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新型コロナ第6波の収束に向けた共同メッセージ 感染の再拡大を防ぎ、生活を守り、地域経済を再生しましょう!

3月6日をもって、本県の「まん延防止等重点措置」は終了しましたが、全国的には新規陽性者数が再び増加している地域があります。また、オミクロン株(BA.1)よりさらに感染力が強いとされる変異株(BA.2)への置き換わりが懸念されています。命と健康、日常生活を守るためには、引き続き感染対策の徹底が必要です。

同時に、長期化するコロナ禍で苦境にある飲食・サービス業や観光業をはじめとする多くの業界を活性化し、早急に地域経済を再生させていかなければなりません。

大型行事・イベントを控え、人の移動が活発となる春を迎えるにあたり、県民一丸となって次の感染対策を徹底し、第6波の収束と地域経済の再生を目指しましょう!

 

  1. 人と接する際は、マスクの着用、1メートル以上の距離の確保、十分な換気、手洗い・手指消毒など、基本的な感染対策を徹底しましょう

  2. 体調に異変を感じたら、早期受診で感染拡大を食い止めましょう

  3. 接種券が届いたら、速やかにワクチンの追加接種を検討しましょう

  4. 地域経済の再生に向けて、感染防止対策を徹底した上で、地元の事業者を応援しましょう
    (1)会食は、「信州の安心なお店」を利用し、「”新たな会食”のすゝめ」を実践しましょう。特に、会話をする際は、マスクの着用を徹底しましょう
    (2)旅行は、「信州割SPECIAL」などを活用し、「新たな旅のすゝめ」を実践しましょう

  5. 誹謗中傷や差別的言動は、絶対にやめましょう

 

発出者

長野県市長会、長野県町村会、長野県医師会、長野県歯科医師会、長野県薬剤師会、長野県看護協会、長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、長野県商工会議所連合会、長野県商工会連合会、長野県農業協同組合中央会、日本労働組合総連合会長野県連合会、長野県PTA連合会、長野県高等学校PTA連合会、長野県私立高等学校PTA連合会、長野県養護学校PTA連合会、長野県教育委員会、長野県議会、長野県

新型コロナ第6波の収束に向けた共同メッセージ(PDF:1,790KB)

 

0310共同メッセージ

↑のPDFはこちら(PDF:462KB)

イベント開催の目安及び、大規模イベント等の開催に係る感染防止安全計画の策定及びイベント開催時のチェックリストの作成について(イベント主催者様へ)

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、参加人数が5,000人超かつ収容率50%超(緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域においては5,000人超)のイベントの開催を県内で計画されているイベント主催者におかれましては、下記により県に「感染防止安全計画」(以下「安全計画」)(エクセル:193KB)を策定し、県に提出していただきますようお願いいたします。
「感染防止安全計画」策定の対象とならないイベントにつきましては、下記によりイベント開催時のチェックリスト(以下「チェックリスト」)(エクセル:86KB)を作成の上、HP等で公表していただきますようお願いいたします。(この場合、チェックリストの県への提出は原則不要です。)

なお、よくある質問(FAQ)(PDF:671KB)についてまとめましたので、お問合せ前に御確認ください。

Ⅰ.開催基準について

1.令和4年3月7日以降のイベント開催基準

  • 安全計画を策定し、県による確認を受けた場合

 人数上限は収容定員まで、収容率の上限を100%とする(大声なしの担保が前提)

  • それ以外の場合

 人数上限5,000人又は収容定員の50%いずれか大きい方かつ収容率の上限を50%(大声での歓声、声援等が想定される場合等。以下、「大声あり※」という。又は100%(大声なし)とする。 

(※)「大声」を「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な施策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとする。

イベント開催等における必要な感染防止策(PDF:1,029KB)

2.業種別ガイドライン

Ⅱ.安全計画について

1.安全計画策定の対象となるイベント

  • 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベント(※1、2、3)

(※1)長野県が緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域に指定された場合においては5,000人超のイベントが対象とな
    ります。
(※2)参加者を事前に把握できない場合は、イベントと主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超の時、収容定員が設定さ
    れていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時、あるいは、収容定員が設定されていない場合
    は、人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時は、安全計画策定の対象となります。
(※3)「イベント」には緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域における遊園地等の集客施設を含み、「イベント主催
    者等」には当該施設の管理者を含みます。

2.安全計画策定の対象期間

  • 令和3年11月25日以降に開催予定のイベント等

 令和3年11月24日までに従前の事前相談が済んでいるイベントは、安全計画の策定は不要です。
 ただし、人数上限を拡大する場合は改めて安全計画の策定が必要です。

3.安全計画策定の対象者

  • イベント主催者様等

4.安全計画策定の流れ

    ↓

  • イベントの開催、感染防止対策の実施状況を確認できる要領やチラシ、パンフレットを添付の上、県に提出してください。(イベント開催の2週間前までに)

    ↓

  • 内容をチェックして確認事項、お願い事項等について、ご連絡させていただきます。

      ↓

  • 当日は、安全計画、ガイドライン等に沿って、感染防止対策の徹底をお願いします。

      ↓

5.留意事項

  • 安全計画の提出後、計画が変更となった場合には、変更した安全計画を速やかに提出してください。
  • 一定期間に反復的に同一施設を使用して同様のイベントを実施する場合には、一括して安全計画を策定し、提出することが可能です。

 (関連情報)長野県ワクチン・検査パッケージ定着促進等事業に係る無料検査実施事業者を募集します。

Ⅲ.チェックリストについて

1.チェックリスト作成(公開)の対象となるイベント

  • 安全計画を策定しない全てのイベントが対象となります。

2.チェックリスト作成(公開)の対象期間

  • 令和3年11月25日以降に開催予定のイベント等

 令和3年11月24日までに従前の事前相談が済んでいるイベントは、チェックリストの作成(公開)は原則不要です。

3.チェックリスト作成(公開)の対象者

  • イベント主催者様等

4.チェックリスト作成(公開)の流れ

    ↓

  • 該当イベントのホームページ又は会場にて作成したチェックリストを公開してください。

    ↓

  • 当日は、作成したチェックリストの感染対策を徹底してください。

    ↓

  • イベント終了後、終了日から1年間、チェックリストを保管してください。

※問題発生時(クラスター発生、基本的対策の不徹底等)は「イベント結果報告書(エクセル:19KB)」を県へ提出してください。

Ⅳ.提出方法等

1.提出先

長野県危機管理部消防課新型コロナウイルス感染症対策室

2.提出書類

【安全計画を策定する場合】

  • 感染防止安全計画(エクセル:193KB)
  • 内閣官房HPに掲載のある業種別ガイドライン(該当するガイドラインがない場合は不要です。)
  • 開催要領等(イベントの概要や会場図等イベントの詳細がわかるもの。)
  • 参加者見込・他県からの参加者見込に関する資料
  • 感染防止策に関する資料(安全計画に策定した感染防止策が記載されているマニュアル等)
  • イベント結果報告書(エクセル:19KB)

 

【チェックリストを作成(公開)する場合】

3.提出方法

上記の書類を次の下記のいずれかの方法でお送りいただくようお願いします。(安全計画についてはイベント開催の2週間前を目途に、送付してください。)

  • メール

 送信先メールアドレス:corona-taisaku@pref.nagano.lg.jp

※メールの件名は「イベント安全計画」または「イベント結果報告」としてください

  • FAX

 送信先FAX番号:026-233-4332

  • 郵送

 宛先:380-8570(専用郵便番号のため住所記載不要)

 長野県危機管理部消防課新型コロナウイルス感染症対策室

 イベント開催事前相談担当者 宛

4.その他

  • 従前行っていた全国的な人の移動を伴う又は収容人数が1,000人を超えるイベントに係る事前相談は令和3年11月24日の受付をもって終了します。
  • 提出いただいた書類の内容を確認した上、1週間後を目途にメール又は電話によりご回答させていただきます。
  • 書類の内容を確認するにあたり、メール又は電話にて感染防止対策等についてご質問させていただく場合があります。
  • イベントにおいて集団的な感染が判明した場合は、開催状況についてご質問させていただきますので、ご承知おき願います。

 

【参考】長野県の対応方針、内閣官房事務連絡

「まん延防止等重点措置」終了後の措置について

「まん延防止等重点措置終了後の対策」(PDF:735KB)

