月別アーカイブ: 2022年4月

感染対策強化期間終了後の対策について

年度末・年度始めの人の移動の増加による感染拡大を防ぐため、3月19日から4月10日目でを「年度末・年度始めにおける感染対策強化期間」として、感染対策の徹底を呼びかけてまいりました。感染対策強化期間が終了しますが、感染対策の基本は継続しますので、これまで以上に感染防止対策を徹底してください。特に下記リンクの別紙「感染急拡大を防ぐお願い」に沿った対応の徹底をお願いします。

別紙「感染急拡大を防ぐお願い」

感染対策強化期間を終了し、引き続き感染レベルに応じた対策を講じます 

北アルプス圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します

北アルプス圏域について、感染が拡大しつつあり、特に警戒が必要な状態であると認められることから、感染警戒レベルを4に引き上げ、「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します。

詳細は下記リンクよりご参照ください。

北アルプス圏域に特別警報Ⅰを発出 詳細

ワクチン接種会場における団体接種(一括予約受付)について

この度、企業・団体における接種希望者等の利便性を高めるため、県が設置する接種会場を活用した団体接種の受付を開始致しました。
一定数の接種希望者数の確保や医療人員リソース面での課題から職域接種の実施を見送った企業・団体等にも、「団体接種」として実施していただけます。

日程

団体接種申し込み手順

申し込み方法

団体接種実施申込書

感染対策強化期間を終了し、引き続き感染警戒レベルに応じた対策を講じます

感染対策強化期間を終了し、引き続き感染警戒レベルに応じた対策を講じます(PDF:1,940KB)

1 趣旨等

 年度末・年度始めの人の移動の増加による感染拡大を防ぐため、3月19 日から4月10 日までを「年度末・年度始めにおける感染対策強化期間」として、感染対策の徹底を呼びかけてきたところです。この間の県民の皆様の重症化リスクの高い方を守るための行動やワクチン接種へのご協力により、確保病床使用率は、現時点で医療警報(確保病床使用率25%)を下回る水準を維持することができています。
 しかし、新年度のスタートによる接触機会の増加やBA.2系統への置き換わりなどを主な要因として、子どもや若者を中心に新規陽性者が増加しており、直近1週間の人口10 万人当たり新規陽性者数が200.87 人と初めて200 人を上回るなど、県内はこれまでで最も感染リスクが高い状況となっています。このまま増加が続けば、家庭内感染等により重症化リスクが高い方へも感染が広がり、病床使用率の上昇を招く恐れがあります。
 社会経済活動を維持しつつ、県民の皆様の命と健康を守るためには、いまここで感染の急拡大を抑制することが必要です。年度末・年度始めを区切りとした感染対策強化期間は10 日で終了しますが、感染対策の基本は継続しますので、県民の皆様におかれては、県の対策にご協力いただくとともに、これまで以上に感染防止対策を徹底していただくようお願いします。

 

(各圏域の感染警戒レベル)R4.4.8 時点

レベル アラート 圏域

直近1週間(R4.4.1~7)の人口10 万人

当たり新規陽性者数(新規陽性者実人数)

特別警報Ⅱ
北信 293.18 人( 242 人)
長野 261.12 人(1,391 人)
上田 221.25 人( 429 人)
諏訪 206.87 人( 401 人)
松本 182.45 人( 773 人)
佐久 160.45 人( 328 人)
上伊那 148.42 人( 267 人)
南信州 129.38 人( 201 人)
警報 北アルプス 108.47 人( 61 人)
木曽 82.43 人( 21 人)

※ 下線は、レベル区分の評価に用いる数値(人口10 万人以下の圏域は実人数で評価)

 

2 県民・事業者の皆様等へのお願い

 県民の皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、特に「感染急拡大を防ぐためのお願い」に沿った対応の徹底をお願いします。

3 県としての対策

県民の皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、2に加え、次に掲げる県の対策にご協力いただくようお願いします。
 

