食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度に係る意見募集等について

既存物質に係るポジティブリスト(別表第1)の意見募集について(厚生労働省)

令和4年4月現在の既存物質リスト案に対する意見募集

 現在、厚生労働省において「第1表の(新)整理案」及び「第2表の(新)整理案」として再整理したポジティブリスト案を公表し、施行日(令和2年6月1日)より前に、食品用器具・容器包装の原材料として使用実態のある物質(経過措置対象の物質)について、意見募集を実施しています。
 追加収載等のご意見がある場合は、提出方法に従い厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課器具・容器包装基準審査室までご提出ください。
 詳しくは次の厚生労働省ホームページをご覧ください。
 「既存物質に係るポジティブリスト(別表第1)の意見募集について」
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25201.html(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

食品用器具・容器包装とは

 食品衛生法第4条において、次のとおり定義づけされています。

器具

飲食器、割ぽう具、その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具、その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。
 (例) コップ、茶わん、はし、スプーン、包丁、まな板、製造機械類、運搬具

容器包装

食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。
 (例) 箱、袋、包装紙

 

食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度の概要

  • ポジティブリスト制度とは、使用を認める物質のリスト(ポジティブリスト)を作成し,使用を認める物質以外は使用を原則として禁止する規制の仕組みです。
  • ポジティブリスト制度の対象となる材質は、食品衛生法施行令第1条で「合成樹脂」と定められました。

器具容器包装ちらし_1(PDF:738KB)

対象範囲

  • 合成樹脂製の器具・容器包装
  • 他の材質の器具・容器包装であって食品接触面に合成樹脂の層が形成されている場合の合成樹脂(例:牛乳パック等)
  • なお、合成樹脂には熱可塑性を持たない弾性体であるゴムは含まれません。

 

対象となる物質

  • 合成樹脂の基本をなすもの(基ポリマー)
  • 合成樹脂の物理的又は化学的性質を変化させるために最終製品中に残存することを意図して用いられる物質(添加剤)

対象とはならない物質

  • 最終製品に残存することを意図しない物質

(例) 基ポリマーの重合反応の補助のために用いられる触媒や重合助剤
  基ポリマーの原料モノマー中の不純物や添加剤中の不純物

※ポジティブリスト制度の対象とならない物質は従来のリスク管理により管理されます。

ポジティブリスト

  • 対象物質については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規格が定められています。
     (別表第1第1表:基ポリマー 第2表:添加剤)(厚生労働省ホームページ)
  •  なお、令和2年厚生労働省告示第195号により、人の健康を損なうおそれのない量が「食品中濃度として0.01mg/kg」と定められ、合成樹脂が食品に接触する部分に使用されず、当該量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和しないよう加工されている場合には、ポジティブリストの収載された物質以外のものも使用可能であるとされています。
     

経過措置について

経過措置期間:5年間(令和7年5月31日まで)

  • 令和2年6月1日より前に販売され、販売の用に供されるために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装と同様のもの(※)が同日から起算して5年を経過する日までの間に販売の用に供するために製造され、若しくは輸入される場合、それに使用される原材料であって合成樹脂のものについては、別表第1(昭和34年厚生省告示第370号)に掲げられているものとみなすことができる。 

※同様のものの考え方

施行日より前に製造等の実績のある器具又は容器包装に使用されていた物質に対し、使用されていた範囲内で使用する場合

製造管理について

  • 食品衛生法第52条の規定により、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置についての基準が定められ、下記の一般衛生管理及び製造管理の基準を遵守する必要があります。
  • なお、ポジティブリスト制度の対象となる物質を使用しない事業者は一般衛生管理の基準のみを遵守する必要があります。

製造管理基準

 

 施設の内外の清潔保持その他一般的な衛生管理に関すること

 (内容) 人員、施設・設備の管理、製造等の記録・保存 等

食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適正に製造を管理するための取組に関すること

(内容)安全な製品の設計と品質確認 等

なお、上記基準は「食品用器具及び容器包装の製造等における安全性確保に関する指針(ガイドライン)(平成29年7月10日生食発0710第14号)」に沿って定められました。

対象事業者

  • 器具(部品を含む)を製造する営業者
  • 食品又は添加物を製造する営業者に納入される直前の容器包装を製造事業者
  • 器具又は容器包装の製造が委託されている場合は、器具又は容器包装の製造を別の器具又は容器包装の製造者に委託する者及び委託先 

