障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
現行 | 平成30年4月1日以降 | |
民間企業 | 2.0% ⇒ | 2.2% |
国、地方公共団体 | 2.3% ⇒ | 2.5% |
都道府県等の教育委員会 | 2.2% ⇒ | 2.4% |
POINT1.対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります
POINT2.平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。
詳細につきましては長野労働局ホームページまたは厚生労働省ホームページ、ハローワーク窓口配布リーフレットをご覧ください。
お問合せ先:長野労働局職業安定部職業対策課 TEL:026-226-0866