・(★)を付した項目はレベル5、(◇)を付した項目はレベル4及び5の圏域に限定した対策です。
・新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第31 号。以下「特措法」という。)の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)に基づき実施するものです。

 

(1) 県民の皆様への協力依頼

 ① 混雑した場所や感染リスクが高い場面・場所へ外出・移動する際は十分注意してください(特措法第24条第9項)(◇)

  ○ 人との距離(マスク有でも最低1m)が確保できない場所や換気が不十分な施設などは避けてください。

  ○ 高齢者、基礎疾患等(呼吸器疾患や心血管疾患、糖尿病、肥満(BMI:30以上)、高血圧、喫煙など)があるなど重症化
   リスクが高い方やワクチン未接種の方は特に注意してください。

  ○ 「信州の安心なお店」認証店など対策の取れている店舗の利用を推奨します。

  ○ 感染拡大予防ガイドラインを遵守していない等、感染防止対策が不十分な店舗や施設の利用は控えてください。

 ② 飲食店等での会食は、同一テーブル4人以内、2時間以内としてください。(★)

  ○ 5人以上のグループは、1テーブル4人以内となるよう、テーブルを分けて着席してください。また、大声での会話は控
   えるなど、感染防止にご配慮ください。

 ③ 子どもや保護者の皆様は感染防止対策へ協力してください

  ○ 県内では、オミクロン株への感染による子どもの重症例は報告されていませんが、感染速度が速く、二次感染リスクが高
   いオミクロン株から子どもたちを守ることはもちろん、社会機能維持の観点や重症化リスクが高い高齢者等を守る観点から
   ご家族等への感染を防ぐため、子どもや保護者の皆様は、学校や保育所等が取り組む感染防止対策へ協力してください。

  ○ なお、対策の長期化に伴い、生活や学習などで困りごとを抱えた子どもや保護者が、気軽に悩みを相談できる窓口を周知
   します。

 

(2) 事業者の皆様への協力依頼

【利用者、お客様に対する感染防止策】

 ① 業種別の感染拡大予防ガイドラインの遵守を徹底してください

(特措法第24条第9項)

 ② 商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者の皆様は、状況に応じ入場制限等を実施してください
  (特措法第24条第9項)(◇)

  ○ 入場者数の制限(人と人との距離を概ね2メートル程度確保)

  ○ 施設内での物理的距離の確保

  ○ 十分な換気

  ○ 客が手を触れられる箇所の定期的な消毒

  ○ 客の健康状態の聞き取り、入口での検温

 ③ イベントの開催に当たっては、感染防止対策を厳格に講じてください(特措法第24条第9項)(★)

  ○ イベント主催者の皆様は次の対応を徹底し、必要な感染防止対策を厳格に講じてください。

   ア 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントは、「感染防止安全計画」を策定し、事前に県に提出

   イ ア以外のイベントについては、「チェックリスト」を作成の上、HP等で公表
    ※ 「感染防止安全計画」の策定・県への提出、または「チェックリスト」の作成・公表は、レベル5地域におけるもの
       に限らず、全てのイベントで必要です。様式は県ホームページでご確認ください。

  (対策例)・誘導員の配置等による来場者間の密集回避
         ・検査の実施等出演者やスタッフの健康管理の徹底
         ・入場時の検温等による有症状者の参加防止

 ④ 観光関係者の皆様は地域で連携して感染防止対策を徹底するようお願いします

 ⑤ 飲食店等において会食を行う場合は、同一テーブル4人以内としてください。(★)

  ○ 5人以上のグループは、1テーブル4人以内となるよう、テーブルを分けた着席を促してください。また、利用客へ基本
   的な感染防止対策とマスク会食を呼びかけてください。

  ※ 「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和(同一テーブル5人以上の
   利用)は1月23日から停止しています。

 

【従業員に対する感染防止対策】

 ① 在宅勤務・テレワークの推進をお願いします

 ② 職場の感染対策を改めて点検・徹底するようお願いします

  ○ 労働局が作成した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」で点検してくださ
   い。

 ③ 感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします

 