1 感染の状況等

 令和4年1月以降、オミクロン株による新規陽性者数が激増したことから、1月27 日から3月6日までを期間として「まん延防止等重点措置」を全県に適用し、極めて強い対策を講じてきたところです。
 現在の県内の感染状況を見ると、直近1週間(2月25 日~3月3日)の新規陽性者数は2,426 人、人口10 万人当たり118.45 人、確保病床使用率は30.6%となっています。「まん延防止等重点措置」の終了に向けては、「確保病床使用率35%を安定的に下回ること」を目安としましたが、新規陽性者数、確保病床使用率ともに着実に減少しています。加えて、3月6日までには、2回目接種済みの高齢者の8割を超える方に追加接種ができる見込みであるなど、ワクチンの追加接種も順調に進んでいます。
 これらの状況を踏まえ、「まん延防止等重点措置」については、3月6日をもって終了し、3月7日以降は、以下のとおり、圏域の状況に応じて感染警戒レベル5(新型コロナウイルス特別警報Ⅱ)、またはレベル4(特別警報Ⅰ)としての対策を講じます。
 現在も全県に医療警報を発出中であり、目標としている確保病床使用率25%には至っていません。また、全国的には新規陽性者数が増加している地域があるほか、オミクロン株(BA.1)よりもさらに感染力が強いとされている変異株(BA.2)が国内でも確認され、置き換わりが懸念されています。第6波の着実な収束に向けた感染防止対策を継続し、落ち着いた春を過ごすため、引き続き、県民の皆様のご協力をお願いします。

圏域

直近1週間(R4.2.25~3.3)新規陽性者数
(人口10万人当たり)

感染警戒レベル
佐久圏域 209(102.24)人 レベル5(特別警報Ⅱ)
上田圏域 154(79.42)人
諏訪圏域 212(109.36)人
上伊那圏域 368(204.56)人
南信州圏域 88(56.64)人
松本圏域 524(123.68)人
北アルプス圏域 72(128.04)人
長野圏域 671(125.96)人
北信圏域 126(152.64)人
木曽圏域 2(7.85)人 レベル4(特別警報Ⅰ)

2 県としての対策

 県民の皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、県の対策にご協力いただくようお願いします。
 ・特措法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)に基
    づき実施するものです。
 ・(★)を付した項目は、レベル4の圏域は対象外です。

(1)県民の皆様等への協力依頼

① 混雑した場所や感染リスクが高い場面・場所への外出・移動を自粛してください(特措法第24 条第9項)
 ○ 人との距離(マスク有でも最低1m)が確保できない場所や換気が不十分な施設などは避けてください。
 ○ 高齢者、基礎疾患(呼吸器疾患や心血管疾患、糖尿病、肥満(BMI:30 以上)、高血圧、喫煙など)があるなど重症化リ
  スクが高い方やワクチン未接種の方は特に注意してください。
 ○ 「信州の安心なお店」認証店など対策の取れている店舗の利用を推奨します。
 ○ 感染拡大予防ガイドラインを遵守していない等、感染防止対策が不十分な店舗や施設の利用は控えてください。
 ○ 飲食店等での会食は、同一グループ同一テーブル4人以内、2時間以内としてください。(★)

② 改めて原点に立ち返り、基本的な感染防止対策を徹底してください
 ○ 人との距離の確保(マスク有でも最低1m)、マスクの正しい着用、手洗い・手指消毒、「密集、密接、密閉」の回避
  (ゼロ密)、屋内・車内の十分な換気を徹底してください。
 ○ 人と会う機会をできるだけ減らしてください。特に高齢者、基礎疾患のある方はいつも会う人と少人数で会う等、感染リ
  スクを減らしてください。
 ○ ご自宅等も含め、普段会わない方との会食は控えてください。
 ○ 店舗や施設等が行っている感染防止対策に協力してください。
 ○ できるだけ少人数で黙食を基本とし、会話をする際にはマスクの着用を徹底してください。
 ○ 少しでも体調に異変を感じた場合は、外出せず、速やかに医療機関に相談してください。

③ 家庭内においても感染防止対策を講じてください
 ○ 感染していても無症状の場合もあるため、日頃から家庭内においても室内を定期的に換気するとともに、こまめに手洗い
  を行ってください。
 ○ ご家族に療養者がいる場合はもとより、体調不良者や濃厚接触者がいる場合は、できるだけ外出を控えるとともに、家庭
  内でも距離の確保、マスク着用等を徹底してください。

④ まん延防止等重点措置が適用されている都道府県との不要不急の往来は極力控えてください(特措法第24 条第9項)
 ○ まん延防止等重点措置が適用されている都道府県との不要不急の往来は極力控えてください。
 ○ 県外を訪問する場合は、基本的な感染防止対策の徹底やリスクの高い行動を控えるなど慎重に行動してください。
 ○ 出張等での来訪者、旅行者の方は、お住まいの都道府県等から出されている都道府県間の移動に関する要請を踏まえると
  ともに、「信州版 新たな旅のすゝめ」を守ってください。

⑤ 子どもや保護者の皆様は感染防止対策へ協力してください
 ○ 県内では、オミクロン株への感染による子どもの重症例は報告されていませんが、感染速度が速く、二次感染リスクが高
  いオミクロン株から子どもたちを守ることはもちろん、社会機能維持の観点や重症化リスクが高い高齢者等を守る観点から
  ご家族等への感染を防ぐため、子どもや保護者の皆様は、学校や保育所等が取り組む感染防止対策へ協力してください。
 ○ なお、対策の長期化に伴い、生活や学習などで困りごとを抱えた子どもや保護者が、気軽に悩みを相談できる窓口を周知
  します。

(2) 事業者の皆様への協力依頼

【利用者、お客様に対する感染防止策】
① 業種別の感染拡大予防ガイドラインの遵守を徹底してください
(特措法第24 条第9項)

② 商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者の皆様は、状況に応じ入場制限等を実施してください
    (特措法第24 条第9項)
 ○ 入場者数の制限(人と人との距離を概ね2メートル程度確保)
 ○ 施設内での物理的距離の確保
 ○ 十分な換気
 ○ 客が手を触れられる箇所の定期的な消毒
 ○ 客の健康状態の聞き取り、入口での検温

③ イベントの開催に当たっては、感染防止対策を厳格に講じてください(特措法第24条第9項)(★)
 ○ イベント主催者の皆様は次の対応を徹底し、必要な感染防止対策を厳格に講じてください。
  ア 参加人数が5,000 人超かつ収容率50%超のイベントは、「感染防止安全計画」※を策定し、事前に県に提出
  イ ア以外のイベントについては、「チェックリスト」※を作成の上、HP等で公表
  ※ 「感染防止安全計画」の策定・県への提出、または「チェックリスト」の作成・公表は、レベル5地域におけるものに
   限らず、全てのイベントで必要です。様式は県ホームページでご確認ください。
 (対策例)・誘導員の配置等による来場者間の密集回避
      ・検査の実施等出演者やスタッフの健康管理の徹底
      ・入場時の検温等による有症状者の参加防止

④ 観光関係者の皆様は地域で連携して感染防止対策を徹底するようお願いします

⑤ 飲食店等において会食を行う場合は、同一グループ同一テーブル4人以内としてください(★)
  ※ 「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和(同一グループ同一テーブ
      ル5人以上の利用)は1月23 日から停止しています。

【従業員に対する感染防止対策】
① 在宅勤務・テレワークの推進をお願いします

② 職場の感染対策を改めて点検・徹底するようお願いします
 ○ 労働局が作成した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」で点検してくださ
  い。

③ 感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします

【社会機能を維持するための対応】
① 生活・経済の安定確保に不可欠な事業者等に皆様は、感染者が発生した場合でも必要な業務を継続してください
 ○ 事業活動を継続するために事業継続計画(BCP)を点検又は策定し、実行できる体制を整備してください。

② 保育所や放課後児童クラブ等は、感染防止策の徹底や簡易検査キット等の活用を図りつつ、原則開所するようお願いします

(3) 高齢者等への対策

① 高齢者等へのワクチン接種を促進します
 ○ 高齢者施設等の入所者へのワクチン接種は、県保有ワクチンの市町村への融通に加え、巡回接種を実施。また、施設入者
  所以外の高齢者についても引き続き速やかな接種に取り組んでいく。

