10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。年休の取得促進については、労働基準法の改正により、平成31年4月から、すべての企業において年10日以上の年休が付与される労働者に対して年5日の年休が確実に取得させることが義務付けられているところです。

 一方、年休休暇は、現在の新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資すると考えられることから、年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくりにご理解・ご協力をお願いします。