上伊那圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します

上伊那圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します(PDF:2,656KB)

 上伊那圏域について、感染が顕著に拡大している状態であると認められることから、感染警戒レベルを5に引き上げ、「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します。

感染の状況等

 上伊那圏域における直近1週間(3月24 日~30 日)の新規陽性者数は174 人、人口10万人当たりでは96.72 人となっており、前週(3月17 日~23 日)と比較して1.4 倍と増加しています。
 この状況は、県独自の感染警戒レベルにおいて、圏域をレベル5に引き上げる目安となる基準に該当しています。また、経路不明な感染事例などリスクの高い事例が複数発生しており、感染が顕著に拡大している状態であると認められます。
 したがって、上伊那圏域の感染警戒レベルを5に引き上げ、「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します。

レベル アラート 圏域【直近1週間の新規陽性者数(人口10 万人当たり)】
特別警報Ⅱ

佐久【246 人(120.34 人)】、上田【249 人(128.41 人)】、諏訪【403 人(207.90 人)】、
上伊那【174 人(96.72 人)】、南信州【325 人(209.21 人)】、松本【669 人(157.90 人)】、
長野【1,107 人(207.80 人)】、北信【165 人(199.89 人)】

警報 北アルプス【52 人(92.47 人)】
木曽【10 人(39.25 人)】

 

1 県民・事業者の皆様へのお願い

 年度末・年度始めの人の移動や行事・会食等の増加、さらには、より感染力が強いと言われているBA.2による感染の拡大に警戒が必要な状況です。
 県民及び事業者の皆様におかれては、特に別紙「高齢者や基礎疾患がある方を守り 第6波を克服するためのお願い」に沿った対応をお願いします。
 ワクチン追加接種については、接種券が届いたら、できるだけ速やかに検討してください。特に、高齢者や基礎疾患がある方は、初回(1・2回目)接種も含めて積極的なご検討をお願いします。

 

2 県としての対策

 県民の皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、1に加え、次に掲げる県の対策にご協力いただくようお願いします。
 ・(★)を付した項目はレベル5、(◇)を付した項目はレベル4及び5の圏域に限定した対策です。
 ・新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)の根拠規定を記載した取組以外
  は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25号)に基づき実施するものです。

(1)県民の皆様への協力依頼

  ① 混雑した場所や感染リスクが高い場面・場所へ外出・移動する際は十分注意してください(◇)

  ② 飲食店等での会食は、同一テーブル4人以内、2時間以内としてください。(★)

  ③ 子どもや保護者の皆様は感染防止対策へ協力してください

(2)事業者の皆様への協力依頼

 【利用者、お客様に対する感染防止策】

  ① 業種別の感染拡大予防ガイドラインの遵守を徹底してください

  ② 商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者の皆様は、状況に応じ入場制限等を実施してくだ
   さい(◇)

  ③ イベントの開催に当たっては、感染防止対策を厳格に講じてください(★)

  ④ 観光関係者の皆様は地域で連携して感染防止対策を徹底するようお願いします

  ⑤ 飲食店等において会食を行う場合は、同一テーブル4人以内としてください(★)

 【従業員に対する感染防止対策】

  ① 在宅勤務・テレワークの推進をお願いします

  ② 職場の感染対策を改めて点検・徹底するようお願いします

  ③ 感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします

 【社会機能を維持するための対応】

  ① 生活・経済の安定確保に不可欠な事業者等の皆様は、陽性者が発生した場合でも必要な業務を継続してください

  ② 保育所や放課後児童クラブ等は、感染防止策の徹底や簡易検査キット等の活用を図りつつ、原則開所するようお願いし
   ます

(3)県が実施する対策

  ① 高齢者施設等における感染防止対策の支援

  ② 学校における感染防止対策の徹底

  ③ 保育所等における感染防止対策の徹底

  ④ 公共施設における感染防止対策の徹底(★)

 

(1) 県民の皆様への協力依頼

 ① 混雑した場所や感染リスクが高い場面・場所へ外出・移動する際は十分注意してください(特措法第24条第9項)(◇)

  ○ 人との距離(マスク有でも最低1m)が確保できない場所や換気が不十分な施設などは避けてください。

  ○ 高齢者、基礎疾患等(呼吸器疾患や心血管疾患、糖尿病、肥満(BMI:30以上)、高血圧、喫煙など)があるなど重症化
   リスクが高い方やワクチン未接種の方は特に注意してください。

  ○ 「信州の安心なお店」認証店など対策の取れている店舗の利用を推奨します。

  ○ 感染拡大予防ガイドラインを遵守していない等、感染防止対策が不十分な店舗や施設の利用は控えてください。

 ② 飲食店等での会食は、同一テーブル4人以内、2時間以内としてください。(★)