② 高齢者施設等への支援を引き続き実施します
 ○ 重症化リスクの高い方を守るために、高齢者施設等の従事者等を対象にPCR 検査等を実施するとともに、当該施設での自
  主検査実施を奨励し、係る経費を補助
 ○ 陽性者確認後の保健所の速やかな指導助言により、施設内での感染拡大を防止するとともに、入院が必要な方の早期入院
  を徹底します
 ○ 医療機関や薬局と連携の上、陽性者が確認された高齢者施設等において、経口薬を速やかに投与できる体制を構築
 ○ 高齢者施設等からの感染対策に係る相談等について、県看護協会と連携し、相談・訪問指導を実施
 ○ 自宅に帰宅できない高齢者施設等の従業者のために宿泊施設を確保する取組を支援
 ○ 高齢者施設等の従業者が療養や自宅待機等で勤務できなくなり、施設運営に支障を来す場合の人材確保等に係る経費を補
  助

(4) 子どもへの対策

① 学校における対策
 まん延防止等重点措置は終了するが、特に小学校において、感染者数が依然として高い水準にある。
 県立学校においては、卒業式や新学期を安心して迎えられるよう、圏域や校内の感染状況を踏まえつつ、これまでの「予防的対策の徹底」と「陽性者発生時の基本的な対応」を原則継続することを徹底する。なお、特別支援学校についても、同様の対応を基本とするが、児童生徒一人ひとりの状況に配慮し慎重に対応する。
 また、市町村立学校及び私立学校に対し、圏域や校内の感染状況、児童生徒の年齢、施設の状況等に応じた適切な対応を依頼する。

<予防的対策の徹底>
 ○ これまでのまん延防止等重点措置適用期間中に、分散登校を行っていた学校での集団感染が抑えられていたため、引き続
  き、年度末休業まではできる限り分散登校を実施
   感染警戒レベル5の圏域では、グループワークや合唱など感染リスクの高い学習活動は実施しない
 ○ 卒業式や終業式など、この時期にしか開催できない行事は、感染防止対策を徹底したうえで実施
 ○ 部活動は、感染リスクの低減及び怪我防止の観点から、まずは少人数の活動から始め、徐々に練習強度を上げるなど、段
  階的に通常の活動へ移行
  感染警戒レベル5の圏域では、1日の活動時間を2時間程度に短縮し、近距離で組み合ったり接触したりする感染リスクの
  高い活動、練習試合、合宿等は実施しない
 ○ 学級以外の児童生徒との接触を極力控えることを徹底
 ○ 児童生徒や家族に一人でも症状がある場合には登校しない、させないことを徹底
<オミクロン株の特性を踏まえた陽性者発生時の対応>
 ○ 陽性者が発生した場合には、学校は速やかに行動歴の調査を行い、陽性者と接触した可能性のある児童生徒を、①登校し
  ている場合には帰宅させ、濃厚接触者特定まで登校させない、②休日、夜間等に陽性者が判明した場合には、登校させない
  ことを徹底
 ○ 陽性者が発生した学級は、陽性者の最終登校日から5日を経過するまで、学級閉鎖し、感染拡大の状況に応じて、学年、
  学校全体を閉鎖
 ○ 陽性者が発生していない学級においても20%程度の濃厚接触者がいる場合には、陽性者の最終登校日から5日を経過する
  まで、学級閉鎖
<学びの保障と居場所の確保>
 ○ 登校に不安のある児童生徒を欠席扱いしないことを徹底。その場合、自宅学習、オンライン学習等による丁寧なサポート
  を実施
 ○ 臨時休業時においては、児童生徒の状況に応じて、オンライン授業等により学びを保障するとともに、小学校低学年の児
  童などを考慮し、居場所の確保を検討

② 保育所等における感染防止対策
 ○ 保育所等については、オミクロン株の特性を踏まえ、引き続き基本的な感染対策を徹底しながら原則開所することに加
 え、 以下について市町村等に依頼する。
  ア 感染リスクが高い活動を避け、感染を広げない形で保育を行うこと。
  イ 不要不急の行事は自粛し、開催が必要な行事は感染対策を徹底した上で、実施すること。
   ・卒園式、入園式等の行事は、ゼロ密(分散開催、入替制による参加人数の制限等)、十分な換気、手指消毒、大人の正  
      しいマスクの着用等、感染対策を徹底して行うこと。
   ・園、保護者会等主催の謝恩会等大人数での会食を伴う行事は中止・延期を検討すること。
  ウ 無理なくマスクの着用が可能な児童に対し、可能な範囲でのマスク着用を奨めること。ただし、2歳未満児のマスク着
    用は奨めないこと。
  エ 市町村の感染状況に応じ、家庭で保育ができる保護者に対して可能な範囲で登園を控えていただくよう呼びかけること
    を検討すること。
  オ 市町村の感染状況に応じ、感染に不安がある保護者に対して登園自粛を呼びかけることを検討すること。
  カ 登園自粛、クラス閉鎖等の範囲等については、感染拡大を防ぐ観点から、「保育所等における濃厚接触者の範囲の考え 
    方の目安」や保護者の状況、市町村の感染状況等を踏まえて安全面を重視して判断すること。
 ○ 保育所等が必要に応じて従事者の検査を円滑に実施できるよう検査機関の情報を市町村等に提供する。
 ○ 小児ワクチン接種に関する国等の方針を踏まえ、正しい情報を市町村等を通じ保護者に提供する。
 ○ 放課後児童クラブについては、保育所等に準じた対応をするよう市町村長に依頼する。

(5) その他、県が実施する対策

① ワクチン追加接種の推進及び小児接種に向けた接種体制を構築します
 <追加(3回目)接種>

 ○ 3月の市町村接種計画では、3月末の接種可能対象者の約8割に接種できる体制を整えています。県接種会場の4万人規
  模での運営や医療人材の派遣など、引き続き市町村接種を補完・支援しながら、計画した接種数の達成を目指して取り組み
  ます。
 ○ 特に、高齢者や基礎疾患を有する方、エッセンシャルワーカーの方については、引き続き早期の接種を呼びかけます。
 <小児(5歳以上11 歳以下)接種>
 ○ 重症化リスクの高い基礎疾患のある児等には速やかな接種機会を提供するとともに、接種を勧め、小児中核病院(信州大
  学医学部附属病院、長野県立こども病院)に入通院している児等への先行接種を3月上旬から行います。
 ○ 上記以外の小児についても、希望者ができるだけ早期に接種を受けられるよう、医師会等の協力のもと、地域の小児医療
  体制を勘案しつつ、体制を構築します。

② 感染拡大を防止するための医療・検査体制を充実させます
 ○ 重症化リスクが高い方や施設を優先的に調査・検査を実施します
 ○ 経口抗ウイルス薬・中和抗体薬について、引き続き医療機関等と連携の上、必要な方に速やかに投与できる体制を構築し
  ていきます
 ○ オミクロン株の特性を踏まえた治療法を普及・啓発します
 ○ 感染不安を感じる無症状の方に受けていただく無料検査を継続します(特措法第24 条第9項)

③ 県の公共施設について、感染対策の徹底や休止等の措置を検討するとともに、市町村に対しても同様の検討を行うよう協力
  を要請します
(★)

④ 経済活動を維持するため、事業者・生活者を支援します
 <生活困窮者を守る支援>

 ○ 生活に困窮される方に対して、生活就労支援センター「まいさぽ」を通じた食料支援が遅滞なく行われるよう、必要な食
  料品を緊急に確保します
   あわせて、生活費・食料、住まいや仕事など生活全般の相談に、きめ細かく対応します
 <経営継続・雇用を守る支援>
 ○ 「産業・雇用総合サポートセンター」において、事業者・労働者の皆様が必要な支援を受けられるよう、県や国の支援策
  (事業復活支援金や雇用調整助成金等)の紹介、申請に係るアドバイスをトータルで支援します
 <資金繰り支援>
 ○ 「長野県新型コロナウイルス感染症対応資金」(いわゆるゼロゼロ融資)の条件変更時の利子補給継続要件を緩和するほ
  か、協力金等の支給までの間のつなぎ融資等について、金融機関に対し迅速かつ積極的な対応を要請するなど、事業者の円
  滑な資金繰りを支援します
 <休業に伴う支援>
 ○ 労政事務所において、事業所から休業手当が支給されない場合に労働者が自ら申請できる「新型コロナウイルス感染症対
  応休業支援金・給付金」の活用を支援します
 ○ 労働局・市町村教育委員会等の関係機関と連携して、小学校の臨時休業等により、保護者が仕事を休まざるを得ない場合
  に利用できる「小学校休業等対応助成金・支援金」を周知します
 <需要喚起>
 ○ 消費者の外食控えや断続的な時短要請により売り上げが落ち込む飲食店を支援するため、信州プレミアム食事券(第2
  期)を発行します
 ○ まん延防止等重点措置の適用による酒類提供停止等の影響を受けた県内酒造メーカーを支援するため、小売酒販店等で使
  用できる信州の地酒おトクーポン(第2弾)を発行します
 ○ 観光関連事業者を支援するため、信州割SPECIAL(宿泊割・日帰り割)とウェルカム信州アクティビティ割!の割引対象等
  を拡充します
 <市町村を通じた事業者支援>
 ○ 市町村への交付金により、第6波で影響を受けている事業者を地域の実情に応じてきめ細かく支援します
 <時短要請等に応じた飲食店への協力金の早期支給>
 ○ 提出書類の簡素化や電子申請を実施し、協力金を迅速に支給します

