)による自己検査をしていただくよう協力を依頼します。
  なお、診療・検査医療機関等に対し、抗原定性検査キットを配付(8/23時点422箇所、約19万個)し、重症化リスクが低いと考えられる有症状者の自己検査等のために活用していただきます。
 ③若年軽症者登録センターの拡充
  若年軽症者登録センターの対象者を、従来の20~30代から40代までの医療機関を受診しない有症状者に拡大するとともに、県から配布した抗原定性検査キットのほか、「体外診断用医薬品」と記載のある抗原定性検査キットで陽性となった方についても登録の対象とすることとします。
 ④診療・検査医療機関等を増やすための要請
  診療・検査医療機関(8/23時点682機関)の増加や診療・検査の実施拡大が必要であることから、医療機関に対して要請を行います。
 ⑤「みなし陽性(臨床診断)」の導入
  陽性者と同居等の濃厚接触者が有症状となった場合に、医師の判断により検査を行わず臨床症状で診断する「みなし陽性(臨床診断)」を導入します。
 ⑥受診・相談センターの拡充 
  受診・相談センターの人員を拡充し、増加している症状のある方等からの相談に対応します。
 ⑦事業所等への要請 
  陰性証明等(陽性者が職場に復帰する際、または新たに療養を開始する際に検査の結果を証明する書類)を従業員に求めることがないよう事業所等へ要請します。

4 県民の皆様等へのお願い

(1) 県民・事業者の皆様及び本県に滞在中の皆様は、これまでにお願いしている「新型コロナ第7波における県民の皆様へのお願い」(令和4年7月20日)に加え、別添「『BA.5対策強化宣言』発出にあたってのお願い」にご協力いただきますようお願いします。
(2) ワクチン接種により、感染・重症化予防効果等が得られます。接種が可能な方は、今打てるワクチンで、速やかな接種をご検討いただくようお願いします。
(3) 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、協力してこの危機を乗り越えていきましょう。

新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について

<現下の状況>
・オミクロン株のBA.5系統の感染拡大による医療ひっ迫を防止するため、自治体や医療提
供体制の負荷を軽減する必要があります。
・医療機関(特に発熱外来)がひっ迫している中で、陰性証明を取得するために医療機関を受
診する方が増加しています。
・医療機関や保健所で検査結果を証明する書類作成の負担が急増しています。

<県からの依頼事項>
① 従業員等が感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関等が発行する検査
 陽性の証明書等の提出を求めないでください。やむをえず証明を求める必要がある場合であって
 も、真に必要がない限り、医療機関等が発行する証明書等ではなく、従業員等が自ら撮影した検
 査の結果を示す画像等で確認することとしてください。
② 従業員等が感染し、療養期間(有症状者は発症日の翌日から10 日間(かつ症状軽快後72時
 間)、無症状者は検体採取日の翌日から7日間(8日目解除))が経過した後に改めて検査を受
 ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場等に復帰する場合、医療機
 関等による検査陰性の証明書等の提出を求めないでください。
③ 従業員等が濃厚接触者となった場合、待機期間(5日間、抗原定性検査キットによる検査によ
 り、2日目及び3日目に陰性を確認した場合3日間)が経過した後に、当該従業員等が職場等に
 復帰する場合、医療機関等による検査陰性の証明書等の提出を求めないでください。

病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応

 

イベント開催における感染防止安全計画等の作成について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、参加人数が5,000人超かつ収容率50%超(緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域においては5,000人超)のイベントの開催を県内で計画されているイベント主催者におかれましては、下記により県に「感染防止安全計画」(以下「安全計画」(エクセル:173KB)を策定し、県に提出していただきますようお願いいたします。
「感染防止安全計画」策定の対象とならないイベントにつきましては、下記によりイベント開催時のチェックリスト(以下「チェックリスト」)(エクセル:85KB)を作成の上、HP等で公表していただきますようお願いいたします。(この場合、チェックリストの県への提出は原則不要です。)

◎下記のとおり「イベント開催における感染防止安全計画等の作成の手引き(別紙1-3)」を作成しましたので、本手引きに基づき作成してください。

(別紙1)イベント開催における感染防止安全計画等の作成の手引き(PDF:139KB)

(別紙2)感染防止安全計画について(PDF:211KB)

(別紙3)イベント開催時のチェックリストについて(PDF:194KB)

 

◎なお、よくある質問(FAQ)(PDF:671KB)についてまとめましたので、お問合せ前に御確認ください。

【参考資料】:第27回基本的対処方針分科会_参考資料1(マスク着用の考え方)(PDF:712KB)

