人材開発支援助成金のご案内

厚生労働省では、事業主が雇用する労働者に対して職務に関連した訓練を実施した場合や、労働者の自発的な職業能力開発を促進するための制度を導入・適用した場合に、訓練経費の一部等を助成する人材開発支援助成金により、企業における人材育成に取り組む事業主を支援しています。

人材開発支援助成金の詳細につきましては、以下よりご覧ください。

 

人材開発関係の助成金

職務に関連した10時間以上の訓練、OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練等を実施する
 人材開発支援助成金(人材育成支援コース) 
有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得する
 人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース) 
建設業の中小事業主等が認定訓練を実施する、または建設業の中小事業主が建設労働者に有給で受講させる
 人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)
建設業の事業主等が建設労働者に有給で技能実習を受講させる
 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する
 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施する
 人材開発支援助成金(人への投資促進コース) 
新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施する
 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)