【長野労働局】事業者のための労働トピックセミナーのご案内

 新型コロナウイルス感染症感染拡大の社会経済へ与える影響は、依然大きく、かつ長期化しています。

 このような背景から、改めて昨今の雇用情勢やコロナ禍における雇用調整助成金など雇用関係の支援策に加え、雇用・労働をめぐる、制度改正の検討状況等も含めた最近の動きについて、厚生労働省の雇用・労働のエキスパートが直接解説するセミナーが、群馬、茨城、栃木、埼玉、長野の各労働局管内の事業所を対象に、以下のとおり開催されます。

 当該セミナーでは質疑応答・意見交換の時間も設けられ、雇用・労働に関して日頃感じていることや疑問に思っていることについてご質問いただくことも可能とのことです。

 また、オンラインでの参加も可能ですので、よりお気軽にご参加いただけます。

 なお、オンラインの場合はチャットでの質問が可能ですが、開催時間等の都合により、いただいた質問に回答できない場合があることをご承知おきくださいますようお願いいたします。

 詳細につきましては、以下のチラシをご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知的財産活用普及啓発セミナー事業「知的財産セミナー」 の開催について

1 日 時 2022年2月21日(月)13時30分から16時30分まで
2 場 所 オンライン形式での開催
3 内 容
 (1) テーマ 地域ブランディング(知的財産を活用した地域ブランドづくり)
 (2) プログラム
  ア 第1部・講演1(13時30分から15時10分まで)
   (ア) テーマ 商標を活用したブランドづくりの基本
   (イ) 講 師 将星国際特許事務所 所長 渡部 仁 氏
  イ 第2部・支援施策紹介(15時20分から15時40分まで)
   (ア) INPIT長野県知財総合支援窓口の紹介
   (イ) 地域資源製品開発支援センターの紹介
  ウ 第3部・講演2(15時40分から16時30分まで)
   (ア) テーマ 長野県における観光地の知的財産の状況と活用方法
   (イ) 講 師 INPIT長野県知財総合支援窓口
         知的財産アドバイザー 久保 順一 氏
4 対象者 県内に事業所を有する中小企業、関係業界団体、自治体、支援機関等
5 定 員 80名
6 主催等
 (1) 主  催 関東経済産業局及び長野県
 (2) 実施機関 (一社)発明推進協会
7 参加申込等
  チラシをご覧ください。セミナーチラシ

 

長野県が設置するワクチン接種会場について

県が設置するワクチン接種会場において、下記のとおり追加接種(3回目接種)が実施されます。

1 接種対象者

県内にお住まいの満
18 歳以上の方

(医療従事者等、高齢者施設等従事者、高齢者、エッセンシャルワーカー等
を優先

※2回目の接種日から6か月以上経過している必要があります。


※原則、市町村から発行される追加接種用の接種券が必要となります。

実施日程等

https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vaccine/kensessyu.html



予約方法

インターネット
電話予約必要以下ホームページさい。

長野県が設置するワクチン接種会場について
https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vaccine/kensessyu.html

その他

早期接種が必要な職種がありましたら、
以下の条件を満たせる場合、接種券なしでの接

種ができ
ないか検討いたしますので、下記担当までご連絡ください。

団体等接種券なしで接種を受ける方をとりまとめ事前に報告できること

団体等接種券を回収できること

産業政策課
企画担当

電話
0262357205 /FAX 0262357496/Eメール sansei@pref.nagano.lg.jp

長野県のまん延防止等重点措置の適用を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について

 長野県においても初めて新型コロナウイルス感染症の「まん延防止等重点措置」が令和4年1月27日から令和4年2月20日まで適用されることとなりました。
 日頃から職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について、その徹底を図っていただいておりますが、あらためて下記の資料等をご活用いただき、感染拡大の防止に努めていただきたくお願いいたします。
 

1 職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について [ PDF – 3MB ]
   