【参考ページ】:マスク着用についての目安(新型コロナウイルス感染症⾧野県対策本部)

Ⅰ.開催基準について

1.令和4年3月7日以降のイベント開催基準

  • 安全計画を策定し、県による確認を受けた場合

 人数上限は収容定員まで、収容率の上限を100%とする(大声なしの担保が前提)

  • それ以外の場合

 人数上限5,000人又は収容定員の50%いずれか大きい方かつ収容率の上限を50%(大声での歓声、声援等が想定される場合等。以下、「大声あり※」という。又は100%(大声なし)とする。 

(※)「大声」を「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な施策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとする。

イベント開催等における必要な感染防止策(PDF:524KB)

2.業種別ガイドライン

Ⅱ.安全計画について

1.安全計画策定の対象となるイベント

  • 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベント(※1、2、3)

(※1)長野県が緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域に指定された場合においては5,000人超のイベントが対象とな
    ります。
(※2)参加者を事前に把握できない場合は、イベントと主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超の時、収容定員が設定さ
    れていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時、安全計画策定の対象となります。
(※3)「イベント」には緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域における遊園地等の集客施設を含み、「イベント主催
    者等」には当該施設の管理者を含みます。

2.安全計画策定の対象期間

  • 令和3年11月25日以降に開催予定のイベント等

 令和3年11月24日までに従前の事前相談が済んでいるイベントは、安全計画の策定は不要です。
 ただし、人数上限を拡大する場合は改めて安全計画の策定が必要です。

3.安全計画策定の対象者

  • イベント主催者等

4.安全計画策定の流れ

    ↓

  • イベントの開催、感染防止対策の実施状況を確認できる要領やチラシ、パンフレットを添付の上、県に提出してください。(イベント開催の2週間前までに)

    ↓

  • 内容をチェックして確認事項、お願い事項等について、ご連絡させていただきます。

      ↓

  • 当日は、安全計画、ガイドライン等に沿って、感染防止対策の徹底をお願いします。

      ↓

5.留意事項

  • 安全計画の提出後、計画が変更となった場合には、変更した安全計画を速やかに提出してください。
  • 一定期間に反復的に同一施設を使用して同様のイベントを実施する場合には、一括して安全計画を策定し、提出することが可能です。

 (関連情報)長野県ワクチン・検査パッケージ定着促進等事業に係る無料検査実施事業者を募集します。

Ⅲ.チェックリストについて

1.チェックリスト作成(公開)の対象となるイベント

  • 安全計画を策定しない全てのイベントが対象となります。

2.チェックリスト作成(公開)の対象期間

  • 令和3年11月25日以降に開催予定のイベント等

 令和3年11月24日までに従前の事前相談が済んでいるイベントは、チェックリストの作成(公開)は原則不要です。

3.チェックリスト作成(公開)の対象者

  • イベント主催者等

4.チェックリスト作成(公開)の流れ

    ↓

  • 該当イベントのホームページ又は会場にて作成したチェックリストを公開してください。(県への提出は必要ありません。)

    ↓

  • 当日は、作成したチェックリストの感染対策を徹底してください。

    ↓

  • イベント終了後、終了日から1年間、チェックリストを保管してください。

※問題発生時(クラスター発生、基本的対策の不徹底等)は「イベント結果報告書」(エクセル:19KB)を県へ提出してください。

Ⅳ.安全計画の提出方法等

1.提出先

長野県危機管理部消防課新型コロナウイルス感染症対策室

2.提出書類

【安全計画を策定する場合】

  • 感染防止安全計画(エクセル:173KB)
  • 内閣官房HPに掲載のある業種別ガイドライン(該当するガイドラインがない場合は不要です。)
  • 開催要領等(イベントの概要や会場図等イベントの詳細がわかるもの。)
  • 参加者見込・他県からの参加者見込に関する資料
  • 感染防止策に関する資料(安全計画に策定した感染防止策が記載されているマニュアル等)
  • イベント結果報告書(エクセル:19KB)

 

【チェックリストを作成(公開)する場合】

※チェックリストは事前に県へ提出する必要はありません。

3.提出方法

上記の書類を次の下記のいずれかの方法でお送りいただくようお願いします。(安全計画についてはイベント開催の2週間前を目途に、送付してください。)

