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新型コロナウイルス感染症への今後の対応方針等について

 長野県では新型コロナウイルス感染症について、「集団感染を防止すること」、「重症化しやすい方を守ること」を最重点事項として掲げ、可能な限りの対応をとることとしています。
 現在までに、感染の拡大やクラスターの形成といった状況は見られておりませんが、新型コロナウイルス感染症の流行による社会への中長期の影響を極小化する上では、引き続き、急速な感染拡大に進むか否かを分ける極めて重要な期間であると考えています。
 つきましては、下記のとおり、「新型コロナウイルス感染症への今後の対応方針」等が改訂されましたので、皆様へお知らせします。

    1. 長野県関連資料
    2. 関係ホームページ
      県ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策について」 https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/bukanhaien. html

 

新型コロナウイルス感染症に関連した国対策(第2弾)情報について

先日(3/10)閣議決定された、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 ―第2弾-」について、関係資料等が提供されましたので、お知らせします。

1.強⼒な資⾦繰り対策
(1)約1.6兆円規模の融資・保証枠を確保(第1弾5000億+第2弾1.1兆)
(2)特別貸付を創設、遡及して⾦利引下げ(▲0.9%) (中⼩1.11%→0.21%、国⺠1.36%→0.46%)。 更に、フリーランスを含む個⼈事業主、売上⾼が急減している 中⼩・⼩規模事業者について、実質的に無利⼦化。
(3)影響の広がりや深刻さを踏まえ、危機時の対策を発動。
 セーフティネット保証4号・5号(2階分別枠)に加えて、 危機関連保証(100%保証)を初めて発動し3階分別枠を措置。
 危機対応業務も実施し、資⾦繰りに万全を期す。
詳細は(経済産業省資料)緊急対応策第2弾のポイントをご覧ください。
2.需給両⾯からの総合的なマスク対策
マスクが品薄状態であることを踏まえて、需給両⾯からの総合的な対策 として、厚⽣労働省と連携・サポートして、
①マスクの転売⾏為禁⽌、
②国によるマスクの買上げ、配布、③マスク等⽣産設備導⼊補助を⾏う。
詳細は(経済産業省資料)緊急対応策第2弾のポイントをご覧ください。
その他の情報については下記をご覧ください。

・経済産業省
「中小企業・小規模事業者の資金繰りについて中小企業金融相談窓口を 開設」
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311003/20200311003.html

・首相官邸「新型コロナウイルス感染症対策本部」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html

・経済産業省「平成31年度経済産業省関連予算等の概要」
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2019/

新型コロナウイルス感染症に係る労働者の休業に伴う休業期間中の労働者等に代替する労働者の確保について

この度、標記に関し、厚生労働省職業安定局需給調整事業課長、雇用政策課民間人材サービス推進室長より、全国中央会に対し、新型コロナウイルス感染症に係る労働者の休業に伴う休業期間中の労働者等に代替する労働者の確保について、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

【厚労省】新型コロナウイルス感染症に係る労働者の休業に伴う休業期間中の労働者等に代替する労働者の確保について(要請)

令和2年度中小企業販路開拓助成金の公募が始まりました(上半期分)

(公財)長野県中小企業振興センターでは、県内中小企業者等(製造業)の海外・国内マーケットにおける新市場開拓・販路拡大を支援しています。
この度、県内中小企業者等が展示商談会等に出展する際の費用の一部を助成する「令和2年度中小企業販路開拓助成金」(上半期分)の公募を行います。
*小規模事業者を対象とした「小規模事業者販路開拓助成金」については、別途募集を行う予定です。(今回は募集しません。)

応募方法
令和2年度の募集は、上半期分と下半期分の 2 回に分けて実施します。今回の募集は、上半期(2020 年 4 月 10 日から 2020 年 9 月 30 日の間)に開催される展示会、見本市等が対象です。

  1. 募集(受付)期間 《上半期分》
    令和 2 年 3 月 11 日(水)~ 令和 2 年 4 月 3 日(金)(郵送必着)
    ※下半期分は 2020 年 8 月下旬頃募集予定です。
  2. 提出書類
    中小企業販路開拓助成金事業計画書(交付申請書)及び添付書類
  3. 書類提出先
    (公財)長野県中小企業振興センター マーケティング支援センター
  4. 助成金の交付決定
    必要に応じてヒアリングを実施します。その後、内容を審査のうえ決定します。
  5. 助成対象経費等
    区 分 助成対象経費 助成額
    海外展示会 主催者に支払う出展料及びその他対象経費(装飾料、通訳代、印刷製本費〈外国語版パンフレット作成費用等〉、運送費、渡航費)[消費税額を除く]
    ※詳細につきましては要綱をご確認下さい。
    • 出展料(小間料)及びその他対象経費合計の2分の1以内の額とし、助成額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。
    • 750,000 円を限度とする。
    国内(県外)展示会 主催者に支払う出展料
    [消費税額を除く]
    • 出展料(小間料)の3分の1以内の額とし、助成額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。
    • 200,000 円を限度とする。