⑤ 県民協働による取組の推進
 ○ 春の大型行事・イベントを落ち着いた環境で迎えることができるよう、県民の総力を挙げて感染防止対策に取り組むため
  のメッセージを発出します

(6) 年度末・年度始めにおける対策強化

 人の移動が増加する時期に感染が拡大してきたことを踏まえ、3月19 日から4月10日までを、「年度末・年度始めにおける感染対策強化期間」とします。(1)から(5)までに加え、以下の内容に特にご協力ください。
① 県民の皆様へのお願い
 ○ 謝恩会・歓送迎会など会食を行う際は、基本的な感染防止対策を徹底するなど十分注意するとともに、「新たな会食の
    すゝめ」を守ってください。
 ○ 旅行をする際は、基本的な感染防止対策を徹底するなど十分注意するとともに、「新たな旅のすゝめ」を守ってくださ
    い。
 ○ 進学・就職・帰省等により本県に来訪される方は、感染対策強化期間をなるべく避けるように検討してください。

② 事業者等の皆様へのお願い
 ○ 転勤や引っ越しの時期の分散化についての検討をお願いします
 ○ 卒業式・入学式、入社式等の行事を行う場合は、感染リスクを低下させるための対策について、十分な検討と実施をお願
  いします。

 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
 誰もが自分事として捉え、県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。

長野県新型コロナウイルス感染症対応方針について

現状・基本認識

  • 1月13日に「医療警報」を発出したが、医療提供体制のひっ迫や社会機能の停滞が懸念されたことから、1月27日から2月20日までの間、「まん延防止等重点措置」を、全県を対象に講じることとした。爆発的な感染拡大に歯止めをかけることはできたものの、新規陽性者数及び確保病床使用率が高止まりしていたため、まん延防止等重点措置を2月21日から3月6日まで延長することとした。
  • 直近1週間(2月25日~3月3日)の新規陽性者数は2,426人、人口10万人当たりで118.45人、確保病床使用率は30.6%と、いずれも着実に減少しており、加えて、新型コロナワクチンの追加接種(3回目)については、2月を「ワクチン接種推進月間」に位置付け、高齢者及びエッセンシャルワーカーを中心に接種を推進した。これらの状況を踏まえ、「まん延防止等重点措置」については、3月6日をもって終了することとしたところである。
  • これまでで最も大きな波となった第6波は新規陽性者数のピークは脱したと考えられるが、いまだ多くの新規陽性者が発生しており、確保病床使用率も「医療警報」解除の基準である25%以下には至っていないことから、第6波の着実な収束に向けた感染防止対策に継続して取り組む必要がある。同時に感染状況に応じ、長引くコロナ禍により影響を受ける県民・事業者を支援しながら、社会経済活動を両立させていく必要がある。

4つの重点対策

  1. 第6波の収束と感染の再拡大防止に向けた的確な対策を実施すること
    (1)感染状況に応じた迅速な対策の実施と基本的な感染防止対策の徹底
    (2)重症化リスクが高い高齢者等を守るための取組の徹底
    (3)学校や保育所等における感染防止対策の徹底
    (4)ワクチン追加接種等のさらなる促進と小児接種に向けた体制構築
  2. 中長期的な視点も踏まえ、医療・検査体制を充実させること
  3. 県民の皆様の暮らしを支え、感染状況に応じた産業の振興策を講じること
  4. 誹謗中傷等を抑止し県民の絆を守ること

長野県新型コロナウイルス感染症対応方針(3月7日以降)(PDF:1,579KB)

※なお、「新型コロナウイルス感染症対策・長野県の基本的対処方針(令和2年3月31日)」は令和3年11月25日に本対応方針に統合することとした。

年度末・年度始めにおける転勤・引っ越し時期の分散化等の感染対策の実施について

 年度末・年度始めは人の移動や会食の機会が増加する時期であ感染防止の観点から、
下記についてご検討いただくようお願いします

 なお、県から
年度末・年度始めの感染対策に係る呼びかけについて、別途発出する可能性が

ございますのでご承知おきください。

1.人の移動による感染拡大リスクを少なくするため、可能な場合は、転勤・引っ越し時期

の分散化
について検討をお願いします。

2.入社式等の行事を行う場合は、感染リスクを低下させるための対策について、十分

検討
をお願いします

大規模な集客施設に対するまん延防止のために必要な措置の要請について

長野県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 31 の6第1項に基づき、大規模な

集客施設に対して、
まん延防止のために必要な措置を講じるよう要請しています。
以下の表をご確認いただきますようお願いいたします。

              ※クリックするとPDFファイルが開きます。

※新たな要請ではなく、添付「まん延防止等重点措置の継続に伴う取組方針」のうち、p5~p6の「⑤大規模商業施設等」への要請部分を抜き出したものです。

 

「まん延防止等重点措置」の継続に伴う長野県の取組方針について

「まん延防止等重点措置」の継続に伴う長野県の取組方針(PDF:1,928KB)

趣旨

 医療のひっ迫と社会機能の停滞を防ぐため、令和4年1月27 日から2月20 日までを期限とし、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第31 号。以下「法」という。)に基づく「まん延防止等重点措置」を講じてきたところです。
 この間の県民の皆様のご協力により、新規陽性者数の増加スピードを抑制し、目標とした確保病床使用率50%未満を維持することができました。心から感謝申し上げます。
 しかしながら、直近1週間(2月11 日~17 日)の新規陽性者数は3,316 人と、第5波のピークである888 人の約4倍となっており、依然として高止まりとなっています。2月17 日現在、確保病床使用率は36.6%、療養者数は5,907 人、濃厚接触者数も1万人を超えるなど、医療への負荷が高い状況が継続しているほか、多くの方の行動が制約されている状況です。
 また、これまでの新型コロナウイルス感染症の波を見ると、人の移動が増加する時期に感染が拡大していることから、今後、年度末・年度始めや、大型イベントを安心して迎えるためには、今この段階で感染を収束させることが重要です。
 一方で、これまでの対策の効果もあり、爆発的な感染拡大には歯止めをかけることができていることから、今後、長期にわたって強い対策を継続することは適切でなく、短期で集中的な措置が必要であると考えます。このため、全圏域における「まん延防止等重点措置」を令和4年2月21 日から3月6日まで2週間延長します。
 オミクロン株による第6波を収束に向かわせるため、県民の皆様には引き続きのご理解・ご協力をお願いします。

対策の基本理念

(以下、下線は主な改定箇所)

 デルタ株など従来の変異株と異なるオミクロン株の特徴※を踏まえ、次の2点を基本理念とし、対策を講じます。
○ 県民の総力で対応
○ 医療機能の確保と社会を支える基礎的活動の維持の両面を重視
※ 感染拡大の速度が非常に速く二次感染リスクも高いが、重症化しにくい可能性が示唆されている。
一方で追加接種によるオミクロン株感染に対する発症予防効果や入院予防効果が回復することも報告されている。(詳細は末尾(P12)参照)
「まん延防止等重点措置」の解除に向けては、新規陽性者数の動向にも留意し、確保病床使用率35%を安定的に下回ることを目安とします。
 また、依然として医療警報は発出中であるため、確保病床使用率を25%以下まで引き2下げることを目指します。

対策の実施方針

国の基本的対処方針に定められた措置を基本としつつ、陽性者及び濃厚接触者が極めて多数に及ぶ一方、重症化率が比較的低いオミクロン株の特徴を踏まえた対策を実施します。なお、主として、学校・保育所等や高齢者施設等において集団的な感染が発生している現状を十分踏まえることとします。

