長野県警察本部生活安全部サイバー犯罪捜査課で委嘱しているサイバーボランティアの活動等を紹介する「サイバーボランティアだより」初号発出です。
サイバーボランティアだより面的地域価値の向上・消費創出事業の2次公募について
先般、令和 4 年度補正予算「面的地域価値の向上・消費創出事業」の公募を実施させて頂いたところでございますが、下記スケジュールのとおり第 2 次公募を行 います 。
事業概要
コロナ禍による来街者ニーズの多様化や、足元の円安メリットを活かしたインバウンドの回復等が期待される中、商店街等が自らの魅力・地域資源等を用いて実施する滞留・交流空間整備や消費創出事業等を支援します。 その際、地域活性化等の知見を有する専門家が伴走し、事業実施中における定期的な効果測定及びそれに基づくアドバイス等を重ねることで、地域の面的な「稼ぐ力」の向上に繋げます。
補助対象事業者
- 商店街等組織
- 民間事業者と商店街等組織の連携体
補助事業の概要
- (1)専門家による伴走支援
- 専門家が事業効果等を定期的に確認しながら面的に伴走支援
- (2)消費創出事業
- 回遊促進事業、体験事業、交流事業、ブランディング、情報発信強化 など
- (3)滞留・交流空間整備事業
- 空き地・空き店舗の利活用、店舗等の機能転換、歩道等の利活用、景観整備(統一化) など
※(1)及び(2)が事業計画に含まれていることが必須要件となります。
補助率・補助額
- 補助率:2/3
- 補助額:上限額3,000万円、下限額200万円
公募期間 :令和5年5月1日(月)~6月16 日( 金 )1 5 :00 まで
審査結果公表:令和5年6月下旬
事業実施期間:交付決定後~令和6年3月29日(金)まで
※今後、内容等に変更が生じる可能性があることを予めご了承ください。
企業等における公正な採用選考の実現に向けて
令和5年度中小企業販路開拓助成金・小規模事業者販路開拓助成金の募集について
長野県産業振興機構では、県内中小企業の海外販路拡大を支援するため中小企業販路開拓助成金・小規模事業者販路開拓助成金について、募集をしております。
区分 | 海外展示会 | 国内(県外)展示会 | オンライン展示会 |
---|---|---|---|
助成対象者 | 製造業に属する県内中小企業者、団体 | ||
助成対象経費 | 主催者に支払う出展料(小間料)及びその他対象経費(装飾料、通訳代、印刷製本費〈外国語版パンフレット作成費用等〉、運送費) [消費税額を除く] ※詳細につきましては募集時の募集案内をご確認ください |
主催者に支払う出展料(小間料)
[消費税額を除く] |
主催者に支払う出展料及びオプション費用 [消費税額を除く] |
助成対象期間 | 令和6年(2024年)2月末まで(予定) | 令和6年(2024年)2月末まで (予定) |
令和6年(2024年)2月末まで (予定) |
助成率 | 助成対象経費の1/2以内
小規模事業者向けは2/3以内 |
助成対象経費の1/3以内
小規模事業者向けは2/3以内 |
助成対象経費の1/3以内
小規模事業者向けは2/3以内 |
助成限度額 | 75万円 | 20万円 | 20万円 |
※助成対象条件等の詳細は、募集時の募集案内をご確認ください。
※助成金の交付は審査により決定します。また、申請者多数の場合は、条件を満たしていても助成額を減額する場合があります。
詳細はこちらをご覧ください。
令和5年度(上期分)中小企業販路開拓助成金
問合せ先
公益財団法人 長野県産業振興機構
マーケティング支援部
〒380-0928 長野市若里1-18-1 工業技術総合センター3階
TEL:026-227-5013 FAX:026-228-2867
URL:https://www.nice-o.or.jp/ E-mail:matching@nice-o.or.jp
令和5年度中小企業海外販路開拓助成金の募集について
長野県産業振興機構では、県内中小企業の海外販路拡大を支援するため令和5年度中小企業海外販路開拓助成金について、募集をしております。
区分 | 海外展示会 |
---|---|
助成対象者 | 製造業に属する県内中小企業者、団体 |
助成対象経費 | 主催者に支払う出展料(小間料)及びその他対象経費(装飾料、通訳代、印刷製本費〈外国語版パンフレット作成費用等〉、運送費、渡航費、宿泊料等) [消費税額を除く] ※詳細につきましては募集時の募集案内をご確認ください |
助成対象期間 | 令和5年(2023年)12月まで(予定) |
助成率 | 助成対象経費全体の2/3以内 |
助成限度額 | 100万円 |
募集時期 | 令和5年(2023年)4月以降(予定) |
※助成対象条件等の詳細は、募集時の募集案内をご確認ください。
※助成金の交付は審査により決定します。また、申請者多数の場合は、条件を満たしていても助成額を減額する場合があります。
詳細はこちらからご確認ください。
https://www.nice-o.or.jp/info/info-37886/
問合せ先
公益財団法人 長野県産業振興機構
マーケティング支援部
〒380-0928 長野市若里1-18-1 工業技術総合センター3階
TEL:026-227-5013 FAX:026-228-2867
