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北石堂町商店街振興組合「プレミアム商品券」販売について

 北石堂町商店街振興組合にて、「北石堂町商店街」の利用対象68店舗で使えるプレミアム商品券を販売いたします。

詳細
通常一冊5,000円→,00で販売
限定700冊(おひとり様5冊まで)

販売日時:12月9日(金)・10日(土)売り切れ次第販売終了
販売場所:北石堂町商店街振興組合事務所
     長野県長野市南長野1443組合ビル2F
     026-228-5774
商品券利用期間:12月15日(木)~1月31日(火)

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全県に「医療非常事態宣言」を発出します

全県に「医療非常事態宣言」を発出します(PDF:739KB)

1 趣旨等

 新型コロナイルス感染症患者のための確保病床使用率は、昨日時点で56.9%(302床/531床)と50%を超えており、医療への負荷が増大しています。例年、冬場は心筋梗塞や脳卒中の患者が増える傾向にあり、今後、感染拡大がさらに継続した場合、医療スタッフの感染等による人手不足も深刻化し、手術の延期や救急搬送に時間を要する事例の発生など、県民の皆様の生活に影響を及ぼすことが懸念されます。
 また、現時点で感染性や重症度等は明らかにされていませんが、オミクロン株の新たな亜系統である「BQ.1.1」や「XBB」などが県内でも確認されており、今後の置き換わりが懸念されます。
 さらに、今冬は、季節性インフルエンザとの同時流行にも備える必要があります。
 県民の皆様の命を守り、社会経済活動をできるだけ維持するためには、県民の皆様と認識を共有し、一丸となって、現下の感染拡大と医療への負荷をできるだけ抑制する必要があります。
 このため、全県に県独自の「医療非常事態宣言」を発出し、医療関係者や市町村等のご協力をいただきながら、医療検査体制の整備やワクチン接種の促進などに全力で取り組みます。また、県民の皆様等へ基本的な感染対策の徹底などを強く呼びかける一方、社会経済活動については、当面できるだけ維持します。
 なお、感染拡大に歯止めがかからず、確保病床使用率が過去の最大値を超えるなど医療のひっ迫が深刻になった場合には、県民の皆様に対して行動を一定程度制限するよう要請することも視野に入れざるを得なくなります。こうした事態を回避するためにも、各種対策や県からのお願いに対するご理解ご協力をお願いいたします。

2 目標

(1) 確保病床使用率:過去の最大値(68.1%:R4.8.21)以下でピークアウトさせる
(2) 外来診療と救急医療:真に対応が必要な方に対する受診機会等を確保する