  • メール

 送信先メールアドレス:corona-taisaku@pref.nagano.lg.jp

※メールの件名は「イベント安全計画」または「イベント結果報告」としてください

  • FAX

 送信先FAX番号:026-233-4332

  • 郵送

 宛先:380-8570(専用郵便番号のため住所記載不要)

 長野県危機管理部消防課新型コロナウイルス感染症対策室

 イベント開催事前相談担当者 宛

4.その他

  • 従前行っていた全国的な人の移動を伴う又は収容人数が1,000人を超えるイベントに係る事前相談は令和3年11月24日の受付をもって終了します。
  • 提出いただいた書類の内容を確認した上、1週間後を目途にメール又は電話によりご回答させていただきます。
  • 書類の内容を確認するにあたり、メール又は電話にて感染防止対策等についてご質問させていただく場合があります。
  • イベントにおいて集団的な感染が判明した場合は、開催状況についてご質問させていただきますので、ご承知おき願います。

 

【参考】長野県の対応方針、内閣官房事務連絡

全県に「医療特別警報」を発出します

全県に「医療特別警報」を発出します(PDF:805KB)

1 趣旨等

 感染力の強いオミクロン株BA.5系統への置き換わりにより、本県では連日、過去に経験のない人数の新型コロナウイルスの新規陽性者が確認されており、医療面でも特に休日の外来受診などに時間を要する状況が続いています。
 自宅・宿泊療養も含めた療養者数は1万人を超え、昨日時点の確保病床使用率は35.6%となり、このまま新規陽性者数が増加し続けると医療のひっ迫が懸念される状態であることから、全県に「医療特別警報」を発出いたします。
 なお、重症化しにくいBA.5系統の特性もあり、昨日の段階で重症者がいないことなどから、現段階では、過去のレベル5で実施したような、会食における人数・時間制限やイベントの中止・延期等の要請、公共施設の休止等の強い措置は行いません。
 県としては、重症者の発生を最小限に抑えるとともに、陽性者の増加を食い止め、医療の負荷を軽減することにより、医療のひっ迫を回避し、社会経済活動を維持することができるよう全力を挙げて取り組みます。
 県民の皆様には、ご自身が感染しないよう、また、他者を感染させないよう、改めて基本に立ち返って、取りうる対策を徹底していただきますようお願いいたします。

2 目標

 医療非常事態宣言(確保病床使用率50%以上)の発出を回避し、確保病床使用率35%を安定的に下回ることを目指す

3 圏域の感染警戒レベル

 医療特別警報の発出に伴い、次の9圏域の感染警戒レベルを5に引き上げます。

 佐久圏域、上田圏域、諏訪圏域、上伊那圏域、南信州圏域、松本圏域、北アルプス圏域、長野圏域、北信圏域

4 県としての対策

 「第7波の入口における当面の対策」(令和4年7月15 日)に加え、医療機関等のご協力をいただきながら、以下の対策を進めます。

(1) 自己検査の推奨
 検査キット(薬事承認された抗原定性検査キット)をお持ちの方には、受診前に自ら検査することを推奨します。自己検査で陽性になった方については、再度検査を行うことなく確定診断が可能であるため、医療機関の負担軽減につながります。

(2) 診療・検査医療機関等への検査キットの配布
 重症化リスクが低いと考えられる有症状者に対し、自己検査による診断等に活用いただくため、検査又は自己検査による診断を行う診療・検査医療機関等へ検査キットを配布します。

(3) 宿泊療養施設の増設
 重症化リスクが高い方を守るため、8月中に北信地域に新たな宿泊療養施設を開設します。

(4) 高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施
 高齢者施設等へ検査キットを配布し、有症状の場合の検査、ハイリスクな行動をとった場合の予防的な検査、濃厚接触者である代替困難な従事者の出勤前の陰性確認検査、新規入所者に対する検査など、高齢者等を守るための積極的な検査実施を推奨します。

(5) 高齢者施設等における自主検査の補助
 感染警戒レベル4以上の圏域における高齢者施設等が、医療特別警報の発出期間内に行う検査キットの購入とPCR検査の実施に対する補助率を拡充(補助率10/10)します。

(6) 社会経済活動を維持するための検査の活用
 薬局における無料検査実施を継続するとともに、お盆期間中の帰省等による感染拡大を防止するため臨時検査拠点を主要駅に設置します。また、保育所等への抗原定性検査キットの配布により、社会活動の維持に必要な濃厚接触者の待機期間の短縮を支援します。

