児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第47号。以下「改正省令」という。)が本年7月1日から施行され、事業所内保育施設については全ての施設が届出の対象(児童福祉法第59条の2第1項の届出)となりました。
なお、本年10月から実施される幼児教育・保育の無償化において、この届出がなされていない認可外保育施設は無償化の対象となりませんのでご留意ください。
認可外保育施設の届出について
- 令和元年7月1日時点で設置している事業所内保育施設
本年9月30日までに認可外保育施設の届出を行うこと - 令和元年7月1日以降に開設する事業所内保育施設
事業開始の日から1月以内に認可外保育施設の届出を行うこと。
- 参考:長野県のサイト
問合せ先
長野県県民文化部 こども・家庭課 保育係
電 話:026-235-7098(直通) FAX:026-235-7390