スーパーや小売店舗における感染防止のためのお願い

長野県では、新型コロナウィルス感染拡大に伴う外出自粛をお願いしておりますが、県内のスーパーや小売店舗で、お客様が多く来店され密集する状態が発生することが危惧されております。
お店もお客様も共に安心・安全なお買い物をしていただくため、お客様が密集しないよう工夫して営業をお願いします。

スーパー等の感染防止対策のお願い
レジに並ぶ際の一定距離確保(ソーシャルディスタンス)
お客様に一定間隔を空けた待機を促すよう、レジ待ちのスペースの床に、距離をあけてもらう目安となるサインを設置
オフピークタイムでの買い物推奨
店内が混雑することを避けるため、時間帯による混雑状況をホームページ等でお知らせして、オフピークタイムでの買い 物を呼びかけ
曜日や時間を特定した特売、チラシ特売の自粛
特売する曜日や時間には、お客様が集中し店内の「密」を 高めるリスクがあるため、緊急事態宣言期間中(~5/6)は 自粛

<参考>
公益財団法人流通経済研究所ホームページ  
「スーパーなど小売店舗における感染防止のための取組事例」※随時更新

問合せ先
長野県産業労働部産業政策課 TEL:026-235-7205

【新型インフルエンザ】施設の 使用停止等(休業)のお願い

県では、4月21 日に開催した新型コロナウイルス感染症 長野県対策本部会議で、県内の事業者等に対して、法第 24 条第9項に基づく施設の使用停 止(休業の要請)、適切な感染防止策の徹底及び営業時間の短縮等を要請することに決定しました。

1緊急事態措置等を行う区域
県内全域
2緊急事態措置等を行う期間
令和2年 4月 23 日 から緊急事態宣言が発令されている期間 5月6日 まで
(準備の整った事業者においては、直ちに実施していただくようお願いします。)
3緊急事態措置等の実施内容
(1)新型インフルエンザ等対策特別措置 法第 24 条第9項に基づく要請
【遊興施設、運動・遊技 施設 、劇場等 の使用停止又は 催物の開催の停止要請 】
①既に他都道府県において 多数のクラスターの発生が見られ 、又は密集した空間に長時間の滞在を行うため、クラスターの発生のおそれが認められる下記の施設に対して、施設管理者又は当該施設におけるイベント主催者に施設の使用停止(休業又は催物の開催の停止を要請します。)

施設の種類 内  訳
 遊興施設等 キャバレー、ナイトクラブ、カラオケボックス、ライブハウス 等
 運動・遊技施設 体育館、スポーツクラブ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等
 劇場等 劇場、映画館、プラネタリウム 等

【運営する施設に対しては適切な感染防止策の徹底を要請】
②社会生活の維持に必要な施設及び 、①の施設と比較して感染リスクを下げて運営することが可能と考えられる施設に対しては、入場者の整理、発熱者等の施設への入場の防止、手指の消毒、施設の消毒等の適切な感染防止策(法施行令第 12 条に定める措置)をとるよう協力を要請します。

施設の種類 内  訳
文教施設 小中学校、高校、特別支援学校、幼稚園 等
大学、学習塾等 大学、専修学校等の教育施設、自動車教習所、学習塾 等
社会福祉施設等 保育所、放課後児童クラブ、介護施設 等
医療施設 病院、診療所、薬局 等
生活必需物資販売施設 卸売市場、食料品売場、百貨店、ホームセンター、コンビニエンスストア 等
住宅施設 共同住宅、寄宿舎、下宿 等
交通機関等 バス、タクシー、鉄道、航空機、物流サービス 等
工場等 工場、作業場 等
金融機関・官公署等 銀行、証券会社、保険、官公署 等
その他 報道機関、葬儀場、理美容、ごみ処理関係 等

【食事提供施設について営業時間の短縮等を要請】
③食事提供施設については、夜間に酒類を提供するなど、運営の方法によっては感染リスクを高めるおそれがありますので、営業時間の短縮と酒類の提供時間の制限(※)を要請します。また、営業時間内においては②の施設と同様に適切な感染防止策をとるよう協力を要請します。

