6/4~6障害者差別解消法に係る説明会の開催について

【内閣府からのお知らせ】
改正障害者差別解消法が令和6年4月1日から施行されたことを受けて、事業者を対象とした説明会を開催します。
事業者とは、目的の営利・非営利、個人・法人を問わず、反復継続して行われる同種の行為を行う者を指しますので、社会福祉法人や特定非営利活動法人等も含まれます。
説明会に参加される場合には、チラシに記載のURL又はQRコードよりお申込みください。

R6事業者説明会チラシ 確定版

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