(7) 入院が必要な方や重症化リスクのある方への保健所業務の重点化
 ○ 保健所業務を入院が必要な方や重症化リスクがある方への対応に重点化し、入院調整など命を守るための取組に注力します。
 ○ 入院の必要がなく重症化リスクのない方については、健康観察センターにおいて自宅療養等をしっかりとサポートします。

5 県民の皆様等へのお願い

(1) 県民・事業者の皆様及び本県に滞在中の皆様には、引き続き、「新型コロナ第7波における県民の皆様へのお願い」に沿った行動をお願いします。特に、感染警戒レベル5の圏域においては、「感染警戒レベル5の圏域の皆様へのお願い」にご協力をお願いします。

(2) 県としては、会食における人数・時間制限やイベントの中止・延期等、これまで感染警戒レベル5で行ってきた強い要請を現段階では行わず、社会経済活動を維持する考えです。したがって、県の感染警戒レベルを踏まえて対策を講じていただいている事業所等においては、従来の考え方を踏襲して過度に行動を控えるような対策となることがないよう、対策のあり方を必要に応じて見直していただくようお願いします。

(3) 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、協力してこの危機を乗り越えていきましょう。

木曽圏域の感染警戒レベルを4に引き上げます

木曽圏域の感染警戒レベルを4に引き上げます(PDF:773KB)

感染の状況等

 木曽圏域における直近1週間(7月21 日~27 日)の新規陽性者数は109 人(人口10 万人当たり427.85 人)となっており、前週(7月14 日~20 日)と比較して3.4 倍と増加しています。
 この状況は、県独自の感染警戒レベルにおいて、圏域のレベルを4に引き上げる目安となる基準(100 人以上)に該当しており、感染が拡大しつつあり、医療提供体制への負荷が増大している状態であると認められます。
 このため、木曽圏域の感染警戒レベルを3から4に引き上げます。

【県内の感染警戒レベル等の状況】

レベル 圏域【直近1週間の新規陽性者数(人口10 万人当たり)】

5

佐久【1,588 人(776.84 人)】、上田【1,284 人(662.20 人)】、

諏訪【848 人(437.47 人)】、上伊那【994 人(552.55 人)】、

南信州【946 人(608.96 人)】、松本【1,735 人(409.51 人)】、

北アルプス【192 人(341.44 人)】、長野【3,512 人(659.28 人)】、

北信【327 人(396.15 人)】

木曽【109 人(427.85 人)】

※ 「医療特別警報」発出中のため、圏域の感染警戒レベルの上限は5

県民・事業者の皆様へのお願い

 医療ひっ迫の回避と社会経済活動の維持に向けて、全県に「医療特別警報」を発出中です。県民・事業者の皆様及び本県に滞在中の皆様は、引き続き、「新型コロナ第7波における県民の皆様へのお願い」に沿った行動をお願いします。特に感染警戒レベル5の圏域においては、「感染警戒レベル5の圏域の皆様へのお願い」にご協力をお願いします。

全県に「医療警報」を発出します

全県に「医療警報」を発出します(PDF:619KB)

1 趣旨等

 7月以降の全国的な感染急拡大の主な要因であるBA.5系統については、これまでのオミクロン株と比べ、感染性の高さや免疫逃避のしやすさが指摘されています。
 本県も爆発的な感染拡大局面を迎えており、すでに1日の新規陽性者数が過去最多を上回るなど、地域によっては外来診療がひっ迫しつつある状況となっています。
 新規陽性者数の増加に伴い、入院者数も急速に増加し、昨日時点の確保病床使用率は22.9%まで上昇しています。
 BA.5系統については、重症度の上昇は見られないとされており、現時点では県内において新型コロナによる重症者はいませんが、更なる置き換わりの進行や夏休みによる接触機会の増加等により、今後、高齢者等を中心として重症者が発生・増加し、医療提供体制が急速にひっ迫することが懸念されます。
 このため、更なる陽性者・入院者の増加を抑制することにより医療特別警報(確保病床使用率35%以上)の発出を回避し、社会経済活動を維持しながら重症化リスクが高い方を守ることができるよう、全県に「医療警報」を発出します。

