平成27年4月に施行された専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法により、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする無期転換ルールの特例が定められておりますが、この法律による認定を受けるための申請が全国的に増加している状況です。
このため、全ての労働局において、平成30年3月末日までに認定を受けることを希望される場合は、平成30年1月までに申請をしていただきますようお願いいたします。
本件の詳細につきましては、下記参考資料及び参考HPよりご確認ください。
・参考資料
・参考HP
http://muki.mhlw.go.jp/news/20171017.html
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厚生労働省労働基準局労働関係法課
労働契約第一係 労働契約第二係
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