

お申込みは以下のURLからお願い致します。
https://www.itc-nagano.jp/it%E7%B5%8C%E5%96%B6%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E7%94%B3%E8%BE%BC/
〇母性健康管理措置の詳細についてはこちらからご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.html
〇母性健康管理措置等に係る特別相談窓口について(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000677252.pdf
【お知らせ】NEW
令和3年度について、以下の通り助成内容を変更します。
〇休暇制度導入のための助成金
(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金)
【主な支給要件】
・ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされ
た妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上
が支払われるものに限る)を整備すること
・ 有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知する
こと
・ 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上労働者に取得させること
(支給額) 1事業場につき1回限り 15万円
〇休暇取得支援のための助成金
(両立支援等助成金 (新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース))
【主な支給要件】
・ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされ
た妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上
が支払われるものに限る)を整備すること
・ 有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知する
こと
・ 令和2年5月7日から令和4年3月31日までの間に、当該休暇を合計して20日以上労働者に取得させること
(支給額) 対象労働者1人当たり 28.5万円 (1事業所当たり上限5人まで)
| 支給要領 | 支給要領(PDF) |
【申請様式】
| 様式名 | Excel/Word版 | PDF版 |
|---|---|---|
| 様式第1号 (支給申請書・労働者一覧・申立書) |
||
| 様式第2号 (母性健康管理指導事項確認書) |
| 支給要領 | 支給要領(PDF) |
| 共通要領 (雇用関係助成金支給要領) |
こちらのページからご参照ください。 |
【申請様式】
| 様式名 | Excel/Word版 | PDF版 |
|---|---|---|
| 様式第1号 (支給申請書・労働者一覧・申立書) |
||
| 様式第2号 (母性健康管理指導事項確認書) |
リーフレット「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コースをご活用ください」


| 支給要領 | |
| 共通要領 (雇用関係助成金支給要領) |
こちらのページからご参照ください。 |
【申請様式】
| 様式名 | Excel/Word版 | PDF版 |
|---|---|---|
| 様式第1号 (支給申請書・労働者一覧・申立書) |
||
| 様式第2号 (母性健康管理指導事項確認書) |
様式第1号にある労働者一覧の記入方法については、こちら
をご参照ください。
| 支給要領 | |
| 共通要領 (雇用関係助成金支給要領) |
こちらのページからご参照ください。 |
【申請様式】
| 様式名 | Excel/Word版 | PDF版 |
|---|---|---|
| 様式第1号 (支給申請書・労働者一覧・申立書) |
||
| 様式第2号 (母性健康管理指導事項確認書) |
様式第1号にある労働者一覧の記入方法については、こちら
をご参照ください。
助成金の申請にあたっては、周知資料に以下の内容が含まれていることが必要です。
1.有給の休暇制度について、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業を
含む指導を受けた妊娠中の女性労働者が取得できるものであること
2.年次有給休暇とは別の有給の休暇制度であること
3.休暇取得時の賃金の水準を、年次有給休暇を取得した場合に支払われる賃金相当額の6割以上とすること
支給決定件数:7,011件(2022年1月14日時点)
支給決定額:37億3,315万円(2022年1月14日時点)
新型コロナウイルス感染症感染拡大の社会経済へ与える影響は、依然大きく、かつ長期化しています。
このような背景から、改めて昨今の雇用情勢やコロナ禍における雇用調整助成金など雇用関係の支援策に加え、雇用・労働をめぐる、制度改正の検討状況等も含めた最近の動きについて、厚生労働省の雇用・労働のエキスパートが直接解説するセミナーが、群馬、茨城、栃木、埼玉、長野の各労働局管内の事業所を対象に、以下のとおり開催されます。
当該セミナーでは質疑応答・意見交換の時間も設けられ、雇用・労働に関して日頃感じていることや疑問に思っていることについてご質問いただくことも可能とのことです。
また、オンラインでの参加も可能ですので、よりお気軽にご参加いただけます。
なお、オンラインの場合はチャットでの質問が可能ですが、開催時間等の都合により、いただいた質問に回答できない場合があることをご承知おきくださいますようお願いいたします。
