令和7年度「自殺予防週間」に対する啓発活動等の推進について

厚生労働省 社会・援護局 総務課自殺対策推進室

自殺対策基本法では、9月10日の「世界自殺予防デー」にちなんで、9月10日から16日までの一週間を「自殺予防週間」と位置付け、国や地方公共団体では広く啓発活動を実施しています。

自殺対策を推進するためには、自殺について誤解や偏見をなくし、正しい知識を普及啓発することが重要です。

詳細は下記のリンク先をご参照ください。

令和6年度の広報の取組について(自殺対策)

まもろうよ こころ|厚生労働省 (電話やSNSの相談窓口等を分かりやすく紹介しています。)

「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール」について

厚生労働省では、令和6年に育児・介護休業法が改正され、令和7年4月より段階的に施行されております。

今般、事業主による仕事と介護の両立支援の取組が有機的に連携され、より一層の効果を上げられるよう「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール」を作成いたしました。

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厚労省HP mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール 概要[496KB]

企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール[11,519KB]

【参考】 ▼ 令和6年改正法の概要(政省令等の公布後)[637KB]

外国人材の雇用をお考えの方必見!第1回「外国人材活用セミナー」を8月19日(火)に開催します

サポートセンター-チラシ(25-7改訂)

「外国人材の受入れに関心はあるけれど、よくわからない」「外国人留学生が面接に来たけれど、このまま採用していいのだろうか」など、外国人材の受入れに関心があり理解したいと感じている県内企業・団体の皆様を対象に、在留資格や雇用のルール等について解説する外国人材活用セミナーを開催します。

テーマ

在留資格について知ろう~外国人材を雇用するために~

外国人材を受け入れるために知っておきたい「在留資格」について、雇用の観点から説明します。また、「特定技能制度」の概要についても説明します。(詳細は次回以降のセミナーで解説)
外国人材の受入れに関心がある方の参加をお待ちしています。

日時

令和7年19日(火)午後1時30分~4時00分

会場

長野県長野合同庁舎 504号会議室(長野県長野市大字南長野南県町686-1)

対象

長野県内の企業・団体

定員

20企業・団体(先着順)
※定員なしのWEB会議形式(Microsoft Teams)でも、ご参加いただけます。

申込方法

会場参加をご希望の方は、チラシ裏面の申込書に必要事項を記入し、FAXで申込書記載の宛先に送信ください。または、長野県外国人材受入企業サポートセンターウェブサイトからもお申込み可能です。(https://nagano-gaisapo.org(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
WEB参加をご希望の方は、右記の二次元コードからお申し込みください。
二次元コード(第1回外国人材活用セミナー)

WEB参加をご希望の方はこちら

申込期限

会場・WEBともに令和7年8月15日(金)まで

問合せ先

長野県外国人材受入企業サポートセンター
電話   026-217-1471
FAX    026-217-1472
メール   nagano-gsc@aroma.ocn.ne.jp

長野県キャリア教育支援サイト「こどもキャリアラボながの」が8月1日にオープンします!

 

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県内における職業体験等の提供可能な企業情報や、キャリア教育に関する情報等を一元的に集約・発信するとともに、学校関係者等が地元企業を知り、職業体験等を申し込むことが可能なポータルサイトがオープンします。

サイト名

長野県キャリア教育支援サイト「こどもキャリアラボながの」

公開日

令和7年8月1日(金曜日)

主な特徴

(1)地域の企業や仕事を一覧で掲載

県内の職業体験(工場見学、職場体験、学校での出張授業、インターンシップ等)の受入れ可能な企業・団体の情報を一覧で掲載。業種、エリア等の条件で絞込検索も可能。

(2)ものづくりのプロに出会う

卓越した技能を有する「信州ものづくりマイスター・ヤングマイスター」の派遣制度や学校における実際の活用事例を紹介。

(3)体験の記録を読む

地域における実際のキャリア教育の取組み事例を掲載。

(4)キャリア教育のプロに相談する

職業体験支援コーディネーターが企業と学校のマッチングを支援&キャリア教育全般の相談を受付。

アクセス方法

URL:https://kodomolabo.cus-nagano.jp/

当事業について

当事業は、企業と学校の連携を強化し、子どもたちが地域で働くことの魅力に触れる機会を効果的に創出することを目的とした「将来世代と地域企業をつなぐプロジェクト」の一環として実施しています。詳しくは県ホームページをご覧ください。

関連資料

プレスリリース(PDF:238KB)

【学校関係者様】「こどもキャリアラボながの」オープンチラシ(PDF:1,038KB)