【社会機能を維持するための対応】

 ① 生活・経済の安定確保に不可欠な事業者等の皆様は、陽性者が発生した場合でも必要な業務を継続してください

  ○ 事業活動を継続するために事業継続計画(BCP)を点検又は策定し、実行できる体制を整備してください。

 ② 保育所や放課後児童クラブ等は、感染防止策の徹底や簡易検査キット等の活用を図りつつ、原則開所するようお願いします

 

(3) 県が実施する対策

 ① 高齢者施設等における感染防止対策の支援

  ○ 重症化リスクの高い方を守るために、高齢者施設等での自主検査実施を奨励し、係る経費を補助します。(◇)

  ○ 感染拡大時には、当該施設の従業者等を対象に、必要に応じて集中的な検査を実施します。(★)

 ② 学校における感染防止対策の徹底
   県立学校においては、基本的な感染防止対策を徹底した上で通常登校とすることを基本とし、これまでの「予防的対策の徹
  底」と「陽性者発生時の対応」は原則継続します。
   なお、特別支援学校についても、同様の対応を基本としますが、児童生徒一人ひとりの状況に配慮し慎重に対応します。
   また、市町村立学校及び私立学校に対し、圏域や校内の感染状況、児童生徒の年齢、施設の状況等に応じた適切な対応を依
  頼します。

 

<予防的対策の徹底>

  ○ 児童生徒や家族に一人でも症状がある場合には登校しない、させないことを徹底

  ○ 各教科等の指導において、グループワークや合唱など感染リスクの高い学習活動は実施しない(★)

  ○ 学校行事等については、感染拡大防止のための措置を講じても、安全な実施が困難であると考えられる場合は、中止又は
   延期

  ○ 部活動の実施にあたっては、1日の活動時間を2時間程度に短縮し、近距離で組み合ったり接触したりする感染リスクの
   高い活動、練習試合、合宿等は原則実施しない(★)
    なお、公式大会出場予定者等は、傷害・事故防止の観点から必要な練習(合宿は除く)は認める。

 

<オミクロン株の特性を踏まえた陽性者発生時の対応>

  ○ 陽性者が発生した場合には、学校は速やかに行動歴の調査を行い、陽性者が発生した学級の児童生徒を、①登校している
   場合には帰宅させ、陽性者の最終登校日から5日を経過するまで学級閉鎖、②休日、夜間等に陽性者が判明した場合には、 
   登校させないことを徹底するとともに、感染拡大の状況に応じて、学年、学校全体を閉鎖

  ○ 閉鎖する学級以外の児童生徒も含め、陽性者との接触があった者のうち、会話の際にマスクを着用していないなど感染対
   策を行わず飲食を共にした場合またはそれと同等程度に感染可能性が高いと見込まれる場合は、出席停止

  ○ 陽性者が発生していない学級においても20%程度の出席停止者がいる場合には、陽性者の最終登校日から5日を経過す
   るまで、学級閉鎖
 

  ※特別支援学校においては、保健所による濃厚接触者の特定が従来どおり行われることから、これまでの対応を継続(小学校
   については、この取扱いを参考とすることを依頼)

  ○ 陽性者が発生した場合には、学校は速やかに行動歴の調査を行い、陽性者と接触した可能性のある児童生徒を、①登校し
   ている場合には帰宅させ、濃厚接触者特定まで登校させない、②休日、夜間等に陽性者が判明した場合には、登校させない
   ことを徹底 

  ○ 陽性者が発生した学級は、陽性者の最終登校日から5日を経過するまで、学級閉鎖し、感染拡大の状況に応じて、学年、
   学校全体を閉鎖

  ○ 陽性者が発生していない学級においても20%程度の濃厚接触者がいる場合には、陽性者の最終登校日から5日を経過す
   るまで、学級閉鎖

 

<学びの保障と居場所の確保>

  ○ 登校に不安のある児童生徒を欠席扱いしないことを徹底。その場合、自宅学習、オンライン学習等による丁寧なサポート
   を実施

  ○ 臨時休業時においては、児童生徒の状況に応じて、オンライン授業等により学びを保障するとともに、小学校低学年の児
   童などを考慮し、居場所の確保を検討

 