主な対策

(法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)第5条第3項等に基づき実施するものです。)

1 県民への要請

① 混雑した場所や感染リスクが高い場面・場所への外出・移動の自粛を要請(法第24条第9項)
・ 人との距離(マスク有でも最低1m)が確保できない場所や換気が不十分な施設などは避けるよう呼びかけ
・ 高齢者、基礎疾患(呼吸器疾患や心血管疾患、糖尿病、肥満(BMI:30 以上)、高血圧、喫煙など)があるなど重症化リスク   が高い方やワクチン未接種の方は特に注意するよう呼びかけ
・ 感染拡大予防ガイドラインを遵守していない等、感染防止対策が不十分な店舗や施設の利用は控えるよう呼びかけ

② 改めて原点に立ち返り、基本的な感染防止対策を徹底するよう要請
・ 人との距離の確保(マスク有でも最低1m)、マスクの正しい着用、手洗い・手指消毒、「密集、密接、密閉」の回避(ゼロ 密)、屋内・車内の十分な換気を徹底するよう呼びかけ
・ 人と会う機会をできるだけ減らすよう呼びかけ。特に高齢者、基礎疾患のある方はいつも会う人と少人数で会う等、感染リスクを減らすよう呼びかけ
・ ご自宅等も含め、普段会わない方との会食は控えるよう呼びかけ
・ 店舗や施設等が行っている感染防止対策に協力するよう呼びかけ
・ 少しでも体調に異変を感じた場合は、外出せず、速やかに医療機関に相談するよう呼びかけ

③ 家庭内においても感染防止対策を講じるよう要請
・ 感染していても無症状の場合もあるため、日頃から家庭内においても室内を定期的に換気するとともに、こまめに手洗いを行うよう呼びかけ
・ ご家族に療養者がいる場合はもとより、体調不良者や濃厚接触者がいる場合は、できるだけ外出を控えるとともに、家庭内でも距離の確保、マスク着用等を徹底するよう呼びかけ

④ 不要不急の県外との往来は控えるよう要請(法第24 条第9項)
・ 不要不急の県外との往来は控えるよう呼びかけ
・ 訪問する場合は、基本的な感染防止対策の徹底やリスクの高い行動を控えるなど慎重に行動するよう呼びかけ
・ 出張等での来訪者、旅行者の方は「信州版 新たな旅のすゝめ」を守るよう呼びかけ

⑤ 子どもや保護者に感染防止対策への協力を依頼
・ 県内では、オミクロン株への感染による子どもの重症例は報告されていないが、感染速度が速く、二次感染リスクが高いオミクロン株から子どもたちを守ることはもちろん、社会機能維持の観点や重症化リスクが高い高齢者等を守る観点からご家族等への感染を防ぐため、子どもや保護者に対し、学校や保育所等が取り組む感染防止対策への協力を呼びかけ
・ なお、対策の長期化に伴い、生活や学習などで困りごとを抱えた子どもや保護者が、気軽に悩みを相談できる窓口を周知

2 施設等における対策

① 学校
・ 現在、学校での感染が継続的に発生していることやオミクロン株の特性(強い感染力・伝播力)を踏まえ、予防的な対策の徹底や陽性者発生時の速やかな対応を図る必要があることから、「『まん延防止等重点措置』期間延長に伴うさらなる感染防止対策の手引き」を作成し、県立学校で徹底するとともに、市町村立学校及び私立学校に対し、地域の感染状況、児童生徒の年齢や学校の状況等に応じた適切な対応を依頼
  なお、手引きの内容については、県立学校、市町村教育委員会、私立学校にオンライン等を活用した説明会などで周知
・ 小学校の新規陽性者数が高い水準で推移。このため、小中学校での分散登校の推進、学級を超えた集団感染の防止、学びの保障と居場所の確保について留意
・ 特別支援学校においては、児童生徒一人ひとりの状況に配慮するとともに、学校
での受入れも実施

【手引きの主な内容】
(1)予防的対策の徹底
(分散登校の推進)

・ これまでのまん延防止等重点措置適用期間中には、分散登校を行っている小中学校での集団感染が抑えられていたため、できる限り分散登校を実施(学級を超えた集団感染の防止)
 学級以外の児童生徒との接触を極力控えることを徹底
(学校外からの感染の持ち込み防止)

 児童生徒や家族に一人でも症状がある場合には登校しない、させないことを徹底
 (陽性者の早期発見)

・ 休日を含めた受診・検査が早期に実施できるよう医療機関の情報等を確認し提供
 

(2)陽性者発生時の基本的な対応
(濃厚接触者の早期特定)

 陽性者が発生した場合には、学校は速やかに行動歴の調査を行い、感染防止のために陽性者と接触した可能性のある児童生徒を、①登校している場合には帰宅させ、濃厚接触者特定まで登校させない、②休日、夜間等に陽性者が判明した場合には登校させないことを徹底
(学校内での感染拡大防止)

 陽性者が発生した学級は、陽性者の最終登校日から5日を経過するまで、学級閉鎖し、感染拡大の状況に応じて、学年、学校全体を閉鎖
 陽性者が発生していない学級においても20%程度の濃厚接触者がいる場合には、陽性者の最終登校日から5日を経過するまで、学級閉鎖

(3)学びの保障と居場所の確保
 登校に不安のある児童生徒を欠席扱いしないことを徹底。その場合、自宅学習、オンライン学習等による丁寧なサポートを実施
 臨時休業時においては、児童生徒の状況に応じて、オンライン授業等により学びを保障するとともに、小学校低学年の児童などを考慮し、居場所の確保を検討

 

② 保育所等
・ 保育所等については、引き続き感染対策を徹底しながら原則開所することに加え、以下について市町村等に依頼
ア 感染リスクが高い活動を避け、感染を広げない形で保育を行うこと
イ 保護者が参加する行事の延期等を含めて大人数での行事を自粛すること
ウ 無理なくマスクの着用が可能な児童に対し、可能な範囲でのマスク着用を奨めること。ただし、2歳未満児のマスク着用は奨めないこと

エ 家庭で保育ができる保護者に対してできる限り登園を控えていただくよう呼びかけることの検討
オ 感染に不安がある保護者に対して登園自粛を呼びかけることの検討
・ 感染拡大防止のため「保育所等における濃厚接触者の範囲の考え方の目安」を作成、市町村等に周知し、登園自粛、クラス閉鎖等の範囲等について、保護者の状況や地域の感染状況等を踏まえ、より一層安全面を重視して判断するよう依頼
・ 保育所等が、必要に応じて従事者の検査を円滑に実施できるよう、検査機関の情報を提供
・ 最近の感染傾向、感染対策の再徹底、新たな感染対策強化について市町村とオンライン会議を通じて共有

③ 高齢者施設等
・ 高齢者施設等の入所者への接種は、県保有ワクチンの市町村への融通に加え、巡回接種を行うなど、2月中の完了に向けて特に速やかに実施
・ 重症化リスクの高い方を守るために、高齢者施設等の従業者を対象にPCR 検査等を実施するとともに、当該施設での自主検査実施を奨励し、係る経費を補助
・ 医療機関や薬局と連携の上、陽性者が確認された高齢者施設等において、経口薬を速やかに投与できる体制を構築
・ 福祉施設等からの感染対策に係る相談等について、県看護協会と連携し、相談・訪問指導を実施
・ 自宅に帰宅できない医療従事者や高齢者施設等従業者のために宿泊施設を確保する取組を支援
・ 高齢者施設等の従業者が療養や自宅待機等で勤務できなくなり、施設運営に支障をきたす場合の人材確保等に係る経費を補助
・ 最近の感染傾向、感染対策の再徹底について、オンライン会議等を通じて高齢者施設関係団体等と情報を共有

④ 事業所
・ 職場における在宅勤務や時差出勤、リモート会議等の推奨と気の緩みやすい休憩時間等の注意を呼びかけ
・ 特に、別添(「事業の継続が求められる事業者」)の生活・経済の安定確保に不可欠な事業者及びこれらの業務を支援する事業者に対しては、十分な感染防止策を講じるよう協力要請を行うとともに、陽性者が発生した場合でも必要な業務が継続できるよう働きかけ。なお、これらの事業の従事者については、検査により濃厚接触者の待機期間を短縮することを可能に

