障害者の法定雇用率が引き上げになります

障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。

事業主区分 法定雇用率
現行 平成30年4月1日以降
 民間企業 2.0%      ⇒ 2.2%
 国、地方公共団体 2.3%      ⇒ 2.5%
 都道府県等の教育委員会 2.2%      ⇒ 2.4%

POINT1.対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります

POINT2.平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。


詳細につきましては長野労働局ホームページまたは厚生労働省ホームページ、ハローワーク窓口配布リーフレットをご覧ください。

お問合せ先:長野労働局職業安定部職業対策課 TEL:026-226-0866