事業者間の情報伝達について

  • 食品衛生法第53条の規定により、ポジティブリスト制度の対象となる器具又は容器包装を製造又は販売する営業者は、その取扱う製品の販売の相手方に対し、ポジティブリスト制度に適合している旨を説明することが義務付けられました。
  • また、器具又は容器包装の原材料を取扱う事業者は、器具又は容器包装の製造事業者からポジティブリスト制度への適合性の確認を求められた場合には、必要な説明をするよう努めなければなりません。

伝達する情報

  • ポジティブリストへの適合性等の確認に資する情報
    (必ずしも個別物質の開示等は必要ではありません。)
    (例)営業者間の契約締結時における仕様書、入荷時の品質保証書、業界団体の確認証明書等 
     

施行日について

施行日

令和2年6月1日

※ 施行日前に販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用される器具及び容器包装には適用されません。(例:昔から使用している合成樹脂のまな板、皿や法の施行前に製造された器具・容器包装で在庫として存在するものなどは、適用外です。法の施行前に製造された製品には、ポジティブリスト制度は適用されません。法の施行後の経過措置については、上記の経過措置をご覧ください。)

器具・容器包装製造事業者(合成樹脂製に限る)の届出制度

  • 令和3年6月1日より営業届出制度が施行され、管轄の保健所への届出が必要となります。
  • 届出の対象事業者は、製造管理の対象事業者と同一範囲です。
  • 営業届出についての詳しい説明はこちらをご覧ください。

 

木曽圏域の感染警戒レベルを2に引き上げます

木曽圏域の感染警戒レベルを2に引き上げます(PDF:1,266KB)

感染の状況等

 木曽圏域における直近1週間(5月18 日~24 日)の新規陽性者数は26 人となっており、前週(5月11 日~17 日)と比較して13 倍と増加しています。
 この状況は、県独自の感染警戒レベルにおいて、圏域のレベルを2に引き上げる目安となる基準に該当しており、感染拡大に注意が必要な状態であると認められます。
 したがって、木曽圏域の感染警戒レベルを2に引き上げます。

【県内の感染警戒レベル等の状況】

レベル 圏域【直近1週間の新規陽性者数(人口10 万人当たり)】

佐久【182人(89.03人)】、上田【185人(95.41人)】、諏訪【286人(147.54人)】、

上伊那【226人(125.63人)】、南信州【170人(109.43人)】、松本【708人(167.11人)】、

北アルプス【119人(211.62人)】、長野【759人(142.48人)】、北信【170人(205.95人)】

木曽【26人(102.05人)】

※ 「医療警報」等の医療アラートが未発出であるため、圏域の感染警戒レベルの上限は3となる。

 

県民・事業者の皆様へのお願い

県民及び事業者の皆様におかれましては、「『医療警報解除』に伴うメッセージ」に沿った対応をお願いします。

「信州割SPECIAL」の割引対象地域が拡大されます

「信州割SPECIAL」について、割引対象期間を令和4年6月30日(木)まで延長する旨発表したところですが、下記1のとおり期間延長後の割引対象県を拡大します。感染防止対策にご協力いただき、安全・安心な信州の旅をお楽しみください。

1 変更内容

現行 変更後

長野県、群馬県、埼玉県、
新潟県、富山県、石川県、
山梨県、岐阜県、静岡県

長野県、群馬県、埼玉県、新潟県、
富山県、石川県、福井県、山梨県、
岐阜県、静岡県、愛知県三重県

 

※福井県、愛知県、三重県にお住まいの方は、期間延長分(6月1日(水)~6月30日(木))は本日(5月23日(月))の予約分から割引対象とします。
※医療特別警報(病床使用率35%以上)が発出された場合など、割引対象を限定することがあります。

2 割引適用期間

令和4年6月30日(木)までの宿泊・催行

3 割引の条件(新型コロナワクチン接種歴及び検査結果の確認)

新型コロナワクチンを3回接種済又は検査結果が陰性であることが条件となります。

・検査方法、検査機関等については、下記専用ホームページでご案内しています。

4 感染防止対策

5 お問い合わせ先

「信州版 新たな旅のすゝめ」宿泊割事務局

一般(旅行者)専用 026-263-7311
宿泊施設・旅行会社等専用 026-263-7322
観光クーポン対象施設専用 026-263-0056

受付時間|平日10:00~17:00

 

「医療警報」を解除するとともに、各圏域の感染警戒レベルを切り替えます

「医療警報」を解除するとともに、各圏域の感染警戒レベルを切り替えます(PDF:1,625KB)