【企業・団体の皆様】職業体験等の受入れ企業の募集について(PDF:1,028KB)

価格交渉講習会(長野会場)開催のご案内

中小企業・小規模事業者の皆様を対象に、価格交渉力の向上を目的とした「価格交渉講習会(適正取引講習会)」が、令和7年8月に長野県で開催されます。価格転嫁や下請取引に関する実務的な知識を学べる貴重な機会です。ぜひこの機会にご参加いただき、今後の取引改善や企業成長にお役立てください。


■ 開催概要

  • 開催日:令和7年(2025年)8月5日(火)

  • 時 間:13:30~15:30(受付開始 13:00)

  • 会 場:JA長野県ビル 12A会議室(長野市北石堂町1177-3)

  • 参加費:無料(事前申込制)

  • 対象者:中小企業・小規模事業者の経営者・実務担当者 など


■ 内容(予定)

  1. 価格交渉・価格転嫁の基礎と実践ポイント

     講師:株式会社船井総合研究所 伊藤 順 氏

  2. 実際の成功事例から学ぶ交渉の工夫

     講師:有限会社まごころ農場 斎藤 早希子 氏

  3. 個別相談会(希望者対象)

     講習会終了後 15:45~16:45(定員制/事前申込)


■ お申込み

以下の専用サイトよりお申込みください。

※定員に達し次第、締切となります。

▶ 申込ページ:

https://tekitorisupport.go.jp/kakakukoushou/


■ お問い合わせ

価格交渉講習会 事務局

TEL:03-6427-9165

E-mail:info@kakakukoushou.com


■ 主催

中小企業庁(経済産業省)


中小企業庁主催価格交渉講習会|長野県

過去に製造販売されていた製品の一部に石綿の含有が確認された事案について(注意喚起)

厚生労働省より建築物等の解体等における石綿のばく露防止及び飛散漏えい防止対策を推進するにあたり、過去に製造販売されていた製品の一部に石綿の含有が確認された事案について通達(基安化発0711第1号令和7年7月11日)が発出され、注意喚起の依頼がありましたので、お知らせします。

過去に製造販売されていた製品の一部に石綿の含有が確認された事案について(注意喚起)

日頃より石綿による健康障害の防止対策の推進に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
建築物、工作物及び船舶(以下「建築物等」という。)の解体又は改修の作業については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 21 号。以下「石綿則」という。)等に基づき、事業者に石綿ばく露防止のための措置が義務付けられており、事前調査において石綿含有の有無を確認し、必要なばく露防止対策を講じる必要があります。
今般、別添のとおり、過去に製造販売された製品の一部(製品に使用されている耐火接着剤)に石綿が含まれている事案が判明しましたので、建築物等の解体又は改修の作業において、事前調査等で当該製品が使用されている場合には、石綿則等に基づく措置を確実に講じること等、下記について確認するようお願い申し上げます。

1 今般、石綿含有が判明した製品(耐火接着剤)
(1)耐火認定取得者 旭化成建材株式会社
(2)製品名等
  ①1971年~1996年に耐火認定を受けた外壁用耐火材「へーベルライト(耐火認定番号 Wn1032)」に使用された耐火接着剤 「へーベルボンド」(石綿含有3%)
  ②1984年~1996年に耐火認定を受けた外壁用耐火材「へーベルライトデザインパネル(耐火認定番号 Wn1110」に使用された耐火接着剤 「ライトボンド」(石綿含有3%)
(3)詳細は、耐火認定取得者公表資料(別添)のとおり。

2 必要な対応
(1)事前調査において、上記1(2)の製品が確認された場合は、石綿が含まれる耐火接着剤を使用していることから、関係法令に基づき必要なばく露防止対策を講じること。また、調査を行っても石綿の有無を判断できない場合は、分析調査の実施又は石綿があるとみなして対応する必要があること。
(2)過去に当該耐火接着剤が使用された建築物等の解体又は改修の作業を行った労働者は、石綿にばく露している可能性が考えられる。当該作業を行ったことのある労働者等から問い合わせがあった場合は、別添の耐火認定取得者公表資料に記載されている問い合わせ先に相談すること。

(3)事前調査の実施に当たっては、石綿則第3条第2項に基づき、書面調査と現地での目視調査を実施する必要があること、及び「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(令和3年3月(令和6年2月改正)厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省水・大気環境局環境管理課)の「4.3 事前調査」に基づき、事前調査は、解体や改修工事の作業に係る建築物等の全ての部分について行う必要があり、内装仕上げ材の内側や下地等、外観からでは直接確認できない部分についても網羅して調査を行う必要があることに十分留意すること。