⑤ 大規模商業施設等
・ 大規模な集客施設に対し、まん延防止のために必要な措置を講じるよう要請(法第31 条の6第1項)

施設の種類 施設の例 要請の内容
劇場等 劇場、観覧場、演芸場、映画館 等 床面積の合計が1,000 ㎡を超えるものに限る。
・従業員に対する検査を受けることの勧奨
・入場をする者の整理及び誘導
・発熱等の症状のある者の入場の禁止
・手指の消毒設備の設置
・事業を行う場所の消毒
・入場をする者に対するマスクの着用の周知
・感染防止措置を実施しない者の入場の禁止
・換気の実施
・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置
(飛沫を遮ることができる板等の措置又は利用者の適切な距離の確保等)
集会場等 集会場、公会堂、葬儀場 等
展示場 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール
ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限
る。)
商業施設 大規模小売店舗、百貨店、ショッピングセン
ター 等
運動施設等 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、
柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園
地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニ
ス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、ス
ポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ 等
遊技施設 マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター
博物館等 博物館、美術館、記念館、水族館、動物園、図
書館 等
遊興施設 個室ビデオ店、射的場、場外車券売場、ネット
カフェ、マンガ喫茶 等
サービス施設 スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、
リラクゼーション施設、銭湯、理容店、美容
店、質屋、貸衣装屋、クリーニング店 等
学習塾等 自動車教習所、学習塾 等

 

⑥ 飲食店
「まん延防止等重点措置」の適用以降、飲食店での飲食を起因とする集団的な感染が確認されていないことは、関係者の皆様の感染防止の取組のおかげであると認識
 しかしながら、マスクを外す機会のある飲食の場面は感染リスクが高くなるおそれがあるため、引き続き、次の点について協力を要請

 

【事業者への要請】
・ 飲食店等(酒類の提供の有無にかかわらず、次表に該当する施設。ただし、宅配・テイクアウトサービスを除く。)に対し、営業時間の短縮の要請を行うとともに、酒類の提供を行わないよう要請(「信州の安心なお店」については、酒類の提供を行うことも選択可)(法第31 条の6第1項)

<対象施設>

施設の種類
(施行令第11 条)
内容
集会場(第5号)等 食品衛生法の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている施設
遊興施設(第11 号)

飲食店(第14 号)

<要請内容>

区分 営業時間の短縮 酒類の提供 協力金
「信州の安心なお店」の
認証を受けている店舗
いずれか
選択
5時から
21 時まで
21 時まで可 2.5~7.5 万円/日
5時から
20 時まで
不可
(持込含む)
3~10 万円/日
「信州の安心なお店」の
認証を受けていない店舗
5時から
20 時まで
不可
(持込含む)
3~10 万円/日

・ 上記対象施設においては、同一グループ同一テーブル4人以内(ワクチン・検査パッケージによる人数制限の緩和は適用しない)とするよう要請(法第24 条第9項)

【県民への要請】
・ 会食は、同一グループ同一テーブル4人以内(ワクチン・検査パッケージによる人数制限の緩和は適用しない)とし、2時間以内とするよう呼びかけ。「信州の安心なお店」の利用を推奨
・ できるだけ少人数で黙食を基本とし、会話をする際にはマスクの着用を徹底するよう呼びかけ
・ 20 時以降(「信州の安心なお店」は原則として21 時以降)は、飲食店の利用を控えるよう呼びかけ(法第31 条の6第2項)

3 オミクロン株の特徴に対応した医療・検査体制の充実

① 県内の医療機関の協力による初期評価の実施
・ 診療・検査医療機関において重症化リスクの初期評価を行い、保健所による迅速な療養先の振分けを実施

② 県内の医療機関の協力による自宅療養を支える電話診療等の実施
・ 県からの依頼に応じた医療機関が保健所と連携して、症状が増悪した自宅療養者に対する電話診療等を実施
・ 電話診療等を実施する医療機関に対して協力金を交付

③ 自宅療養者の増加に対応するための体制強化と機器類整備
・ 健康観察センターの人員体制等を強化し、自宅療養者への支援を実施
・ 自宅療養者の増加に合わせ、パルスオキシメーターの確保など必要な機器類を整備

④ 宿泊療養施設の増設
・ 7か所目の宿泊療養施設を1月下旬に東信地域に開設し、これまで6施設806 室で受け入れる体制であったものを7施設932 室に拡充

⑤ 治療に必要な医薬品等の確保
・ 44 か所(1/20 現在)の医療機関等を経口抗ウイルス薬の在庫配置医療機関に指定し、速やかな治療を実施

⑥ 検査実施事業者(薬局等)の拡大
・ 無料検査を実施する事業者(236 か所(2/15 現在))を拡大し、不安を抱える県民がより身近な場所で検査を受検できる環境を整備

⑦ 相談窓口における丁寧な相談・支援の実施
・ 自宅療養者については、健康観察センターで相談・支援を行うとともに、必要に応じて市町村においても支援を実施
・ 感染不安や予防・治療など一般的な相談については受診・相談センターで丁寧な相談を実施

⑧ 感染拡大防止のための積極的疫学調査を重点化
・ 行動歴調査を効率化し、感染拡大防止に資する調査に注力
・ 重症化リスクの高い方や高齢者施設等に対する濃厚接触者調査やPCR 検査等を優先的に実施するとともに、濃厚接触者へ体調管理に留意した自宅待機を依頼

⑨ 抗原簡易キットの確保
・ 職場・学校・保育所や家庭等での陽性者の早期発見に抗原簡易キットが必要になるため、抗原簡易キットの増産に係る事業者支援を行うよう国に働きかけるとともに、卸売業者に行政検査を行う医療機関等への優先供給を依頼

4 ワクチン追加接種の推進

① 2月を「ワクチン接種推進月間」に位置付け、市町村と協力して高齢者やエッセンシャルワーカーを中心に2回目接種から6か月経過した希望者に対する接種を加速化

② 特に、高齢者については、2月末までの接種対象者約60 万人に対し、十分なワクチンを確保しており、市町村とともに1日1万5千回のペースで接種を促進
    また、高齢者施設入所者等への接種は、県保有ワクチンの市町村への融通に加え、巡回接種を行うなど、2月中の完了に向けて特に速やかに実施

③ 県接種会場を県下10 広域に13 会場設置し、2、3月に各月接種枠4万人体制で接種を推進。また、保育所、幼稚園などの社会福祉施設従業者等を「接種券なし接種」の対象に加え、接種を加速化

④ 医師会、歯科医師会、看護協会、薬剤師会等の協力により、希望する市町村へ「長野県ワクチン接種支援チーム」を派遣するなど、接種加速化に向けた必要な支援を実施

⑤ 追加接種の加速化に向けて、対象者に対する訴求力のある広報を展開

⑥ 小児接種(5~11 歳)は3月から開始し、重症化リスクの高い基礎疾患のある児等には速やかな接種機会を提供するとともに、接種を勧める。
    それ以外の小児についても、希望者ができるだけ早期に接種を受けられる体制を整備

5 社会機能を維持するための対応

① 生活・経済の安定確保に不可欠な事業者等に対して、感染者が発生した場合でも必要な業務が継続できるよう依頼
・ 事業活動を継続するために事業継続計画(BCP)を点検又は策定し、実行できる体制の整備を要請

② 保育所や放課後児童クラブ等については、感染防止策の徹底や簡易検査キット等の活用を図りつつ、原則開所するよう要請

③ ①及び②の対象事業に従事する濃厚接触者については、検査により待機期間を短縮することを可能に
・ 学校においても、教職員が濃厚接触者となった場合、簡易検査キットを活用し、待機期間の短縮を促進

④ 業務継続に必要な医療従事者・高齢者施設等従業者の宿泊費の補助及び高齢者施設等の従事者を対象とする検査の実施
・ 自宅に帰宅できない医療従事者や高齢者施設等従業者のために宿泊施設を確保する取組を支援
・ 重症化リスクの高い方を守るために、高齢者施設等の従業者を対象にPCR 検査等を実施するとともに、当該施設での自主検査実施を奨励し、係る経費を補助