 ③ 保育所等における感染防止対策の徹底

  ○ 保育所等については、オミクロン株の特性を踏まえ、引き続き基本的な感染対策を徹底しながら原則開所することに加
   え、以下について市町村等に依頼します。

   ア 感染リスクが高い活動を避け、感染を広げない形で保育を行うこと

   イ 不要不急の行事は自粛し、開催が必要な行事は感染対策を徹底した上で、実施すること(◇)

     ・入園式等の行事は、ゼロ密(分散開催、入替制による参加人数の制限等)、十分な換気、手指消毒、大人の正しいマ
      スクの着用等、感染対策を徹底して行うこと

     ・大人数での会食を伴う行事は中止・延期を検討すること

   ウ 無理なくマスクの着用が可能な児童に対し、可能な範囲でのマスク着用を奨めること。ただし、2歳未満児のマスク着
    用は奨めないこと

   エ 市町村の感染状況に応じ、家庭で保育ができる保護者に対して可能な範囲で登園を控えていただくよう呼びかけること
    を検討すること(◇)

   オ 市町村の感染状況に応じ、感染に不安がある保護者に対して登園自粛を呼びかけることを検討すること(◇)

   カ 登園自粛、クラス閉鎖等の範囲等については、感染拡大を防ぐ観点から、「保育所等における濃厚接触者の範囲の考え
    方の目安」や保護者の状況、市町村の感染状況等を踏まえて安全面を重視して判断すること

   キ 保育士等に対する検査キットを活用した検査を推奨すること(★)

  ○ 放課後児童クラブについては、保育所等に準じた対応をするよう市町村に依頼します。

 

 ④ 公共施設における感染防止対策の徹底(★)

  ○ 県の公共施設について感染対策を徹底することとし、対策の徹底が困難な場合には休止等の措置を検討します。また、市
   町村に対しても同様の対応を行うよう協力を要請します。

 

 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
 誰もが自分事として捉え、県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。

オミクロン株流行下における積極的疫学調査について

本県では、下記のとおり、保健所が行う積極的疫学調査を集中的に実施し、「重症化リスクの高い方を守ること」を対策の重点とすることで、社会機能の維持と感染拡大防止の両立を図ることとしますので、ご理解、ご協力いただきますようお願いします。

1 期間

令和4年3月29日から当面の間

2 保健所の調査について

 保健所は、新型コロナウイルス感染症陽性者の方と同居の方、またハイリスク施設(医療機関、高齢者・障害者施設等(通所・訪問系含む))に対して調査を行い、濃厚接触者と特定された者のうち、原則として、ハイリスク者(高齢者、基礎疾患を有する方など重症化リスクの高い方)及びハイリスク施設職員に検査を実施します。

 また、保育所、幼稚園、小学校等については、陽性者が発生した施設、学校等が調査を行い、その調査結果をもとに、保健所が濃厚接触者の特定を行います。そして、濃厚接触者と特定された者のうち、ハイリスク者、ハイリスク者と同居している方、ハイリスク者が在籍する特別支援学校に対して検査を実施します。

 上記以外の事業所等については、原則として、保健所は調査、検査、濃厚接触者の特定および外出自粛の要請は行いません。
 事業所内で陽性者が確認されたら、陽性者の感染可能期間中に陽性者と接触があった方に対し、下記「3陽性者が確認された事業所が行う事項」に示す対応を実施いただきますようご協力をお願いします。

オミクロン株流行下における積極的疫学調査について(PDF:209KB)

オミクロン株流行下における積極的疫学調査について(表)

オミクロン株流行下における積極的疫学調査について(裏)

 

