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社会保険・労働保険に関する手続における特定の法人に係る電子申請義務化が始まります

現在、政府全体で行政手続コスト(行政手続に要する事業者の作業時間)を削減するため、電子申請の利用促進を図っており、当該取組の一環として、特定の法人の事業所が社会保険・労働保険に関する一部の手続を行う場合には、必ず電子申請で行っていただくこととなりました。
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対象となる特定の法人
  • 資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が
    1億円を超える法人
  • 相互会社(保険業法)
  • 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
  • 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
義務化される一部の手続き
健康保険・厚生年金保険
  • 被保険者報酬月額算定基礎届
  • 被保険者報酬月額変更届
  • 被保険者賞与支払届
労働保険
継続事業(一括有期事業を含む。)を行う事業主が提出する以下の申告書

  • 年度更新に関する申告書
    (概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書)
  • 増加概算保険料申告書
雇用保険
  • 被保険者資格取得届
  • 被保険者資格喪失届
  • 被保険者転勤届
  • 高年齢雇用継続給付支給申請
  • 育児休業給付支給申請
詳細については、健康保険(協会けんぽ管掌の事業所に限る)・厚生年金保険に関する手続は年金事務所に、 労働保険に関する手続は事業所の所在地を管轄する労働局に、雇用保険の被保険者に関する手続はハロー ワーク又は都道府県労働局雇用保険電子申請事務センターにお問い合わせください。

「雇用保険適用窓口」来所受付時間が変更になります

政府では、行政手続きにかかる事業者の皆様の行政手続きコストを削減するため、電子申請の利用促進を図っています。
この取り組みを加速させるため令和2年1月よりハローワークにおいても雇用保険適用窓口(※)の受付を16時までとし、16時以降は電子申請による申請・届出の集中処理を行うこととしました。
また、4月からは特定の法人について電子申請が義務化されます。

電子申請処理の迅速化のため、窓口受付時間の変更についてご理解いただきますようお願いいたします。また、この機会にぜひ便利な電子申請をご利用ください。

(※)事業主などが行う申請・届出(事業所・被保険者関係手続、雇用継続給付関係手続)が対象になります。
特定の法人とは…①資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人 ②相互会社(保険業法) ③投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律) ④特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

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問合せ先
長野労働局職業安定部
TEL:026-226-0865