詳細につきましては(公財)長野県中小企業振興センターのサイトをご覧ください。

問合せ先
(公財)長野県中小企業振興センターマーケティング支援センター TEL: 026-227-5013

保証に関する民法のルールが 大きく変わります

2020年4月1日から変わる民法(債権法)改正について、特に保証に関するルールが大きく変わります。
4月1日以降の契約に関しては新ルールが適用されるため、組合の貸付で保証人について下記に該当する場合はご注意ください。

主な変更点
  1. 個人の保証人については公証人による保証意思確認手続きが新設されます。
    但し、主債務者が法人である場合はその法人の理事、取締役、執行役、議決権の過半数を有する株主等は不要。
    主債務者が個人である場合は主債務者の共同事業者や従事する配偶者は不要。
  2. 債務者及び債権者については担保提供義務が新設されます。
    主債務者は保証人になる判断材料として財産や収支の状況等々を提供する義務や、債権者は主債務の履行状況等々を提供する義務が発生。

参考)
法務省 保証に関する民法の改正について
http://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf
法務省 民法改正全般について
http://www.moj.go.jp/content/001254263.pdf

令和元年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(一般型、1次締切)の公募について

このたび、令和元年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(一般型、1次締切)を公募することとなりました。

詳しくはこちらのホームページ(全国中央会ホームページ)をご覧ください。

【お問合せ先】

○ 応募に関する不明点は、ものづくり補助金サポートセンターまでお問合せください。

ものづくり補助金サポートセンター

 受 付 時 間:10:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日を除く)

 電 話 番 号:050-8880-4053

新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関するお願い

厚生労働省より、全国中小企業団体中央会を通じて、標記に係る周知依頼が参りましたので、お知らせいたします。

 

労働災害防止対策の徹底についてのお願い

長野労働局では、令和元年の長野県内における労働災害発生状況について過去10年で最多の平成30年に引き続き高水準であり、極めて憂慮すべき状況であると公表しました。
令和元年の長野県内における労働災害発生状況
~労働災害による死傷者数は過去10年で最多の平成30年に引き続き高水準~

労働災害防止対策について
  1. 第三次産業も含めた全産業において転倒災害や、墜落・転落災害が多数発生しています。
  2. 高齢者や外国人の労働災害が増加傾向にあります。

企業のトップ自らが、企業内における労働災害防止に向けた方針表明を行うとともに、設備・体制等の再確認、安全衛生教育の推進等ついて指示を行うようにお願いします。 


問合せ先
長野労働局労働基準部健康安全課
電話)026-223-0554 FAX)026-223-0591

新型コロナウィルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対する官公需における配慮について

中小企業庁は、各府省等、都道府県知事、人口10万人以上の市及び特別区の長に対して、官公需の発注に当たり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対して、柔軟な納期・工期の設定・変更・迅速な支払や適切な予定価格の見直し、官公需相談窓口における相談対応について要請しました。

概要
  1. 中小企業庁は、各府省等に対して、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対する特段の配慮をするよう下記の事項を含めた要請をしました。
    • 柔軟な納期・工期の設定・変更及び迅速な支払
      中小企業・小規模事業者との物件等の契約において、例えば翌年度にわたる納期の変更など、年度末等の納期・工期について柔軟な対応を行うとともに、支払時期については、発注に係る工事等の完了後、速やかに支払いを行うよう努めるものとすること。
    • 適切な予定価格の見直し
      新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている需給の状況、原材料費及び輸送費等の最新の実勢価格等を踏まえた積算に基づき、適切に予定価格の見直しを行うものとすること。
    • 官公需相談窓口における相談対応
      関係各府省等の官公需相談窓口において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者の相談に適切に対応するものとすること。
  2. また、都道府県知事、人口10万人以上の市及び特別区の長に対しては、1.の各府省等に対する要請に準じた配慮を要請しました。

詳細につきましてはこちらからご覧ください。

問合せ先
中小企業庁 事業環境部 取引課長 亀井
統括官公需対策官 伊藤、官公需担当 宮久保、百瀬
電話:03-3501-1511(内線5291~5297) 03-3501-1669(直通) FAX:03-3501-6899

4月より改正女性活躍推進法及び関係省令等が順次施行されます

本年4月1日以降、改正女性活躍推進法及び関係省令等が順次施行され、各事業主の女性活躍の推進に関する取組に関する義務や職場におけるハラスメント対策に関する義務等が強化されることとなります。

女性活躍推進法特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
あかるい職場応援団(ハラスメント対策の総合情報サイト)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/