  ○ 5人以上のグループは、1テーブル4人以内となるよう、テーブルを分けて着席してください。また、大声での会話は控
   えるなど、感染防止にご配慮ください。

 ③ 子どもや保護者の皆様は感染防止対策へ協力してください

  ○ 県内では、オミクロン株への感染による子どもの重症例は報告されていませんが、感染速度が速く、二次感染リスクが高
   いオミクロン株から子どもたちを守ることはもちろん、社会機能維持の観点や重症化リスクが高い高齢者等を守る観点から
   ご家族等への感染を防ぐため、子どもや保護者の皆様は、学校や保育所等が取り組む感染防止対策へ協力してください。

  ○ なお、対策の長期化に伴い、生活や学習などで困りごとを抱えた子どもや保護者が、気軽に悩みを相談できる窓口を周知
   します。

 

(2) 事業者の皆様への協力依頼

【利用者、お客様に対する感染防止策】

 ① 業種別の感染拡大予防ガイドラインの遵守を徹底してください

(特措法第24条第9項)

 ② 商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者の皆様は、状況に応じ入場制限等を実施してください
  (特措法第24条第9項)(◇)

  ○ 入場者数の制限(人と人との距離を概ね2メートル程度確保)

  ○ 施設内での物理的距離の確保

  ○ 十分な換気

  ○ 客が手を触れられる箇所の定期的な消毒

  ○ 客の健康状態の聞き取り、入口での検温

 ③ イベントの開催に当たっては、感染防止対策を厳格に講じてください(特措法第24条第9項)(★)

  ○ イベント主催者の皆様は次の対応を徹底し、必要な感染防止対策を厳格に講じてください。

   ア 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントは、「感染防止安全計画」を策定し、事前に県に提出

   イ ア以外のイベントについては、「チェックリスト」を作成の上、HP等で公表
    ※ 「感染防止安全計画」の策定・県への提出、または「チェックリスト」の作成・公表は、レベル5地域におけるもの
       に限らず、全てのイベントで必要です。様式は県ホームページでご確認ください。

  (対策例)・誘導員の配置等による来場者間の密集回避
         ・検査の実施等出演者やスタッフの健康管理の徹底
         ・入場時の検温等による有症状者の参加防止

 ④ 観光関係者の皆様は地域で連携して感染防止対策を徹底するようお願いします

 ⑤ 飲食店等において会食を行う場合は、同一テーブル4人以内としてください。(★)

  ○ 5人以上のグループは、1テーブル4人以内となるよう、テーブルを分けた着席を促してください。また、利用客へ基本
   的な感染防止対策とマスク会食を呼びかけてください。

  ※ 「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和(同一テーブル5人以上の
   利用)は1月23日から停止しています。

 

【従業員に対する感染防止対策】

 ① 在宅勤務・テレワークの推進をお願いします

 ② 職場の感染対策を改めて点検・徹底するようお願いします

  ○ 労働局が作成した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」で点検してくださ
   い。

 ③ 感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします

 

【社会機能を維持するための対応】

 ① 生活・経済の安定確保に不可欠な事業者等の皆様は、陽性者が発生した場合でも必要な業務を継続してください

  ○ 事業活動を継続するために事業継続計画(BCP)を点検又は策定し、実行できる体制を整備してください。

 ② 保育所や放課後児童クラブ等は、感染防止策の徹底や簡易検査キット等の活用を図りつつ、原則開所するようお願いします

 

(3) 県が実施する対策

 ① 高齢者施設等における感染防止対策の支援

  ○ 重症化リスクの高い方を守るために、高齢者施設等での自主検査実施を奨励し、係る経費を補助します。(◇)

  ○ 感染拡大時には、当該施設の従業者等を対象に、必要に応じて集中的な検査を実施します。(★)

 ② 学校における感染防止対策の徹底
   県立学校においては、基本的な感染防止対策を徹底した上で通常登校とすることを基本とし、これまでの「予防的対策の徹
  底」と「陽性者発生時の対応」は原則継続します。
   なお、特別支援学校についても、同様の対応を基本としますが、児童生徒一人ひとりの状況に配慮し慎重に対応します。
   また、市町村立学校及び私立学校に対し、圏域や校内の感染状況、児童生徒の年齢、施設の状況等に応じた適切な対応を依
  頼します。

 

<予防的対策の徹底>

  ○ 児童生徒や家族に一人でも症状がある場合には登校しない、させないことを徹底

  ○ 各教科等の指導において、グループワークや合唱など感染リスクの高い学習活動は実施しない(★)

