佐久圏域の感染警戒レベルを2に引き下げます

佐久圏域の感染警戒レベルを2に引き下げます(PDF:1,261KB)

感染の状況等

 佐久圏域における直近1週間(5月24 日~30 日)の新規陽性者数は119 人(人口10 万人当たり58.21 人)とレベル3の基準を下回っており、感染拡大のリスクが低下したと認められます。
 このため、佐久圏域の感染警戒レベルを3から2に引き下げます。

【県内の感染警戒レベル等の状況】

レベル 圏域【直近1週間の新規陽性者数(人口10 万人当たり)】

諏訪【210 人(108.33 人)】、上伊那【180 人(100.06 人)】、南信州【104 人(66.94 人)】、

松本【513人(121.08 人)】、北アルプス【82 人(145.82 人)】、長野【627 人(117.70 人)】、

北信【50 人(60.57 人)】

佐久【119 人(58.21 人)】、上田【95 人(48.99 人)】、木曽【21 人(82.43 人)】

※ 「医療警報」等の医療アラートが未発出であるため、圏域の感染警戒レベルの上限は3となる。

県民・事業者の皆様へのお願い

県民及び事業者の皆様におかれましては、「『医療警報解除』に伴うメッセージ」に沿った対応をお願いします。

6月5日は環境の日、6月は環境月間です

参考:長野県ホームページ

 環境に対する理解を深めるとともに、環境保全活動の一層の推進を図るため、「環境の日」及び「環境月間」に合わせて、全県的な運動を展開します。この機会に、環境について考え、各種取組に積極的に参加しましょう。

1 趣旨

 国では、環境基本法において6月5日を「環境の日」、6月の1か月間を「環境月間」と定め、環境保全活動の普及、啓発に関する各種行事等を行うこととしています。長野県においても、全県的な運動を展開し、一人ひとりが自らの生活・行動を具体的に見直していくきっかけづくりを進めます。

2 実施期間

令和4年6月1日(水曜日)から6月30日(木曜日)まで

3 推進標語

「信州が 率先していく 環境保全」
信州エコポスター・標語コンクール2021 標語の部 小学生・中学生の部 最優秀作品
(主催:長野県、信州豊かな環境づくり県民会議、長野朝日放送株式会社)

4 主な取組

【サマーエコスタイルキャンペーン】

 地球温暖化防止のため、オフィス等における「適正冷房(28℃以上)の徹底」と、「適正冷房にあわせた軽装勤務」を心がけましょう。

【“チャレンジ800”ごみ減量推進事業】

 県民一人一日当たりのごみ(一般廃棄物)排出量(※)790g以下を目指し、ごみ減量に取り組みましょう。

 ※令和2年度の長野県実績:807g(少ない順で全国第2位)

【信州プラスチックスマート運動】

 上流県である本県として、生活スタイルを見つめ直しプラスチックと賢く付き合いましょう。

<県民の皆様へのお願い(3つの意識した行動)>
 (1)意識して「選択」 そのストローやレジ袋は必要ですか
 (2)少しずつ「転換」 使い捨てプラスチックから代替品(マイバッグ、マイボトルなど)へ
 (3)分別して「回収」 使い終わったプラスチックはルールに従い分けて回収へ

 

上田圏域の感染警戒レベルを2に引き下げます

上田圏域の感染警戒レベルを2に引き下げます(PDF:1,261KB)

感染の状況等

 上田圏域における直近1週間(5月23 日~29 日)の新規陽性者数は116人(人口10万人あたり59.82人)とレベル3の基準を下回っており、感染拡大のリスクが低下したと認められます。
 このため、上田圏域の感染警戒レベルを2に引き下げます。