⑤ 福祉施設間での職員等の応援体制の強化
・ 高齢者施設等の従業者が療養や自宅待機等で勤務できなくなり、施設運営に支障をきたす場合の人材確保等に係る経費を補助

⑥ 福祉施設等からの感染対策に係る相談等の実施
・ 福祉施設等からの感染対策に係る相談等について、県看護協会と連携し、相談・訪問指導を実施

6 経済活動を維持するための対応と事業者・生活者支援

① 「信州の安心なお店」の利用を積極的に推奨
・ 飲食店、宿泊施設、結婚式場、カラオケボックス等※は、感染対策がしっかり講じられている「信州の安心なお店」の利用を推奨
 ※ このほか、クリーニング店、理美容店、公衆浴場、文化芸術施設、スポーツ施設、遊戯場、パチンコホール、療術施設が「信州の安心なお店」の対象となっています。

② 信州割及びアクティビティ割は、対象を拡大して継続
・ 「信州割SPECIAL」は割引対象期間を延長するとともに、対象者を県内在住の同居家族に加え、ワクチン3回目接種済の者の少人数旅行も対象に追加。また、利用泊数を1旅行あたり5泊に拡大して継続
・ 「この冬どこいく?ウェルカム信州アクティビティ割」は、できるだけ少人数での利用の協力をお願いし、県民限定で割引対象日を全日(平日・土・日・祝日)に拡大して継続。3月16 日以降利用できるスキーリフト1日券は3月初旬から販売

③ 信州プレミアム食事券の販売
・ 売上げが減少する飲食店を支援するため、「信州プレミアム食事券(第2期)」を販売

④ 酒販店等における地酒クーポン券の発行
・ 酒類提供の停止等にともない影響を受ける県内酒造メーカーを支援するため、小売酒販店等における地酒クーポン券を発行

⑤ 時短要請等に応じた飲食店への協力金の支給
・ 営業時間の短縮等の要請に応じた飲食店等に対し、売上げ規模に応じて協力金を支給
【「信州の安心なお店」認証店】
以下のいずれかを要請延長開始日に選択(要請期間中の変更不可)
◇ 営業時間を20 時までに短縮、酒類提供不可: 3~10 万円/日 (①)
◇ 営業時間を21 時までに短縮、酒類提供可 : 2.5~7.5 万円/日(②)

【「信州の安心なお店」の認証を取得していない店】
◇ 営業時間を20 時までに短縮、酒類提供不可: 3~10 万円/日
なお、要請期間中に新たに認証された事業者は、
(認証日まで)…営業時間を20 時までに短縮、酒類提供不可:3~10 万円/日
(認証取得後)…上記①、②のいずれかを選択
                                                                 ※中小企業の場合の金額

・ 協力金を迅速に支給するため、提出書類の簡素化や電子申請を実施。2月20 日までの要請分は、2月21 日から受付を開始し、早期に支給

⑥ 市町村を通じた広範できめ細かな事業者支援のための交付金の交付
・ 市町村が、地域の実情に応じて、第6波で影響を受けている事業者を給付金等によりきめ細かく支援するための交付金を交付
    加えて、まん延防止等重点措置の適用の延長により影響を受ける協力金の支給対象とならない事業者(飲食店の取引事業者・観光事業者など)への支援のために、追加交付を実施

⑦ 資金繰り支援等の実施
 事業者の資金繰り支援として、「長野県新型コロナウイルス感染症対応資金」(い
わゆるゼロゼロ融資)の条件変更時の利子補給継続要件を3月より緩和

 協力金等の支給までの間のつなぎ融資等について、金融機関に対し迅速かつ積
極的な対応を要請

⑧ 経営相談等の実施
・ 事業者が必要な支援を受けられるよう、地域振興局に設置している「産業・雇用総合サポートセンター」において、様々な経営相談や国の事業復活支援金等の支援策の紹介等を実施

⑨ 学校の臨時休業の影響を受ける従業者等の支援
 小学校の臨時休業等により、保護者が仕事を休まざるを得ない場合に利用でき
る国の「小学校休業等対応助成金・支援金」を周知

⑩ 緊急的な食料支援の実施等
・ フードバンク実施団体と連携し、「緊急フードドライブ統一キャンペーン」を実施し、県民や企業に広く食料の寄贈を呼びかけ、食料配布事業を実施する民間の団体や信州こどもカフェ等に提供
・ 生活に困窮される方に対して、生活就労支援センター「まいさぽ」を通じた食料支援が遅滞なく行われるよう、必要な食料品を緊急に確保
    あわせて、生活費・食料、住まいや仕事など生活全般の相談に、きめ細かく対応

⑪ 事業復活支援金や雇用調整助成金、子育て世帯への給付など、様々な施策を積極的に広報

7 その他

① 県の公共施設について、感染対策の徹底や休止等の措置を検討するとともに、市町村に対しても同様の検討を行うよう協力を要請

② イベントの規模要件を厳格化し、イベント主催者等に対し、次の基準に基づいて開催するよう要請(法第24 条第9項)

区 分 「感染防止安全計画」※1を策定し、
県による確認を受けたイベント
感染防止安全計画を
策定しないイベント
上限人数※2 20,000 人
(対象者全員検査により、収容定員まで可)
5,000 人
収容率※2 100% 大声※3なし:100%
大声あり: 50%

※1 参加人数が5,000 人超のイベント(「大声なし」の担保を前提)において策定が必要
※2 「上限人数」と「『収容定員』に収容率を乗じて得た数」のいずれか小さい方の人数で実施
※3 大声の定義は「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」とし、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントは「大声あり」に該当することと整理

・ 2月21 日(月)までを上記基準の周知期間とし、同日までに販売を開始し、販売されたチケットに限っては、上記基準は適用せず、キャンセル不要となることを周知
・ 2月22 日(火)以降は上記基準を超えるイベントのチケットの新規販売は行わないよう要請
・ 三密の状態の発生等リスクの高い環境が生じないよう対策の徹底を要請
・ 感染防止安全計画を策定しない5,000 人以下のイベントを含め、感染リスクを低下させる対策が困難な場合は、延期や中止を検討
・ ただし、屋外のイベント等が過度な自粛とならないよう周知

③ 学校や職場での健康観察アプリの活用推奨
・ 健康観察アプリや健康チェックカードの活用により、毎日の体温や体調などの変化を見える化し、職場や学校における確認に活用することを推奨

④ 県における率先実行
・ 県機関においては、在宅勤務や勤務時間の割振り変更等により、執務室内での従事職員数を7割削減(基幹的継続業務を除く)するほか、各種会議のオンライン化等により感染リスクを軽減させる取組を推進

⑤ ともに危機を乗り越えるための県民共同宣言の発出。関係団体との連携強化
・ 宣言発出者と連携し、デルタ株による第5波の際に構築したネットワークを活用して、オミクロン株の特徴を踏まえた対策の実践を広く呼びかけ、一人ひとりの感染対策の強化を促進

⑥ 県民に正確な情報や県としての方針を的確に伝えるための情報発信・広報の強化
・ まん延防止等重点措置に伴う県民等への要請に加え、軽い風邪のような症状でも感染している可能性があることなど、10 代から20 代の若者や10 歳未満の子どもの保護者向けも含めた正確な情報・的確なメッセージを県内メディアやTwitter、LINE などで発信
・ 市町村と連携し、広報誌や広報車、防災無線などあらゆる媒体を活用し、自らが感染しないよう、そして周囲の方を感染させないよう、感染リスクを最小化するための最善の行動をとるよう呼びかけ

 

(参考)オミクロン株の特徴に関する知見
【感染性・伝播性】デルタ株に比べ、世代時間※1が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間※2と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。
【重症度】オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低い可能性が示唆されている。
【ワクチン効果】初回免疫によるオミクロン株感染に対する発症予防効果は著しく低下するが、重症化予防効果は一定程度保たれている。また、ブースター接種によるオミクロン株感染の感染予防効果や入院予防効果が改善することも報告されている。
(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料より抜粋)
※1 ある患者が感染してから二次感染を起こすまでの時間
※2 累積感染者数が倍増するまでに要する時間

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金等のご案内

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。 

〇母性健康管理措置の詳細についてはこちらからご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.html
〇母性健康管理措置等に係る特別相談窓口について(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000677252.pdf

【お知らせ】NEW
令和3年度について、以下の通り助成内容を変更します。

〇休暇制度導入のための助成金
(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金)

【主な支給要件】
・ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされ
 た妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上
 が支払われるものに限る)を整備すること
・ 有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知する
 こと
・ 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上労働者に取得させること
 