  ○ 学校行事等については、感染拡大防止のための措置を講じても、安全な実施が困難であると考えられる場合は、中止又は
   延期

  ○ 部活動の実施にあたっては、1日の活動時間を2時間程度に短縮し、近距離で組み合ったり接触したりする感染リスクの
   高い活動、練習試合、合宿等は原則実施しない(★)
    なお、公式大会出場予定者等は、傷害・事故防止の観点から必要な練習(合宿は除く)は認める。

 

<オミクロン株の特性を踏まえた陽性者発生時の対応>

  ○ 陽性者が発生した場合には、学校は速やかに行動歴の調査を行い、陽性者が発生した学級の児童生徒を、①登校している
   場合には帰宅させ、陽性者の最終登校日から5日を経過するまで学級閉鎖、②休日、夜間等に陽性者が判明した場合には、 
   登校させないことを徹底するとともに、感染拡大の状況に応じて、学年、学校全体を閉鎖

  ○ 閉鎖する学級以外の児童生徒も含め、陽性者との接触があった者のうち、会話の際にマスクを着用していないなど感染対
   策を行わず飲食を共にした場合またはそれと同等程度に感染可能性が高いと見込まれる場合は、出席停止

  ○ 陽性者が発生していない学級においても20%程度の出席停止者がいる場合には、陽性者の最終登校日から5日を経過す
   るまで、学級閉鎖
 

  ※特別支援学校においては、保健所による濃厚接触者の特定が従来どおり行われることから、これまでの対応を継続(小学校
   については、この取扱いを参考とすることを依頼)

  ○ 陽性者が発生した場合には、学校は速やかに行動歴の調査を行い、陽性者と接触した可能性のある児童生徒を、①登校し
   ている場合には帰宅させ、濃厚接触者特定まで登校させない、②休日、夜間等に陽性者が判明した場合には、登校させない
   ことを徹底 

  ○ 陽性者が発生した学級は、陽性者の最終登校日から5日を経過するまで、学級閉鎖し、感染拡大の状況に応じて、学年、
   学校全体を閉鎖

  ○ 陽性者が発生していない学級においても20%程度の濃厚接触者がいる場合には、陽性者の最終登校日から5日を経過す
   るまで、学級閉鎖

 

<学びの保障と居場所の確保>

  ○ 登校に不安のある児童生徒を欠席扱いしないことを徹底。その場合、自宅学習、オンライン学習等による丁寧なサポート
   を実施

  ○ 臨時休業時においては、児童生徒の状況に応じて、オンライン授業等により学びを保障するとともに、小学校低学年の児
   童などを考慮し、居場所の確保を検討

 

 ③ 保育所等における感染防止対策の徹底

  ○ 保育所等については、オミクロン株の特性を踏まえ、引き続き基本的な感染対策を徹底しながら原則開所することに加
   え、以下について市町村等に依頼します。

   ア 感染リスクが高い活動を避け、感染を広げない形で保育を行うこと

   イ 不要不急の行事は自粛し、開催が必要な行事は感染対策を徹底した上で、実施すること(◇)

     ・入園式等の行事は、ゼロ密(分散開催、入替制による参加人数の制限等)、十分な換気、手指消毒、大人の正しいマ
      スクの着用等、感染対策を徹底して行うこと

     ・大人数での会食を伴う行事は中止・延期を検討すること

   ウ 無理なくマスクの着用が可能な児童に対し、可能な範囲でのマスク着用を奨めること。ただし、2歳未満児のマスク着
    用は奨めないこと

   エ 市町村の感染状況に応じ、家庭で保育ができる保護者に対して可能な範囲で登園を控えていただくよう呼びかけること
    を検討すること(◇)

   オ 市町村の感染状況に応じ、感染に不安がある保護者に対して登園自粛を呼びかけることを検討すること(◇)

   カ 登園自粛、クラス閉鎖等の範囲等については、感染拡大を防ぐ観点から、「保育所等における濃厚接触者の範囲の考え
    方の目安」や保護者の状況、市町村の感染状況等を踏まえて安全面を重視して判断すること

   キ 保育士等に対する検査キットを活用した検査を推奨すること(★)

  ○ 放課後児童クラブについては、保育所等に準じた対応をするよう市町村に依頼します。

 

 ④ 公共施設における感染防止対策の徹底(★)

  ○ 県の公共施設について感染対策を徹底することとし、対策の徹底が困難な場合には休止等の措置を検討します。また、市
   町村に対しても同様の対応を行うよう協力を要請します。

 

