長野県外国人材受入企業サポートセンターが主催する第2回「外国人材活用セミナー」が開催されます。
先着20企業・団体様、先着順、定員となり次第締め切りますので、ご興味あるご担当者様はお早めにお申し込みください(参加費無料)。
お申し込みは、事務局あてにFAXにて、お願い致します。
長野県外国人材受入企業サポートセンターが主催する第2回「外国人材活用セミナー」が開催されます。
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お申し込みは、事務局あてにFAXにて、お願い致します。
「医療警報」発出にあたり、以下を目標とします。
〇 「医療非常事態宣言」の発出を回避する
〇 誰もが円滑に入院・治療を受けることができる医療体制を維持する
⇒ 確保病床利用率を50%未満に抑える。
目標を実現するため、県として以下の対策に取り組みます。県内にお住まいの方、訪問される方、市町村、事業者等の皆様は、県の対策にご協力ください。
体調に異変を感じた場合(発熱やせき、のどの違和感や鼻水、だるさ、味覚・嗅覚の異常など)は、外出せず、速やかに医療機関に相談するよう、県民の皆様へ呼びかけます。
クラスター感染を防止するため、集団発生した施設に対し速やかにクラスター対策チームを派遣します。
また、医療機関や福祉施設における集団感染発生時に、職員の派遣等適切な応援が実施されるよう支援するとともに、福祉施設や学校等に抗原検査キットを配布し、積極的な活用を呼びかけます。
積極的疫学調査を徹底し、「長野県新型コロナウイルス感染症PCR検査等実施方針」に基づいた接触者等への幅広い検査を実施します。併せて、保健師等の増員や地域振興局等の応援による保健所体制の強化を行い、迅速丁寧な調査を実施します。
また、感染拡大地域との往来がある無症状者に対する検査を実施します。
陽性者に対する振分診察を実施し、県独自の振分基準を適正に運用することで、重症化リスクが高い方の確実な入院を図ります。
感染状況を見極め、確保病床(490床)や宿泊療養施設(523室)を適切に運用し、必要な医療が提供できるような体制を維持します。緊急時には病床の確保を要請します。
また、県内の医療機関において、症例検討等を通じて適切な治療のための知見を共有します。
さらに、健康観察センターにおける自宅療養者への健康観察を実施し、保健所の負担を軽減するとともに自宅療養者をサポートします。
市町村接種を県として補完・支援するとともに、県接種会場において、感染リスクが比較的高い職種の方への接種を進めます。
また、職域接種の実施を支援し、その推進を図ります。
現在、呼びかけを行っている「この夏を過ごすにあたってのお願い(7月30日改定)」、「『ふるさと信州への帰省』をお考えのあなたへ(8月6日改定)」(別添参照)を徹底していただくよう、県民・事業者等の皆様に改めて呼びかけます。
8月9日(月)~8月18日(水)
佐久圏域:小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、立科町
上田圏域:上田市、東御市、青木村、長和町(圏域内すべての市町村)
○要請対象施設(以下の①~③のいずれも満たす施設が対象となります。)
①上記「要請内容」における対象施設(酒類を提供する飲食店等)
②要請の以前から、午後8時~翌日午前5時の時間帯に日常的に夜間営業を行う施設
③飲食店営業許可(食品衛生法上)を受けている施設
【対象となる施設の例】
・特措法施行令第11条第1項第11号に該当する施設
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、ライブハウス、カラオケボックス 等
・特措法施行令第11条第1項第14号に該当する施設
居酒屋、食堂、レストラン 等
【対象外となる施設の例】
・通常午後8時までに閉店している店舗、宅配・テイクアウト専門店、露店型店舗、漫画喫茶、インターネットカフェ、宿泊施設において宿泊客のみに飲食を提供する施設、キッチンカー形式の店舗
小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、立科町に店舗をお持ちの方(PDF:415KB)
上田市、東御市、青木村、長和町に店舗をお持ちの方(PDF:413KB)
「信州の安心なお店」の詳細についてはこちら(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
※「信州の安心な店認証制度」は認証店における新型コロナウイルス感染のリスクゼロを保証するものではありません。
【全体】
売上げ規模に応じて支給(2.5~7.5万円/日)※中小企業の場合
【信州の安心なお店認証店(特例)】
○既に認証されている事業者は、
20時以降も営業を継続するか、全期間時短要請に応じるか、原則として要請開始日に選択していただく(要請期間中に変更す
ることはできません)
○要請期間中に新たに認証された事業者は、
認証日まで:時短要請に応じていただく(協力金の対象)
認証日 :20時以降の営業継続か、時短要請に応じるか選択いただく
7月19日付けで、厚生労働省HPに「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」の報告書が公表されています。
現在、国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類に上りますが、その中には危険性や有害性が不明な物質も少なくありません。こうした中で、化学物質による労働災害(がんなどの遅発性疾病は除く。)は年間 450 件程度で推移し、法令による規制の対象となっていない物質を原因とするものは約8割を占める状況にあります。また、オルト-トルイジンによる膀胱がん事案、MOCAによる膀胱がん事案、有機粉じんによる肺疾患の発生など、化学物質等による重大な職業性疾病も後を絶たない状況にあります。
一方、国際的には、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)により、全ての危険性・有害性のある化学物質について、ラベル表示や安全データシート(SDS)交付を行うことが国際ルールとなっており、欧州では REACH(Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals)という仕組みにより、一定量以上の化学物質の輸入・製造については、全ての化学物質が届出対象となり、製造量、用途、有害性などのリスクに基づく管理が行われています。