施設の種類 内  訳
食事提供施設 飲食店、料理店、喫茶店 等

※夜8時から翌朝5時までの間の営業自粛 及び 、酒類の提供は夜7時までとすることを要請
(宅配、 テイク アウトは除く)。

(2) 新型インフルエンザ等対策特別措置 法に基づかない措置 【県外から人を呼び込む観光・宿泊施設等に対して休業等の検討を依頼】 下記の施設は、不特定多数の者が観光等の目的で利用し、他都道府県から人を呼び込むことにつながるため 、施設管理者に対して休業を検討するよう協力を依頼します。また、営業を行う場合においては(1)②の施設と同様に適切な感染防止策をとるよう協力を要請します。

(3)協力金等の支給 (1)①若しくは③の要請、又は(2)の協力依頼に応じて休業又は営業時間の短縮等を行った事業者 に対し、市町村と協調して、「 県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大防止協力金」( ((1)① 及び ③ 関連)又は 「 県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大 防止支援金」( (( 関連)を支給します。(詳細は県のサイトをご覧ください)

県民、事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
まん延を食い止めるために皆様のお力をお貸しください。

施設の使用停止(休業)の要請等に係る電話相談窓口(長野県)
○設置日 令和2年4月22日(水) 午前7時から
○相談受付時間 7:00~22:00(休日を含む)
○電話番号 026-235-7945

「#おうちでながの」プロジェクトが始まりました

(一社)長野県観光機構では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため観光地としてできることを考え、外出自粛により自宅で過ごされている方々の時間を少しでも楽しいものにするため、SNSを通じて長野県の雄大な自然や美しい街並みをお届けする取組み「#おうちでながの」プロジェクトを始め、県もこの取組みに賛同しています。
 つきましては、プロジェクトの趣旨をご理解いただき、大勢の方にご協力いただけますよう、お願い申し上げます。

1 プロジェクト趣旨

令和2年4月8日に緊急事態宣言が発令され、外出自粛を強く要請され、自宅で過ごさなくてはならない方がたくさんいらっしゃる中、アスリートによる自宅トレーニングや、ミュージシャンのライブ無料配信など、自宅で楽しめるコンテンツが各方面から発信されています。

外出自粛をされている方の中には、終息後に旅行に出かけることを楽しみにしている方や、家の中では見られない大自然や風光明媚な景色を見ることで癒される方がいらっしゃいます。

そこで、情報発信プロジェクトハッシュタグ「#おうちでながの」を設定し、県内各地の観光団体や観光事業者、県民の皆さまにご参加いただき、長野県の魅力をお届けする情報発信を積極的に行うことで、“おうちで過ごす時間を少しでもハッピーに”できればと考えました。

これまで「#おうちでながの」を付けて公開された投稿の内容を見ますと、ほとんどの投稿において「我慢しよう」「今は家にいよう」「コロナが終わったら行こう」と、自粛生活を互いに励まし合って何とか頑張ろうという、一人ひとりの気持ちがメッセージされています。

「#おうちでながの」を、支え合いや励まし合いの合言葉として発信し続け、この難局を乗り切るためにも、皆さまのお力をお貸しください。


2 お願いしたいこと
皆さまがお持ちの写真に、「#おうちでながの」を付けて、以下のSNSに投稿をお願いします。


3 投稿する上でのお願い
  • 皆さんの写真を楽しみにされている方々は、外出したくても我慢をされている方々です。
    くれぐれも「今すぐ来てください」というコメントはしないように、ご配慮をお願いします。
  • 長野県内でも感染者が出ており、県内の感染拡大防止も併せて行う必要があります。
    投稿する写真は、できるだけ過去に撮影したお手持ちのものをご活用ください。
  • 新たに撮影した写真を投稿される場合は、その発信が観光地の呼び水となり、自粛の妨げにならないよう十分ご配慮願います。

