「中小企業組合等課題対応支援事業」は、中小企業が単独で解決することが難しい問題を解決するために、中小企業組合等で連携して取組む事業(販路開拓や新商品の開発、情報化の促進など)に対して、全国中小企業団体中央会が国の補助を受けて支援を行います。
令和4年7月15日から8月12日まで第3次募集を行いますので、皆さまのご応募をお待ちしております。
「お知らせ」カテゴリーアーカイブ
エコアクション21セミナーが開催されます
全世界が「より良い社会をつくる」ために SDGs というゴールを設定し、その中でも 2050 ゼロカーボンを目 指して、大きく動き出しました。これらを実現する手段の一つとして、環境省が策定した環境マネジ メントシステムであるエコアクション 21 が注目されています。 今年度のセミナーは 4 回シリーズで1.SDGs 達成のための EA21、2.構築と運用の実務、3.省エネ と再エネ、4.SDGs を経営に組み込む、と毎回テーマを決めてオンラインで開催いたします。エコアク ション 21 や SDGs にこれから取り組みたいと考えている方、すでに取り組んでおり、活動内容の向上 を考えている方、いずれも参加が可能です。 経営者、企業及び自治体の担当者の方々等大勢の皆様のご参加をお待ちしております。
セミナー申込方法 参加ご希望の方は各開催日の 1 週間前までに下記のフォームからお申込みください。
https://forms.gle/1JcU8vAJq9rBDfzr5
価格交渉サポートセミナー開催のお知らせ
原材料価格、エネルギーコスト等が上昇している中、企業経営を継続していくためには、 原材料費等の上昇分の適切な価格転嫁が必要です。 (公財)長野県産業振興機構では、価格交渉に精通した講師を招き、価格交渉の基本から実 践までの交渉ノウハウ等を学ぶセミナーを開催します。
開催日:令和4年7月15日(金)13:30~15:30
申込URL:https://www.nice-o.or.jp/info/kakakukoushou/
価格交渉サポートセミナー【中小企業119】事務局からのお知らせ
令和4年度の中小企業119専門家派遣事業は4月18日に開始されました。
一部有料化、支援回数の拡大、支援時間の下限設定などの制度および運用変更があり
ました。
従来どおり全国から専門家の派遣が可能ですので、課題解決に向けて当制度のご活用
をお願いします。
令和4年度の変更点
・派遣回数:年間5回 / 1事業者あたり
昨年度はIT活用のみでしたが、すべての経営課題に適用します。
・支援時間:3時間以上
専門家の一日あたりの謝金が一律になった関係で設定されました。
・費用:<初回>無料 <2回目/3回目>8,800円(税込み)
<4回目/5回目>17,600円(税込み)
専門家の交通費等(日当・宿泊費含む)の事業者負担はありません。
第1回カーボン排出量算定説明会開催のご案内
長野県工業技術総合センターが主催する第1回カーボン排出量算定説明会についてご案内いたし ます。
カーボン排出量可視化・削減支援事業 「第1回カーボン排出量算定説明会」のご案内
【令和4年6月22日開催】 下記のとおり、カーボン排出量可視化・削減支援事業の説明、 カーボン可視化計算ソフトの説明及びコンサルタントによる カーボン排出量可視化のための手法であるScope1,2,3の概要と事例について、 演習を含めてご講演を頂きます。
パンフレット-
-
- 日 時 令和4年6月22日(水) 13:30~16:30
- 会 場 オンライン開催(Zoom)
- 内 容
開会、あいさつ
カーボン排出量可視化・削減支援事業の紹介
工業技術総合センター カーボン排出量可視化計算ソフトの説明
工業技術総合センター GHG排出量算定に係る背景及び基礎的な排出量算定方法
クライメート・コンサルティング合同会社 白川 泰樹氏- 温室効果ガス(GHG)排出量算定の背景・目的
- GHG排出量算定の基礎
- 企業によるGHG排出量算定の概要
- Scope1排出量:算定の方法と実例
- Scope2排出量:算定の方法と実例
- Scope3排出量:算定の方法と実例
- 演習 閉会
- 定 員 30名(定員になり次第締め切り)
- 参加費 無 料
- 主 催 長野県工業技術総合センター 環境・情報技術部門
- 申込み 以下のURLからお申し込みください。
https://zoom.us/webinar/register/WN_lBdZ6ciNTriUjxK_ZSPkng - その他 内容が一部変更になる可能性があります。
- 締 切 令和4年6月16日(木)
- 問合せ 長野県工業技術総合センター環境・情報技術部門
環境技術部 (担当:石坂、堀)
TEL: 0263-25-0997 (環境技術部) FAX: 0263-26-5350
-
7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年7月~9月の具体的な助成内容は別紙をご参照ください。
令和4年10月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、8月末までに改めてお知らせします。
参考1 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
コールセンター 0120-603-999 受付時間9:00~21:00 土日・祝日含む
参考2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
コールセンター 0120-221-276 受付時間 月~金8:30~20:00/土日祝8:30~17:15
参考3 令和4年6月までの助成内容はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/r404cohotokurei_00001.html
6月5日は環境の日、6月は環境月間です
環境に対する理解を深めるとともに、環境保全活動の一層の推進を図るため、「環境の日」及び「環境月間」に合わせて、全県的な運動を展開します。この機会に、環境について考え、各種取組に積極的に参加しましょう。
