令和7年度「女性に対する暴力をなくす運動」の実施について

本来、暴力は、性別を問わず決して許されるものではないですが、暴力の現状や我が国の社会構造の実態(女性に対する人権の軽視)から、特に女性に対する暴力について早急に対応する必要があります。

内閣府男女共同参画推進本部では、毎年11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間、「女性に対する暴力をなくす運動」を実施しています。

令和7年度 女性に対する暴力をなくす運動 | 内閣府男女共同参画局

令和7年「女性に対する暴力をなくす運動」リーフレット

「そのとき、私たちにもできることがある。」  令和7年度 女性に対する暴力をなくす運動 啓発動画

【お問い合わせ先】
内閣府男女共同参画局

男女間暴力対策課 鈴木、八木、阿部

TEL:03-5253-2111(内線37579、37560)

E-mail:i.danjo-e-vaw@cao.go.jp