4 プロジェクト開始日
令和2年4月8日(水)から当面の間

5 プロジェクト事務局
一般社団法人 長野県観光機構 デジタルマーケティング部
電話(直通) 026-234-7200
ファクシミリ 026-217-7331
Eメール   d-marketing@nagano-tabi.net jp

外出自粛のお願い

県では、4月17日に開催した新型コロナウイルス感染症対策長野県対策本部会議にて、県民及び県内に滞在している方に対して、法第45条第1項に基づく外出自粛を要請することに決定したほか、「新型コロナウイルス感染症対策・長野県の基本的対処方針」の改正等を行いました。
会員・企業の皆様におかれましては、外出自粛および改めて職場における感染予防対策の徹底をお願いします。

長野県緊急事態措置の概要
  1. 区域
    長野県全域
  2. 期間
    4月17日(金曜日)から5月6日(水曜日)まで
  3. 実施内容
    新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条「感染を防止するための協力要請」により、新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向け、「外出自粛」の要請を実施。
外出自粛要請(特措法第45条第1項)

【徹底した外出自粛の要請】
○ 人との接触を8割減らすことを目標に、生活の維持に必要な場合を除き外出しないことを県民及び県内に滞在している方に要請します。
「家にいる」ことが、大切なご家族やご自身の健康を守る最善の選択肢です。また、ご家族の健康管理にも留意してください。
【生活の維持に必要な場合(例)】
    • 医療機関への通院
    • 食料等生活必需品の購入
    • 事業の継続に必要な最小限度での職場への通勤
    • 健康の維持に必要な散歩
    • など

 

【県域をまたいだ移動自粛の要請】
○ 県域をまたいで移動することは、大型連休期間中を含め、基本的には行わないでください。
また、県外にお住まいの皆様におかれましても、不要不急の帰省や旅行など、県外から本県へお越しになることは絶対に避けてください。

関連HP
県ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者向けポータルサイト

問合せ先
長野県産業労働部産業政策課 TEL:026-235-7205

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について(要請)

このたび、標記に関し、自見はなこ厚生労働大臣政務官より、全国中小企業団体中央会を通じて周知依頼がありました。皆様のご協力をお願いします。
職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省サイトより)

要請内容のポイント

○ 現時点での医学的知見では、妊娠後期に新型コロナウイルス感染症に感染したとしても、経過や重症度は非妊婦と変わらないとされているが、新型コロナウイルスに限らず一般的に、妊娠中に肺炎を起こした場合、妊娠していない時に比べて重症化する可能性があること。また、新型コロナウイルス感染症に係る現状のなかで不安を感じている場合もあること。

○ パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く人も含めて、妊娠中の女性労働者への配慮がなされるよう、次の取組の促進に向けて協力いただくこと。

 🔴 妊娠中の女性労働者が休みやすい環境の整備
 🔴 感染リスクを減らす観点からのテレワークや時差通勤の積極的な活用の促進
 🔴 妊娠中の女性労働者も含めた従業員の集団感染の予防のための取組実施 など

 ※ 高齢者や基礎疾患がある方についても、これらの取組の促進に向けた協力を要請。

新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金のご案内

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設したところです。(助成金の支給要領、申請様式や具体的な申請手続についても本ページに掲載しています。)
今般、対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇についても支援を行います。
4月以降の休暇に関する助成金の支給要領等、申請受付開始については4月15日(水)に公表いたしました。

小学校休業等対応助成金のご案内

※ 助成金及び支援金の対象者については、4月以降分についても、引き続き、業種・職種にかかわらず対象となります。
※ 4月以降分からは、医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子どもが対象となることを明記していますが、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は、3月以前分についても対象となります。

「働き方改革推進支援助成金」団体推進コースのご案内

令和2年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されました。
このコースでは、事業主団体などが、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引き上げに向けた取り組みを実施した場合に、重点的に助成金を支給します。
業界の活性化のためにも、ぜひご活用ください。

