年別アーカイブ: 2021年

【新型コロナワクチン】県職員向けの職域接種の対象者が拡大され、県設置接種会場の体制が拡充されています

新型コロナワクチン接種を加速するため、主にこれまで接種機会が十分でなかった若年層に向けた接種環境を整備することで、県内のワクチン接種を促進します。

県職員向けのワクチン接種(職域接種)における対象の拡大

対象者

県内にお住まいの18歳以上の方

18歳以上39歳以下の若年層の方への若者枠を設定

18歳以上39歳以下の方は、一般県民枠でも申込み可能です。

対象の会場・日時

長野地区(長野合同庁舎等)

令和3年9月10日(金)から10月7日(木)まで

松本地区(松本歯科大学)

令和3年9月16日(木)、20日(月)

※詳細は別紙1のとおり

申込方法

  1. 「ながの電子申請サービス」からお申し込みください。(電話・メール等による予約は受け付けておりません。)
  2. 接種については、第1回と第2回をセットで計画しているため、両日とも都合のつく日時を希望してください。(接種時間は、第1回・第2回とも同時間帯です。)日時の変更は原則できません。
  3. 申し込みは先着順です。

詳細について

詳細は、長野県ホームページ「県職員の職域接種情報」をご覧ください。

※長野県ホームページ掲載の「接種日時一覧表」を開いて、希望する時間帯をクリックすると「ながの電子申請サービス」の申込画面に移行しますので、必要事項を入力してください。

県設置の接種会場における体制(会場及び日程)の拡充

接種対象者

  • 母子手帳の交付を受けている妊婦の方及び配偶者等のご家族(優先枠)
  • 県内にお住まいの18歳以上の方(※39歳以下の方から先行受付

対象の会場・日時

接種の利便性を向上させるため、新たに2会場を追加します。

詳細は別紙2のとおり

申込方法

方法

専用予約サイトからWeb申し込み(電話、メール等は受け付けておりません)

予約受付開始

  • 妊婦の方等(優先枠)

令和3年9月13日(月曜日)午前10時から

  • 若年層(18歳~39歳)の方の先行予約期間

令和3年9月13日(月曜日)午前10時から9月17日(金曜日)午前10時まで

  • 40歳以上の方を含む18歳以上の方

令和3年9月17日(金曜日)午前10時から

その他

詳細は、県ホームページをご覧ください。

上田市における新型コロナウイルス感染症対策を強化します

上田市における新型コロナウイルス感染症対策を強化します(PDF:1,253KB)

感染の状況等

  • 上田市については、9月16 日に感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出し、県としての感染症対策を強化しているところですが、飲食の機会を起因とする陽性者が継続して確認されており、今後のさらなる感染の拡大が懸念される状況です。感染の連鎖を未然に防ぎ、上田圏域におけるこれ以上の感染拡大を封じ込めるため、上田市において追加の対策を講じることとします。

上田市における県の対策強化について

上田市におけるさらなる感染拡大を防ぐため、特別警報Ⅱ発出時の対策に加え、県として実施する感染症対策を次のとおりさらに強化します。上田市にお住まいの方、訪問される方、事業者の皆様は、次に掲げる県の対策にご協力をお願いします。
(特措法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)に基づき実施するものです。)

(1)お住まいの方、訪問される方への協力要請

上田市の一部地域(別紙PDF2ページ目参照)においては、
① 20 時以降は、酒類を提供する飲食店等の利用を控えるようお願いします
② 飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶等)におけるカラオケ設備の利用を自粛するようお願いします

(2)事業者の皆様への協力要請

① 酒類の提供を行う飲食店等に対し、施設の使用制限・停止(休業・営業時間短縮)について協力を要請します

(特措法第24 条第9項)

【要請期間】9月20 日から9月29 日まで(感染状況により延長する場合もあります。)
【対象地域】上田市の一部地域(別紙PDF2ページ目参照)

【要請内容】

uedasizitann.PNG

「信州の安心なお店」認証店の特例はありません。

 (「信州の安心なお店」認証店であっても通常営業の選択はできません。)

② 上田市の一部地域(別紙PDF2ページ目参照)では、飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶等)における、カラオケ設備の利用提供を控えるようお願いします