趣旨等

 BA.2系統のオミクロン株への置き換わりに伴う3月中旬以降の感染の再拡大を受け、確保病床使用率が25%を超えたため、令和4年4月20 日に「医療警報」を発出しました。
 その後、基本的な感染防止対策やワクチン接種への県民の皆様のご協力により、大型連休後も含めて、確保病床使用率は大きく上昇することなく、5月16 日以降は25%を下回っています。さらに、昨日時点の確保病床使用率は18.5%となっており、25%を安定的に下回っているものと認められます。
 このため、「医療警報」を解除するとともに、改正後の感染警戒レベルの基準(令和4年5月23 日改正)に基づき、各圏域の感染警戒レベルを次のとおり切り替えます。

レベル 圏域【直近1週間※1の新規陽性者数(人口10 万人当たり)】

※2

佐久【218人(106.64人)】、上田【212人(109.33人)】、

諏訪【298人(153.73人)】、上伊那【252人(140.08人)】、

南信州【187人(120.37人)】、松本【733人(173.01人)】、

北アルプス【86人(152.93人)】、長野【773人(145.10人)】、

北信【160人(193.83人)】

木曽【18人(70.65人)】

※1 令和4年5月16日から22日まで
 2 「医療警報」等の医療アラートが未発出となるため、圏域の感染警戒レベルの上限は3となる。

県民・事業者の皆様へのお願い

 県民及び事業者の皆様におかれましては、「『医療警報解除』に伴うメッセージ」に沿った対応をお願いします。

 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。
 また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
 誰もが自分事として捉え、県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。

事業復活支援金の申請期限及び事前確認期限に関するお知らせ

事業復活支援金の申請期限が6月17日(金)まで延長されました。
なお、申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は6月14日(火)までとなります。

ただし、申請や事前確認のために必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)までとなりますので、ご注意ください。

申請をお考えの事業者の皆様におかれては、お早めに申請IDを発行していただき、必要書類を準備し、登録確認機関での事前確認(※)を受けた上で、申請をしてください。

申請期限の延長に関するリーフレットはこちら

令和4年度『第3回IT支援力向上講習会』のご案内

中小機構では、中小企業のIT導入に関する支援能力向上を目的に、
『「想像」と「対話」。「少し未来の暮らし」。~IT活用・事業者のモチベーションUPへ~』をテーマに
以下のとおりオンライン講習会を開催いたします。

【開催概要】
 ■講習会名:令和4年度『第3回IT支援力向上講習会』(6月21日開催)
 『「想像」と「対話」。「少し未来の暮らし」。~IT活用・事業者のモチベーションUPへ~』
 ■対象者:商工団体、金融機関、公的支援機関等の職員の方
 ■日 時:令和4年6月21日(火) 13:30~14:30
 ■講 師:中小機構 中小企業アドバイザー 明里 正毅
 ■参加費:無料
 ■定 員:定員なし(Zoomウェビナーを使用※)※Webブラウザで閲覧可能です。
 ■プログラム:(1)IT活用のモチベーションを上げよう~別の切り口~
        (2)IT / IoTで今できることを見てみよう
        (3)想像してみよう「少し未来の暮らし」。

 ■申込み方法:下記URLより申込みフォームにアクセスし、
        必要事項をご記入のうえお申込みください。(6月16日(木)締め切り)
【URL】https://krs.bz/smrj-hp/m/1151-e2205

◇なぜ、IT活用が広がっていかないのかを考えるとき、ひとつにモチベーションが低いという問題があります。
そして、なぜ低いのかを探ると、「自分の事業に関係ないから」といった理由も多いのではないでしょうか。

確かに今までは関係なかったかもしれません。
しかし今後、あらゆるものがネット接続されると、確実に「新しい暮らし」が始まります。
そうなると、今まで無関係でいられた事業者も、そうではいられなくなります。
これは、大きなチャンスがやってくるという見方もできます。

本講習会では、クリエーターである講師が現在のIT / IoT周辺の
製品をとりあげ、近い将来の「暮らし」について想像します。
支援者の皆様にも同じように「これからの暮らし」を想像していただき、
その内容を事業者との会話のトピックに加えていただくことで、
IT活用の可能性を事業者と共有するきっかけ作りができればと考えております。
皆様のご視聴を心よりお待ちしております。