3 県としての対策

(1) 病床使用率の抑制
① ワクチン接種の促進

 オミクロン株対応ワクチンは、従来ワクチンを上回る効果が期待されています。
 多くの方が早期に接種できるよう、11・12月に全県で約118万回分の接種枠を確保し、年末までに既接種者17万人(10月末現在)と合わせて全接種対象者約167万人(2回目接種済の12歳以上のすべての方)の8割の方が接種できる体制で接種を推進します。
 10広域12か所に設置した県接種会場においても、企業・団体等からの団体接種の受入れや市町村会場への医療従事者の派遣に加え、高齢者施設等への巡回接種、ワクチンキャラバンなどにより、市町村とともに接種を加速化します。
 なお、オミクロン株対応ワクチンは初回(1・2回目)接種が完了していないと接種できません。初回接種が未接種の方(約20万人)が接種を受けられるよう引き続き接種体制を維持するとともに、接種の呼びかけを行っていきます。
② 病床の臨時的拡充要請
 すでにコロナ対応病床を確保している医療機関に対して、一般医療に過度な影響を及ぼさない範囲において、受入病床の一時的な拡充検討を要請します。
③ 確保病床の効率的な運用
 ○ 療養解除基準どおりの転院・退院、症状の悪化がみられない入院患者の宿泊療養施 設や自宅への療養場所変更についての医療機関への協力要請、後方支援医療機関のさらなる拡充の要請を実施し、早期転院・退院の促進による確保病床の効率的な運用を図ります。
 ○ 入院中の方が陽性となった場合には、できる限り院内で療養していただくよう医療機関に要請します。また、院内療養を促進するため、保健所等による支援を実施します。
④ 高齢者施設等※1における感染拡大防止
 ○ 高齢者施設等の利用者または従事者ご本人はもとより、同居のご家族に発熱等の症状がある場合は、施設の利用・従事を控えることを周知するよう高齢者施設等の管理者に要請します。
 ○ すでに配布済みの検査キットや、来週から配布を開始する予定の約73万個のキットを活用し、従事者に対する週2回以上の予防的検査及び新規入所者に対する検査などの実施を推奨します。なお、高齢者施設等が行う利用者または従事者等※2を対象とした検査については、県において全額補助することを改めて周知します。
 ○ 入所中の方が陽性となった場合には、できる限り施設内で療養していただくよう高齢者施設等に要請します。また、高齢者施設等における経口抗ウイルス薬の早期投与の促進等により、施設内療養への対応力強化を図ります。さらに、保健所等の福祉施設等支援チームによる相談や助言等により、施設内における療養を県として支援します。
 ○ 需要拡大時に直ちに供給できるよう、経口抗ウイルス薬の必要量の確保を、卸組合及び薬剤師会に対し要請します。
 ○ 保健所の指導による感染防止の初期対策を周知徹底するとともに、集団感染が発生した際は、保健所との連携によるクラスター対策チームや感染管理認定看護師等を必要に応じて派遣します。
※1 高齢者施設、障がい者施設、救護施設及び授産施設
 2 当該施設の従業員、施設に出入りする委託業者従業員、入所施設における新規入所者

⑤ 宿泊療養施設の適切な運用
 宿泊療養施設については、重症化リスクが高い方や、同居者への感染を避けなければ  ならない方等が入所しているところですが、その中でも重症化リスクの高い方を優先する運用を継続します。

(2) 外来診療の負担軽減
① 自宅での健康観察の検討依頼
 中学生から64歳までの方のうち重症化リスクが低く軽症※の方に対しては、自己検査の実施、軽症者登録センターの利用、あらかじめ準備した解熱鎮痛薬等の服用による自宅療養を依頼します。
 ※ 水が飲めない、ぐったりして動けない、呼吸が苦しい、乳幼児で顔色が悪い等、症状が重い場合は速やかな医療機関への相談を求める。
② 診療能力を増やすための取組の実施
  医療機関へ診療・検査医療機関への登録、診療日や時間の拡大を依頼します。また、年末年始に発熱患者を受け入れる医療機関に対する協力金の支給を検討します。
③ 軽症者登録センターの拡充
  自己検査で陽性となった方の速やかな自宅療養の開始をより一層促進するため、軽症者登録センターを拡充します。
④ 受診・相談センターの拡充
  増加している有症状者からの相談に対応するため、受診・相談センターを拡充します。
⑤ 健康観察センターの拡充
  増加する自宅療養者への生活物資の配送や症状悪化時の相談に対応するため、健康観察センターを拡充します。
⑥ 学校・保育所等における感染防止対策の徹底
  県立学校における感染防止対策を改めて徹底するとともに、市町村立学校、私立学校、市町村等に対しても、学校・保育所等における感染防止対策の徹底を依頼します。
⑦ 事業所等への要請
  陰性証明等(陽性者や濃厚接触者が職場や学校等に復帰する際、または新たに療養を開始する際に、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類や診断書)を従業員等に求めることがないよう事業所等へ要請します。

4 県民の皆様等へのお願い

(1) 県民・事業者の皆様及び本県に滞在中の皆様は、「感染警戒レベル5の発出に伴うお願い」に沿った行動をお願いします。
(2) 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、協力してこの危機を乗り越えていきましょう。

フードバンク信州「冬の食料支援募集月間」について

 フードバンク信州では、長引くコロナ禍の影響で家計に深刻な影響が出ているご家庭が増えている中、食料が不足している子育て世帯を応援するため、今冬期も「コロナ対応子供応援プロジェクト」事業に取り組んでおります。特に年末・年始の食料確保のため、多くの皆さんのご支援・ご協力をお願いいたします。