(3)県が実施する対策

県の要請に応じて営業時間の短縮等を行った事業者に協力金を支給します

(詳細については各飲食店等に別途送付するチラシをご覧ください。)
○ 売上げ規模に応じて支給(2.5~7.5 万円/日)※中小企業の場合

協力金の詳細についてはこちら

信州安全・安心な宿魅力向上事業の申請受付を9月21日(火曜日)から開始します

宿泊事業者が行う感染防止対策や新たな観光需要に対する取組を支援する「信州安全・安心な宿魅力向上事業」の申請を以下のとおり開始します。

制度の概要

対象者

県内の宿泊事業者

対象経費

宿泊事業者が実施する以下の経費(R2.5.14~R4.1.31に支払いまで完了したもの)

  • 感染防止対策(マスク、手指消毒液、アクリル板 ほか)
  • 新たな観光需要対策(ワーケーション設備の整備 ほか)

補助率及び上限額

3分の2(1施設最大666.6万円)

客室数に応じて上限額が設定されておりますのでご注意ください。

詳細は8月12付け県プレスリリースをご確認ください。

(URL:https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/happyou/210812press.html

申請受付期間

令和3年9月21日(火曜日)~令和4年1月31日(月曜日)

申請方法等

  • 申請手続きマニュアル及び申請書類等は専用ホームページから入手してください。
  • ホームページでの取得が難しい方は、事務局へお問合せください。
  • 申請書等の提出は、専用ホームページの電子申請か、郵送でお願いします。【専用ホームページURL:http://shinshu-yado-shien.jp/

事務局について

手続き上の不明点やその他問合せ等は、以下事務局までお願いします。(事務局は9/21(火曜日)に開設されますので、問合せ受付はそれ以降となります。)

信州安全・安心な宿魅力向上事業事務局

住所:〒380-0824 長野県長野市南石堂町1282-11 長栄第1ビル1階

連絡先:TEL 026-219-6718  FAX 026-219-6812

受付時間:平日10:00~17:00(土日・祝祭日を除く)

添付資料

上田市における新型コロナウイルス感染症対策を強化します

上田市における新型コロナウイルス感染症対策を強化します(PDF:1,253KB)

感染の状況等

  • 上田市については、9月16 日に感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出し、県としての感染症対策を強化しているところですが、飲食の機会を起因とする陽性者が継続して確認されており、今後のさらなる感染の拡大が懸念される状況です。感染の連鎖を未然に防ぎ、上田圏域におけるこれ以上の感染拡大を封じ込めるため、上田市において追加の対策を講じることとします。

上田市における県の対策強化について

上田市におけるさらなる感染拡大を防ぐため、特別警報Ⅱ発出時の対策に加え、県として実施する感染症対策を次のとおりさらに強化します。上田市にお住まいの方、訪問される方、事業者の皆様は、次に掲げる県の対策にご協力をお願いします。
(特措法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)に基づき実施するものです。)

(1)お住まいの方、訪問される方への協力要請

上田市の一部地域(別紙PDF2ページ目参照)においては、
① 20 時以降は、酒類を提供する飲食店等の利用を控えるようお願いします
② 飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶等)におけるカラオケ設備の利用を自粛するようお願いします

(2)事業者の皆様への協力要請

① 酒類の提供を行う飲食店等に対し、施設の使用制限・停止(休業・営業時間短縮)について協力を要請します

(特措法第24 条第9項)

【要請期間】9月20 日から9月29 日まで(感染状況により延長する場合もあります。)
【対象地域】上田市の一部地域(別紙PDF2ページ目参照)

【要請内容】

uedasizitann.PNG

「信州の安心なお店」認証店の特例はありません。

 (「信州の安心なお店」認証店であっても通常営業の選択はできません。)

② 上田市の一部地域(別紙PDF2ページ目参照)では、飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶等)における、カラオケ設備の利用提供を控えるようお願いします

(3)県が実施する対策

県の要請に応じて営業時間の短縮等を行った事業者に協力金を支給します

(詳細については各飲食店等に別途送付するチラシをご覧ください。)
○ 売上げ規模に応じて支給(2.5~7.5 万円/日)※中小企業の場合

協力金の詳細についてはこちら

上田市の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します

上田市の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します(PDF:863KB)

