建設業における適正な工期の設定及び長時間労働の改善について

【長野労働局、長野県からのお知らせ】
建設業においては、令和6年4月1日から時間外労働の上限について、
①原則として月45時間、年360時間以内
②災害の復旧や復興の事業等を除き、臨時的な特別な事情がある場合でも1カ月100時間未満、年720時間以内
等とする労働基準法の規定が適用されます。
同規定の円滑な施行にあたっては、建設事業者において、時間外労働削減に係る自助努力が行われるのみならず、建設業における長時間労働の要因の一つとなっている公共工事の工期についても適切な設定を行っていただくことが重要です。
建設工事の発注者の皆様におかれましては、建設事業者が時間外労働の上限規制の内容を遵守できるよう、週休2日を前提とした後期の設定等について、ご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

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