2 職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧(厚生労働省HP)
   (以下、上記1の別添資料と共通の資料を参考資料一覧から抜粋)
  2-1 感染リスクが高まる「5つの場面」 
  2-2 「新しい生活様式」の実践例 
  2-3 ~取組の5つのポイント~を確認しましょう!
  2-4 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
  2-5 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例)
     
(参考関連資料1) 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
(参考関連資料2) 新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)

 

3 「まん延防止等重点措置」について(新型コロナウイルス感染症対策特設ページ)
     
4 長野県 新型コロナウイルス感染症対策 総合サイト(長野県HP)
  4-1 信州版「新たな日常のすすめ」

社会機能維持者が新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者となった場合の取扱について

地域における社会機能の維持のために必要な場合には、自治体の判断により、社会機能維持するために必要な事業に従事する者(以下、「社会機能維持者」という。)に限り、抗原定性検査キットを用いた検査が陰性であった場合には、7日間(8日目解除)を待たずに自宅等での待機を解除する取扱を実施できることとされました。
地域における社会機能の維持のため、本県においては、以下のとおり取扱うことととします。

1 取扱概要

B.1.1.529系統(オミクロン株)の患者として取り扱われる検査陽性者の濃厚接触者の待機期間については、原則として、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間(8日目解除)とします。

ただし、地域における社会機能の維持のため、当該濃厚接触者が業務に従事せざるを得ない場合には、社会機能維持者に限り、2日にわたる抗原定性検査キットを用いた検査がいずれも陰性であった場合には、5日目に待機を解除することとします。

2 7日を待たずに待機解除が可能な社会機能維持者

別添1に記載の事業に従事する社会機能維持者のうち、以下の要件を全て満たす者とします。

  1. 所属する事業者が、当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要であると認めた者
  2. 無症状である者
  3. 検査で陰性であることが確認された者
  4. 最終曝露日(陽性者との接触等)から10日間が経過するまでは、不要不急の外出を控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けることに協力いただける者
  5. 最終曝露日(陽性者との接触等)から10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認やリスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策に努めることに協力いただける者

3 7日を待たずに待機解除を行う場合の検査等の実施

待機の解除に当たっては、社会機能維持者の所属する事業者において、以下のとおり検査等を実施してください。

  1. 当該社会機能維持者が無症状であることを確認してください。
  2. 抗原定性検査キットにより検査を行い、検査結果が陰性であることを確認してください。
  3. 検査は事業者の費用負担(自費検査)により行い、4日目及び5日目にそれぞれ行ってください。
    抗原定性検査キットは薬事承認されたものを必ず用いるとともに、別添2の確認書に示す①から⑤の対応を行うこととし、事業者が医薬品卸売販売業者から入手する場合は、当該確認書を同卸売販売業者に提出してください。

留意事項

  1. 事業者は、社会機能維持者の検査結果を必ず確認してください。
    医療機関以外での検査により陽性が確認された場合には、事業者から社会機能維持者に対し、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めてください。
    ※診断により陽性が確定した場合、感染症法に基づく保健所への届出は診断を行った医療機関が行うため、報告を受けた事業者から保健所への連絡は不要です。
  2. 待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において感染対策を徹底してください。
    社会機能維持者に対して、10日目までは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるとともに、検温など自身による健康状態の確認やリスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策に努めるよう説明してください。
    症状発現時には、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めてださい。

4 事業者から保健所への申告

事業者は、検査結果が陰性であることを確認した後に、当該社会機能維持者を管轄する保健所に対し、事業に従事させる旨を申告してください(検査結果が陰性であることを証明する書類等の提出は不要)。
事業者は、保健所が当該社会機能維持者の待機解除を行ったことを確認した上で、事業に従事させてください。
申告様式は任意ですが、保健所申告用の参考様式を掲載しますので活用してください。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