3 陽性者が確認された事業所が行う事項

陽性者と接触があった方全員に依頼する事項

 陽性者の感染可能期間(陽性者の発症日(無症状の場合は検体採取日)の2日前から療養終了日までの間)に接触があった方全員に以下をお願いしてください。

健康観察

  • 健康観察期間(新型コロナウイルス感染症患者と接触があった日の翌日から7日間)は、ご自身で健康観察をしていただきます。
  • 発熱、咳、倦怠感等などの症状がみられたら、まずはかかりつけ医に電話で陽性者と 接触があったことをお伝えいただいた上で、受診してください。
  • かかりつけ医がない場合は、受診・相談センターにご相談ください。

 受診・相談センター(一覧)

感染リスクの高い行動を控えること

  • 陽性者と接触があったことのみを理由として、出勤を制限する必要はありませんが、抗原定性検査キットで自主検査等を行うことを推奨します。
  • 健康観察期間が経過するまでは、ハイリスク者との接触やハイリスク施設への訪問、不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントの参加等感染リスクの高い行動を控えてください。

※抗原定性検査キットは、薬事承認されたものを必ず用いてください。
 検査キットの承認情報(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

※問い合わせに対応できる医薬品卸業者等については、下記をご参照ください。
 一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等について(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

濃厚接触の可能性がある方に依頼する事項

  • 健康観察期間中は、出勤を含む外出の自粛を検討してください。  
  • 仕事は、在宅勤務や休暇等、他者との接触がなくなるようよう職場と調整をお願いします。
  • 買い物は、ネットスーパーで行っていただくか、店舗を利用する場合は、混雑していない時間帯に店舗に行き、マスクの着用等感染対策をしていただいた上で、短時間で済ませてください。

濃厚接触に該当するかどうかは、下記添付ファイルのチェックリストを参考にしてください。

陽性者が確認された事業所等の方へ(PDF:204KB)

陽性者が確認された事業所等の方へ(表)

陽性者が確認された事業所等の方へ(裏)

消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置について

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方については、消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置が設けられています。制度の概要については、以下のリーフレット及びQ&Aをご覧ください。

上伊那圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します

上伊那圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します(PDF:2,656KB)

 上伊那圏域について、感染が顕著に拡大している状態であると認められることから、感染警戒レベルを5に引き上げ、「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します。

感染の状況等

 上伊那圏域における直近1週間(3月24 日~30 日)の新規陽性者数は174 人、人口10万人当たりでは96.72 人となっており、前週(3月17 日~23 日)と比較して1.4 倍と増加しています。
 この状況は、県独自の感染警戒レベルにおいて、圏域をレベル5に引き上げる目安となる基準に該当しています。また、経路不明な感染事例などリスクの高い事例が複数発生しており、感染が顕著に拡大している状態であると認められます。
 したがって、上伊那圏域の感染警戒レベルを5に引き上げ、「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します。

レベル アラート 圏域【直近1週間の新規陽性者数(人口10 万人当たり)】
特別警報Ⅱ

佐久【246 人(120.34 人)】、上田【249 人(128.41 人)】、諏訪【403 人(207.90 人)】、
上伊那【174 人(96.72 人)】、南信州【325 人(209.21 人)】、松本【669 人(157.90 人)】、
長野【1,107 人(207.80 人)】、北信【165 人(199.89 人)】

警報 北アルプス【52 人(92.47 人)】
木曽【10 人(39.25 人)】

 

1 県民・事業者の皆様へのお願い

 年度末・年度始めの人の移動や行事・会食等の増加、さらには、より感染力が強いと言われているBA.2による感染の拡大に警戒が必要な状況です。
 県民及び事業者の皆様におかれては、特に別紙「高齢者や基礎疾患がある方を守り 第6波を克服するためのお願い」に沿った対応をお願いします。
 ワクチン追加接種については、接種券が届いたら、できるだけ速やかに検討してください。特に、高齢者や基礎疾患がある方は、初回(1・2回目)接種も含めて積極的なご検討をお願いします。

 

2 県としての対策

 県民の皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、1に加え、次に掲げる県の対策にご協力いただくようお願いします。
 ・(★)を付した項目はレベル5、(◇)を付した項目はレベル4及び5の圏域に限定した対策です。
 ・新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)の根拠規定を記載した取組以外
  は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25号)に基づき実施するものです。