フードバンク信州ホームページ(別タブで開きます)

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女性の活躍・両立支援総合サイトについて

 株式会社キャリア・マムでは、厚生労働省からの委託により、「令和4年度女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業」を実施しております。本事業の一環として下記ウェブサイトの運営を行っており、女性活躍推進法や次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画や、自社の女性活躍に関する情報公表の場として、企業の皆様にご利用いただいています。

ウェブサイト「女性の活躍・両立支援総合サイト」

ウェブサイト「両立支援の広場」

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生衛業経営セミナー開催について

 全国生活衛生営業指導センターでは、生活衛生営業の経営者の皆さまに。経営環境の変化に対応した経営に必要な知識を習得していただくことを狙いとして、毎年「生衛業経営セミナー」を全国各地で開催しています。

 本年度は、12月5日(月)に長野市で、政府が進める収益力向上をテーマに開催することになりました。セミナーはどなたでも申し込みができ、参加料は無料です。

セミナーパンフレット・申込書

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令和4年度 観光業経営力向上セミナーの参加者を募集します

長野県では、コロナ禍での経験を経て、観光業のビジネスモデル改革に取り組もうとする観光事業者を支援するため、「令和4年度 信州観光業経営力向上セミナー」を開催します。詳細は、添付リーフレットをご覧ください。

〇開催目的

コロナ禍の影響を受け、厳しい状況にある観光業事業者において、今後の事業継続や成長に向けた第一歩を踏み出してもらえるよう、必要な経営知識・ノウハウや先進事例等、中長期的な事業構想に必要な知識等の習得を目指します。

〇参加対象者

長野県内に本社又は主たる事業所を有し、観光業に取り組む事業者

〇内容及び開催日程(詳細は添付リーフレット参照)

第1回:現状分析 

(日時)令和4年11月24日(木曜日)13時15分~16時15分  (開催場所)山ノ内町

第2回:経営戦略・ビジネスモデル 

(日時)令和4年12月14日(水曜日)13時15分~16時15分  (開催場所)松本市

第3回:マーケティング

(日時)令和5年1月26日(木曜日)13時15分~16時15分 (開催場所)阿智村

〇募集定員

会場参加:各回30名程度
(オンライン参加可。ただし、セミナー内の「グループディスカッション」を除きます。)

〇参加料

無料

〇申込方法

添付リーフレットのURL、QRコードから、各回それぞれ申し込みしてください。

なお、第1~3回のうち、いずれかのみの参加も可能です。

〇問い合わせ先(運営受託者)

 〒380-0824長野市南石堂町1277-2 長栄第2ビル 有限責任監査法人トーマツ長野事務所
「令和4年度信州観光業経営力向上セミナー」事務局担当:高橋
 TEL:080-4135-5474 Mail:naganoken-kanko@tohmatsu.co.jp

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お問い合わせ

所属課室:観光部観光誘客課

担当者名:(課長)若林憲彦(担当)丸山勇紀

電話番号:026-235-7253

ファックス番号:026-235-7257

令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年12 月~令和5年3月の具体的な助成内容は別紙をご参照ください。
 なお、令和5年4 月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めてお知らせします。

参考1 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
コールセンター 0120-603-999 受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む

参考2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
コールセンター 0120-221-276 受付時間 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15

参考3 令和4年11月までの助成内容はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/r410cohotokurei_00001.html
 

11月は「過労死等防止啓発月間」です!

 厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
 月間中は、国民への啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。

「過労死等」とは・・・業務における過重な負荷による脳血管疾患又は心臓疾患を原因とする死亡、
         もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又は
         これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。

【取組概要】
1 国民への周知・啓発
 ・「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施
  過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、47都道府県48会場(東京は2会場)でシンポジウム
  を開催します(無料でどなたでも参加できます。)。
   [参加申込方法]事前に下記ホームページからお申込みください。
   https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/

 ・ポスターの掲示などによる国民に向けた周知・啓発の実施
  国民一人ひとりが自身にも関わることとして、過労死等とその防止に対する関心と理解を深められるよう、
  ポスターの掲示やパンフレット・リーフレットの配布、インターネット広告など多様な媒体を活用した周知・
  啓発を行います。

  過労死等防止啓発ポスター
  過労死等防止啓発パンフレット
  過労死等防止啓発リーフレット
   
2 過重労働解消キャンペーン(詳細は別紙や下記の特設ページを参照ください。)
  過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた
  重点的な監督指導や、全国一斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。
   [過重労働解消キャンペーン特設ページ]
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html
  

 

「過重労働解消キャンペーン」概要

1 労使の主体的な取組を促します
  過重労働解消キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、
  厚生労働大臣名による協力要請を行います。

2 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します。
  都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問
  し、その取組事例をホームページなどを通じて地域に紹介します。

3 重点監督を実施します
  長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対して重点的な監督指導を行います。

4 過重労働相談受付集中週間及び特別労働相談受付日を設定します
  11月1日(火)から11月5日(土)(11月3日(木)を除く。)を過重労働相談受付集中期間とし、
  都道府県労働局・労働基準監督署等の相談窓口において、過重労働に係る相談と
  労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けます。
  また、労働条件相談ほっとラインでも、平日17:00~22:00、土日祝日9:00~21:00に
  相談をお受けします。

5 特別労働相談を実施します
  11月5日(土)に下記相談窓口にて電話による特別労働相談を実施します。
  
  (1)過重労働解消相談ダイヤル
        [電話番号]:0120(794)713(フリーダイヤル なくしましょう 長い残業)
              令和4年11月5日(土)9:00~17:00
              ※労働基準監督官が相談に対応します。

  (2)労働条件相談ほっとライン【委託事業】
         [電話番号]:0120(811)610(フリーダイヤル はい!労働)
              令和4年11月5日(土)9:00~21:00
              
5 過重労働解消のためのセミナーを開催します
  企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月~12月を中心に、
  オンライン又は会場開催により、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)を実施します。
  (無料でどなたでも参加できます。)
  [専用ホームページ]    https://kajyu-kaisyou-zenkiren.com/
  

 

しわ寄せ防止キャンペーン月刊の実施について

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン期間です。

適正なコスト負担を伴わない短納期発注などはやめましょう。

大企業と下請等中小企業者は共存共栄!
大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。

「しわ寄せ」を生じさせている場合がないか、以下についてご確認ください。

  1. 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「働き方改革関連法」という。)により改正された労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する罰則付きの時間外労働の上限規制(注1)年5日の年次有給休暇の確実な取得(注2)を始めとする改正事項が順次施行される中、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。

    (注1)時間外労働の上限規制

    時間外労働の上限規制については、「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」をご覧ください。

    (注2)年5日の年次有給休暇の確実な取得

    年5日の年次有給休暇の確実な取得については、「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」をご覧ください。

  2. 平成30年12月に下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第3条第1項の規定に基づく振興基準が改正(平成30年経済産業省告示第258号)(注3)され、親事業者は、①自らの取引に起因して、下請事業者が労働基準関連法令に違反することのないよう配慮することや、②やむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更などを行う場合には下請事業者が支払うこととなる増大コストを負担することなどが新たに盛り込まれました(注4)

    (注3)振興基準の改正

    平成30年12月の新興基準の改正については、経済産業省(中小企業庁)ホームページの「振興基準」をご覧ください。

    (注4)振興基準

    振興基準については、「下請振興法の『振興基準』とは?」をご覧ください。

  3. また、働き方改革関連法により改正された労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号。労働時間等設定改善法)では、他の事業主との取引を行う場合において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが、事業主の努力義務(注5)となっています(平成31年4月1日施行)。

    (注5)他の事業主との取引における配慮

    他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することについては、「ダメ!短納期発注!!」をご覧ください。