趣旨

上田圏域における直近1週間(9月9日~15 日)の新規陽性者数は55 人、人口10 万人当たりでは28.34 人となっており、前週と比較して2.9 倍と激増しています。
感染経路不明者から家族や職場に感染が拡大する事例のほか、飲食店における感染などのリスクの高い事例が発生しており、東信地域の確保病床使用率は44.0%(R3.9.15 時点)まで上昇しています。
一時50%を超過した全県の確保病床使用率が25%を下回ったことから、9月14 日には医療警報を解除したところですが、上田圏域における感染がさらに拡大すれば、全県の医療提供体制にも大きな影響を及ぼす恐れがあります。

「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」の発出

感染警戒レベル5相当となった上田圏域のうち、感染の拡大が顕著な上田市の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出(本日から9月29 日まで。)します。

上田市における県の対策強化について

上田市におけるさらなる感染拡大を防ぐため、県として実施する感染症対策を強化します。上田市にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、別紙「『新型コロナウイルス特別警報Ⅰ』の全県発出に伴うお願い」に加え、次に掲げる県の対策にご協力いただくようお願いします。
(特措法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)に基づき実施するものです。)

(1)お住まいの方、訪問される方への協力要請

①人と会う機会を普段の半分以下とするよう協力を要請します(特措法第24 条第9項)
  • 大人数の集まりや人混みを避け、様々な集まりは中止又は延期を
  • 買い物は回数を減らし、少人数ですいている時間に
  • 職場では在宅勤務やテレワークの活用のほか、休暇取得の奨励を
②感染防止対策が不十分な店舗や施設の利用を控えるよう協力を要請します(特措法第24 条第9項)

酒類の提供を行う飲食店に限らず、感染拡大予防ガイドラインを遵守していない等、感染防止対策が不十分な店舗や施設の利用を控えるよう要請します。

(2)事業者の皆様への協力要請

①職場における感染防止対策の徹底について協力を要請します

労働局作成の「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」や日本産業衛生学会作成の「職場における新型コロナウイルス感染症対策のための業種・業態別マニュアル」を参考に、職場の感染防止対策を改めて点検・徹底するよう要請します。

(3)子どもへの対策

① 県立学校においては、感染症対策を講じても、なお感染リスクの高い活動については、中止または延期します
  •  感染リスクの高い学習活動の中止
  • 安全な実施が困難である学校行事の中止・延期
  • 部活動の活動時間の短縮と、学校が独自に行う練習試合、合宿の中止
② 市町村立及び私立の学校設置者に対して、県立学校と同様の対応とするよう協力を要請します
③ 保育所等設置者や子どもの居場所を管理・運営する者に対して、感染防止対策を講じてもなお感染リスクが高い活動の中止・延期と感染防止策の徹底について協力を要請します

(4)県が実施する対策

① 市と連携し事業者に感染拡大予防ガイドラインの遵守等を強力に働きかけます

上田市と連携し、個々の事業者、店舗へのガイドラインのさらなる徹底の働きかけ・支援策の紹介や県接種会場での従業員の方へのワクチン接種の勧奨を行うとともに、飲食店、宿泊施設等の事業者に対しては、県が定めた感染対策を講じる「信州の安心なお
店認証制度」への登録を働きかけます。

② 酒類の提供を行う飲食店の従業員及び利用客に対し積極的な検査を行います

市町村と連携し、酒類の提供を行う飲食店に勤務している方及び利用された方で、発熱やだるさなどの症状のない方に対して集中的なPCR検査を実施します。

 

新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。

新型コロナへの感染は、注意していても完全に防ぐことはできません。仕事や家庭の事情等で緊急事態宣言発出地域等から来県される方もいらっしゃいます。様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
差別や誹謗中傷を恐れた受診控えなどは、かえって感染の拡大にもつながりかねません。
「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、県民みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。

諏訪市及び茅野市の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します

諏訪市及び茅野市の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します(PDF:1,046KB)