2 目標

「医療警報」発出にあたり、以下を目標とします。

○ 医療特別警報(確保病床使用率35%以上)の発出を回避し、確保病床使用率25%を安定的に下回ることを目指す

3 圏域の感染警戒レベル

医療警報の発出に伴い、次の8圏域の感染警戒レベルを4に引き上げます。

佐久圏域、上田圏域、諏訪圏域、上伊那圏域、南信州圏域、松本圏域、長野圏域、北信圏域

4 県としての対策

 「第7波の入口における当面の対策」(令和4年7月15 日)に基づき、医療・検査体制を強化するとともに、ワクチン接種のさらなる推進に取り組みます。

5 県民の皆様へのお願い

 県民の皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、「新型コロナ第7波における県民の皆様へのお願い」に沿って行動してください。
 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
 誰もが自分事として捉え、県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。

北アルプス圏域の感染警戒レベルを3に引き上げます

北アルプス圏域の感染警戒レベルを3に引き上げます(PDF:640KB)

感染の状況等

 北アルプス圏域における直近1週間(7月14日~20日)の新規陽性者数は64人(人口10 万人当たり113.81 人)となっており、前週(7月7 日~13日)と比較して2.3 倍と増加しています。
 この状況は、県独自の感染警戒レベルにおいて、圏域のレベルを3に引き上げる目安となる基準(50 人以上)に該当しており、感染拡大に警戒意が必要な状態であると認められます。
 このため、北アルプス圏域の感染警戒レベルを2から3に引き上げます。

【県内の感染警戒レベル等の状況】

レベル 圏域【直近1週間の新規陽性者数(人口10 万人当たり)】

4※

佐久【850人(415.81人)】、上田【721人(371.84人)】、

諏訪【426人(219.77人)】、上伊那【480人(266.82人)】、

南信州【612人(393.95人)】、松本【1,110人(261.93人)】、

長野【1,965人(368.87人)】、北信【203人(245.93人)】

3 北アルプス【64人(113.81人)】
2

木曽【32人(125.60人)】

※ 「医療警報」発出中のため、圏域の感染警戒レベルの上限は4

県民・事業者の皆様へのお願い

 更なる陽性者・入院者の増加を抑制し、社会経済活動を維持しながら重症化リスクが高い方を守るため、全県に「医療警報」を発出中です。県民及び事業者の皆様におかれましては、別紙「新型コロナ第7波における県民の皆様へのお願い」に沿った対応をお願いします。

県の新型コロナウイルス感染症の対応方針について

第7波の入口における当面の対策

令和4年7月15 日
新型コロナウイルス感染症長野県対策本部

 感染力が強い一方重症化しにくいオミクロン株の特性を踏まえ、第6波におけるピークを超えた新規陽性者数が発生しても、原則としては、確保病床使用率が35%(医療特別警報の発出基準)を下回っている間は、県民の皆様に強い行動制限を求めず、基本的な感染防止対策を維持しながら社会経済活動との両立を目指すものとする。
 このため、感染再拡大局面においても誰もが必要な医療を受けられ、救える命が救えなくなる事態を回避するため、医療・検査体制を強化するとともに、ワクチン接種をさらに推進する。

1 医療・検査体制等について

(1) 保健・医療提供体制の確保
 ○ 入院医療
  ・520 の確保病床を効果的・効率的に運用することによる一般医療とコロナ医療の両立した病床の運用
  ・後方支援医療機関と協力し、コロナ回復後も引き続き入院治療が必要な高齢者等の速やかな転院・転床を支援
 ○ 宿泊療養施設
  ・5施設の受け入れ体制を堅持するとともに、感染の更なる急拡大に備え、新たな宿泊療養施設開設に着手
 ○ 自宅療養
  ・健康観察センターの人員体制を増強し、自宅療養者への支援を強化
 ○ 治療薬
  ・重症化予防のため、医療機関や薬局と連携し、経口抗ウイルス薬が必要な方に速やかに投与できる体制を確保
 ○ 保健所体制
  ・引き続き重症化リスクのある者等を、迅速に適切な療養へつなげる体制を維持するとともに、感染拡大時には必要に応じて体制を強化

(2) 検査体制の整備、拡充
 ○ 無料検査
  ・お盆期間中の帰省等による感染拡大を防止するため、臨時検査拠点設置を検討
  ・感染不安を感じる無症状の県民に対する無料検査実施に向け準備
 ○ 検査キット等の確保
  ・検査試薬や検査キット等の安定的な供給を国へ要望するとともに、県内検査実施機関へ早めの確保を依頼
 ○ ゲノム解析
  ・ゲノム解析を行う検体を増やし、変異株の流行状況を的確に把握
 ○ 学校等における検査の活用
  ・部活動の大会や修学旅行などについては、日々の健康状態を把握し、何らかの症状がある場合等は、学校等の判断で検査を行うことを促進