 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
 誰もが自分事として捉え、県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。

 上記、「県民・事業者の皆様へのお願い」及び「県としての対策」は、令和4年3月29 日に新型コロナウイルス感染症⾧野県対策本部会議で決定された内容です。

 「医療警報」を解除し各圏域の感染状況に応じた感染警戒レベルに切り替えます

「医療警報」解除後の県の対策について(PDF:1,811KB)

「信州の観光地魅力向上実践事業」について

長野県観光機構では、新型コロナウイルス感染症対策による本県観光への影響に対応
するため、観光地域づくり法人等からの相談、感染症対策の推進や収束期の誘客対策
などを実施しています。

「信州の観光地魅力向上実践事業」について

一般社団法人長野県観光機構は、観光団体・宿泊事業者・交通事業者・その他観光地
を形成する様々な関係者が連携したグループと連携して、長野県が推進する特色ある
観光テーマを活かした観光地魅力向上の実践を支援します。概要は以下のとおりで
す。

【支援事業の内容】
機構が観光地を形成する関係者と協働して企画・実施する以下の(1)テーマと(2)要件
を満たした事業に対して支援金を交付します。

(1) 観光テーマ
以下ア~オのいずれかをテーマとした取組
 ア アウトドア
   長野県の地形や自然環境を活かした体験をテーマに取り入れた取組
 イ ワイン、日本酒、ジビエ等
   長野県の特色ある食材・郷土食・食文化を伝えることをテーマに取り入れた取
組
 ウ 信州型ユニバーサルツーリズム
   信州の特色ある観光資源である山岳観光を、障害の有無に関わらず誰でも
  楽しむことができることをテーマに取り入れた取組
 エ 旅行者を地域当事者として受け入れる信州ファンづくり
   旅行者が旅行先に主体的に関われることをテーマに取り入れた取組
 オ 上記ア~エ以外で県が認めたテーマ
   各地域が主体的に取り組み、具体的成果が期待できることをテーマに取り入れ
た取組

(2) 要件
以下に掲げるア~ウの全てを満たす事業
 ア 「長期滞在型観光」又は「信州リピーター」につながる取組であること
  ※取組期間中に、「2泊以上の宿泊実績」又は「2回以上の来訪実績」につなが
る取組であることが望ましい
 イ 複数市町村にまたがる取組であること
 ウ 間接補助終了後は自立し、継続できる取組であること

【支援対象期間】
交付決定の日までに着手したもので、令和5年1月31日までに支払いを完了する取組
を対象とします。

【支援対象グループ】
以下(1)及び(2)の両方を構成員とするグループ
(1) 観光団体(ア~ウのいずれか)1者以上
 ア 長野県内に事務所を有する日本版DMO登録の観光地域づくり法人(又は候補法
人)
 イ 長野県内に事務所を有する観光協会・観光連盟
 ウ その他、長野県内に事務所を有する観光振興を主たる公益団体
(2) 観光地を形成する関係者(カ~ケのいずれか)2者以上
 カ 公益法人・中間法人
 キ 民間法人
 ク 個人事業主
 ケ その他、観光地を形成する関係者として認められる者

【支援対象経費及び支援額・支援率】
(1) 支援対象経費
  ・コンテンツ造成経費
  ・物品備品購入経費
  ・広告宣伝費
  ・調査費
  ・その他取組に要する経費として事業目的、内容を考慮したうえで機構が必要経
費として認めるもの
(2) 支援基準額
  (1)の経費の額
(3) 支援割合
  支援基準額の1/2以内
(4) 支援上限額
  グループによる申請1件あたり500万円

【公募について】
公募期間:令和4年3月28日~令和4年10月31日(予定)
※ただし、全体の交付決定金額が予算上限に達した場合は、その時点で公募を終了し
ます。

【事業の詳細、申請方法等】
事業の詳細については以下の長野県観光機構サイトでご確認をお願いします。
https://www.nagano-tabi.net/kikou/
お問い合わせ → エリアプロデュース部 TEL.026-219-5272
(※4月1日以降はパブリック事業部となります。)

「医療警報」を解除し各圏域の感染状況に応じた感染警戒レベルに切り替えます

「医療警報」解除後の県の対策について(PDF:1,811KB)