1 趣旨
国では、環境基本法において6月5日を「環境の日」、6月の1か月間を「環境月間」と定め、環境保全活動の普及、啓発に関する各種行事等を行うこととしています。長野県においても、全県的な運動を展開し、一人ひとりが自らの生活・行動を具体的に見直していくきっかけづくりを進めます。
2 実施期間
令和4年6月1日(水曜日)から6月30日(木曜日)まで
3 推進標語
「信州が 率先していく 環境保全」
信州エコポスター・標語コンクール2021 標語の部 小学生・中学生の部 最優秀作品
(主催:長野県、信州豊かな環境づくり県民会議、長野朝日放送株式会社)
4 主な取組
【サマーエコスタイルキャンペーン】
地球温暖化防止のため、オフィス等における「適正冷房(28℃以上)の徹底」と、「適正冷房にあわせた軽装勤務」を心がけましょう。
【“チャレンジ800”ごみ減量推進事業】
県民一人一日当たりのごみ(一般廃棄物)排出量(※)790g以下を目指し、ごみ減量に取り組みましょう。
※令和2年度の長野県実績:807g(少ない順で全国第2位)
【信州プラスチックスマート運動】
上流県である本県として、生活スタイルを見つめ直しプラスチックと賢く付き合いましょう。
<県民の皆様へのお願い(3つの意識した行動)>
(1)意識して「選択」 そのストローやレジ袋は必要ですか
(2)少しずつ「転換」 使い捨てプラスチックから代替品(マイバッグ、マイボトルなど)へ
(3)分別して「回収」 使い終わったプラスチックはルールに従い分けて回収へ
人口減少と全世代型社会保障を考える講演会を開催します
長野県では、現在次期総合5か年計画の策定に向け、総合計画審議会などで議論を進めているところですが、人口減少への対応は重要な政策課題となっています。また、国においても、全世代型社会保障の議論が行われていますが、この度、その事務方トップの内閣官房参与(社会保障・人口問題)の山崎史郎氏をお招きし、人口減少と全世代型社会保障を考える講演会を開催しますので、奮ってご参加ください。
1 日時 令和4年6月30日(木) 13:30~15:30
2 場所 ホテルメトロポリタン長野3階浅間
3 講師 山崎史郎 氏
内閣官房参与(社会保障・人口問題)
内閣官房全世代型社会保障構築本部事務局総括事務局長
【講師プロフィール】
1954年、山口県生まれ。78年に東京大学法学部卒業後、厚生省(現・厚生労働省)入省。厚生省高齢者介護対策本部次長、内閣府政策統括官、内閣総理大臣秘書官、厚生労働省社会・援護局長、内閣官房地方創生総括官、駐リトアニア特命全権大使を歴任。その間、介護保険の立案から施行まで関わったほか、若者雇用対策、生活困窮者支援、少子化対策、地方創生などを担当。2021年9月、リトアニア政府から功績により外交スター勲章を授与。22年1月から現職。
4 開催内容(予定)
挨拶、講師紹介
ご講演 【演題】人口減少と全世代型社会保障について
(※)人口減少の動向や効果ある少子化対策、人口移動対策などに関してご講演いただきます。
質疑応答
5 対象者及び定員
行政職員、民間企業の方などどなたでも参加できます。【参加無料】150名
6 参加申込等
6月24日(金)までに、次のURLから電子申請によりお申し込みください。
(URL)https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=22230(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
専用駐車場はありませんので、公共交通機関を利用の上、ご来場ください。
トラック輸送を利用する際の「標準的な運賃」の活用及び燃料価格高騰に伴う燃料サーチャージ制の導入について
トラック運送事業者は新型コロナウイルス感染拡大による輸送量の減少及び現
下の燃料価格の高騰により、事業経営に大きな影響を受けている状況です。
つきましては、国交省が定める「『標準的な運賃』の活用」及び「燃料サーチャージ
制の導入」について、ご協力をお願い致します。
食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度に係る意見募集等について
- 平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により、食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入され、令和2年6月1日から施行されました。
- ポジティブリスト制度の詳しい情報は、厚生労働省のHPをご覧ください。
- 食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度(厚生労働省説明会資料抜粋)(PDF:1,015KB)
既存物質に係るポジティブリスト(別表第1)の意見募集について(厚生労働省)
令和4年4月現在の既存物質リスト案に対する意見募集
現在、厚生労働省において「第1表の(新)整理案」及び「第2表の(新)整理案」として再整理したポジティブリスト案を公表し、施行日(令和2年6月1日)より前に、食品用器具・容器包装の原材料として使用実態のある物質(経過措置対象の物質)について、意見募集を実施しています。
追加収載等のご意見がある場合は、提出方法に従い厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課器具・容器包装基準審査室までご提出ください。
詳しくは次の厚生労働省ホームページをご覧ください。
「既存物質に係るポジティブリスト(別表第1)の意見募集について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25201.html(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
食品用器具・容器包装とは
食品衛生法第4条において、次のとおり定義づけされています。
器具