趣旨

諏訪圏域における直近1週間(9月9日~15 日)の新規陽性者数は56 人、人口10 万人当たりでは28.85 人となっており、前週と比較して1.9 倍と激増しています。
感染経路不明者から家族への感染の拡大や、保育所等における集団的な感染の発生など、感染が拡大する事例が発生しており、今後のさらなる感染拡大が懸念される状況となっています。
一時50%を超過した全県の確保病床使用率が25%を下回ったことから、9月14 日には医療警報を解除したところですが、諏訪圏域における感染がさらに拡大し、入院治療が必要な方が増加した場合、全県の医療提供体制にも大きな影響を及ぼす恐れがあります。

「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」の発出

感染警戒レベル5相当となった諏訪圏域のうち、感染の拡大が顕著な諏訪市及び茅野市の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出(本日から9月29日まで。)します。

諏訪市及び茅野市における県の対策強化について

諏訪市及び茅野市におけるさらなる感染拡大を防ぐため、県として実施する感染症対策を強化します。諏訪市及び茅野市にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、別紙「『新型コロナウイルス特別警報Ⅰ』の全県発出に伴うお願い」に加え、次に掲げる県の対策にご協力いただくようお願いします。
(特措法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)に基づき実施するものです。)

(1)お住まいの方、訪問される方への協力要請

①人と会う機会を普段の半分以下とするよう協力を要請します(特措法第24 条第9項)
  • 大人数の集まりや人混みを避け、様々な集まりは中止又は延期を
  • 買い物は回数を減らし、少人数ですいている時間に
  • 職場では在宅勤務やテレワークの活用のほか、休暇取得の奨励を
②体調不良時には早期に受診するよう協力を要請します (特措法第24 条第9項)

体調に異変を感じた場合(発熱やせき、のどの違和感や鼻水、だるさ、味覚・嗅覚の異常など)は、出勤、登校、登園も含めて外出せず、速やかに医療機関に相談するよう要請します。

(2)子どもへの対策

①県立学校においては、感染症対策を講じても、なお感染リスクの高い活動については、中止または延期します
  •  感染リスクの高い学習活動の中止
  •  安全な実施が困難である学校行事の中止・延期
  • 部活動の活動時間の短縮と、学校が独自に行う練習試合、合宿の中止
② 市町村立及び私立の学校設置者に対して、県立学校と同様の対応とするよう協力を要請します
③ 保育所等設置者や子どもの居場所を管理・運営する者に対して、感染防止対策を講じてもなお感染リスクが高い活動の中止・延期と感染防止策の徹底について協力を要請します

(3)県が実施する対策

①適切な療養場所の提供と自宅療養者への健康観察の徹底をします

患者の症状や家庭事情等に配慮した療養につなげるための振り分け診察を適切に実施するとともに、自宅療養者に対しては、健康観察センターによる健康観察を徹底します。

② 市町村と連携して感染防止のための情報発信を強化します

学校や福祉施設などにおける感染事例を踏まえた「感染しない・させない」ための対策について、住民の皆様に情報が行きわたるように、市と連携して発信を強化します。

新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。

新型コロナへの感染は、注意していても完全に防ぐことはできません。仕事や家庭の事情等で緊急事態宣言発出地域等から来県される方もいらっしゃいます。様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
差別や誹謗中傷を恐れた受診控えなどは、かえって感染の拡大にもつながりかねません。
「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、県民みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。

令和3年5月から11月までの 雇用調整助成金の特例措置等について

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年9月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置等が講じられてきましたが、この特例措置が11月30日まで延長されます。詳細につきましては、以下のリーフレットをご覧ください。

「県民支えあい 信州割SPECIAL」を同居家族以外の少人数での旅行にもご利用いただけるようになります

コロナ禍で厳しい環境にある観光事業者を県民の皆様の支え合いで支援していただくため、同居家族に限定している「信州割」に、少人数の県民による県内旅行を新たに割引対象とします

県民支えあい 信州割SPECIAL 

1 開始日

令和3年9月27日(月)からの予約・宿泊・催行分
※予約受付期限を令和3年12月23日(木)まで延長します(割引対象は令和3年12月28日(火)の宿泊及び催行分まで)