1 趣旨等

 年明け以降、オミクロン株への置き換わりに伴う新規陽性者の爆発的な増加により、確保病床使用率が25%に迫ったことから、令和4年1月13日に全県の感染警戒レベルを4に引き上げ「医療警報」を発出しました。
 その後も新規陽性者数の増加に歯止めがかからず、確保病床使用率は上昇を続けたことから、医療のひっ迫と社会機能の停滞を防ぐため、1月27日から3月6日まで「まん延防止等重点措置」に基づく対策を講じたところです。
 県民の皆様のご協力により、新規陽性者数は2月5日までの1週間の4,071人、確保病床使用率は2月8日の44.4%をピークに減少に転じました。3月中旬以降、新規陽性者数は再び増加に転じ先行きが懸念されるものの、確保病床使用率は8日連続で25%を下回り、医療提供体制への負荷は軽減されつつあります。
 このため、「医療警報」を解除し、次のとおり各圏域の感染状況に応じた感染警戒レベルに切り替えることとします。

レベル アラート 圏域【直近1週間の新規陽性者数(人口10万人当たり)】
5 特別警報Ⅱ

佐久【255人(124.74人)】、上田【204人(105.20人)】、諏訪【418人(215.64人)】、
南信州【298人(191.82人)】、松本【638人(150.58人)】、長野【1,056人(198.23人)】、
北信【154人(186.56人)】

4 特別警報Ⅰ 上伊那【153人(85.05人)】
3 警報 北アルプス【55人(97.80人)】
1 木曽【16人(62.80人)】

 ※令和4年3月22日から28日まで

 

2 県民・事業者の皆様へのお願い

 年度末・年度始めの人の移動や行事・会食等の増加、さらには、より感染力が強いと言われているBA.2による感染の拡大に警戒が必要な状況です。
 県民及び事業者の皆様におかれては、特に別紙「高齢者や基礎疾患がある方を守り 第6波を克服するためのお願い」に沿った対応をお願いします。
 ワクチン追加接種については、接種券が届いたら、できるだけ速やかに検討してください。特に、高齢者や基礎疾患がある方は、初回(1・2回目)接種も含めて積極的なご検討をお願いします。

 

3 県としての対策

 県民の皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、2に加え、次に掲げる県の対策にご協力いただくようお願いします。
 ・(★)を付した項目はレベル5、(◇)を付した項目はレベル4及び5の圏域に限定した対策です。
 ・新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)の根拠規定を記載した取組以外
  は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25号)に基づき実施するものです。

(1)県民の皆様への協力依頼

  ① 混雑した場所や感染リスクが高い場面・場所へ外出・移動する際は十分注意してください(◇)

  ② 飲食店等での会食は、同一テーブル4人以内、2時間以内としてください。(★)

  ③ 子どもや保護者の皆様は感染防止対策へ協力してください

(2)事業者の皆様への協力依頼

 【利用者、お客様に対する感染防止策】

  ① 業種別の感染拡大予防ガイドラインの遵守を徹底してください

  ② 商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者の皆様は、状況に応じ入場制限等を実施してくだ
   さい(◇)

  ③ イベントの開催に当たっては、感染防止対策を厳格に講じてください(★)

  ④ 観光関係者の皆様は地域で連携して感染防止対策を徹底するようお願いします

  ⑤ 飲食店等において会食を行う場合は、同一テーブル4人以内としてください(★)

 【従業員に対する感染防止対策】

  ① 在宅勤務・テレワークの推進をお願いします

  ② 職場の感染対策を改めて点検・徹底するようお願いします

  ③ 感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします

 【社会機能を維持するための対応】

  ① 生活・経済の安定確保に不可欠な事業者等の皆様は、陽性者が発生した場合でも必要な業務を継続してください

  ② 保育所や放課後児童クラブ等は、感染防止策の徹底や簡易検査キット等の活用を図りつつ、原則開所するようお願いし
   ます

(3)県が実施する対策

  ① 高齢者施設等における感染防止対策の支援

  ② 学校における感染防止対策の徹底

  ③ 保育所等における感染防止対策の徹底

  ④ 公共施設における感染防止対策の徹底(★)

 

(1) 県民の皆様への協力依頼

 ① 混雑した場所や感染リスクが高い場面・場所へ外出・移動する際は十分注意してください(特措法第24条第9項)(◇)

  ○ 人との距離(マスク有でも最低1m)が確保できない場所や換気が不十分な施設などは避けてください。

  ○ 高齢者、基礎疾患等(呼吸器疾患や心血管疾患、糖尿病、肥満(BMI:30以上)、高血圧、喫煙など)があるなど重症化
   リスクが高い方やワクチン未接種の方は特に注意してください。

  ○ 「信州の安心なお店」認証店など対策の取れている店舗の利用を推奨します。

  ○ 感染拡大予防ガイドラインを遵守していない等、感染防止対策が不十分な店舗や施設の利用は控えてください。

 ② 飲食店等での会食は、同一テーブル4人以内、2時間以内としてください。(★)

