「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号)による改正後の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)が企業規模に関わりなく令和2年4月1日から施行されます。
派遣元事業主は、派遣労働者の公正な待遇を確保するため、派遣先に雇用される通常の労働者との間で不合理な待遇の禁止等に係る措置を講じること等とされており、今後施行に向けて派遣元事業主との契約交渉が本格化していくことが想定されます。
スムーズな施行に向け、改めて特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。
改正のポイント
- 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
- 派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
- 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
詳細につきましては派遣先の皆さまへ(同一労働同一賃金)、派遣先の皆さまへをご覧ください。