1 日 時 2022年2月21日(月)13時30分から16時30分まで 2 場 所 オンライン形式での開催 3 内 容 (1) テーマ 地域ブランディング(知的財産を活用した地域ブランドづくり) (2) プログラム ア 第1部・講演1(13時30分から15時10分まで) (ア) テーマ 商標を活用したブランドづくりの基本 (イ) 講 師 将星国際特許事務所 所長 渡部 仁 氏 イ 第2部・支援施策紹介(15時20分から15時40分まで) (ア) INPIT長野県知財総合支援窓口の紹介 (イ) 地域資源製品開発支援センターの紹介 ウ 第3部・講演2(15時40分から16時30分まで) (ア) テーマ 長野県における観光地の知的財産の状況と活用方法 (イ) 講 師 INPIT長野県知財総合支援窓口 知的財産アドバイザー 久保 順一 氏 4 対象者 県内に事業所を有する中小企業、関係業界団体、自治体、支援機関等 5 定 員 80名 6 主催等 (1) 主 催 関東経済産業局及び長野県 (2) 実施機関 (一社)発明推進協会 7 参加申込等 チラシをご覧ください。セミナーチラシ
県が設置するワクチン接種会場において、下記のとおり追加接種(3回目接種)が実施されます。
1 接種対象者
県内にお住まいの満 18 歳以上の方
(医療従事者等、高齢者施設等従事者、高齢者、エッセンシャルワーカー等を優先)
※2回目の接種日から6か月以上経過している必要があります。
※原則、市町村から発行される追加接種用の接種券が必要となります。
2 実施日程等
https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vaccine/kensessyu.html
3 予約方法等
インターネットまたは電話での予約が必要です。以下の県ホームページをご覧ください。
【長野県が設置するワクチン接種会場について】
https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vaccine/kensessyu.html
4 その他
早期接種が必要な職種がありましたら、以下の条件を満たせる場合、接種券なしでの接
種ができないか検討いたしますので、下記担当までご連絡ください。
・団体等が接種券なしで接種を受ける方をとりまとめ事前に報告できること
・団体等が接種券を回収できること
産業政策課 企画担当
電話 026–235–7205 /FAX 026–235–7496/Eメール sansei@pref.nagano.lg.jp
長野県においても初めて新型コロナウイルス感染症の「まん延防止等重点措置」が令和4年1月27日から令和4年2月20日まで適用されることとなりました。
日頃から職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について、その徹底を図っていただいておりますが、あらためて下記の資料等をご活用いただき、感染拡大の防止に努めていただきたくお願いいたします。
| 1 | 職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について [ PDF – 3MB ] | |
| 2 | 職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧(厚生労働省HP) | |
| (以下、上記1の別添資料と共通の資料を参考資料一覧から抜粋) | ||
| 2-1 | 感染リスクが高まる「5つの場面」 | |
| 2-2 | 「新しい生活様式」の実践例 | |
| 2-3 | ~取組の5つのポイント~を確認しましょう! | |
| 2-4 | 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト | |
| 2-5 | 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例) | |
| (参考関連資料1) | 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) | |
| (参考関連資料2) | 新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け) | |
| 3 | 「まん延防止等重点措置」について(新型コロナウイルス感染症対策特設ページ) | |
| 4 | 長野県 新型コロナウイルス感染症対策 総合サイト(長野県HP) | |
| 4-1 | 信州版「新たな日常のすすめ」 | |
地域における社会機能の維持のために必要な場合には、自治体の判断により、社会機能維持するために必要な事業に従事する者(以下、「社会機能維持者」という。)に限り、抗原定性検査キットを用いた検査が陰性であった場合には、7日間(8日目解除)を待たずに自宅等での待機を解除する取扱を実施できることとされました。
地域における社会機能の維持のため、本県においては、以下のとおり取扱うことととします。
B.1.1.529系統(オミクロン株)の患者として取り扱われる検査陽性者の濃厚接触者の待機期間については、原則として、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間(8日目解除)とします。
ただし、地域における社会機能の維持のため、当該濃厚接触者が業務に従事せざるを得ない場合には、社会機能維持者に限り、2日にわたる抗原定性検査キットを用いた検査がいずれも陰性であった場合には、5日目に待機を解除することとします。
別添1に記載の事業に従事する社会機能維持者のうち、以下の要件を全て満たす者とします。