  ○ 5人以上のグループは、1テーブル4人以内となるよう、テーブルを分けて着席してください。また、大声での会話は控
   えるなど、感染防止にご配慮ください。

 ③ 子どもや保護者の皆様は感染防止対策へ協力してください

  ○ 県内では、オミクロン株への感染による子どもの重症例は報告されていませんが、感染速度が速く、二次感染リスクが高
   いオミクロン株から子どもたちを守ることはもちろん、社会機能維持の観点や重症化リスクが高い高齢者等を守る観点から
   ご家族等への感染を防ぐため、子どもや保護者の皆様は、学校や保育所等が取り組む感染防止対策へ協力してください。

  ○ なお、対策の長期化に伴い、生活や学習などで困りごとを抱えた子どもや保護者が、気軽に悩みを相談できる窓口を周知
   します。

 

(2) 事業者の皆様への協力依頼

 【利用者、お客様に対する感染防止策】

 ① 業種別の感染拡大予防ガイドラインの遵守を徹底してください

(特措法第24条第9項)

 ② 商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者の皆様は、状況に応じ入場制限等を実施してください
  (特措法第24条第9項)(◇)

  ○ 入場者数の制限(人と人との距離を概ね2メートル程度確保)

  ○ 施設内での物理的距離の確保

  ○ 十分な換気

  ○ 客が手を触れられる箇所の定期的な消毒

  ○ 客の健康状態の聞き取り、入口での検温

 ③ イベントの開催に当たっては、感染防止対策を厳格に講じてください(特措法第24条第9項)(★)

  ○ イベント主催者の皆様は次の対応を徹底し、必要な感染防止対策を厳格に講じてください。

   ア 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントは、「感染防止安全計画」を策定し、事前に県に提出

   イ ア以外のイベントについては、「チェックリスト」を作成の上、HP等で公表
    ※ 「感染防止安全計画」の策定・県への提出、または「チェックリスト」の作成・公表は、レベル5地域におけるもの
       に限らず、全てのイベントで必要です。様式は県ホームページでご確認ください。

  (対策例)・誘導員の配置等による来場者間の密集回避
         ・検査の実施等出演者やスタッフの健康管理の徹底
         ・入場時の検温等による有症状者の参加防止

 ④ 観光関係者の皆様は地域で連携して感染防止対策を徹底するようお願いします

 ⑤ 飲食店等において会食を行う場合は、同一テーブル4人以内としてください。(★)

  ○ 5人以上のグループは、1テーブル4人以内となるよう、テーブルを分けた着席を促してください。また、利用客へ基本
   的な感染防止対策とマスク会食を呼びかけてください。

  ※ 「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和(同一テーブル5人以上の
   利用)は1月23日から停止しています。

 

 【従業員に対する感染防止対策】

 ① 在宅勤務・テレワークの推進をお願いします

 ② 職場の感染対策を改めて点検・徹底するようお願いします

  ○ 労働局が作成した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」で点検してくださ
   い。

 ③ 感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします

 

 【社会機能を維持するための対応】

 ① 生活・経済の安定確保に不可欠な事業者等の皆様は、陽性者が発生した場合でも必要な業務を継続してください

  ○ 事業活動を継続するために事業継続計画(BCP)を点検又は策定し、実行できる体制を整備してください。

 ② 保育所や放課後児童クラブ等は、感染防止策の徹底や簡易検査キット等の活用を図りつつ、原則開所するようお願いします

 

(3) 県が実施する対策

 ① 高齢者施設等における感染防止対策の支援

  ○ 重症化リスクの高い方を守るために、高齢者施設等での自主検査実施を奨励し、係る経費を補助します。(◇)

  ○ 感染拡大時には、当該施設の従業者等を対象に、必要に応じて集中的な検査を実施します。(★)

 ② 学校における感染防止対策の徹底
   県立学校においては、基本的な感染防止対策を徹底した上で通常登校とすることを基本とし、これまでの「予防的対策の徹
  底」と「陽性者発生時の対応」は原則継続します。
   なお、特別支援学校についても、同様の対応を基本としますが、児童生徒一人ひとりの状況に配慮し慎重に対応します。
   また、市町村立学校及び私立学校に対し、圏域や校内の感染状況、児童生徒の年齢、施設の状況等に応じた適切な対応を依
  頼します。

 

 <予防的対策の徹底>

  ○ 児童生徒や家族に一人でも症状がある場合には登校しない、させないことを徹底

  ○ 各教科等の指導において、グループワークや合唱など感染リスクの高い学習活動は実施しない(★)