  4. 以上のようなことから、適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などの「しわ寄せ」が行われることがないよう、厚生労働省・中小企業庁・公正取引委員会は、「大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策」(以下「総合対策」という。)を取りまとめ、緊密な連携を図りつつ、「しわ寄せ」防止に向けた取組を推進しています。
    総合対策の主な内容は、次のとおりです。

    1. 労働時間等設定改善法に基づく重点的な要請等
      下請法等違反の疑いのある「しわ寄せ」事案に対する厳正な対応  公正取引委員会・中小企業庁は、下請法等の違反の疑いのある「しわ寄せ」 事案の情報に接した場合には、当該事案に対して厳正に対応(注6)しています。

      (注6)不当な行為の事例集(いわゆる「べからず集」)

      中小企業庁が取りまとめた、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)違反の疑いがある不当な行為の事例集(いわゆる「べからず集」)は、「『働き方改革』を阻害する不当な行為をしないよう気を付けましょう!!」をご覧ください。

    2. 下請かけこみ寺
      中小企業が抱える取引上のトラブルを専門の相談員や弁護士が解決に向けてサポートします。 信頼関係を崩さず、スムーズな下請取引を行うための価格交渉をサポートします。
      下請かけこみ寺

    3. 大企業等の働き方改革に伴う「しわ寄せ」に関する情報の提供
      1.  「しわ寄せ」相談情報の提供
        都道府県労働局及び労働基準監督署等の窓口において、下請等中小事業者から、大企業等の働き方改革に伴う「しわ寄せ」に関する相談が寄せられた場合や、下請等中小事業者に対する監督指導時等において、大企業等の働き方改革に伴う「しわ寄せ」に関する情報を把握した場合(下記イの通報制度の対象となる場合を除く。)には、相談情報を地方経済産業局に情報提供しています。
      2.  通報制度の的確な運用
        労働基準関係法令違反の背景に、極端な短納期発注等に起因する下請法等違反が疑われる事案について、厚生労働省から公正取引委員会・中小企業庁に通報する制度の運用を厳格に行っています。

感染警戒レベルの基準の改正等について

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【最新情報】

 

各圏域の感染警戒レベルを切り替えます

各圏域の感染警戒レベルを切り替えます(PDF:475KB)

1 趣旨等

 第7波におけるこれまでの状況を踏まえて、令和4年10月28日に見直しを行った「長野県新型コロナウイルス感染症・医療アラート及び感染警戒レベル」(以下「新基準」)に基づき、各圏域の感染警戒レベルを切り替えます。

2 各圏域の感染警戒レベル

本日から、各圏域の感染警戒レベルを次のとおりとします。

圏域 新規陽性者数※1
(人口10万人当たり)
切替後 切替前※2
佐久 736人(360.05人) 4(警戒) 4(5)
上田 824人(424.96人) 4(警戒) 4(5)
諏訪 719人(370.92人) 4(警戒) 4(5)
上伊那 382人(212.34人) 3(注意) 4(5)
南信州 611人(393.31人) 4(警戒) 4(5)
木曽 100人(392.52人) 4(警戒) 3(4)
松本 1,896人(447.52人) 4(警戒) 4(5)
北アルプス 215人(382.34人) 4(警戒) 4(5)
長野 1,423人(267.12人) 3(注意) 4(5)
北信 186人(225.33人) 3(注意) 4(5)

※1 直近1週間(10月21日から27日まで)の新規陽性者数
 2 「切替前」欄の( )内は、医療アラートによる上限がない場合のレベル

3 県民・事業者の皆様へのお願い

 県民及び事業者の皆様におかれましては、引き続き、「新型コロナ第7波の感染再拡大を踏まえた県民の皆様へのお願い」(令和4年10月20日)に沿った対応をお願いします。

 新基準の周知期間を考慮し、10月20日に発出した「医療警報」期間中は、レベル4以下の圏域における「新型コロナ第7波の感染再拡大を踏まえた県民の皆様へのお願い」(令和4年10月20日)を継続します。
 なお、県としての対策も、「全県に『医療警報』を発出します」(令和4年10月20日)の内容を継続します。

 

 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、協力してこの危機を乗り越えていきましょう。