2 事業内容

感染防止の観点から、同居家族以外にあっては、県内在住者によるできるだけ少人数での旅行をお願いします。取扱いは以下のとおりです。

【割引に当たっての取扱い】

  •  宿 泊 割:同居家族以外で宿泊する場合の同室者は、感染リスクを考慮し大人2名以内(未就学児は除く)とします。
  •  日帰り割:バス、タクシー等による日帰りツアーについては、定員減・換気、マスク着用、見学や食事場所の感染防止対策等への徹底をお願いします。

 ※感染拡大時には、割引対象外となる場合があります。

3 割引額(1人あたり)

 旅行代金(税込)

5,000~10,000円未満

10,000円以上

割引金額

2,500円+観光クーポン2,000円

5,000円+観光クーポン2,000円

※割引方法:本事業に参画している県内の宿泊事業者、旅行会社等で割引
※宿泊割の適用は一度の宿泊旅行あたり2泊まで
※観光クーポン利用期間:宿泊割…チェックイン日~チェックアウト日 日帰り割…旅行当日中

4 感染防止対策

お問い合わせ先

「信州版 新たな旅のすゝめ」宿泊割事務局

受付時間
事務局所在地 
平日 10:00~17:00
〒381-0038 長野県長野市東和田857-1 信州名鉄長野ビル3F
TEL 026-263-7311(旅行者専用)
026-263-7322(宿泊事業者・旅行会社専用)
026-263-0056(観光クーポン対象施設専用)
FAX
E-mail
ホームページ
026-263-0076
tabi-susume@media-ps.co.jp
https://tabi-susume.com/

 

★「県民支えあい 信州割SPECIAL」事業の詳細について、下記URLの専用ホームページをご確認ください。
https://tabi-susume.com

新型コロナウイルス感染症に係る職場における積極的な検査の実施について

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月 28 日(令和
3年5月 28 日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対
処方針」という。)において、「政府は、クラスターの大規模化及び医療のひっ
迫を防ぐ観点から、(略)職場においても、(略)軽症状者に対する抗原簡易キッ
ト等を活用した検査を実施するよう促し、陽性者発見時には、幅広い接触者に対
して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的にPCR検査等を行
政検査として実施する」とされたところです。
このため、事業所においては毎日の従業員の健康状態を把握し、体調が悪い場
合には出勤せず、自宅療養する社内ルールを徹底いただくことを前提としつつ、
6月 25 日付けで軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査を実施する
際の手順について取りまとめた「職場における積極的な検査等の実施手順(第2
版)」(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、内閣官房新型コロ
ナウイルス感染症対策推進室)に基づき、具合の悪い従業員が見出された場合又
は従業員が発熱、せき、のどの痛み等軽度の体調不良を訴えた場合に検査を実施
し、陽性者の判明時には、保健所の取扱いに基づいて事業所が検査対象者を決
定・リストを作成し、保健所の了承を得た上で速やかに検査を実施することによ
り、感染拡大防止策を講じることが求められています。
今般、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会より、「自治体は、学校、
職場、保育園等において、体調が少しでも悪い場合には気軽に抗原定性検査や
PCR 検査を受けられるよう促すこと。検査陽性者を確認した際には、医師や健
康管理者は、保健所の判断が無くても、さらに濃厚な接触の可能性のある者に検
査を促すこと」との提言(令和3年8月 12 日)がなされるとともに、「職場に
おける積極的な検査の促進について」(令和3年8月 13 日付け厚生労働省新型
コロナウイルス感染症対策推進本部、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策
推進室事務連絡。別添2。)が発出されたことを踏まえ、改めて、職場における
積極的な検査の推進について、ご理解とご協力をお願いします。

職場における積極的な検査の促進について

全国貨物純流動調査(物流センサス)の協力依頼について

全国貨物純流動調査(物流センサス)について 

 物流センサスは、荷主企業など出荷側から貨物の動きを調査するものとして、全国を対象に輸送手段を網羅的に把握する実態調査です。 
 調査は、国土交通大臣が、統計法に基づく一般統計として、総務大臣の承認を受けた上で実施しています。

 今回、第11回目の調査となりますが、令和2年度1年間の入出荷貨物および令和3年10月19日から21日の3日間における出荷貨物の流動状況についてご報告をお願いできれば幸いです。よろしくお願いいたします。

全国貨物純流動調査の実施要領