無期転換ルールについて

 雇用される側(労働者)と雇用する側(使用者)をつなぐルールである ” 労働契約 ” については、労働契約法等により定められています。

 特に、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならない 『 無期転換ルール 』 については、施行から5年を迎える平成30年4月1日以降、このルールに基づく無期労働契約への申込みの本格化が見込まれており、早急な準備が必要です。

 長野労働局のホームページでは無期転換ルールの具体的な導入方法等ご紹介しておりますので、ご利用ください。

長野労働局ホームページ(http://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/_120731/_120732/_121693.html


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