(支給額) 1事業場につき1回限り 15万円
 
〇休暇取得支援のための助成金
(両立支援等助成金 (新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース))
 【主な支給要件】
・ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされ
 た妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上
 が支払われるものに限る)を整備すること
・ 有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知する
 こと
・ 令和2年5月7日から令和4年3月31日までの間に、当該休暇を合計して20日以上労働者に取得させること
 
(支給額) 対象労働者1人当たり 28.5万円 (1事業所当たり上限5人まで)

 

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金(令和3年度)

申請書類等

【支給要領】

支給要領 支給要領(PDF)

 
【申請様式】

様式名 Excel/Word版 PDF版
様式第1号
(支給申請書・労働者一覧・申立書)
様式第1号別ウィンドウで開く 様式第1号(PDF)別ウィンドウで開く
様式第2号
(母性健康管理指導事項確認書)
様式第2号別ウィンドウで開く 様式第2号(PDF)別ウィンドウで開く

 

両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)(令和3年度)

申請書類等

【支給要領】

支給要領 支給要領(PDF)
共通要領
(雇用関係助成金支給要領)
こちらのページからご参照ください。

 
【申請様式】

様式名 Excel/Word版 PDF版
様式第1号
(支給申請書・労働者一覧・申立書)
様式第1号別ウィンドウで開く 様式第1号(PDF)別ウィンドウで開く
様式第2号
(母性健康管理指導事項確認書)
様式第2号別ウィンドウで開く 様式第2号(PDF)別ウィンドウで開く

  

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金(令和2年度)

※以下は、令和3年3月31日までの有給休暇取得分を申請する際の様式になりますので、申請の際はご注意ください。(申請期限は5月31日までです)

リーフレット「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コースをご活用ください」

雇用保険被保険者用(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)

【支給要領】

支給要領 支給要領(PDF)別ウィンドウで開く
共通要領
(雇用関係助成金支給要領)
こちらのページからご参照ください。

 
【申請様式】

様式名 Excel/Word版 PDF版
様式第1号
(支給申請書・労働者一覧・申立書)
様式第1号別ウィンドウで開く 様式第1号(PDF)別ウィンドウで開く
様式第2号
(母性健康管理指導事項確認書)
様式第2号別ウィンドウで開く 様式第2号(PDF)別ウィンドウで開く

 様式第1号にある労働者一覧の記入方法については、こちら別ウィンドウで開くをご参照ください。

雇用保険被保険者以外用(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)

【支給要領】

支給要領 支給要領(PDF)別ウィンドウで開く
共通要領
(雇用関係助成金支給要領)
こちらのページからご参照ください。

 
【申請様式】

様式名 Excel/Word版 PDF版
様式第1号
(支給申請書・労働者一覧・申立書)
様式第1号別ウィンドウで開く 様式第1号(PDF)別ウィンドウで開く
様式第2号
(母性健康管理指導事項確認書)
様式第2号別ウィンドウで開く 様式第2号(PDF)別ウィンドウで開く

様式第1号にある労働者一覧の記入方法については、こちら別ウィンドウで開くをご参照ください。

Q&A

令和2年度助成金のQ&Aについては、こちらをご覧ください。
(1ページ目の目次で問番号をクリックすると該当する問に移動します。)

制度周知資料例

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」及び同措置に基づき医師等の指導により休業が必要とされた女性労働者が取得できる有給休暇制度の社内の労働者への周知については、周知資料例をご活用ください。

助成金の申請にあたっては、周知資料に以下の内容が含まれていることが必要です。
1.有給の休暇制度について、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業を
  含む指導を受けた妊娠中の女性労働者が取得できるものであること

2.年次有給休暇とは別の有給の休暇制度であること
3.休暇取得時の賃金の水準を、年次有給休暇を取得した場合に支払われる賃金相当額の6割以上とすること

周知資料例別ウィンドウで開く
周知資料例(PDF版)別ウィンドウで開く

お問い合わせ先

本助成金の内容や申請手続、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置等に関するお問い合わせは、事業所の所在する各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)の相談・申請窓口まで御連絡ください。

雇用環境・均等部(室)の相談・申請窓口はこちら

 

参考

●新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金の支給実績(累計)

支給決定件数:7,011件(2022年1月14日時点)
支給決定額:37億3,315万円(2022年1月14日時点)

長野県のまん延防止等重点措置の適用を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について

 長野県においても初めて新型コロナウイルス感染症の「まん延防止等重点措置」が令和4年1月27日から令和4年2月20日まで適用されることとなりました。
 日頃から職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について、その徹底を図っていただいておりますが、あらためて下記の資料等をご活用いただき、感染拡大の防止に努めていただきたくお願いいたします。
 

1 職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について [ PDF – 3MB ]
   
2 職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧(厚生労働省HP)
   (以下、上記1の別添資料と共通の資料を参考資料一覧から抜粋)
  2-1 感染リスクが高まる「5つの場面」 
  2-2 「新しい生活様式」の実践例 
  2-3 ~取組の5つのポイント~を確認しましょう!
  2-4 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
  2-5 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例)
     
(参考関連資料1) 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
(参考関連資料2) 新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)

 

3 「まん延防止等重点措置」について(新型コロナウイルス感染症対策特設ページ)
     
4 長野県 新型コロナウイルス感染症対策 総合サイト(長野県HP)
  4-1 信州版「新たな日常のすすめ」

社会機能維持者が新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者となった場合の取扱について

地域における社会機能の維持のために必要な場合には、自治体の判断により、社会機能維持するために必要な事業に従事する者(以下、「社会機能維持者」という。)に限り、抗原定性検査キットを用いた検査が陰性であった場合には、7日間(8日目解除)を待たずに自宅等での待機を解除する取扱を実施できることとされました。
地域における社会機能の維持のため、本県においては、以下のとおり取扱うことととします。

1 取扱概要

B.1.1.529系統(オミクロン株)の患者として取り扱われる検査陽性者の濃厚接触者の待機期間については、原則として、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間(8日目解除)とします。

ただし、地域における社会機能の維持のため、当該濃厚接触者が業務に従事せざるを得ない場合には、社会機能維持者に限り、2日にわたる抗原定性検査キットを用いた検査がいずれも陰性であった場合には、5日目に待機を解除することとします。

2 7日を待たずに待機解除が可能な社会機能維持者

別添1に記載の事業に従事する社会機能維持者のうち、以下の要件を全て満たす者とします。

  1. 所属する事業者が、当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要であると認めた者
  2. 無症状である者
  3. 検査で陰性であることが確認された者
  4. 最終曝露日(陽性者との接触等)から10日間が経過するまでは、不要不急の外出を控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けることに協力いただける者
  5. 最終曝露日(陽性者との接触等)から10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認やリスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策に努めることに協力いただける者

3 7日を待たずに待機解除を行う場合の検査等の実施

待機の解除に当たっては、社会機能維持者の所属する事業者において、以下のとおり検査等を実施してください。

  1. 当該社会機能維持者が無症状であることを確認してください。
  2. 抗原定性検査キットにより検査を行い、検査結果が陰性であることを確認してください。
  3. 検査は事業者の費用負担(自費検査)により行い、4日目及び5日目にそれぞれ行ってください。
    抗原定性検査キットは薬事承認されたものを必ず用いるとともに、別添2の確認書に示す①から⑤の対応を行うこととし、事業者が医薬品卸売販売業者から入手する場合は、当該確認書を同卸売販売業者に提出してください。

留意事項

  1. 事業者は、社会機能維持者の検査結果を必ず確認してください。
    医療機関以外での検査により陽性が確認された場合には、事業者から社会機能維持者に対し、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めてください。
    ※診断により陽性が確定した場合、感染症法に基づく保健所への届出は診断を行った医療機関が行うため、報告を受けた事業者から保健所への連絡は不要です。
  2. 待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において感染対策を徹底してください。
    社会機能維持者に対して、10日目までは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるとともに、検温など自身による健康状態の確認やリスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策に努めるよう説明してください。
    症状発現時には、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めてださい。

4 事業者から保健所への申告

事業者は、検査結果が陰性であることを確認した後に、当該社会機能維持者を管轄する保健所に対し、事業に従事させる旨を申告してください(検査結果が陰性であることを証明する書類等の提出は不要)。
事業者は、保健所が当該社会機能維持者の待機解除を行ったことを確認した上で、事業に従事させてください。
申告様式は任意ですが、保健所申告用の参考様式を掲載しますので活用してください。