 令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。

① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。

小学校休業等対応助成金の対象期間・特別相談窓口延長のお知らせ

イベント開催の目安及び、大規模イベント等の開催に係る感染防止安全計画の策定及びイベント開催時のチェックリストの作成について(イベント主催者様へ)

県内にまん延防止等重点措置が適用されました。各都道府県の適用状況はこちら

【期間】令和4年1月27日~令和2月20日 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、参加人数が5,000人超かつ収容率50%超(緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域においては5,000人超)のイベントの開催を県内で計画されているイベント主催者におかれましては、下記により県に「感染防止安全計画」(以下「安全計画」)(エクセル:193KB)を策定し、県に提出していただきますようお願いいたします。
「感染防止安全計画」策定の対象とならないイベントにつきましては、下記によりイベント開催時のチェックリスト(以下「チェックリスト」)(エクセル:86KB)を作成の上、HP等で公表していただきますようお願いいたします。(この場合、チェックリストの県への提出は原則不要です。)

なお、よくある質問(FAQ)(PDF:671KB)についてまとめましたので、お問合せ前に御確認ください。

Ⅰ.開催基準について

1.当面(まん延防止重点措置期間中)のイベント開催基準

当面(まん延防止重点措置期間中)のイベントの開催基準は以下のとおりです。

区  分 「感染防止安全計画」※1を策定し、
県による確認を受けたイベント
感染防止安全計画を
策定しないイベント
上限人数※2 20,000 人
(対象者全員検査により、収容定員まで可)
5,000 人
収容率※2 100% 大声※3なし:100%
大声あり: 50%

※1 参加人数が5,000 人超のイベント(「大声なし」の担保を前提)において策定が必要
※2 「上限人数」と「『収容定員』に収容率を乗じて得た数」のいずれか小さい方の人数で実施
※3 大声の定義は「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」とし、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントは「大声あり」に該当することと整理

イベント開催等における必要な感染防止策(PDF:1,029KB)

2.業種別ガイドライン

Ⅱ.安全計画について

1.安全計画策定の対象となるイベント

  • 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベント(※1、2、3)

(※1)長野県が緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域に指定された場合においては5,000人超のイベントが対象とな
    ります。
(※2)参加者を事前に把握できない場合は、イベントと主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超の時、収容定員が設定さ
    れていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時、あるいは、収容定員が設定されていない場合
    は、人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時は、安全計画策定の対象となります。
(※3)「イベント」には緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域における遊園地等の集客施設を含み、「イベント主催
    者等」には当該施設の管理者を含みます。

2.安全計画策定の対象期間

  • 令和3年11月25日以降に開催予定のイベント等

 令和3年11月24日までに従前の事前相談が済んでいるイベントは、安全計画の策定は不要です。
 ただし、人数上限を拡大する場合は改めて安全計画の策定が必要です。

3.安全計画策定の対象者

  • イベント主催者様等

4.安全計画策定の流れ

    ↓

  • イベントの開催、感染防止対策の実施状況を確認できる要領やチラシ、パンフレットを添付の上、県に提出してください。(イベント開催の2週間前までに)

    ↓

  • 内容をチェックして確認事項、お願い事項等について、ご連絡させていただきます。

      ↓

  • 当日は、安全計画、ガイドライン等に沿って、感染防止対策の徹底をお願いします。

      ↓

5.留意事項

  • 安全計画の提出後、計画が変更となった場合には、変更した安全計画を速やかに提出してください。
  • 一定期間に反復的に同一施設を使用して同様のイベントを実施する場合には、一括して安全計画を策定し、提出することが可能です。

