月別アーカイブ: 2022年2月

【長野労働局】事業者のための労働トピックセミナーのご案内

 新型コロナウイルス感染症感染拡大の社会経済へ与える影響は、依然大きく、かつ長期化しています。

 このような背景から、改めて昨今の雇用情勢やコロナ禍における雇用調整助成金など雇用関係の支援策に加え、雇用・労働をめぐる、制度改正の検討状況等も含めた最近の動きについて、厚生労働省の雇用・労働のエキスパートが直接解説するセミナーが、群馬、茨城、栃木、埼玉、長野の各労働局管内の事業所を対象に、以下のとおり開催されます。

 当該セミナーでは質疑応答・意見交換の時間も設けられ、雇用・労働に関して日頃感じていることや疑問に思っていることについてご質問いただくことも可能とのことです。

 また、オンラインでの参加も可能ですので、よりお気軽にご参加いただけます。

 なお、オンラインの場合はチャットでの質問が可能ですが、開催時間等の都合により、いただいた質問に回答できない場合があることをご承知おきくださいますようお願いいたします。

 詳細につきましては、以下のチラシをご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知的財産活用普及啓発セミナー事業「知的財産セミナー」 の開催について

1 日 時 2022年2月21日(月)13時30分から16時30分まで
2 場 所 オンライン形式での開催
3 内 容
 (1) テーマ 地域ブランディング(知的財産を活用した地域ブランドづくり)
 (2) プログラム
  ア 第1部・講演1(13時30分から15時10分まで)
   (ア) テーマ 商標を活用したブランドづくりの基本
   (イ) 講 師 将星国際特許事務所 所長 渡部 仁 氏
  イ 第2部・支援施策紹介(15時20分から15時40分まで)
   (ア) INPIT長野県知財総合支援窓口の紹介
   (イ) 地域資源製品開発支援センターの紹介
  ウ 第3部・講演2(15時40分から16時30分まで)
   (ア) テーマ 長野県における観光地の知的財産の状況と活用方法
   (イ) 講 師 INPIT長野県知財総合支援窓口
         知的財産アドバイザー 久保 順一 氏
4 対象者 県内に事業所を有する中小企業、関係業界団体、自治体、支援機関等
5 定 員 80名
6 主催等
 (1) 主  催 関東経済産業局及び長野県
 (2) 実施機関 (一社)発明推進協会
7 参加申込等
  チラシをご覧ください。セミナーチラシ

 

長野県が設置するワクチン接種会場について

県が設置するワクチン接種会場において、下記のとおり追加接種(3回目接種)が実施されます。

1 接種対象者

県内にお住まいの満
18 歳以上の方

(医療従事者等、高齢者施設等従事者、高齢者、エッセンシャルワーカー等
を優先

※2回目の接種日から6か月以上経過している必要があります。


※原則、市町村から発行される追加接種用の接種券が必要となります。

実施日程等

https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vaccine/kensessyu.html



予約方法

インターネット
電話予約必要以下ホームページさい。

長野県が設置するワクチン接種会場について
https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vaccine/kensessyu.html

その他

早期接種が必要な職種がありましたら、
以下の条件を満たせる場合、接種券なしでの接

種ができ
ないか検討いたしますので、下記担当までご連絡ください。

団体等接種券なしで接種を受ける方をとりまとめ事前に報告できること

団体等接種券を回収できること

産業政策課
企画担当

電話
0262357205 /FAX 0262357496/Eメール sansei@pref.nagano.lg.jp

長野県のまん延防止等重点措置の適用を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について

 長野県においても初めて新型コロナウイルス感染症の「まん延防止等重点措置」が令和4年1月27日から令和4年2月20日まで適用されることとなりました。
 日頃から職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について、その徹底を図っていただいておりますが、あらためて下記の資料等をご活用いただき、感染拡大の防止に努めていただきたくお願いいたします。
 

1 職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について [ PDF – 3MB ]
   
2 職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧(厚生労働省HP)
   (以下、上記1の別添資料と共通の資料を参考資料一覧から抜粋)
  2-1 感染リスクが高まる「5つの場面」 
  2-2 「新しい生活様式」の実践例 
  2-3 ~取組の5つのポイント~を確認しましょう!
  2-4 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
  2-5 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例)
     
(参考関連資料1) 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
(参考関連資料2) 新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)

 

3 「まん延防止等重点措置」について(新型コロナウイルス感染症対策特設ページ)
     
4 長野県 新型コロナウイルス感染症対策 総合サイト(長野県HP)
  4-1 信州版「新たな日常のすすめ」

社会機能維持者が新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者となった場合の取扱について

地域における社会機能の維持のために必要な場合には、自治体の判断により、社会機能維持するために必要な事業に従事する者(以下、「社会機能維持者」という。)に限り、抗原定性検査キットを用いた検査が陰性であった場合には、7日間(8日目解除)を待たずに自宅等での待機を解除する取扱を実施できることとされました。
地域における社会機能の維持のため、本県においては、以下のとおり取扱うことととします。

1 取扱概要

B.1.1.529系統(オミクロン株)の患者として取り扱われる検査陽性者の濃厚接触者の待機期間については、原則として、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間(8日目解除)とします。

ただし、地域における社会機能の維持のため、当該濃厚接触者が業務に従事せざるを得ない場合には、社会機能維持者に限り、2日にわたる抗原定性検査キットを用いた検査がいずれも陰性であった場合には、5日目に待機を解除することとします。

2 7日を待たずに待機解除が可能な社会機能維持者

別添1に記載の事業に従事する社会機能維持者のうち、以下の要件を全て満たす者とします。

  1. 所属する事業者が、当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要であると認めた者
  2. 無症状である者
  3. 検査で陰性であることが確認された者
  4. 最終曝露日(陽性者との接触等)から10日間が経過するまでは、不要不急の外出を控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けることに協力いただける者
  5. 最終曝露日(陽性者との接触等)から10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認やリスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策に努めることに協力いただける者

3 7日を待たずに待機解除を行う場合の検査等の実施

待機の解除に当たっては、社会機能維持者の所属する事業者において、以下のとおり検査等を実施してください。

  1. 当該社会機能維持者が無症状であることを確認してください。
  2. 抗原定性検査キットにより検査を行い、検査結果が陰性であることを確認してください。
  3. 検査は事業者の費用負担(自費検査)により行い、4日目及び5日目にそれぞれ行ってください。
    抗原定性検査キットは薬事承認されたものを必ず用いるとともに、別添2の確認書に示す①から⑤の対応を行うこととし、事業者が医薬品卸売販売業者から入手する場合は、当該確認書を同卸売販売業者に提出してください。

留意事項

  1. 事業者は、社会機能維持者の検査結果を必ず確認してください。
    医療機関以外での検査により陽性が確認された場合には、事業者から社会機能維持者に対し、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めてください。
    ※診断により陽性が確定した場合、感染症法に基づく保健所への届出は診断を行った医療機関が行うため、報告を受けた事業者から保健所への連絡は不要です。
  2. 待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において感染対策を徹底してください。
    社会機能維持者に対して、10日目までは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるとともに、検温など自身による健康状態の確認やリスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策に努めるよう説明してください。
    症状発現時には、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めてださい。

4 事業者から保健所への申告

事業者は、検査結果が陰性であることを確認した後に、当該社会機能維持者を管轄する保健所に対し、事業に従事させる旨を申告してください(検査結果が陰性であることを証明する書類等の提出は不要)。
事業者は、保健所が当該社会機能維持者の待機解除を行ったことを確認した上で、事業に従事させてください。
申告様式は任意ですが、保健所申告用の参考様式を掲載しますので活用してください。