URL:https://www.nice-o.or.jp/ E-mail:matching@nice-o.or.jp
石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について
厚生労働省においては、石綿による健康障害防止対策において、事前調査の実施が不十分な事案や、必要な届出を行わないまま解体等を行った事案が散見されること等を踏まえ、石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)等について、石綿則第3条に基づく事前調査を実施する者の要件の新設、石綿の使用の有無にかかわらず一定の規模以上の解体・改修工事に係る事前調査結果等の届出制度の新設、石綿則第4条に基づく作業計画による作業の実施状況等の写真等による記録の義務付け等を内容とする改正を行いました。
改正石綿則の施行は、令和2年10月、令和3年4月、令和4年4月、令和5年10月の4段階となります。
詳細は、以下の文書、リーフレット等を御覧ください。
1 リーフレット
- (1)解体・改修工事を発注する皆さまへ
- 建築物(個人宅含む)・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます
- (2)解体改修工事の受注者(解体改修工事実施者)の皆さまへ
- 建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます(令和4年1月版)
2 石綿則等の改正省令及び建築物石綿含有建材調査者講習登録規程改正の公布等について(令和2年7月1日)
- (1)石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号)
- 官報(PDF、649KB)
- (2)建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部改正(令和2年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号 )
- 官報(PDF、728KB)
- (3)建築物石綿含有建材調査者講習登録規程改正に係る施行通知
- 厚生労働省通知(令和2年7月1日基発0701第11号「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の改正等について」)(PDF、1,172KB)
- 厚生労働省通知(令和2年7月1日基発0701第11号「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の改正等について」)の別紙(PDF、13KB)
- 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(PDF、96KB)
3 改正石綿則に基づく4告示の公布について(令和2年7月27日)
- (1)石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第276号)(事前調査者告示、令和5年10月1日施行)
- 官報(PDF、69KB)
- (2)石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第277号)(分析調査者告示、令和5年10月1日施行)
- 官報(PDF、137KB)
- (3)石綿障害予防規則第4条の2第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和2年厚生労働省告示第278号)(特定工作物告示、令和4年4月1日施行)
- 官報(PDF、87KB)
- (4)石綿障害予防規則第6条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和2年厚生労働省告示第279号)(特定石綿含有成形品告示、令和2年10月1日施行)
- 官報(PDF、45KB)
4 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和2年8月4日)
5 石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について(令和2年9月1日)
- 上記3の(2)の令和2年7月27日公示の厚生労働省告示第277号において、厚生労働省労働基準局長が定めるとした具体的事項については以下のとおりです。
- 厚生労働省通知(令和2年9月1日基発0901第10号)「石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について」(PDF、152KB)
6 建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の改正について (令和2年9月8日公示、令和3年4月1日適用)
- 建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(以下「新技術指針」という。)が令和2年9月8日に公示され、一部の項目を除き令和3年4月1日から適用されます。具体的事項については以下のとおりです。