【県内の感染警戒レベル等の状況】

レベル 圏域【直近1週間の新規陽性者数(人口10 万人当たり)】

佐久【124人(60.66人)】、諏訪【239人(123.29人)】、上伊那【193人(107.28人)】、

南信州【132人(84.97人)】、松本【527人(124.38人)】、北アルプス【106人(188.50人)】、

長野【681人(127.83人)】、北信【61人(73.90人)】

上田【116人(59.82人)】、木曽【26人(102.05人)】

※ 「医療警報」等の医療アラートが未発出であるため、圏域の感染警戒レベルの上限は3となる。

 

県民・事業者の皆様へのお願い

県民及び事業者の皆様におかれましては、「『医療警報解除』に伴うメッセージ」に沿った対応をお願いします。

イベント開催の目安及び、大規模イベント等の開催に係る感染防止安全計画の策定及びイベント開催時のチェックリストの作成について

 参考:長野県ホームページ

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、参加人数が5,000人超かつ収容率50%超(緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域においては5,000人超)のイベントの開催を県内で計画されているイベント主催者におかれましては、下記により県に「感染防止安全計画」(以下「安全計画」)(エクセル:174KB)を策定し、県に提出していただきますようお願いいたします。
「感染防止安全計画」策定の対象とならないイベントにつきましては、下記によりイベント開催時のチェックリスト(以下「チェックリスト」)(エクセル:86KB)を作成の上、HP等で公表していただきますようお願いいたします。(この場合、チェックリストの県への提出は原則不要です。)

なお、よくある質問(FAQ)(PDF:671KB)についてまとめましたので、お問合せ前に御確認ください。

【参考資料】:第27回基本的対処方針分科会_参考資料1(マスク着用の考え方)(PDF:712KB)

Ⅰ.開催基準について

1.令和4年3月7日以降のイベント開催基準

  • 安全計画を策定し、県による確認を受けた場合

 人数上限は収容定員まで、収容率の上限を100%とする(大声なしの担保が前提)

  • それ以外の場合

 人数上限5,000人又は収容定員の50%いずれか大きい方かつ収容率の上限を50%(大声での歓声、声援等が想定される場合等。以下、「大声あり※」という。又は100%(大声なし)とする。 

(※)「大声」を「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な施策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとする。

イベント開催等における必要な感染防止策(PDF:524KB)

2.業種別ガイドライン

Ⅱ.安全計画について

1.安全計画策定の対象となるイベント

  • 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベント(※1、2、3)

(※1)長野県が緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域に指定された場合においては5,000人超のイベントが対象とな
    ります。
(※2)参加者を事前に把握できない場合は、イベントと主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超の時、収容定員が設定さ
    れていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時、安全計画策定の対象となります。
(※3)「イベント」には緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域における遊園地等の集客施設を含み、「イベント主催
    者等」には当該施設の管理者を含みます。

2.安全計画策定の対象期間

  • 令和3年11月25日以降に開催予定のイベント等

 令和3年11月24日までに従前の事前相談が済んでいるイベントは、安全計画の策定は不要です。
 ただし、人数上限を拡大する場合は改めて安全計画の策定が必要です。

3.安全計画策定の対象者

  • イベント主催者等

4.安全計画策定の流れ

    ↓

  • イベントの開催、感染防止対策の実施状況を確認できる要領やチラシ、パンフレットを添付の上、県に提出してください。(イベント開催の2週間前までに)

    ↓

  • 内容をチェックして確認事項、お願い事項等について、ご連絡させていただきます。

      ↓

  • 当日は、安全計画、ガイドライン等に沿って、感染防止対策の徹底をお願いします。

      ↓

5.留意事項

  • 安全計画の提出後、計画が変更となった場合には、変更した安全計画を速やかに提出してください。
  • 一定期間に反復的に同一施設を使用して同様のイベントを実施する場合には、一括して安全計画を策定し、提出することが可能です。

