平成30年3月の県内産業景気動向調査結果が公表されました。
中央会の調査結果からご覧になれます。
平成30年3月の県内産業景気動向調査結果が公表されました。
中央会の調査結果からご覧になれます。
長野県働き方改革推進支援センターのWebサイトが公開されました。
長野労働局では労働災害の減少を図るため、2018年度を初年度とする5か年の「長野県における第13次労働災害防止推進計画~働く方々一人一人が安心して健康に働くことができる職場の実現のために~」を策定しました。
◆ 長野県における第13次労働災害防止推進計画(本文) [ PDF – 629KB ]
◆ 長野県における第13次労働災害防止推進計画(リーフレット)[ PDF – 473KB ]
働き方改革の実行に向けて、特に経営基盤が脆弱である中小企業・小規模事業者等を中心に、①「同一労働同一賃金ガイドライン案」等を参考とした企業における非正規雇用労働者の処遇改善、②過重労働防止に資する時間外労働の上限規制への対応に向けた支援、③人材の確保・育成を目的とした雇用管理改善などによる人材不足対応に資する技術的な相談など総合的な支援を行うため、働き方改革推進支援センターを4月2日から設置し、関係機関と連携を図りつつ、労務管理・企業経営等の専門家による電話相談や企業訪問相談、出張相談会を実施します。
この事業は、国(長野労働局)からの委託事業(中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業)として実施するもので、相談に無料で応じるものです。当センターには、常駐型専門家(アドバイザー)が常駐しておりますので、お気軽にご相談ください。
実施期間:平成30年 4月2日(月)~平成31年 3月29日(金)
開設日:月曜日~金曜日 但し年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。
開設時間:9時~17時(原則)
長野県働き方改革推進支援センター
〒380-0936 長野市大字中御所字岡田131-10 中小企業会館4F
担 当 : 常駐型専門家(アドバイザー) 山田貞吉 菅原宗男
☎(フリーアクセス)0800-800-3028 又は ℡(026)-228-1171
平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として精神障害者が加わり、また障がい者の法定雇用率が引き上げられます。
詳細につきましては、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。
厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192051.html
お問い合わせ
厚生労働省
電話:03-5253-1111(代表)
財務省関東財務局は、生産性向上・人材投資に係る企業等の取組みを収集した『生産性向上・人材投資事例集』を公表しました。
事例集につきましては以下の関東財務局ホームページよりご覧頂けます。
http://kantou.mof.go.jp/soumu/pagekthp006000094.html
お問い合わせ
関東財務局 総務部 総務課企画第2係
Tel :048-600-1078
「平成30年3月新規高等学校卒業者の就職状況調査」(平成29年3月末現在)の結果が発表されました。
主な結果としては就職内定率は前年同期を0.6ポイント上回る91.5%
となり、8年続けて前年を上回る結果となっています。
一方、就職内定に至っていない生徒は約1万6千人に上り、未だ就職できるよう
努力を続けているところです。
調査結果の詳細につきましては、こちら(PDF)をご確認ください。
※参考
お問い合わせ
文部科学省
TEL:03-5253-4111(代表)
平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます。
詳細につきましては全国健康保険協会ホームページをご確認ください。
お問い合わせ
全国健康保険協会長野支部
TEL: 026-238-1251
長野県では、就活支援ポータルサイト「シューカツNAGANO」を開設しました。
企業情報の登録受付を開始しています。
登録方法につきましては、以下のリーフレットをご参照くださいますよう、よろしくお願いいたします。
参考
URL:https://www.shukatsu-nagano.jp/
お問い合わせ
長野県 産業労働部 労働雇用課 雇用対策係
電話:026-235-7201 / FAX:026-235-7327 / Eメール:koyotai@pref.nagano.lg.jp
政府では、一億総活躍社会の実現に向けた重要なテーマとして、「働き方改革実行計画」等に基づき長時間労働の是正等の「働き方改革」に取り組んでいます。
特に、労働基準法では、労働時間は原則、1日8時間・1週40時間内(法定労働時間)とされており、法定労働時間を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結及び所轄の労働基準監督署への届出が必要です。
以下のリーフレット等をよくご確認いただき、サブロク(36)協定の詳細につきご承知賜りますよう、お願いいたします。
リーフレット②(ご存知ですか?~労働基準法の適用について~)
参考
お問い合わせ
中小企業庁
電話:03-3501-1511(代表)