「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針」について

労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針が令和6年4月1日より適用されます。

改正点につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230428K0050.pdf