 (関連情報)長野県ワクチン・検査パッケージ定着促進等事業に係る無料検査実施事業者を募集します。

Ⅲ.チェックリストについて

1.チェックリスト作成(公開)の対象となるイベント

  • 安全計画を策定しない全てのイベントが対象となります。

2.チェックリスト作成(公開)の対象期間

  • 令和3年11月25日以降に開催予定のイベント等

 令和3年11月24日までに従前の事前相談が済んでいるイベントは、チェックリストの作成(公開)は原則不要です。

3.チェックリスト作成(公開)の対象者

  • イベント主催者等

4.チェックリスト作成(公開)の流れ

    ↓

  • 該当イベントのホームページ又は会場にて作成したチェックリストを公開してください。(県への提出は必要ありません。)

    ↓

  • 当日は、作成したチェックリストの感染対策を徹底してください。

    ↓

  • イベント終了後、終了日から1年間、チェックリストを保管してください。

※問題発生時(クラスター発生、基本的対策の不徹底等)は「イベント結果報告書(エクセル:19KB)」を県へ提出してください。

Ⅳ.安全計画の提出方法等

1.提出先

長野県危機管理部消防課新型コロナウイルス感染症対策室

2.提出書類

【安全計画を策定する場合】

  • 感染防止安全計画(エクセル:174KB)
  • 内閣官房HPに掲載のある業種別ガイドライン(該当するガイドラインがない場合は不要です。)
  • 開催要領等(イベントの概要や会場図等イベントの詳細がわかるもの。)
  • 参加者見込・他県からの参加者見込に関する資料
  • 感染防止策に関する資料(安全計画に策定した感染防止策が記載されているマニュアル等)
  • イベント結果報告書(エクセル:19KB)

 

【チェックリストを作成(公開)する場合】

※チェックリストは事前に県へ提出する必要はありません。

3.提出方法

上記の書類を次の下記のいずれかの方法でお送りいただくようお願いします。(安全計画についてはイベント開催の2週間前を目途に、送付してください。)

  • メール

 送信先メールアドレス:corona-taisaku@pref.nagano.lg.jp

※メールの件名は「イベント安全計画」または「イベント結果報告」としてください

  • FAX

 送信先FAX番号:026-233-4332

  • 郵送

 宛先:380-8570(専用郵便番号のため住所記載不要)

 長野県危機管理部消防課新型コロナウイルス感染症対策室

 イベント開催事前相談担当者 宛

4.その他

  • 従前行っていた全国的な人の移動を伴う又は収容人数が1,000人を超えるイベントに係る事前相談は令和3年11月24日の受付をもって終了します。
  • 提出いただいた書類の内容を確認した上、1週間後を目途にメール又は電話によりご回答させていただきます。
  • 書類の内容を確認するにあたり、メール又は電話にて感染防止対策等についてご質問させていただく場合があります。
  • イベントにおいて集団的な感染が判明した場合は、開催状況についてご質問させていただきますので、ご承知おき願います。

人口減少と全世代型社会保障を考える講演会を開催します

長野県では、現在次期総合5か年計画の策定に向け、総合計画審議会などで議論を進めているところですが、人口減少への対応は重要な政策課題となっています。また、国においても、全世代型社会保障の議論が行われていますが、この度、その事務方トップの内閣官房参与(社会保障・人口問題)の山崎史郎氏をお招きし、人口減少と全世代型社会保障を考える講演会を開催しますので、奮ってご参加ください。

1 日時  令和4年6月30日(木) 13:30~15:30
2 場所  ホテルメトロポリタン長野3階浅間
3 講師    山崎史郎 氏
      内閣官房参与(社会保障・人口問題)
      内閣官房全世代型社会保障構築本部事務局総括事務局長

【講師プロフィール】    
1954年、山口県生まれ。78年に東京大学法学部卒業後、厚生省(現・厚生労働省)入省。厚生省高齢者介護対策本部次長、内閣府政策統括官、内閣総理大臣秘書官、厚生労働省社会・援護局長、内閣官房地方創生総括官、駐リトアニア特命全権大使を歴任。その間、介護保険の立案から施行まで関わったほか、若者雇用対策、生活困窮者支援、少子化対策、地方創生などを担当。2021年9月、リトアニア政府から功績により外交スター勲章を授与。22年1月から現職。

