地域包括支援センターをご利用ください

地域包括支援センターについて

 高齢者の皆様が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続することができるようにするためには、介護サービスをはじめとした様々なサービスが、皆様のご要望や心身の状態の変化に応じて、切れ目なく提供される必要があります。

 こうした高齢者の皆様の生活を支える役割を果たす総合機関として、平成18年4月から各市町村に「地域包括支援センター」が設置されています。

 地域包括支援センターには、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などの専門職が配置され、これらの専門職が連携して、それぞれの専門性を活かしながらチームを組んで業務を行っています。

 地域包括支援センターで行っている業務内容は下記のとおりです。

 高齢者の生活・介護などでお困りのことがございましたら、お住まいの地域の「地域包括支援センター」にご相談ください。

地域包括支援センターの業務内容

1 総合相談支援業務

 高齢者の生活・介護などの困りごとについて相談を受け付け、個々の高齢者にどのような支援が必要かを判断し、地域における適切なサービス、福祉・医療関係機関などにつなげる等の支援を行っています。

2 権利擁護業務

 高齢者の人権や財産を守る権利擁護事業、高齢者自身が自分の判断で財産等を管理することができなくなった時に活用される成年後見制度など、権利擁護に関するサービスや制度を活用するために、行政機関や福祉関係機関につなぎ、高齢者の虐待防止や消費者被害の防止を図っています。

3 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

 地域包括支援センターが中心となって、地域の介護支援専門員や主治医をはじめ、様々な福祉・医療の関係者が連携・協働することで、保健・医療・福祉、その他の生活支援サービスを含め、地域における様々な社会資源を活用し(包括的)、高齢者がどんな心身状態になっても途切れることなく(継続的)、在宅でも施設でも、その人の生活を支援しています。

4 介護予防支援と介護予防ケアマネジメント

 要介護・要支援認定における要支援1・2の方に対する介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス事業を利用される方に対する介護予防ケアマネジメントを行い、適切なサービスが包括的かつ効果的に提供されるよう必要な援助を行います。

詳細は以下の資料をご覧ください。

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