 (関連情報)長野県ワクチン・検査パッケージ定着促進等事業に係る無料検査実施事業者を募集します。

Ⅲ.チェックリストについて

1.チェックリスト作成(公開)の対象となるイベント

  • 安全計画を策定しない全てのイベントが対象となります。

2.チェックリスト作成(公開)の対象期間

  • 令和3年11月25日以降に開催予定のイベント等

 令和3年11月24日までに従前の事前相談が済んでいるイベントは、チェックリストの作成(公開)は原則不要です。

3.チェックリスト作成(公開)の対象者

  • イベント主催者様等

4.チェックリスト作成(公開)の流れ

    ↓

  • 該当イベントのホームページ又は会場にて作成したチェックリストを公開してください。

    ↓

  • 当日は、作成したチェックリストの感染対策を徹底してください。

    ↓

  • イベント終了後、終了日から1年間、チェックリストを保管してください。

※問題発生時(クラスター発生、基本的対策の不徹底等)は「イベント結果報告書(エクセル:19KB)」を県へ提出してください。

Ⅳ.提出方法等

1.提出先

長野県危機管理部消防課新型コロナウイルス感染症対策室

2.提出書類

【安全計画を策定する場合】

  • 感染防止安全計画(エクセル:193KB)
  • 内閣官房HPに掲載のある業種別ガイドライン(該当するガイドラインがない場合は不要です。)
  • 開催要領等(イベントの概要や会場図等イベントの詳細がわかるもの。)
  • 参加者見込・他県からの参加者見込に関する資料
  • 感染防止策に関する資料(安全計画に策定した感染防止策が記載されているマニュアル等)
  • イベント結果報告書(エクセル:19KB)

 

【チェックリストを作成(公開)する場合】

3.提出方法

上記の書類を次の下記のいずれかの方法でお送りいただくようお願いします。(安全計画についてはイベント開催の2週間前を目途に、送付してください。)

  • メール

 送信先メールアドレス:corona-taisaku@pref.nagano.lg.jp

※メールの件名は「イベント安全計画」または「イベント結果報告」としてください

  • FAX

 送信先FAX番号:026-233-4332

  • 郵送

 宛先:380-8570(専用郵便番号のため住所記載不要)

 長野県危機管理部消防課新型コロナウイルス感染症対策室

 イベント開催事前相談担当者 宛

4.その他

  • 従前行っていた全国的な人の移動を伴う又は収容人数が1,000人を超えるイベントに係る事前相談は令和3年11月24日の受付をもって終了します。
  • 提出いただいた書類の内容を確認した上、1週間後を目途にメール又は電話によりご回答させていただきます。
  • 書類の内容を確認するにあたり、メール又は電話にて感染防止対策等についてご質問させていただく場合があります。
  • イベントにおいて集団的な感染が判明した場合は、開催状況についてご質問させていただきますので、ご承知おき願います。

 

【参考】長野県の対応方針、内閣官房事務連絡

労働者の石綿ばく露防止施策の紹介

労働者の石綿ばく露防止施策の基本的考え方

 石綿は、そのばく露により肺がん・中皮腫などの重篤な健康障害が発生するおそれがあり、現在、新たな使用等を禁止していますが、過去に使用され、国内に残っている石綿などに対して、適切に労働者の石綿ばく露防止対策の徹底を図る必要があります。
 そのため、石綿障害予防規則などを制定し、事業者などに対策の実施を義務づけるとともに、その具体的な推進に当たっては、次の1を最重点として位置付けつつ、次の1~3までの各分野において効果的な行政施策の展開を図っています。

1 石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業に係る石綿ばく露防止対策
2 建築物に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等の損傷等による石綿ばく露防止対策
3 石綿等の製造等の全面禁止の措置の徹底等

関係通知

関係法令

1 石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業に係る石綿ばく露防止対策

 厚生労働省では、「労働安全衛生法」に基づき、「石綿障害予防規則」を制定し、建築物などの解体・改修作業を行う事業者に対して、様々な労働者の石綿ばく露防止措置を義務づけています。
 また、そのうち吹付け石綿の除去作業などについては所轄の労働基準監督署への届出を義務づけ、計画内容の審査を行うとともに、届出現場を含め、現場への立入りによる指導や様々な機会を捉えた法令の周知などを行っています。 