4 開催内容(予定) 
挨拶、講師紹介
ご講演 【演題】人口減少と全世代型社会保障について
(※)人口減少の動向や効果ある少子化対策、人口移動対策などに関してご講演いただきます。
質疑応答

5 対象者及び定員
行政職員、民間企業の方などどなたでも参加できます。【参加無料】150名

6 参加申込等
6月24日(金)までに、次のURLから電子申請によりお申し込みください。
(URL)https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=22230(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
専用駐車場はありませんので、公共交通機関を利用の上、ご来場ください。

220525プレスリリース(山崎史郎氏講演_会)

トラック輸送を利用する際の「標準的な運賃」の活用及び燃料価格高騰に伴う燃料サーチャージ制の導入について

トラック運送事業者は新型コロナウイルス感染拡大による輸送量の減少及び現
下の燃料価格の高騰により、事業経営に大きな影響を受けている状況です。
つきましては、国交省が定める「『標準的な運賃』の活用」及び「燃料サーチャージ
制の導入」について、ご協力をお願い致します。

arrow燃料サーチャージ制の導入に関するパンフレット  
 

arrow国土交通省・全ト協連名「標準的な運賃」の告示制度に関するパンフレット  
 

食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度に係る意見募集等について

既存物質に係るポジティブリスト(別表第1)の意見募集について(厚生労働省)

令和4年4月現在の既存物質リスト案に対する意見募集

 現在、厚生労働省において「第1表の(新)整理案」及び「第2表の(新)整理案」として再整理したポジティブリスト案を公表し、施行日(令和2年6月1日)より前に、食品用器具・容器包装の原材料として使用実態のある物質(経過措置対象の物質)について、意見募集を実施しています。
 追加収載等のご意見がある場合は、提出方法に従い厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課器具・容器包装基準審査室までご提出ください。
 詳しくは次の厚生労働省ホームページをご覧ください。
 「既存物質に係るポジティブリスト(別表第1)の意見募集について」
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25201.html(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

食品用器具・容器包装とは

 食品衛生法第4条において、次のとおり定義づけされています。

器具

飲食器、割ぽう具、その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具、その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。
 (例) コップ、茶わん、はし、スプーン、包丁、まな板、製造機械類、運搬具

容器包装

食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。
 (例) 箱、袋、包装紙

 

食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度の概要

  • ポジティブリスト制度とは、使用を認める物質のリスト(ポジティブリスト)を作成し,使用を認める物質以外は使用を原則として禁止する規制の仕組みです。
  • ポジティブリスト制度の対象となる材質は、食品衛生法施行令第1条で「合成樹脂」と定められました。

器具容器包装ちらし_1(PDF:738KB)

対象範囲

  • 合成樹脂製の器具・容器包装
  • 他の材質の器具・容器包装であって食品接触面に合成樹脂の層が形成されている場合の合成樹脂(例:牛乳パック等)
  • なお、合成樹脂には熱可塑性を持たない弾性体であるゴムは含まれません。

 

対象となる物質

  • 合成樹脂の基本をなすもの(基ポリマー)
  • 合成樹脂の物理的又は化学的性質を変化させるために最終製品中に残存することを意図して用いられる物質(添加剤)

対象とはならない物質

  • 最終製品に残存することを意図しない物質

(例) 基ポリマーの重合反応の補助のために用いられる触媒や重合助剤
  基ポリマーの原料モノマー中の不純物や添加剤中の不純物

※ポジティブリスト制度の対象とならない物質は従来のリスク管理により管理されます。

ポジティブリスト

  • 対象物質については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規格が定められています。
     (別表第1第1表:基ポリマー 第2表:添加剤)(厚生労働省ホームページ)
  •  なお、令和2年厚生労働省告示第195号により、人の健康を損なうおそれのない量が「食品中濃度として0.01mg/kg」と定められ、合成樹脂が食品に接触する部分に使用されず、当該量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和しないよう加工されている場合には、ポジティブリストの収載された物質以外のものも使用可能であるとされています。
     