飲食器、割ぽう具、その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具、その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。
(例) コップ、茶わん、はし、スプーン、包丁、まな板、製造機械類、運搬具
容器包装
食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。
(例) 箱、袋、包装紙
食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度の概要
- ポジティブリスト制度とは、使用を認める物質のリスト(ポジティブリスト)を作成し,使用を認める物質以外は使用を原則として禁止する規制の仕組みです。
- ポジティブリスト制度の対象となる材質は、食品衛生法施行令第1条で「合成樹脂」と定められました。
対象範囲
- 合成樹脂製の器具・容器包装
- 他の材質の器具・容器包装であって食品接触面に合成樹脂の層が形成されている場合の合成樹脂(例:牛乳パック等)
- なお、合成樹脂には熱可塑性を持たない弾性体であるゴムは含まれません。
対象となる物質
- 合成樹脂の基本をなすもの(基ポリマー)
- 合成樹脂の物理的又は化学的性質を変化させるために最終製品中に残存することを意図して用いられる物質(添加剤)
対象とはならない物質
- 最終製品に残存することを意図しない物質
(例) 基ポリマーの重合反応の補助のために用いられる触媒や重合助剤
基ポリマーの原料モノマー中の不純物や添加剤中の不純物
※ポジティブリスト制度の対象とならない物質は従来のリスク管理により管理されます。
ポジティブリスト
- 対象物質については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規格が定められています。
(別表第1第1表:基ポリマー 第2表:添加剤)(厚生労働省ホームページ) - なお、令和2年厚生労働省告示第195号により、人の健康を損なうおそれのない量が「食品中濃度として0.01mg/kg」と定められ、合成樹脂が食品に接触する部分に使用されず、当該量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和しないよう加工されている場合には、ポジティブリストの収載された物質以外のものも使用可能であるとされています。
経過措置について
経過措置期間:5年間(令和7年5月31日まで)
- 令和2年6月1日より前に販売され、販売の用に供されるために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装と同様のもの(※)が同日から起算して5年を経過する日までの間に販売の用に供するために製造され、若しくは輸入される場合、それに使用される原材料であって合成樹脂のものについては、別表第1(昭和34年厚生省告示第370号)に掲げられているものとみなすことができる。
※同様のものの考え方
施行日より前に製造等の実績のある器具又は容器包装に使用されていた物質に対し、使用されていた範囲内で使用する場合
製造管理について
- 食品衛生法第52条の規定により、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置についての基準が定められ、下記の一般衛生管理及び製造管理の基準を遵守する必要があります。
- なお、ポジティブリスト制度の対象となる物質を使用しない事業者は一般衛生管理の基準のみを遵守する必要があります。
製造管理基準
- 一般衛生管理(食品衛生法施行規則第66条の5第1項(PDF:457KB))
施設の内外の清潔保持その他一般的な衛生管理に関すること
(内容) 人員、施設・設備の管理、製造等の記録・保存 等
食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適正に製造を管理するための取組に関すること
(内容)安全な製品の設計と品質確認 等
なお、上記基準は「食品用器具及び容器包装の製造等における安全性確保に関する指針(ガイドライン)(平成29年7月10日生食発0710第14号)」に沿って定められました。
対象事業者
- 器具(部品を含む)を製造する営業者
- 食品又は添加物を製造する営業者に納入される直前の容器包装を製造事業者
- 器具又は容器包装の製造が委託されている場合は、器具又は容器包装の製造を別の器具又は容器包装の製造者に委託する者及び委託先
事業者間の情報伝達について
- 食品衛生法第53条の規定により、ポジティブリスト制度の対象となる器具又は容器包装を製造又は販売する営業者は、その取扱う製品の販売の相手方に対し、ポジティブリスト制度に適合している旨を説明することが義務付けられました。
- また、器具又は容器包装の原材料を取扱う事業者は、器具又は容器包装の製造事業者からポジティブリスト制度への適合性の確認を求められた場合には、必要な説明をするよう努めなければなりません。
伝達する情報
- ポジティブリストへの適合性等の確認に資する情報
(必ずしも個別物質の開示等は必要ではありません。)
(例)営業者間の契約締結時における仕様書、入荷時の品質保証書、業界団体の確認証明書等
施行日について
施行日
令和2年6月1日
※ 施行日前に販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用される器具及び容器包装には適用されません。(例:昔から使用している合成樹脂のまな板、皿や法の施行前に製造された器具・容器包装で在庫として存在するものなどは、適用外です。法の施行前に製造された製品には、ポジティブリスト制度は適用されません。法の施行後の経過措置については、上記の経過措置をご覧ください。)
器具・容器包装製造事業者(合成樹脂製に限る)の届出制度
- 令和3年6月1日より営業届出制度が施行され、管轄の保健所への届出が必要となります。
- 届出の対象事業者は、製造管理の対象事業者と同一範囲です。
- 営業届出についての詳しい説明はこちらをご覧ください。