待機の解除に当たっては、社会機能維持者の所属する事業者において、以下のとおり検査等を実施してください。
事業者は、検査結果が陰性であることを確認した後に、当該社会機能維持者を管轄する保健所に対し、事業に従事させる旨を申告してください(検査結果が陰性であることを証明する書類等の提出は不要)。
事業者は、保健所が当該社会機能維持者の待機解除を行ったことを確認した上で、事業に従事させてください。
申告様式は任意ですが、保健所申告用の参考様式を掲載しますので活用してください。
令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。
県内にまん延防止等重点措置が適用されました。各都道府県の適用状況はこちら
【期間】令和4年1月27日~令和2月20日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、参加人数が5,000人超かつ収容率50%超(緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域においては5,000人超)のイベントの開催を県内で計画されているイベント主催者におかれましては、下記により県に「感染防止安全計画」(以下「安全計画」)(エクセル:193KB)を策定し、県に提出していただきますようお願いいたします。
「感染防止安全計画」策定の対象とならないイベントにつきましては、下記によりイベント開催時のチェックリスト(以下「チェックリスト」)(エクセル:86KB)を作成の上、HP等で公表していただきますようお願いいたします。(この場合、チェックリストの県への提出は原則不要です。)
なお、よくある質問(FAQ)(PDF:671KB)についてまとめましたので、お問合せ前に御確認ください。
当面(まん延防止重点措置期間中)のイベントの開催基準は以下のとおりです。
| 区 分 | 「感染防止安全計画」※1を策定し、 県による確認を受けたイベント |
感染防止安全計画を 策定しないイベント |
| 上限人数※2 | 20,000 人 (対象者全員検査により、収容定員まで可) |
5,000 人 |
| 収容率※2 | 100% | 大声※3なし:100% 大声あり: 50% |
※1 参加人数が5,000 人超のイベント(「大声なし」の担保を前提)において策定が必要
※2 「上限人数」と「『収容定員』に収容率を乗じて得た数」のいずれか小さい方の人数で実施
※3 大声の定義は「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」とし、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントは「大声あり」に該当することと整理
イベント開催等における必要な感染防止策(PDF:1,029KB)
(※1)長野県が緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域に指定された場合においては5,000人超のイベントが対象とな
ります。
(※2)参加者を事前に把握できない場合は、イベントと主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超の時、収容定員が設定さ
れていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時、あるいは、収容定員が設定されていない場合
は、人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時は、安全計画策定の対象となります。
(※3)「イベント」には緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域における遊園地等の集客施設を含み、「イベント主催
者等」には当該施設の管理者を含みます。
令和3年11月24日までに従前の事前相談が済んでいるイベントは、安全計画の策定は不要です。
ただし、人数上限を拡大する場合は改めて安全計画の策定が必要です。
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(関連情報)長野県ワクチン・検査パッケージ定着促進等事業に係る無料検査実施事業者を募集します。
令和3年11月24日までに従前の事前相談が済んでいるイベントは、チェックリストの作成(公開)は原則不要です。
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※問題発生時(クラスター発生、基本的対策の不徹底等)は「イベント結果報告書(エクセル:19KB)」を県へ提出してください。
長野県危機管理部消防課新型コロナウイルス感染症対策室
【安全計画を策定する場合】
【チェックリストを作成(公開)する場合】
上記の書類を次の下記のいずれかの方法でお送りいただくようお願いします。(安全計画についてはイベント開催の2週間前を目途に、送付してください。)
送信先メールアドレス:corona-taisaku@pref.nagano.lg.jp
※メールの件名は「イベント安全計画」または「イベント結果報告」としてください
送信先FAX番号:026-233-4332
宛先:380-8570(専用郵便番号のため住所記載不要)
長野県危機管理部消防課新型コロナウイルス感染症対策室
イベント開催事前相談担当者 宛
【参考】長野県の対応方針、内閣官房事務連絡
1 石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業に係る石綿ばく露防止対策
2 建築物に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等の損傷等による石綿ばく露防止対策
3 石綿等の製造等の全面禁止の措置の徹底等