県内特定産業の最低賃金が改定されます

 長野県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「長野県最低賃金」(地域別最低賃金)及び特定の産業の基幹的労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」が次のとおり改定されました。

 適用日等、詳細につきましては以下の一覧をご参照ください。


お問い合わせ

長野労働局 労働基準部 賃金室

TEL:026-223-0555