  ○ 学校行事等については、感染拡大防止のための措置を講じても、安全な実施が困難であると考えられる場合は、中止又は
   延期

  ○ 部活動の実施にあたっては、1日の活動時間を2時間程度に短縮し、近距離で組み合ったり接触したりする感染リスクの
   高い活動、練習試合、合宿等は原則実施しない(★)
    なお、公式大会出場予定者等は、傷害・事故防止の観点から必要な練習(合宿は除く)は認める。

 

 <オミクロン株の特性を踏まえた陽性者発生時の対応>

  ○ 陽性者が発生した場合には、学校は速やかに行動歴の調査を行い、陽性者が発生した学級の児童生徒を、①登校している
   場合には帰宅させ、陽性者の最終登校日から5日を経過するまで学級閉鎖、②休日、夜間等に陽性者が判明した場合には、 
   登校させないことを徹底するとともに、感染拡大の状況に応じて、学年、学校全体を閉鎖

  ○ 閉鎖する学級以外の児童生徒も含め、陽性者との接触があった者のうち、会話の際にマスクを着用していないなど感染対
   策を行わず飲食を共にした場合またはそれと同等程度に感染可能性が高いと見込まれる場合は、出席停止

  ○ 陽性者が発生していない学級においても20%程度の出席停止者がいる場合には、陽性者の最終登校日から5日を経過す
   るまで、学級閉鎖
 

  ※特別支援学校においては、保健所による濃厚接触者の特定が従来どおり行われることから、これまでの対応を継続(小学校
   については、この取扱いを参考とすることを依頼)

  ○ 陽性者が発生した場合には、学校は速やかに行動歴の調査を行い、陽性者と接触した可能性のある児童生徒を、①登校し
   ている場合には帰宅させ、濃厚接触者特定まで登校させない、②休日、夜間等に陽性者が判明した場合には、登校させない
   ことを徹底 

  ○ 陽性者が発生した学級は、陽性者の最終登校日から5日を経過するまで、学級閉鎖し、感染拡大の状況に応じて、学年、
   学校全体を閉鎖

  ○ 陽性者が発生していない学級においても20%程度の濃厚接触者がいる場合には、陽性者の最終登校日から5日を経過す
   るまで、学級閉鎖

 

 <学びの保障と居場所の確保>

  ○ 登校に不安のある児童生徒を欠席扱いしないことを徹底。その場合、自宅学習、オンライン学習等による丁寧なサポート
   を実施

  ○ 臨時休業時においては、児童生徒の状況に応じて、オンライン授業等により学びを保障するとともに、小学校低学年の児
   童などを考慮し、居場所の確保を検討

 

 ③ 保育所等における感染防止対策の徹底

  ○ 保育所等については、オミクロン株の特性を踏まえ、引き続き基本的な感染対策を徹底しながら原則開所することに加
   え、以下について市町村等に依頼します。

   ア 感染リスクが高い活動を避け、感染を広げない形で保育を行うこと

   イ 不要不急の行事は自粛し、開催が必要な行事は感染対策を徹底した上で、実施すること(◇)

     ・入園式等の行事は、ゼロ密(分散開催、入替制による参加人数の制限等)、十分な換気、手指消毒、大人の正しいマ
      スクの着用等、感染対策を徹底して行うこと

     ・大人数での会食を伴う行事は中止・延期を検討すること

   ウ 無理なくマスクの着用が可能な児童に対し、可能な範囲でのマスク着用を奨めること。ただし、2歳未満児のマスク着
    用は奨めないこと

   エ 市町村の感染状況に応じ、家庭で保育ができる保護者に対して可能な範囲で登園を控えていただくよう呼びかけること
    を検討すること(◇)

   オ 市町村の感染状況に応じ、感染に不安がある保護者に対して登園自粛を呼びかけることを検討すること(◇)

   カ 登園自粛、クラス閉鎖等の範囲等については、感染拡大を防ぐ観点から、「保育所等における濃厚接触者の範囲の考え
    方の目安」や保護者の状況、市町村の感染状況等を踏まえて安全面を重視して判断すること

   キ 保育士等に対する検査キットを活用した検査を推奨すること(★)

  ○ 放課後児童クラブについては、保育所等に準じた対応をするよう市町村に依頼します。

 

 ④ 公共施設における感染防止対策の徹底(★)

  ○ 県の公共施設について感染対策を徹底することとし、対策の徹底が困難な場合には休止等の措置を検討します。また、市
   町村に対しても同様の対応を行うよう協力を要請します。

 

 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
 誰もが自分事として捉え、県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。

