日別アーカイブ: 2022年6月10日

夏休み前フードドライブ統一キャンペーン開催情報

 夏休みに入ると学校給食がなく、食事に困ってしまう子どもが増えることが予想されます。そこで、「夏休み前フードドライブ統一キャンペーン」を実施し、県下各地で食品の寄付を募集します。子どもの笑顔が増えるよう、ご協力をお願いします。

フードドライブお知らせのチラシ(PDF:812KB)

募集期間

令和4年6月13日(月曜日)から7月15日(金曜日)まで

寄付を募集するもの

  • 缶詰、レトルト食品、カップ麺、防災品、菓子等で常温保存ができる以下の食品
    ・賞味期限の明記があり、期限が切れるまで1か月以上あるもの
    ・未開封で、包装や外装が破損していないもの
    ・日本語表記されているもの
  • お米(2020年度~2021年度産まで)

食品の活用方法

生活困窮家庭支援や、無料又は低額で食事提供や学習支援を行う「信州こどもカフェ」などで活用します。

受付機関・団体

長野県、長野県社会福祉協議会、長野県労働者福祉協議会、認定特定非営利活動法人 フードバンク信州、特定非営利活動法人 NPOホットライン信州、信濃教育会

イベント開催

フードドライブのイベント開催日程については、フードバンク信州交流サイト(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

佐久地域

市町村名 会場名 所在地 受付時間 備考
佐久市 県佐久合同庁舎 佐久市跡部65-1 平日8時30分から17時15分  
佐久市 佐久地区労働者福祉協議会 佐久市岩村田795-1神津ビル1階東 要事前連絡  

市町村社会福祉協議会でも受け付けています。詳細は長野県社会福祉協議会ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

上田地域

市町村名 会場名 所在地 受付時間 備考
上田市 県上田合同庁舎 上田市材木町1-2-6 平日8時30分から17時15分  
上田市 上小労働者福祉協議会 上田市中央4-9-1 要事前連絡  
上田市 まるこ福祉会 上田市長瀬2885-3 要事前連絡 生鮮食品可

市町村社会福祉協議会でも受け付けています。詳細は長野県社会福祉協議会ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

 諏訪地域

市町村名 会場名 所在地 受付時間 備考
岡谷市 諏訪地区労働者福祉協議会 岡谷市中央町3-1-23
ジョブながのライフサポートセンター諏訪内
要事前連絡  
岡谷市 学び舎楽人 岡谷市長地小萩2-10-6-1F 要事前連絡  
諏訪市 県諏訪合同庁舎 諏訪市上川1-1644-10 平日8時30分から17時15分  

市町村社会福祉協議会でも受け付けています。詳細は長野県社会福祉協議会ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

 上伊那地域

市町村名 会場名 所在地 受付時間 備考
伊那市 県伊那合同庁舎 伊那市荒井3497 平日8時30分から17時15分  
伊那市 上伊那地区労働者福祉協議会 伊那市中央5152-1東洋繊維テナントC号 要事前連絡  

市町村社会福祉協議会でも受け付けています。詳細は長野県社会福祉協議会ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

南信州地域

市町村名 会場名 所在地 受付時間 備考
飯田市 県飯田合同庁舎 飯田市追手町2-678 平日8時30分から17時15分  

飯田市

飯田地区労働者福祉協議会 飯田市丸山町1-8-6労働会館内 要事前連絡  
飯田市 ほほえみのゆめプロジェクト 受取窓口:飯田市ボランティアセンター(飯田市社会福祉協議会)
飯田市東栄町3108-1 さんとぴあ飯田内
平日8時30分から17時30分  

市町村社会福祉協議会でも受け付けています。詳細は長野県社会福祉協議会ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

木曽地域

市町村名 会場名 所在地 受付時間 備考
木曽町 県木曽合同庁舎 木曽町福島2757-1 平日8時30分から17時15分  
木曽町 木曽地区労働者福祉協議会 木曽町新開4977-2木曽労働会館内 要事前連絡  

市町村社会福祉協議会でも受け付けています。詳細は長野県社会福祉協議会ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

松本地域

市町村名 会場名 所在地 受付時間 備考
松本市 県松本合同庁舎 松本市大字島立1020 平日8時30分から17時15分  
松本市 松本地区労働者福祉協議会 松本市渚1丁目2-1 要事前連絡  
松本市 ホットライン信州 松本市寿北5-4-28-1 要事前連絡 生鮮食品可
松本市 ワーカーズコープ松本事業所 松本市城東2-6-17 ハイツリラ101号 平日9時30分から17時
要事前連絡(電話:0263-39-7444)
 