- (1)新技術指針の公示(令和2年9月8日)
- 官報(PDF、100KB)
- 新技術指針公示文(PDF、152KB)
- 新旧対照表(PDF、223KB)
- (2)新技術指針に関する厚生労働省施行通知
- 厚生労働省通知(令和2年10月6日基発1006第2号) 「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の改正について」(PDF、85KB)
7 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行について
- 「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」において引き続き検討することとされていた、船舶の解体又は改修の作業を行う際の事前調査第3条第1項に規定する石綿等の使用の有無に係る調査を行う者の要件及び、船舶の解体・改修工事に係る労働基準監督署への事前調査の結果等の報告の対象範囲等について、石綿則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令について、所要の改正を行いました。
- (1)石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第3号)
- 官報
【参考】労働政策審議会における概要資料(令和2年6月10日、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案審議)
- 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案の概要について(PDF、395KB)
- 石綿障害予防規則の一部を改正する省令案に係る告示について(PDF、153KB)
障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念のもと、すべての事業主に。法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率の引き上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。
「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」(3/15~5/31)を設定します
-賃金引上げの流れを中小企業・小規模事業者の労働者及び非正規雇用労働者にも確実に波及させ るための取組を集中的に行います-
本日付で、経済団体・各種業界団体・自治体等に、賃金引上げの流れを中小企業・小規模事業者の労働者及び非正規雇用労働者に波及させるための協力依頼の文書を発出します。
また、特に非正規雇用労働者が多い業界の団体等に対し、厚生労働省から直接働きかけを実施します。
さらに、同一労働同一賃金に関するパート・有期雇用労働法及び労働者派遣法の履行確保のための取組の強化を行うとともに、併せて中小企業等への各種支援の充実や広報活動を強化し、賃金引上げに取り組む中小企業等を支援してまいります。
各企業の皆様におかれましては、別添の資料を参考に、本取組の趣旨をご理解いただき、適切な対応にご協力くださいますよう、お願いします。
【別添1】非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間(3/15~5/31)について
【別添2】経済団体、各種業界団体あて協力依頼文書
【別添3】リーフレット「パートタイム・有期雇用労働法で正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差は禁止されています」「派遣労働者を受け入れる際に注意すべきポイント(同一労働同一賃金関係)」
【別添4】同一労働同一賃金に関する労働基準監督署と都道府県労働局の連携について
【別添5】リーフレット「賃金引き上げ特設ページを開設しました」
【別添6】パンフレット「最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策」
公害関係法令オンラインフォーム
水質汚濁防止法、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出のオンラインフォームになります。
現在は「氏名等変更届出」と「承継届出」のみオンラインで受け付けております。
氏名等変更届出書受付フォーム
こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)のリンクから申請してください。
承継届出書受付フォーム
こちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)のリンクから申請してください。
お問い合わせ
長野県新型コロナウイルス感染症対応方針(令和5年3月30日以降)について
1 基本的な考え方
○ 感染症法上の5類感染症移行前の令和5年5月7日までは、現状の対応の継続を基本
○ 5月8日以降、不要となる対応は終了
○ 5類移行後の激変緩和措置として、相談機能や高齢者施設等における対応など必要な措置を当面
継続