医療アラート及び暫定的な感染警戒レベルの基準の改正について

長野県では、医療アラート及び暫定的な感染警戒レベルの基準の改正を行いました。
詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。よろしくお願いいたします。

医療アラートの発出基準(PDF:355KB)

【暫定版】長野県新型コロナウイルス感染症・感染警戒レベル(PDF:396KB)(令和4年3月29日修正)

医療アラート及び感染警戒レベルに応じた対策の目安(PDF:284KB)

医療アラート及び暫定的な感染警戒レベルの基準の改正について(概要)(PDF:501KB)

感染予防資器材を無償配布します

県では、飲食店等を対象に検温器やサーキュレーター等を無償で配布する事業が開始されました。
申請期間は3月30日(水)~6月30日(木)予定となっています。
お申込み・詳細についてはこちらからご覧ください。

FAX/郵送申込書ダウンロード  電子申請 資器材配布事業 チラシ リーフレットダウンロード

問合せ先
長野県感染予防資器材配布事務局
〒380-0823 長野市南千歳1-10-6 東武トップツアーズ(株)長野支店内
TEL:026-217-5219 FAX:026-217-5901

長野県プラス補助金(第2弾)が実施されます

県ではポストコロナにおける事業再構築を支援するため、「長野県プラス補助金(第2弾)」を実施します。
 県による上乗せ対象となる国補助金(枠)は第1弾とは異なりますので、詳細については下記のリンクからご確認ください。

※第1弾の交付要綱及び様式は、第2弾の実施に伴い、一部改正となります。
 令和4年4月1日以降にプラス補助金(第1弾)を申請する場合は、新様式をご使用ください。
 
様式等のダウンロードは以下からお願いします。
【プラス補助金(第1弾)】
 https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/corona/kouzou-tenkan.html

【プラス補助金(第2弾)】
 https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/corona/kouzou-tenkan2.html

令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等について

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年3月31日を期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきましたが、この特例措置は令和4年6月30日まで以下の通りとなります。

  令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等について

 また、4月以降の休業にかかる申請から、雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します。詳細は以下のリーフレットをご確認くださいますようお願い致します。

  雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について

 標記の件につきまして、厚生労働省では令和4年2月24日に労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令を公布いたしました。
 本改正につきましては令和5年4月1日より施行することとしております。

 つきましては、化学物質等の適切な管理に関する制度改正の趣旨を御理解いただき、傘下会員、事業場等に対する周知にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

改正内容等について

「女性活躍推進セミナー」オンライン配信のご案内

長野県では、企業における女性活躍推進のため、女性活躍の取組や働き方改革に関して企業が取り組むメリット等について情報提供するとともに、県内企業が置かれている状況を踏まえた女性活躍推進に係る優良事例を紹介する動画をYouTubeで無料配信します。配信期間中は、いつでもご覧いただけます。

1. テーマ 働き方・くらし方を変えて誰もが自分らしく生きられる社会をつくろう

 

2.内容 (各回30分程度)

 ◎「イクボス式経営戦略で職場改革!~仕事と家庭、両立支援と上司の心得」

  ~ワークライフバランスの実現と男性から見る男女共同参画~

  講師:安藤 哲也氏/NPO法人ファザーリングジャパンファウンダー、代表理事

 ◎「経営戦略として捉える組織の多様性推進」

  ~ダイバーシティ経営による働きやすい企業風土の形成~

  講師:宮原 淳二氏/株式会社東レ経営研究所ダイバーシティ&ワークライフバランス推進部長

 ◎「長野県企業『株式会社はたらクリエイト』の事例」

  ~130名中9割が女性。ともに創ってきた新しい働き方のかたち~

  出演:井上 拓磨氏/株式会社はたらクリエイト代表取締役CEO、高木 奈津子氏/株式会社はたらクリエイトCOO

  インタビュアー:福盛 二郎氏/イーキュア株式会社WLBコンサルタント

 

3. 主な対象者

  県内企業経営者、管理監督者、男女が共に活躍できる職場づくりにご関心のある方

 

4.視聴方法

   視聴には事前のお申込みが必要です。

【 事前申込 】 右記のURLよりお申し込みください。URL: https://josei-nagano.com

        →申込完了後、視聴に必要なURLをメールでご案内します。

【 配信期間 】 令和4年3月11日(金曜日)から 令和4年3月31日(木曜日)まで

                     配信期間中は、いつでもご覧いただけます。                    

【視聴費】   無料

 

5.申込み等に関する問い合わせ先

イーキュア株式会社(委託事業受託者)

       電話:0263-40-0234(平日9時~17時)メール:back@ecure.co.jp

 

チラシ(PDF:941KB)