諏訪市及び茅野市の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します(PDF:1,046KB)
趣旨
諏訪圏域における直近1週間(9月9日~15 日)の新規陽性者数は56 人、人口10 万人当たりでは28.85 人となっており、前週と比較して1.9 倍と激増しています。
感染経路不明者から家族への感染の拡大や、保育所等における集団的な感染の発生など、感染が拡大する事例が発生しており、今後のさらなる感染拡大が懸念される状況となっています。
一時50%を超過した全県の確保病床使用率が25%を下回ったことから、9月14 日には医療警報を解除したところですが、諏訪圏域における感染がさらに拡大し、入院治療が必要な方が増加した場合、全県の医療提供体制にも大きな影響を及ぼす恐れがあります。
「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」の発出
感染警戒レベル5相当となった諏訪圏域のうち、感染の拡大が顕著な諏訪市及び茅野市の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出(本日から9月29日まで。)します。
諏訪市及び茅野市における県の対策強化について
諏訪市及び茅野市におけるさらなる感染拡大を防ぐため、県として実施する感染症対策を強化します。諏訪市及び茅野市にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、別紙「『新型コロナウイルス特別警報Ⅰ』の全県発出に伴うお願い」に加え、次に掲げる県の対策にご協力いただくようお願いします。
(特措法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)に基づき実施するものです。)
(1)お住まいの方、訪問される方への協力要請
①人と会う機会を普段の半分以下とするよう協力を要請します(特措法第24 条第9項)
- 大人数の集まりや人混みを避け、様々な集まりは中止又は延期を
- 買い物は回数を減らし、少人数ですいている時間に
- 職場では在宅勤務やテレワークの活用のほか、休暇取得の奨励を
②体調不良時には早期に受診するよう協力を要請します (特措法第24 条第9項)
体調に異変を感じた場合(発熱やせき、のどの違和感や鼻水、だるさ、味覚・嗅覚の異常など)は、出勤、登校、登園も含めて外出せず、速やかに医療機関に相談するよう要請します。
(2)子どもへの対策
①県立学校においては、感染症対策を講じても、なお感染リスクの高い活動については、中止または延期します
- 感染リスクの高い学習活動の中止
- 安全な実施が困難である学校行事の中止・延期
- 部活動の活動時間の短縮と、学校が独自に行う練習試合、合宿の中止
② 市町村立及び私立の学校設置者に対して、県立学校と同様の対応とするよう協力を要請します
③ 保育所等設置者や子どもの居場所を管理・運営する者に対して、感染防止対策を講じてもなお感染リスクが高い活動の中止・延期と感染防止策の徹底について協力を要請します
(3)県が実施する対策
①適切な療養場所の提供と自宅療養者への健康観察の徹底をします
患者の症状や家庭事情等に配慮した療養につなげるための振り分け診察を適切に実施するとともに、自宅療養者に対しては、健康観察センターによる健康観察を徹底します。
② 市町村と連携して感染防止のための情報発信を強化します
学校や福祉施設などにおける感染事例を踏まえた「感染しない・させない」ための対策について、住民の皆様に情報が行きわたるように、市と連携して発信を強化します。
新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
新型コロナへの感染は、注意していても完全に防ぐことはできません。仕事や家庭の事情等で緊急事態宣言発出地域等から来県される方もいらっしゃいます。様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
差別や誹謗中傷を恐れた受診控えなどは、かえって感染の拡大にもつながりかねません。
「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、県民みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。