(1)県民の皆様への協力依頼

  ① 混雑した場所や感染リスクが高い場面・場所へ外出・移動する際は十分注意してください(◇)

  ② 飲食店等での会食は、同一テーブル4人以内、2時間以内としてください。(★)

  ③ 子どもや保護者の皆様は感染防止対策へ協力してください

(2)事業者の皆様への協力依頼

 【利用者、お客様に対する感染防止策】

  ① 業種別の感染拡大予防ガイドラインの遵守を徹底してください

  ② 商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者の皆様は、状況に応じ入場制限等を実施してくだ
   さい(◇)

  ③ イベントの開催に当たっては、感染防止対策を厳格に講じてください(★)

  ④ 観光関係者の皆様は地域で連携して感染防止対策を徹底するようお願いします

  ⑤ 飲食店等において会食を行う場合は、同一テーブル4人以内としてください(★)

 【従業員に対する感染防止対策】

  ① 在宅勤務・テレワークの推進をお願いします

  ② 職場の感染対策を改めて点検・徹底するようお願いします

  ③ 感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします

 【社会機能を維持するための対応】

  ① 生活・経済の安定確保に不可欠な事業者等の皆様は、陽性者が発生した場合でも必要な業務を継続してください

  ② 保育所や放課後児童クラブ等は、感染防止策の徹底や簡易検査キット等の活用を図りつつ、原則開所するようお願いし
   ます

(3)県が実施する対策

  ① 高齢者施設等における感染防止対策の支援

  ② 学校における感染防止対策の徹底

  ③ 保育所等における感染防止対策の徹底

  ④ 公共施設における感染防止対策の徹底(★)

 

(1) 県民の皆様への協力依頼

 ① 混雑した場所や感染リスクが高い場面・場所へ外出・移動する際は十分注意してください(特措法第24条第9項)(◇)

  ○ 人との距離(マスク有でも最低1m)が確保できない場所や換気が不十分な施設などは避けてください。

  ○ 高齢者、基礎疾患等(呼吸器疾患や心血管疾患、糖尿病、肥満(BMI:30以上)、高血圧、喫煙など)があるなど重症化
   リスクが高い方やワクチン未接種の方は特に注意してください。

  ○ 「信州の安心なお店」認証店など対策の取れている店舗の利用を推奨します。

  ○ 感染拡大予防ガイドラインを遵守していない等、感染防止対策が不十分な店舗や施設の利用は控えてください。

 ② 飲食店等での会食は、同一テーブル4人以内、2時間以内としてください。(★)

  ○ 5人以上のグループは、1テーブル4人以内となるよう、テーブルを分けて着席してください。また、大声での会話は控
   えるなど、感染防止にご配慮ください。

 ③ 子どもや保護者の皆様は感染防止対策へ協力してください

  ○ 県内では、オミクロン株への感染による子どもの重症例は報告されていませんが、感染速度が速く、二次感染リスクが高
   いオミクロン株から子どもたちを守ることはもちろん、社会機能維持の観点や重症化リスクが高い高齢者等を守る観点から
   ご家族等への感染を防ぐため、子どもや保護者の皆様は、学校や保育所等が取り組む感染防止対策へ協力してください。

  ○ なお、対策の長期化に伴い、生活や学習などで困りごとを抱えた子どもや保護者が、気軽に悩みを相談できる窓口を周知
   します。

 

(2) 事業者の皆様への協力依頼

【利用者、お客様に対する感染防止策】

 ① 業種別の感染拡大予防ガイドラインの遵守を徹底してください

(特措法第24条第9項)

 ② 商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者の皆様は、状況に応じ入場制限等を実施してください
  (特措法第24条第9項)(◇)

  ○ 入場者数の制限(人と人との距離を概ね2メートル程度確保)

  ○ 施設内での物理的距離の確保

  ○ 十分な換気

  ○ 客が手を触れられる箇所の定期的な消毒

  ○ 客の健康状態の聞き取り、入口での検温

 ③ イベントの開催に当たっては、感染防止対策を厳格に講じてください(特措法第24条第9項)(★)