関連リンク

2 建築物に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等の損傷等による石綿ばく露防止対策

 すべての事業者(労働者を使用する者)などは、「石綿障害予防規則」第10条第1項又は第4項に基づき、その労働者の就業する建築物の壁、柱、天井等における石綿を含有する吹付け材・保温材・耐火被覆材・断熱材が損傷・劣化し、労働者が石綿にばく露するおそれがあるときは、除去・封じ込め・囲い込み等の措置を講じなければなりません。
 また、事業者は、同規則第10条第2項に基づき、労働者を臨時で就業させる場所において、同様に労働者が石綿にばく露するおそれがあるときは、労働安全衛生法に基づく呼吸用保護具を着用させる等の措置を講じなければなりません。
 こうした措置が適切に実施されるよう、事業者(建築物の使用者)に限らず、建築物の所有者を含め、周知・指導を行っています。

関係指針・通知

関連リンク

3 石綿等の製造等の全面禁止の措置の徹底等

 石綿の新たな製造・輸入の禁止を徹底するとともに、国内に禁止前から引き続き使用されている現存石綿の適正な対応を徹底する必要があります。これらは互いに関連するものですが、便宜的に類型化すると次に2つの観点から対策に取り組んでいます。

3-1 全面禁止の措置の徹底について

 0.1%超の石綿含有品を禁止していない国などから、石綿を含有する可能性のある鉱物、シール材や摩擦材などの石綿を含有する可能性のある部品、それらが組み込まれた機械などを輸入する場合には、石綿の含有の有無について
1 販売元に照会する
2 必要に応じて自らが分析調査を行う
などにより石綿を含有しないことを確認することなどについて、周知・指導しています。 

石綿分析用試料等の輸入手続き

石綿を含有する可能性のある物を国内に輸入して分析する場合は、あらかじめ、届出が必要です。 

関係通知

以下の通知はこちらのページに掲載しています
石綿を含有する粉状のタルクの製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(平成18年10月16日基監発第1016001号・基安化発第1016001号)
石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(平成19年3月16日付け基安発第0316003号)
石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(平成22年2月12日付け基安発0212第2号)
石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(平成23年1月27日基安発0127第2号)
石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(平成25年3月7日基安化発0307第3号)

関係パンフレット

以下のパンフレットはこちらのページに掲載しています。
アスベスト全面禁止(平成24年政令改正)
アスベスト含有製品の輸入禁止について パンフレット 裏面英語版
アスベスト含有製品の輸入禁止について パンフレット 裏面中国語版

3-2 石綿等を取り扱う事業場等における石綿ばく露防止対策

石綿含有部品を適切に把握して、労働者の健康障害防止措置を講じるよう、周知・指導を行っています。

関係通知

以下の通知はこちらのページに掲載しています
鉄道車両等における石綿含有製品等の把握の徹底について(平成28年12月2日基安化発1202第1号)

関係パンフレット

以下のパンフレットはこちらのページに掲載しています。
機械設備の石綿含有部品を把握していますか?
鉄道車両に使用されていたアスベスト含有部品等の取扱いにご留意ください

関連ページ

石綿の有無の事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!

 令和2年7月に石綿障害予防規則を改正し、建築物・工作物当の解体工事、リフォーム等の改修工事に係る石綿対策が強化されました。
 このうち、解体・改修工事の際の労働基準監督署への事前の届出対象の大幅拡大については、令和4年4月から施行となり、また、令和5年10月から解体・改修の対象となる建築物等について石綿含有の有無を調査する者の要件の新設が施行されます。
 以下のパンフレットおよび参考資料等をご覧ください。

  石綿の有無の事前調査結果の報告が、施工業者の義務になります!

