新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
令和2年9月30日までの休暇に係る助成金の申請期限が、令和2年12月28日に迫ってきていることから、「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」を開設されました。これにより、休暇制度を導入していない企業に所属する労働者等からの相談や助成金申請のためのサポート支援が受けられるようになりますので、この機会に是非ご利用ください。