  ○ イベント主催者の皆様は次の対応を徹底し、必要な感染防止対策を厳格に講じてください。

   ア 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントは、「感染防止安全計画」を策定し、事前に県に提出

   イ ア以外のイベントについては、「チェックリスト」を作成の上、HP等で公表
    ※ 「感染防止安全計画」の策定・県への提出、または「チェックリスト」の作成・公表は、レベル5地域におけるもの
       に限らず、全てのイベントで必要です。様式は県ホームページでご確認ください。

  (対策例)・誘導員の配置等による来場者間の密集回避
         ・検査の実施等出演者やスタッフの健康管理の徹底
         ・入場時の検温等による有症状者の参加防止

 ④ 観光関係者の皆様は地域で連携して感染防止対策を徹底するようお願いします

 ⑤ 飲食店等において会食を行う場合は、同一テーブル4人以内としてください。(★)

  ○ 5人以上のグループは、1テーブル4人以内となるよう、テーブルを分けた着席を促してください。また、利用客へ基本
   的な感染防止対策とマスク会食を呼びかけてください。

  ※ 「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和(同一テーブル5人以上の
   利用)は1月23日から停止しています。

 

【従業員に対する感染防止対策】

 ① 在宅勤務・テレワークの推進をお願いします

 ② 職場の感染対策を改めて点検・徹底するようお願いします

  ○ 労働局が作成した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」で点検してくださ
   い。

 ③ 感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします

 

【社会機能を維持するための対応】

 ① 生活・経済の安定確保に不可欠な事業者等の皆様は、陽性者が発生した場合でも必要な業務を継続してください

  ○ 事業活動を継続するために事業継続計画(BCP)を点検又は策定し、実行できる体制を整備してください。

 ② 保育所や放課後児童クラブ等は、感染防止策の徹底や簡易検査キット等の活用を図りつつ、原則開所するようお願いします

 

(3) 県が実施する対策

 ① 高齢者施設等における感染防止対策の支援

  ○ 重症化リスクの高い方を守るために、高齢者施設等での自主検査実施を奨励し、係る経費を補助します。(◇)

  ○ 感染拡大時には、当該施設の従業者等を対象に、必要に応じて集中的な検査を実施します。(★)

 ② 学校における感染防止対策の徹底
   県立学校においては、基本的な感染防止対策を徹底した上で通常登校とすることを基本とし、これまでの「予防的対策の徹
  底」と「陽性者発生時の対応」は原則継続します。
   なお、特別支援学校についても、同様の対応を基本としますが、児童生徒一人ひとりの状況に配慮し慎重に対応します。
   また、市町村立学校及び私立学校に対し、圏域や校内の感染状況、児童生徒の年齢、施設の状況等に応じた適切な対応を依
  頼します。

 

<予防的対策の徹底>

  ○ 児童生徒や家族に一人でも症状がある場合には登校しない、させないことを徹底

  ○ 各教科等の指導において、グループワークや合唱など感染リスクの高い学習活動は実施しない(★)

  ○ 学校行事等については、感染拡大防止のための措置を講じても、安全な実施が困難であると考えられる場合は、中止又は
   延期

  ○ 部活動の実施にあたっては、1日の活動時間を2時間程度に短縮し、近距離で組み合ったり接触したりする感染リスクの
   高い活動、練習試合、合宿等は原則実施しない(★)
    なお、公式大会出場予定者等は、傷害・事故防止の観点から必要な練習(合宿は除く)は認める。

 

<オミクロン株の特性を踏まえた陽性者発生時の対応>

  ○ 陽性者が発生した場合には、学校は速やかに行動歴の調査を行い、陽性者が発生した学級の児童生徒を、①登校している
   場合には帰宅させ、陽性者の最終登校日から5日を経過するまで学級閉鎖、②休日、夜間等に陽性者が判明した場合には、 
   登校させないことを徹底するとともに、感染拡大の状況に応じて、学年、学校全体を閉鎖