経過措置について

経過措置期間:5年間(令和7年5月31日まで)

  • 令和2年6月1日より前に販売され、販売の用に供されるために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装と同様のもの(※)が同日から起算して5年を経過する日までの間に販売の用に供するために製造され、若しくは輸入される場合、それに使用される原材料であって合成樹脂のものについては、別表第1(昭和34年厚生省告示第370号)に掲げられているものとみなすことができる。 

※同様のものの考え方

施行日より前に製造等の実績のある器具又は容器包装に使用されていた物質に対し、使用されていた範囲内で使用する場合

製造管理について

  • 食品衛生法第52条の規定により、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置についての基準が定められ、下記の一般衛生管理及び製造管理の基準を遵守する必要があります。
  • なお、ポジティブリスト制度の対象となる物質を使用しない事業者は一般衛生管理の基準のみを遵守する必要があります。

製造管理基準

 

 施設の内外の清潔保持その他一般的な衛生管理に関すること

 (内容) 人員、施設・設備の管理、製造等の記録・保存 等

食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適正に製造を管理するための取組に関すること

(内容)安全な製品の設計と品質確認 等

なお、上記基準は「食品用器具及び容器包装の製造等における安全性確保に関する指針(ガイドライン)(平成29年7月10日生食発0710第14号)」に沿って定められました。

対象事業者

  • 器具(部品を含む)を製造する営業者
  • 食品又は添加物を製造する営業者に納入される直前の容器包装を製造事業者
  • 器具又は容器包装の製造が委託されている場合は、器具又は容器包装の製造を別の器具又は容器包装の製造者に委託する者及び委託先 

事業者間の情報伝達について

  • 食品衛生法第53条の規定により、ポジティブリスト制度の対象となる器具又は容器包装を製造又は販売する営業者は、その取扱う製品の販売の相手方に対し、ポジティブリスト制度に適合している旨を説明することが義務付けられました。
  • また、器具又は容器包装の原材料を取扱う事業者は、器具又は容器包装の製造事業者からポジティブリスト制度への適合性の確認を求められた場合には、必要な説明をするよう努めなければなりません。

伝達する情報

  • ポジティブリストへの適合性等の確認に資する情報
    (必ずしも個別物質の開示等は必要ではありません。)
    (例)営業者間の契約締結時における仕様書、入荷時の品質保証書、業界団体の確認証明書等 
     

施行日について

施行日

令和2年6月1日

※ 施行日前に販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用される器具及び容器包装には適用されません。(例:昔から使用している合成樹脂のまな板、皿や法の施行前に製造された器具・容器包装で在庫として存在するものなどは、適用外です。法の施行前に製造された製品には、ポジティブリスト制度は適用されません。法の施行後の経過措置については、上記の経過措置をご覧ください。)

器具・容器包装製造事業者(合成樹脂製に限る)の届出制度

  • 令和3年6月1日より営業届出制度が施行され、管轄の保健所への届出が必要となります。
  • 届出の対象事業者は、製造管理の対象事業者と同一範囲です。
  • 営業届出についての詳しい説明はこちらをご覧ください。

 

木曽圏域の感染警戒レベルを2に引き上げます

木曽圏域の感染警戒レベルを2に引き上げます(PDF:1,266KB)

感染の状況等

 木曽圏域における直近1週間(5月18 日~24 日)の新規陽性者数は26 人となっており、前週(5月11 日~17 日)と比較して13 倍と増加しています。
 この状況は、県独自の感染警戒レベルにおいて、圏域のレベルを2に引き上げる目安となる基準に該当しており、感染拡大に注意が必要な状態であると認められます。
 したがって、木曽圏域の感染警戒レベルを2に引き上げます。