(3)医療機関、社会福祉施設等におけるクラスター感染の拡大防止対策
 ○ 医療機関や社会福祉施設等における院内(施設)感染を防止するため、陽性者が発生した場合には、その濃厚接触者に対して幅広く検査を実施

2 ワクチン接種について

(1)4回目接種の促進
 ○ 接種対象者(60 歳以上、基礎疾患を有する者等)すべてに積極的な接種を推進
  ・高齢者入所施設における接種の速やかな実施。県は巡回接種により支援
  ・県下9圏域に県接種会場を設置。市町村接種を補完
  ・接種促進のためのリーフレットの配布・掲示、各種メディアを活用した周知・啓発
 ○ 医療従事者、高齢者施設等従事者への接種が開始された際には、速やかな接種を推進

(2)初回(1・2回目)接種及び3回目接種の引き続きの実施
 ○ 県接種会場(県下9圏域)で初回及び3回目接種を引き続き実施
 ○ 新たに承認された組換えタンパクワクチンを活用した若年層を中心とする未接種者への接種促進

3 基本的な感染防止対策の徹底について

 改めて基本的な感染防止対策の徹底について県民の皆様へ呼びかけ

第7波の入口における当面の対策(PDF:95KB)

長野県新型コロナウイルス感染症対応方針(7月15日以降)

現状・基本認識

  • 本県においては、1月27 日から3月6日までの間の全県を対象地域とした「まん延防止等重点措置」の適用等により新規陽性者数がいったん減少に転じたものの、BA.2系統への置き換わりが進んだ3月中旬以降、再び増加に転じ、4月13 日には1日の新規陽性者数が868 人と過去最多を記録した。その後、確保病床使用率が25パーセントを超えたことから、第6波で2 度目となる「医療警報」を4月20 日に発出し、高齢者、基礎疾患をお持ちの方やその家族に対する注意喚起や保健所業務の重点化等により対応を行った。新規陽性者数は、大型連休後には一時増加に転じる局⾯もあったが、ワクチン接種の進展等により増加に⻭止めがかかり、確保病床使用率も低下したことから、5月23 日に「医療警報」を解除した。その後、新規陽性者数及び確保病床使用率は減少が続いたが、6月末に新規陽性者数が増加に転じ、7月に入り急速に増加している。
  • 現在、BA.2系統と比較して感染者数の増加しやすいことが示唆され、免疫逃避が懸念されているオミクロン株(BA.5系統)への置き換わりが国内でも進んでいる。本県においても7 月に入り新規陽性者数が急速に増加しており、いわゆる第7波の入り口に差し掛かっている状況であることから、医療提供体制を安定的に維持するため、迅速な対策の実施、必要な対策の継続、ワクチン接種の促進などに取り組む必要がある。
  • また、新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの知見に鑑み、医療・検査体制を維持・拡充させていくことも重要である。
  • 同時に感染状況に応じ、⻑引くコロナ禍により影響を受ける県⺠・事業者を⽀援しながら、社会経済活動を再生・復活させるため、産業の回復と更なる成⻑を推進するための対策を進めることが重要である。
  • 併せて、自らと周囲の人の健康をご自身の行動で守っていただくとともに、誰もが感染する可能性があるという当事者意識の浸透と、陽性者等を温かく迎える地域づくりを推進する必要がある。
  • 県としては、すべての県⺠と連帯協力してこの危機を乗り越えていくため、学びと自治のアプローチにより、県⺠の主体的な行動を基本に対策を講じていく。
    以上の認識の下、以下の4点を重点として、対策を進めることとする。

4つの重点対策

 1 医療提供体制を安定的に維持するため、的確な対策を実施すること
 (1)医療提供体制への負荷等に応じた迅速な対策の実施
 (2)必要な感染防止対策の継続
 (3)ワクチン4回目接種の促進と初回、3回目接種の引き続きの実施
 2 医療・検査体制を維持・拡充すること
 3 県民の皆様の暮らしを支え、産業の回復と更なる成長を推進すること
 4 誹謗中傷等を抑止し県民の絆を守ること

長野県新型コロナウイルス感染症対応方針(7月15 日以降)(PDF:448KB)

長野県新型コロナウイルス感染症対応方針(7月15 日以降)【主な改正点】(PDF:100KB)

※なお、「新型コロナウイルス感染症対策・長野県の基本的対処方針(令和2年3月31日)」は令和3年11月25日に本対応方針に統合することとした。