塩尻市 塩尻地区労働者福祉協議会 塩尻市大門1-18-12労働会館内 要事前連絡  
塩尻市 信州こども食堂inしおじり 塩尻市片丘7900 要事前連絡 生鮮食品可
安曇野市 安曇野地区労働者福祉協議会 安曇野市豊科4962-1 要事前連絡  

市町村社会福祉協議会でも受け付けています。詳細は長野県社会福祉協議会ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

北アルプス地域

市町村名 会場名 所在地 受付時間 備考
大町市 県大町合同庁舎 大町市大町1058-2 平日8時30分から17時15分  
大町市 大北地区労働者福祉協議会 大町市大町4111-1大町市労働会館内 要事前連絡  

市町村社会福祉協議会でも受け付けています。詳細は長野県社会福祉協議会ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

長野地域

市町村名 会場名 所在地 受付時間 備考
長野市 長野県庁 長野市大字南長野字幅下692-2 平日8時30分から17時15分  
長野市 県長野合同庁舎 長野市大字南長野南県町686-1 平日8時30分から17時15分  
長野市 長野地区労働者福祉協議会 長野市西鶴賀町1481-1
長野市勤労者女性会館内
要事前連絡  
長野市 オフィスリンク 長野市若里7-7-2 要事前連絡 生鮮食品可
長野市 信濃教育会 長野市旭町1098 平日8時30分から17時15分  
長野市 フードバンク信州本部 長野県長野市大字高田1029-1 エンドウビル1F東 平日9時30分から17時  
須坂市 須高地区労働者福祉協議会 須坂市墨坂1丁目6-1
須坂市第1勤労者研修センター内
要事前連絡  

市町村社会福祉協議会でも受け付けています。詳細は長野県社会福祉協議会ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

 北信地域

市町村名 会場名 所在地 受付時間 備考
中野市 県北信合同庁舎 中野市大字壁田955 平日8時30分から17時15分  
中野市 北信地区労働者福祉協議会 中野市中央1丁目9-15ふくろやビル1F 要事前連絡  
中野市 だがしやG 中野市西条1089 要事前連絡  
飯山市   飯山市照里1170-5 要事前連絡  

市町村社会福祉協議会でも受け付けています。詳細は長野県社会福祉協議会ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

人材開発支援助成金及び教育訓練給付制度について

 厚生労働省では、人材育成に取り組む事業主に対する支援策として人材開発支援助成金、労働者の主体的なスキルアップに対する支援策として教育訓練給付制度を設けています。
 今般、人材開発支援助成金において新たに「人への投資促進コース」を創設しましたので、これを機に、厚生労働省が設けている両支援策について、改めてご活用のご検討をお願いいたします。

【人材開発支援助成金】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

【教育訓練給付制度について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

 

 

令和4年度中小企業等課題対応支援事業』 第3次募集について(令和4年6月8日公表)

 「中小企業組合等課題対応支援事業」は、中小企業が単独で解決することが難しい問題を解決するために、中小企業組合等で連携して取組む事業(販路開拓や新商品の開発、情報化の促進など)に対して、全国中小企業団体中央会が国の補助を受けて支援を行います。
 令和4年7月15日から8月12日まで第3次募集を行いますので、皆さまのご応募をお待ちしております。

 本事業の詳細はこちら。

新型コロナウイルス感染症に加え価格高騰等の影響を受ける事業者に対し、中小企業融資制度資金の貸付限度額の引き上げを行います

参考:長野県ホームページ

資金名

経営健全化支援資金(新型コロナウイルス対策)

貸付対象者(貸付対象者(ウ)を追加)

(ア)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近3か月のうちいずれか1か月の売上高又は収益性
   が、前3か年のいずれか同月に比べ15%以上減少している者
(イ)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、セーフティネット保証4号を利用する者
(ウ)貸付対象者(ア)又は(イ)のいずれかに該当し、かつ、物価高騰等の影響を受け最近3か月のうちいずれか1か月の売上高又は収益性が前年同月に比べ減少している者

資金の概要

項目 改正点 現行
貸付限度額

貸付対象者(ウ)の場合

【設備資金】9,000万円

【運転資金】1億2,000万円

※既に当該資金をご利用中の場合は、

上記限度額から利用残高を控除した額を限度額とします。

【設備資金】6,000万円

【運転資金】9,000万円

貸付利率 年0.8%
貸付期間

【設備資金】10年以内(据置期間2年以内)

【運転資金】7年以内(据置期間2年以内)