その他参考資料:
規制の概要資料:「石綿則の改正概要資料」
石綿障害予防規則の解説
改正石綿障害予防規則のリーフレット(解体・改修工事の受注者・実施者向け)
改正石綿障害予防規則のリーフレット(発注者向け)
事業主の方々へ(厚生労働省「アスベスト(石綿)情報」のページ)

【新型コロナ「オミクロン株」と闘う県民共同宣言】へのご賛同のお願い

全県民で力をあわせ、感染拡大第6波の危機を乗り越えるため“新型コロナ「オミクロン株」と闘う県民共同宣言”にご賛同ください

趣旨

「オミクロン株」を主体とする新型コロナウイルスの第6波により陽性者が激増し、全県で感染リスクが高まっています。感染拡大に歯止めをかけるため、長野県においてもまん延防止等重点措置を適用することとなりました。

このオミクロン株はデルタ株に比べ重症化の割合が低く、軽症や無症状の割合が高いという傾向が見られるものの、新規陽性者は1週間あたり3千人を超えており、更なる陽性者の増加は、社会機能の維持に支障を与える恐れがあります。

県では市町村や各種関係団体等と連携し、確保病床使用率を50パーセント未満に抑制し、必要な方が迅速・適切に入院・治療を受けられる医療体制の維持に取り組んでおりますが、感染の波を抑え社会機能を維持していくためには、個々人や組織での基本的な対策の徹底が不可欠です。

そこで、私たちは、ここに “新型コロナ「オミクロン株」と闘う県民共同宣言”を発出し、感染対策の原点に立ち返って以下の取組を徹底するとともに、宣言への賛同を広く呼び掛けて参ります。

企業、団体、個人の皆さまにおかれても、ぜひこの趣旨をご理解いただき、共に宣言者となって、自分自身を守り、大切な人を守り、社会を守り、この危機を乗り越えましょう。

新型コロナ「オミクロン株」と闘う県民共同宣言(趣旨)(PDF:828KB)

発出者

長野県市長会、長野県町村会、長野県医師会、長野県歯科医師会、長野県薬剤師会、長野県看護協会、長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、長野県商工会議所連合会、長野県商工会連合会、日本労働組合総連合会長野県連合会、長野県PTA連合会、長野県高等学校PTA連合会、長野県私立高等学校PTA連合会、長野県養護学校PTA連合会、長野県教育委員会、長野県議会、長野県

新型コロナ「オミクロン株」と闘う県民共同宣言

私たちは、オミクロン株の特性を理解し、原点に立ち返って基本的な感染対策に取り組み、社会機能を維持しながら新型コロナウイルス感染拡大の第6波を乗り越えるため、以下のことを宣言します。

オミクロン株の特性を理解し、適切な感染対策を行います

オミクロン株は高い伝播力を持ち、感染者数の爆発的な増加を引き起こすこと、家庭や職場・学校での感染ケースが非常に多いことなどを理解し、適切な対策を主体的に行い感染拡大を食い止めます。

社会機能の維持に努めます

陽性者数とともに濃厚接触者等が増加することにより、日常生活にも影響が出始めていることから、業務の継続や休みやすい環境づくりなどを通じて社会機能の維持に努めます。また、それらの取組に協力します。

思いやりと支えあいの心を持ち、経済活動を行います

事業者はガイドラインに沿って感染対策を徹底し、利用者はルールやマナーを守り、思いやりと支えあいの心を持って経済活動を行います。

誹謗中傷や差別的言動は、絶対に許しません

私たちの取組

記載例

  • 30分に1度の換気を徹底します。
  • 食堂や喫煙所などマスクを外す場所での感染防止対策を徹底します。
  • 時差勤務やテレワークを導入し、事務所に在席する人員を減らします。
  • 事業継続計画を策定するとともに、従業員が休みやすい環境をつくります。

新型コロナ「オミクロン株」と闘う県民共同宣言(ワード:28KB)

新型コロナ「オミクロン株」と闘う県民共同宣言(PDF:787KB)