【県内の感染警戒レベル等の状況】

レベル 圏域【直近1週間の新規陽性者数(人口10 万人当たり)】

佐久【182人(89.03人)】、上田【185人(95.41人)】、諏訪【286人(147.54人)】、

上伊那【226人(125.63人)】、南信州【170人(109.43人)】、松本【708人(167.11人)】、

北アルプス【119人(211.62人)】、長野【759人(142.48人)】、北信【170人(205.95人)】

木曽【26人(102.05人)】

※ 「医療警報」等の医療アラートが未発出であるため、圏域の感染警戒レベルの上限は3となる。

 

県民・事業者の皆様へのお願い

県民及び事業者の皆様におかれましては、「『医療警報解除』に伴うメッセージ」に沿った対応をお願いします。

「信州割SPECIAL」の割引対象地域が拡大されます

「信州割SPECIAL」について、割引対象期間を令和4年6月30日(木)まで延長する旨発表したところですが、下記1のとおり期間延長後の割引対象県を拡大します。感染防止対策にご協力いただき、安全・安心な信州の旅をお楽しみください。

1 変更内容

現行 変更後

長野県、群馬県、埼玉県、
新潟県、富山県、石川県、
山梨県、岐阜県、静岡県

長野県、群馬県、埼玉県、新潟県、
富山県、石川県、福井県、山梨県、
岐阜県、静岡県、愛知県三重県

 

※福井県、愛知県、三重県にお住まいの方は、期間延長分(6月1日(水)~6月30日(木))は本日(5月23日(月))の予約分から割引対象とします。
※医療特別警報(病床使用率35%以上)が発出された場合など、割引対象を限定することがあります。

2 割引適用期間

令和4年6月30日(木)までの宿泊・催行

3 割引の条件(新型コロナワクチン接種歴及び検査結果の確認)

新型コロナワクチンを3回接種済又は検査結果が陰性であることが条件となります。

・検査方法、検査機関等については、下記専用ホームページでご案内しています。

4 感染防止対策

5 お問い合わせ先

「信州版 新たな旅のすゝめ」宿泊割事務局

一般(旅行者)専用 026-263-7311
宿泊施設・旅行会社等専用 026-263-7322
観光クーポン対象施設専用 026-263-0056

受付時間|平日10:00~17:00

 

「医療警報」を解除するとともに、各圏域の感染警戒レベルを切り替えます

「医療警報」を解除するとともに、各圏域の感染警戒レベルを切り替えます(PDF:1,625KB)

趣旨等

 BA.2系統のオミクロン株への置き換わりに伴う3月中旬以降の感染の再拡大を受け、確保病床使用率が25%を超えたため、令和4年4月20 日に「医療警報」を発出しました。
 その後、基本的な感染防止対策やワクチン接種への県民の皆様のご協力により、大型連休後も含めて、確保病床使用率は大きく上昇することなく、5月16 日以降は25%を下回っています。さらに、昨日時点の確保病床使用率は18.5%となっており、25%を安定的に下回っているものと認められます。
 このため、「医療警報」を解除するとともに、改正後の感染警戒レベルの基準(令和4年5月23 日改正)に基づき、各圏域の感染警戒レベルを次のとおり切り替えます。

レベル 圏域【直近1週間※1の新規陽性者数(人口10 万人当たり)】

※2

佐久【218人(106.64人)】、上田【212人(109.33人)】、

諏訪【298人(153.73人)】、上伊那【252人(140.08人)】、

南信州【187人(120.37人)】、松本【733人(173.01人)】、

北アルプス【86人(152.93人)】、長野【773人(145.10人)】、

北信【160人(193.83人)】

木曽【18人(70.65人)】

※1 令和4年5月16日から22日まで
 2 「医療警報」等の医療アラートが未発出となるため、圏域の感染警戒レベルの上限は3となる。

県民・事業者の皆様へのお願い

 県民及び事業者の皆様におかれましては、「『医療警報解除』に伴うメッセージ」に沿った対応をお願いします。

 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。
 また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
 誰もが自分事として捉え、県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。