信用保証料 セーフティネット保証利用の場合は全額、他の保証制度利用の場合は一部を、県及び市町村が補助します。

取扱開始日

令和4年7月1日(金曜日)申込分から

諏訪圏域、上伊那圏域及び長野圏域の感染警戒レベルを2に引き下げます

参考:長野県ホームページ

諏訪圏域、上伊那圏域及び長野圏域の感染警戒レベルを2に引き下げます

諏訪圏域、上伊那圏域及び長野圏域の感染警戒レベルを2に引き下げます(PDF:1,312KB)

感染の状況等

 直近1週間(6月2日~8日)の新規陽性者数は、諏訪圏域においては109人(人口10万人当たり56.23人)、上伊那圏域においては101人(人口10万人当たり56.14人)、長野圏域においては302人(人口10万人当たり56.69人)とそれぞれレベル3の基準を下回っており、感染拡大のリスクが低下したと認められます。
 このため、諏訪圏域、上伊那圏域及び長野圏域の感染警戒レベルを3から2に引き下げます。

【県内の感染警戒レベル等の状況】

レベル 圏域【直近1週間の新規陽性者数(人口10 万人当たり)】

3※

松本【273 人(64.43 人)】

佐久【122 人(59.68人)】、上田【114 人(58.79 人)】、諏訪【109 人(56.23 人)】

上伊那【101 人(56.14 人)】、南信州【62 人(39.91 人)】、北アルプス【48 人(85.36 人)】、

長野【302 人(56.69 人)】、北信【36 人(43.61 人)】

木曽【5 人(19.62 人)】

※ 「医療警報」等の医療アラートが未発出となるため、圏域の感染警戒レベルの上限は3となる。

県民・事業者の皆様へのお願い

県民及び事業者の皆様におかれましては、「『医療警報解除』に伴うメッセージ」に沿った対応をお願いします。

なお、県では屋内や屋外などの場面に応じた「マスク着用についての目安」をお示ししていますので、参考にしてください。

(参考)マスク着用についての目安

「長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例」について

参考:長野県ホームページ(「長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例」について)

新着情報

  • 2022年6月8日
「長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例の運用ガイドライン」を改正しましたNEW
  • 2022年4月15日
「長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例の運用ガイドライン」を改正しました
  • 2021年12月7日
「長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例の運用ガイドライン」を改正しました
  • 2021年3月25日

「長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例」の一部改正及び「長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例の運用ガイドライン」を改正しました

  • 2020年11月24日

「長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例の運用ガイドライン」を改正しました

  • 2020年8月19日

「長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例の運用ガイドライン」を改正しました

  • 2020年7月9日
「長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例」を公布、施行しました
  • 2020年7月3日
令和2年6月県議会定例会で「長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例」が成立しました

条例の概要

新型コロナウイルス感染症等(以下「感染症等」という。)の発生の予防及びまん延の防止を図り、もって県民の生命及び健康を保護し、並びに県、県民、事業者等が協力して安全で安心な県民生活を維持するため、感染症等の発生の予防及びまん延の防止に関する施策の基本となる事項等について、次のとおり定めます。

(1)条例対策本部の設置

条例に基づく対策本部(以下「条例対策本部」という。)の設置について定めます。

(2)基本的方針の策定

県対策本部(条例対策本部又は法定の都道府県対策本部をいう。以下同じ。)が感染症等の発生の予防及びまん延の防止等に係る基本的方針を策定することを定めます。

(3)感染症等に対する対策の実施等

県が、基本的方針に基づく感染症等に関する施策の周知等、感染症等に関する医療提供体制の強化その他必要な対策を実施することを定めます。

(4)まん延を防止するための協力の求め等

県対策本部の長が、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため、必要最小限の範囲で外出自粛その他感染防止に必要な協力及び施設の休業その他必要な措置に対する検討をするよう協力を求めることができることを定めます。

(5)県民及び事業者に対する措置

県が、感染症等により影響を受ける県民及び事業者に対し、必要な措置を講ずることを定めます。

(6)意見の聴取

県対策本部の長が、協力の求めを行う場合等は、学識経験者等の意見を聴くことを定めます。

(7)協力の求め等の報告

知事が、(4)の協力の求め等協力の求めを行うこととした場合等は、議会へ報告することを定めます。

(8)患者及び医療関係者等への配慮

県民、県の区域に滞在する者及び事業者が、患者及び医療関係者等、何人に対しても、不当な差別的取扱い又は誹謗(ひぼう)中傷をしてはならないことを定めます。

(9)検討

県が、条例の施行後2年以内を目途として、条例の施行状況について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずることを定めます。

  • 公布の日(令和2年7月9日)から施行
  • 一部改正(令和3年3月25日施行)