  ○ 閉鎖する学級以外の児童生徒も含め、陽性者との接触があった者のうち、会話の際にマスクを着用していないなど感染対
   策を行わず飲食を共にした場合またはそれと同等程度に感染可能性が高いと見込まれる場合は、出席停止

  ○ 陽性者が発生していない学級においても20%程度の出席停止者がいる場合には、陽性者の最終登校日から5日を経過す
   るまで、学級閉鎖
 

  ※特別支援学校においては、保健所による濃厚接触者の特定が従来どおり行われることから、これまでの対応を継続(小学校
   については、この取扱いを参考とすることを依頼)

  ○ 陽性者が発生した場合には、学校は速やかに行動歴の調査を行い、陽性者と接触した可能性のある児童生徒を、①登校し
   ている場合には帰宅させ、濃厚接触者特定まで登校させない、②休日、夜間等に陽性者が判明した場合には、登校させない
   ことを徹底 

  ○ 陽性者が発生した学級は、陽性者の最終登校日から5日を経過するまで、学級閉鎖し、感染拡大の状況に応じて、学年、
   学校全体を閉鎖

  ○ 陽性者が発生していない学級においても20%程度の濃厚接触者がいる場合には、陽性者の最終登校日から5日を経過す
   るまで、学級閉鎖

 

<学びの保障と居場所の確保>

  ○ 登校に不安のある児童生徒を欠席扱いしないことを徹底。その場合、自宅学習、オンライン学習等による丁寧なサポート
   を実施

  ○ 臨時休業時においては、児童生徒の状況に応じて、オンライン授業等により学びを保障するとともに、小学校低学年の児
   童などを考慮し、居場所の確保を検討

 

 ③ 保育所等における感染防止対策の徹底

  ○ 保育所等については、オミクロン株の特性を踏まえ、引き続き基本的な感染対策を徹底しながら原則開所することに加
   え、以下について市町村等に依頼します。

   ア 感染リスクが高い活動を避け、感染を広げない形で保育を行うこと

   イ 不要不急の行事は自粛し、開催が必要な行事は感染対策を徹底した上で、実施すること(◇)

     ・入園式等の行事は、ゼロ密(分散開催、入替制による参加人数の制限等)、十分な換気、手指消毒、大人の正しいマ
      スクの着用等、感染対策を徹底して行うこと

     ・大人数での会食を伴う行事は中止・延期を検討すること

   ウ 無理なくマスクの着用が可能な児童に対し、可能な範囲でのマスク着用を奨めること。ただし、2歳未満児のマスク着
    用は奨めないこと

   エ 市町村の感染状況に応じ、家庭で保育ができる保護者に対して可能な範囲で登園を控えていただくよう呼びかけること
    を検討すること(◇)

   オ 市町村の感染状況に応じ、感染に不安がある保護者に対して登園自粛を呼びかけることを検討すること(◇)

   カ 登園自粛、クラス閉鎖等の範囲等については、感染拡大を防ぐ観点から、「保育所等における濃厚接触者の範囲の考え
    方の目安」や保護者の状況、市町村の感染状況等を踏まえて安全面を重視して判断すること

   キ 保育士等に対する検査キットを活用した検査を推奨すること(★)

  ○ 放課後児童クラブについては、保育所等に準じた対応をするよう市町村に依頼します。

 

 ④ 公共施設における感染防止対策の徹底(★)

  ○ 県の公共施設について感染対策を徹底することとし、対策の徹底が困難な場合には休止等の措置を検討します。また、市
   町村に対しても同様の対応を行うよう協力を要請します。

 

 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
 誰もが自分事として捉え、県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。

 上記、「県民・事業者の皆様へのお願い」及び「県としての対策」は、令和4年3月29 日に新型コロナウイルス感染症⾧野県対策本部会議で決定された内容です。

 「医療警報」を解除し各圏域の感染状況に応じた感染警戒レベルに切り替えます

「医療警報」解除後の県の対策について(PDF:1,811KB)