パンフレット

令和4年度「全国安全週間」が7月1日~7日に実施されます

令和4年度の「全国安全週間」スローガン
安全は 急がず焦らず怠らず

 今年で95回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するために、産業界での自主的な活動の推進と、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としています。
 事業場では、労使が協調して労働災害防止対策を展開し、労働災害は長期的に減少してきました。しかし、近年は、就業人口が高齢化し、高年齢労働者の労働災害や、転倒や腰痛などの労働者の作業行動に起因する労働災害が顕著に増加しています。これらの災害は、事業者が行う対策だけで防ぐことが困難な場合もあるため、災害防止に向け労使一丸となった取組が求められています。
 このような状況下で労働災害を減少させるには、事業者・労働者双方が労働災害防止のための基本ルールを徹底し、それらを遵守・実行するための時間的・人員的余裕のある業務体制を構築することが重要です。そのため、今年度は、「安全は 急がず焦らず怠らず」のスローガンの下、全国安全週間を実施します。
 厚生労働省では、全国安全週間と合わせて、6月1日(水)から30日(木)までを準備期間として、安全広報資料等の作成・配布、安全パトロールの実施、労働安全に関する講習会の開催など、さまざまな取組を実施します。

「信州割SPECIAL」の割引対象期間を延長します

「信州割SPECIAL」について、割引対象期間を令和4年6月30日(木)まで延長します。感染防止対策にご協力いただき、安全・安心な信州の旅をお楽しみください。

1 変更内容

現行 変更後

令和4年5月31日(火)までの宿泊・催行

令和4年6月30日(木)までの宿泊・催行

 

※割引対象期間延長分については、本日(5月20日(金))からご予約が可能です。
※医療特別警報(病床使用率35%以上)が発出された場合など、割引対象を限定することがあります。

2 6月1日(水)以降の宿泊・催行分も割引対象となる方

長野県、群馬県、埼玉県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、岐阜県、静岡県にお住まいの方
(※福井県、愛知県、三重県については準備が整い次第対象に追加する予定です。)

3 割引の条件(新型コロナワクチン接種歴及び検査結果の確認)

新型コロナワクチンを3回接種済又は検査結果が陰性であることが条件となります。

・検査方法、検査機関等については、下記専用ホームページでご案内しています。

4 感染防止対策

5 お問い合わせ先

「信州版 新たな旅のすゝめ」宿泊割事務局

一般(旅行者)専用 026-263-7311
宿泊施設・旅行会社等専用 026-263-7322
観光クーポン対象施設専用 026-263-0056

受付時間|平日10:00~17:00

 

ワクチン接種会場における団体接種(6月日程追加)について

 新型コロナワクチンについて、接種を希望する現役世代や若年世代の申込みに係る利便
性を高め、3回目接種をさらに促進するため、県設置のワクチン接種会場において企業・団
体単位で予約受付を実施中です。

1 受付期間
 令和4年6月に実施するすべての県ワクチン接種会場(詳細別紙)

2 使用するワクチン
 武田/モデルナ社製ワクチン

3 対象団体
 県内に事業所または事務所がある企業・大学等(複数企業や団体の集合体も可)
 ※従業員のご家族の方も申込みできます。

4 予約受付最少人数
 1会場あたり5人以上
 ※5人に満たない場合は、ご相談ください。

5 予約対象者
 (1)~(3)の全てに該当する方
 (1)県内に居住もしくは勤務されている方で満18 歳以上の方(住民票が県外の方でも
接種可能)
 (2)2回目接種日から6か月以上経過している方
 (2回目接種日:10 月10 日の場合・・・4月10 日以降なら接種可能)
 (3)市町村から発行された追加接種用接種券をお持ちの方

6 申込方法
 (1)企業・団体は、「団体接種実施申込書(様式1)」に必要事項を記載し、接種日の1
 週間前までに県ワクチン接種体制整備室(corona-vaccine@pref.nagano.lg.jp)へ提出。
 (2)県ワクチン接種体制整備室が接種日時・会場等を決定し、申込団体等へ連絡。
 (3)申込団体等において「接種希望者リスト(様式2)」に必要事項を記載し、接種日
 の3日前までに再度県ワクチン接種体制整備室(corona-vaccine@pref.nagano.lg.jp)
  へ提出。
 (4)接種当日、追加接種用接種券や本人確認書類等を持参し、接種を受ける。
  ※リスト提出後の予約の変更・キャンセルは、接種日の前日までに「長野県ワクチ
   ン接種会場運営事務局(電話026-480-0400)」に直接お問い合わせください。

 6月ワクチン接種ご案内:PDF

 6月ワクチン接種日程:PDF

 団体接種フロー図:PDF

 団体接種実施申込書:Excel

「小企業者組合成長戦略推進プログラム等 支援事業」の公募について

組合員である小企業者の経営基盤の強化や生産性の向上を目指した、既存の共同事業の改善や新たな事業開発のためのフィージビリティ・スタディ(実現可能性調査)、さらにはフィージビリティ・スタディの結果を具体化するための事業に対して助成を行い、小企業者及び小企業者組合の活性化を支援します。

