厚生労働省保険局長より
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31 号)の一部の施行に伴い、厚生労働大臣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第80 号)第16 条第3項の規定に基づき、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成等に資するため、必要があると認めるときは、事業者等に対し、医療保険等関連情報として40 歳未満の事業主健診情報の提供を求めることが可能となっています。
また、令和5年3月2 3 日開催の第164 回社会保障審議会医療保険部会において、同規定に基づき、厚生労働大臣が事業者等から提供を受けた40 歳未満の事業主健診情報については、令和7年度以降にNDB(National Database of Health Insurance Claims )への収載を開始する方針が了承され、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会(以下「支払基金等」という。)においてシステム改修等の準備を進めているところです。今般、システム改修等の進捗状況等に基づき、40 歳未満の事業主健診情報のN D B への収載が令和8年2月より開始されます。
40歳未満の事業主健診情報については、令和5年度より、被保険者が自身のマイナポータルで閲覧できるようにするため、健康保険法(大正11 年法律第70号)第150 条第2項等の規定に基づき、保険者が事業者等から提供を受け、支払基金等に対して既に提供しており、NDB への収載は、当該提供情報をもって行うこととなります。このため、今回の40 歳未満の事業主健診情報の収集に際して事業者等に新たな事務は生じません。
なお、医療保険等関連情報として提供される情報については、個人情報の保護を図るため、被保険者等の氏名等を削除し、匿名化・暗号化されたものです。