こうしたことから、化学物質による労働災害を防ぐため、学識経験者、労使関係者による検討会を開催し、今後の職場における化学物質等の管理のあり方について検討したのが本検討会です。
関係事業者の皆様は以下のリンクから詳細をご覧ください。
~今年のスローガンは「向き合おう!こころとからだの健康管理」~
厚生労働省は、10月1日(金)から7日(木)まで、令和3年度「全国労働衛生週間」を実施します。今年は、一般公募で募った454作品の中から、本村 一生さん(岐阜県)の作品「向き合おう! こころとからだの 健康管理」をスローガンに決定しました。また今年は、副スローガンとして、高田 俊助さん(兵庫県)の作品「うつらぬうつさぬルールとともに みんなで守る健康職場」を選び、「全国労働衛生週間」を契機に、職場における新型コロナウイルス感染症拡大防止の徹底を呼びかけることとしました。
全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に昭和25年から毎年実施しているもので、今年で72回目になります。毎年9月1日から30日までを準備期間、10月1日から7日までを本週間とし、この間、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取り組みを展開します。(別添中8・10参照)
今年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“3つの密”((1)密閉、(2)密集、(3)密接)を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと、全国労働衛生週間を実施します。
全国労働衛生週間を活用し、過労死等の防止を含めた長時間労働による健康障害の防止対策やメンタルヘルス対策の推進、事業場で留意すべき「取組の5つのポイント」をはじめ職場における新型コロナウイルス感染症の予防対策の推進、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立支援をサポートする仕組みを整備します。また、化学物質対策では、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則などの関係法令に基づく取り組みの徹底を図るとともに、各事業場におけるリスクアセスメントとその結果に基づくリスク低減対策の実施を促進していきます。
松本圏域における新規陽性者の確認が相次いでおり、直近1週間(7月29日~8月4日)の新規陽性者数は52人、人口10万人当たりでは12.26人となっており、前週(7月22日~28日)と比較して3.1倍と急増しています。
この状況は、県独自の感染警戒レベルにおいて、圏域をレベル4に引き上げる目安となる基準に該当しています。また、県外由来と考えられる感染事例や複数の感染経路が不明な事例などリスクの高い事例が発生しており、「感染が拡大しつつあり、特に警戒が必要な状態」であると認められます。
したがって、松本圏域の感染警戒レベルを4に引き上げ、「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します。
8月22日までの「感染対策強化期間」においては、普段会わない方との会食は控えること、特に、同居のご家族以外で行う飲酒を伴う5人以上の会食については、感染対策の徹底が困難な場合には実施を控えることをお願いしているところであり、松本圏域にお住まいの皆様や訪問される皆様は、会食を実施する必要がある場合は、改めて、万全の対策を行っていただくようお願いします。
松本圏域にお住まいの皆様や訪問される皆様に、酒類の提供を行う飲食店を利用する場合は、店内における対人距離の確保、マスクの着用、施設の換気・消毒などの対策や「信州の安心なお店」認証、「新型コロナ対策推進宣言」の実施の有無を確認し、感染拡大予防ガイドラインを遵守していない店の利用を控えるよう協力を要請します。
松本圏域の事業者の皆様に、感染拡大予防ガイドラインの遵守を徹底するとともに、対策を講じていることを店頭及び店内に掲示してお客様に協力を呼びかけるよう要請します。
職場や学校(部活動の場など)において、手洗い・手指消毒の励行、マスクの着用、定期的な換気など基本的な感染防止対策を徹底するよう働きかけを行います。
また、特に職場において、休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化によりマスクを外して会話するなど、感染リスクが高まるおそれがあるとされており、休憩室、喫煙所、更衣室においても感染防止に努めるよう、さらに、在宅勤務・テレワーク、時差出勤等を積極的に導入し、対応可能な場合は、職場に出ている職員数が通常より少なくなるよう、事業者に重ねて働きかけを行います。
疫学調査に基づき、感染事例に係る濃厚接触者の把握と全員検査に加え、集団発生の事例が生じた場合は従業員やその家族などの接触者についても幅広く検査対象として積極的に検査を実施します。また、クラスター対策チーム(CCT-Nagano)を機動的に派遣します。
重症化リスクが高い高齢者等の感染拡大を抑制するため、高齢者施設等の設置者が従業員等を対象として自主的に行う検査を支援します。
松本圏域にお住まいの皆様、事業者の皆様は、県の対策強化にご協力いただくとともに、「この夏を過ごすにあたってのお願い(7月30日改定)」に沿った対応の徹底をお願いします。
直近1週間の新規陽性者数等が感染警戒レベル5相当となった佐久圏域及び上田圏域のうち、感染の拡大が顕著な市町村及び感染が広がるおそれがある市町村(以下「該当市町村」)について、感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出(本日から8月18日まで。)
小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、立科町
上田市、東御市、長和町、青木村(圏域内すべての市町村)
「飛沫感染」、「エアロゾル感染」、「接触感染」を意識し、基本的な感染防止対策をより厳格に行うことが大切
1、2は特措法第24条第9項
佐久圏域の一部市町及び上田圏域の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します(PDF:2,012KB)