日別アーカイブ: 2022年6月29日

PCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業補助金について

 環境省は、令和4年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(廃棄物処理×脱炭素化によるマルチベネフィット達成促進事業(うち中小企業等におけるPCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業))の執行団体である公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団において、当該補助金の公募を行っています。
 この事業は、使用中のPCB使用照明器具をLED照明器具に交換することにより発生するPCB廃棄物の早期処理及び省エネ化を同時に達成することが確実と認められる事業に対し、照明器具のPCB使用有無の調査費用及びLED照明器具への交換に係る費用の一部を補助するものです。

パンフレット(PDFでリンクが開きます)

 

リスク評価結果等に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について

 厚生労働省で開催している「化学物質のリスク評価検討会」において、詳細リスク評価対象物質4物質及び初期リスク評価対象物質2物質の計6物質(詳細別紙。以下「対象物質」という。)についてリスク評価が行われ、その結果が「令和3年度化学物質のリスク評価検討会報告書」として取りまとめられるとともに、厚生労働省Web サイトにおいて公表されました。
(参照URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25920.html
 

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(歯科健康診断の報告義務)

 厚生労働大臣は、令和4年3月23日に、労働政策審議会(会長 清家 篤 日本私立学校振興・共済事業団理事長、慶應義塾学事顧問)に対し、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、本日、同審議会より妥当であるとの答申がありました。
 厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和4年10月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めます。

省令改正案のポイント

1.歯科健康診断の実施報告に係る規定の改正
労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)に基づき、有害な業務(※)に従事する労働者に対して歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、その使用する労働者の人数にかかわらず、法定の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することとする。
※労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第22条第3項において規定

2.報告様式の改正
現行の定期健康診断結果報告書(安衛則様式第6号)から、歯科健康診断に係る記載欄を削除し、新たに「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(安衛則様式第6号の2)」を作成する。当該様式では従前により報告を求めていた事項に加え、法定の歯科健康診断対象労働者が従事する有害な業務内容等についても報告を求めることとする。

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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(新たな化学物質規制について)

   厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部を改正しました。
 化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)の原因となった化学物質の多くは、化学物質関係の特別規則※の規制の対象外となっています。本改正は、これら規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、国によるばく露の上限となる基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するものです。
 厚生労働省では、今後、円滑な移行に向けた周知の徹底や啓発活動に取り組むことで、化学物質による労働災害の防止を一層推進していきます。
 ※ 特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予  防規則

本改正の主なポイント(別添1参照)

  1. 1.労働安全衛生規則関係
    1. (1)リスクアセスメントが義務付けられている化学物質(以下「リスクアセスメント対象物」という。)の製造、取扱い又は譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を担当させる等の事業場における化学物質に関する管理体制の強化
    2. (2)化学物質のSDS(安全データシート)等による情報伝達について、通知事項である「人体に及ぼす作用」の内容の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充等による化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化
    3. (3)事業者が自ら選択して講ずるばく露措置により、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にすること(加えて、一部物質については厚生労働大臣が定める濃度基準以下とすること)や、皮膚又は眼に障害を与える化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用させること、リスクアセスメントの結果に基づき健康診断を実施すること等の化学物質の自律的な管理体制の整備
    4. (4)衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことを義務付ける等の化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングの強化
    5. (5)雇入れ時等の教育について、特定の業種で一部免除が認められていた教育項目について、全業種での実施を義務とする化学物質等に係る教育の拡充
  2. 2.有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則関係
    1. (1)化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外
    2. (2)作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する作業環境の改善措置の強化
    3. (3)作業環境管理等が適切に実施されている場合における有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、特定化学物質(特別管理物質等を除く。)に関する特殊健康診断の実施頻度の緩和
  3. 3.施行日
    公布日(一部令和5年4月1日又は令和6年4月1日施行)

STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)

キャンペーン概要

 熱中症の予防については、第13次労働災害防止計画において、2018年から2022年までの5年間でそれまでの5年間と比較して、死亡者数(各期間中(5年間)の合計値)を5%以上減少させる、との目標が設定されています。

          職場における熱中症死傷者数(2017年 から2021年)

  2017年 2018年 2019年  2020年 2021年
職場における
熱中症死傷者数 (人)
 544 1,178  829 959 561
 上記のうち、死亡者数(人)  14  28  25 22 20

 厚生労働省では、熱中症予防対策の徹底を図ることを目的として、関係団体等との連携の下、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します (キャンペーン期間:令和4年5月1日から9月30日)。
 

詳細については、下記実施要綱及びリーフレットをご覧下さい。

 ・令和4年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱[597KB]
 ・リーフレット[1MB]

南信州圏域の感染警戒レベルを2に引き上げます

南信州圏域の感染警戒レベルを2に引き上げます(PDF:1,308KB)

感染の状況等

 南信州圏域における直近1週間(6月20 日~26 日)の新規陽性者数は、59 人(人口10 万人当たり37.97 人)となっており、前週(6月13 日~19 日)と比較して1.1倍と増加しています。
 この状況は、県独自の感染警戒レベルにおいて、圏域のレベルを2に引き上げる目安となる基準(人口10 万人当たり30.0 人以上)に該当しており、感染拡大に注意が必要な状態であると認められます。
 したがって、南信州圏域の感染警戒レベルを1から2に引き上げます。

【県内の感染警戒レベル等の状況】

レベル 圏域【直近1週間の新規陽性者数(人口10 万人当たり)】

佐久【145人(70.93人)】、松本【266人(62.78人)】

上田【97人(50.02人)】、南信州【59人(37.97人)】

諏訪【37人(19.08人)】、上伊那【26人(14.45人)】、

木曽【12人(47.10人)】、北アルプス【7人(12.44人)】、

長野【100人(18.77人)】、北信【13人(15.74人)】

※ 「医療警報」等の医療アラートが未発出であるため、圏域の感染警戒レベルの上限は3

県民・事業者の皆様へのお願い

 県民及び事業者の皆様におかれましては、別紙「『医療警報解除』に伴うメッセージ」に沿った対応をお願いします。
 なお、県では屋内や屋外などの場面に応じた「マスク着用についての目安」をお示ししていますので、参考にしてください。

(参考)マスク着用についての目安