昨年5月の法令改正により導入された新たな化学物質管理では、事業者は、厚生労働大臣が定めるものを製造し、または取り扱う屋内作業場において、労働者がこれらの物にばく露される程度を厚生労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準値)以下としなければなりません。
指針の詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32871.html
昨年5月の法令改正により導入された新たな化学物質管理では、事業者は、厚生労働大臣が定めるものを製造し、または取り扱う屋内作業場において、労働者がこれらの物にばく露される程度を厚生労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準値)以下としなければなりません。
指針の詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32871.html