○ 外来については、限られた医療機関による特別な対応から、診療・検査医療機関を含む幅広い医
療機関で診療に対応する通常の体制に移行
○ 入院については、感染再拡大に備え、これまでのピークと同程度の入院者数を受け入れられるよ
う確保病床を当面維持しつつ、確保病床をもたない医療機関においても患者を受け入れる体制へ
移行
○ オミクロン株や病原性が同程度のウイルスによる感染拡大時※に、迅速な対応が可能となるよ
う、現在の法定対策本部に代わる新たな組織を設置するなど必要な体制を当面維持
※ 病原性が大きく異なる変異株の出現等により、感染症法上の位置づけが変更される場合には、
様々な措置の再開を含め、ただちに必要な対応を実施
2 5月7日までの主な対応
【入院】確保している患者受入病床(確保病床と緊急的対応病床)による入院医療体制を継続。5
類移行に向け、行政による入院調整から医療機関間での調整に段階的に移行するための「移行計
画」を4月中に策定・周知し、患者受入病床を確保していない医療機関などへ5月8日以降の入
院患者の受入れを依頼
【外来】診療・検査医療機関による外来診療体制を継続するとともに、発熱患者の診療を行ってい
ない医療機関へ応招義務の取扱いの変更について周知等を行い、5月8日以降の発熱患者受入れ
を依頼
【県民への情報提供(全県の病床のひっ迫状況)】確保病床内外の入院者数や入院者の症状を医療
機関から保健所への報告により毎日把握し、主に確保病床使用率を基準とした4段階の「医療ア
ラート」により県民と認識を共有
なお、5月8日以降、確保病床以外の病床においても広く入院を受け入れることとなるため、確
保病床使用率を主な基準としている「医療アラート」について、基準の見直しを実施
【県民への情報提供(圏域の感染状況及び外来のひっ迫状況)】新規陽性者数を全医療機関からの
報告により毎日把握し、主に1 週間当たりの新規陽性者数を基準とした5段階の「感染警戒レベ
ル」により県民と認識を共有
【感染防止の呼びかけ】令和5年3月13 日以降の「マスク着用の考え方の見直し」を周知
3 5月8日以降の主な対応
(1)医療・検査
【相談体制】受診や後遺症に関する相談機能を当面9月まで継続
【入院】4月に策定する「移行計画」に基づき、受入可能医療機関を拡大
【外来】幅広い医療機関で診療に対応する通常の体制に移行
【公費負担】入院医療費(高額療養費の自己負担限度額)の一定額、新型コロナ治療薬の費用の公費負担をまずは9月まで継続
【宿泊療養】入所者は5月8日までに退所。6月6日までに原状回復の上、事業者へ施設を返却
【自宅療養】体調悪化・不良時の相談機能を当面9月まで継続、生活支援物資の配送・パルスオキシメーターの貸与は終了
【行政検査】終了。ただし、高齢者施設等における集中的な検査等は継続
(2)ワクチン接種
【県接種会場】令和5年春開始接種に際しては、市町村の接種体制の整備状況等を踏まえて改めて
設置を検討
【出張接種】市町村や施設の要望に応じて実施
(3)感染防止対策
【県民への情報提供(全県の病床のひっ迫状況)】入院者数や入院者の重症度を医療機関が入力す
る「G-MIS※」により毎日把握し、主に入院者数を基準とした見直し後の「医療アラート」によ
り県民と認識を共有
【県民への情報提供(圏域の感染状況及び外来のひっ迫状況)】圏域の感染状況について、1週間
の新規陽性者数を定点医療機関からの報告により毎週把握・公表し県民と認識を共有
【感染防止の呼びかけ】専門家の見解等を踏まえた感染症対策の啓発を実施(感染拡大時等は、一時的により強い対策も検討)
【信州の安心なお店認証制度】廃止
【高齢者施設等支援】自主検査費用の補助は当面継続。集団感染発生時は必要に応じて保健所によ
る検査を実施
※ 医療機関等情報支援システム。医療機関が入院者数や入院者の重症度を入力
(4)学校・保育所
【県立学校】文部科学省からの通知等を勘案して決定した対応を実施
【保育所等】「保育所における感染症対策ガイドライン」に基づく対応が基本
(5)社会経済活動等
【中小企業支援】「産業・雇用総合サポートセンター」による相談・支援対応、資金繰り支援(最
優遇金利の適用等)、収益力回復・成長強化への支援(利子補給)を継続
【観光振興】「信州割SPECIAL(宿泊割・日帰り割)」を6月30 日までの旅行について継続(ただ
し、予算がなくなり次第終了)
【暮らし支援】「まいさぽ」やフードセンターを通じた食料・生活必需品支援、ひとり親世帯の相
談支援、信州こどもカフェの運営支援を継続
【イベント】開催制限は廃止(感染拡大時等は、一時的により強い対策も検討)
(6)対策の実施体制
【県対策本部】感染状況の変化等に迅速かつ的確に対応するため、要綱により「長野県新型コロナ
ウイルス感染症警戒・対策本部(仮称)」を当面設置
【専門家懇談会】当面継続
長野県新型コロナウイルス感染症対応方針(令和5年3月30日以降)(概要版)(PDF:244KB)
長野県新型コロナウイルス感染症対応方針(令和5年3月30日以降)(PDF:1,637KB)
(参考資料)各対策の5類移行に係る行程表(PDF:2,648KB)
※なお、「新型コロナウイルス感染症対策・長野県の基本的対処方針(令和2年3月31日)」は令和
3年11月25日に本対応方針に統合することとした。