「働き方改革推進支援助成金」団体推進コースのご案内 リーフレット
対象事業主
次のいずれかに該当する事業主団体など(※1)であること
① 3者以上で構成する事業主団体
ア 法律で規定する団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、一般社団法人および一般財団法人)
イ 上記以外の事業主団体(一定の要件有)
② 10者以上で構成する共同事業主
共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を締結しているなどの要件を満たすこと。
(※1) 事業主団体などが労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が、
構成事業主全体の2分の1以上である必要があります。
中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業になります。
業種A
資本または出資額
B
常時使用する労働者
小売業
(飲食店を含む)
5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下
支給対象となる取り組み
いずれか1つ以上を実施すること

  1. 市場調査の事業
  2. 新ビジネスモデルの開発、実験の事業
  3. 材料費、水光熱費、在庫などの費用の低減実験(労働費用を除く)の事業
  4. 下請取引適正化への理解促進など、労働時間などの設定の改善に向けた取引先との調整の事業
  5. 販路の拡大などの実現を図るための展示会開催および出展の事業
  6. 好事例の収集、普及啓発の事業
  7. セミナーの開催などの事業
  8. 巡回指導、相談窓口の設置などの事業
  9. 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
  10. 人材確保に向けた取り組みの事業

支給対象となる取り組みは「成果目標の達成」を目指して実施してください。


支給対象となる取り組み内容について、事業主団体などが事業実施計画で定める時間外労働の削減または賃金引き上げに向け た改善事業の取り組みを行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取り組みまたは取り組み結果を活用すること。
支給額
上記「成果目標」を達成した場合に、支給対象となる取り組みの実施に要した経費を支給します。

 

助成額

以下のいずれか低い方の額
① 対象経費の合計額
② 総事業費から収入額(※2)を
控除した額
③ 上限額(※3)

(※2) 例えば、試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合などが該当します。
(※3) 上限額は以下のとおりです。
① 原則、上限額は500万円
② 都道府県単位または複数の都道府県単位で構成する事業主団体など(傘下企業が10者以上)に該当する場合の上限額は1,000万円

交付申請書の提出締切:11月30日(月)
問合せ先
長野労働局雇用環境・均等室 TEL:026-223-0560

 

「業務改善助成金」のご案内

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

「業務改善助成金」のご案内 リーフレット

申請期限:令和3年1月29日

コース区分引上げ額引上げる
労働者数
助成
上限額
助成対象事業場助成率
25円コース25円以上1人25万円以下の2つの要件を満たす事業場
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
・事業場規模100人以下
【事業場内最低賃金850円未満】
4/5(※2)
生産性要件を満たした場合は
9/10(※1)
2~3人40万円
4~6人60万円
7人以上80万円
30円コース30円以上1人30万円【事業場内最低賃金850円未満】
4/5(※2)
生産性要件を満たした場合は
9/10(※1)
【事業場内最低賃金850円以上】
3/4(※2)
生産性要件を満たした場合は
4/5(※1)
2~3人50万円
4~6人70万円
7人以上100万円
60円コース60円以上1人60万円
2~3人90万円
4~6人150万円
7人以上230万円
90円コース90円以上1人90万円
2~3人150万円
4~6人270万円
7人以上450万円
(※1)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

(※2)対象地域は、地域別最低賃金850円未満の地域のうち事業場内最低賃金が850円未満の事業場です。(令和2年4月13日現在)青森、岩手、秋田、山形、福島、茨城、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の32県。

問合せ先
長野労働局雇用環境・均等室 TEL:026-223-0560

新型コロナウィルス「感染対策強化期間」にご協力ください

現在、長野県内では新型コロナウィルス感染症の感染確認者が急増しています。加えて、政府から7都府県を対象区域とする「緊急事態宣言」が発令されるなど、全国的かつ急速なまん延のおそれがあることから、今後、県内における感染発生のリスクが高まることを懸念しています。
今が重要な時期です。

長野県知事から皆さまへ重要なお願いおよび感染防止に向けた行動指針が公表されました。

感染対策強化期間:4月9日から4月22日まで

ご自身と大切な方の命を守るため、県民一丸となって感染防止を徹底し、互いに支えあいながら、この難局を乗り越えましょう。