 

  • 補助金額・補助率
    1件当たりの補助金額は240千円(税抜)を上限とし、補助対象経費総額(税抜)の6/10を助成します。
  • 公募受付期間
    2022年 5月18日(水) ~ 6月10日(金)当日消印有効
  • 申請方法
    長野県中小企業団体中央会宛てにお送りいただくか、直接ご持参ください。
補助対象となる事業内容
(1)小企業者組合が、組合員及び組合の活性化のために実施するフィージビリティ・スタディ(同一年度に行う、当該フィージビリティ・スタディの前提となる基礎的な調査を含む。)
『テーマ例』

  • ITを活用した市場開拓
  • 首都圏や海外等の新たな需要先の開拓
  • 今後の原材料の安定的確保
  • 消費者ニーズに対応する新たな意匠開発
  • 他分野等との連携による技術開発
  • 物流システムの効率化
  • 伝統・技能の継承
  • SDGsを取り入れるための既存事業の再検討
  • 緊急時に備えたBCP策定

『手法の例』

  • 利用者・消費者等へのアンケートによるフィージビリティ・スタディ
  • 新商品のテストマーケティングによるフィージビリティ・スタディ
  • 国内外の展示会等への出展によるフィージビリティ・スタディ

(2)上記(1)のフィージビリティ・スタディの結果を活用した、以下の具体化のための事業

  1. 上記(1)のフィージビリティ・スタディと同一年度に行う具体化のための事業
  2. 上記(1)のフィージビリティ・スタディを行った次年度以降に行う具体化のための事業であって、当該事業と同一年度に当該事業を活用した別途のフィージビリティ・スタディを行うことを前提とするもの。
    ※2の具体化のための事業において、「当該事業を活用した別途のフィージビリティ・スタディ」が行われなかった場合、補助金の支払いはできませんので、御留意ください。

『実施例』

  • ITの活用や物流効率化等の実証システムの開発、プロトタイプの開発
  • 海外市場開拓のための試験的な期間限定の多言語対応WEBサイトの構築
  • 新商品・新技術の開発(試作・改造・実験・実用化試験)
  • 原材料の安定的確保を図るためのストックヤードの設計
  • 伝統・技能継承のための資格制度の創設を目指したテスト的な試験の実施
  • SDGsに対応した新商品・サービスの開発
  • 大災害発生に対応するためのBCP策定
補助対象者
本事業の補助対象となる組合は、以下の要件を備えている小企業者組合とします。

  1. 事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の4分の3以上が小企業者(常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、2人(以下同じ))以下の会社及び個人)であるもの。
  2. 事業協同小組合及び企業組合。
  3. 協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小企業者であったもの。
  4. 事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、4分の3以上が小企業者であるもの。
  5. 前記1~4に掲げる組合以外の組合であって他の特別の法律に基づく組合にあっては、その直接又は間接の構成員の4分の3以上が小企業者であるもの。
補助対象経費
本事業における補助対象経費は以下のとおりです。
なお、補助金については、事業終了後提出された実績報告書に基づいて確定した金額を支払うこととしますが、実施組合の要望がある場合は、補助金交付決定額のうち使用した金額の一部について概算払いをすることができます。
<対象経費科目>   謝金、 旅費、 会議費、 借損料、通 信 運搬費 、 印刷費、原稿料、消耗品費、 雑役務費、委託費
※経費の支出に関しては、申請書様式の(別記1)及び(別記2)を参照してください。
補助対象とならない経費
以下の経費は、補助対象となりません。

  • 電話代、インターネット利用料金等の通信費
  • 販売(テスト販売を除く。)を目的とした製品、商品等の生産に係る経費
  • 金融機関などへの振込手数料
  • 借入金等の支払利息
  • 中央会との打合せの費用
  • 補助金交付申請書、実績報告書等の作成に係る費用
  • 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
書式ダウンロード
2019年度中小企業組合等課題対応支援事業
小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業公募要領(PDF) 
小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業応募書式(Word)
申請書類について
  1. 申請書 正1部、副1部を提出してください。
  2. 添付書類 申請に際しては以下の書類1部を添付してください。
    • 定款
    • 直近年度の事業報告書及び決算関係書類
    • 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
    • 組合員名簿

申請・問合せ先
長野県中小企業団体中央会 支援課
TEL:026-228-1171