「医療非常事態宣言」を解除し「医療特別警報」に切り替えます

「医療非常事態宣言」を解除し「医療特別警報」に切り替えます(PDF:1,066KB)

1 趣旨等

 昨年11 月14 日に「医療非常事態宣言」を発出して以降、11 月27 日及び12 月4日に70.8%まで上昇した本県の確保病床使用率は、本年1月20 日以降継続して50%を下回り、昨日時点では33.0%まで低下しています。
 また、院内感染などによる確保病床以外への入院者数は、12 月4日に382 人まで増加しましたが、昨日時点では122 人まで減少しています。
 本県の医療提供体制は、一時極めて困難な状況に直面したほか、これまでになく長期間にわたり厳しい状況が継続していましたが、医療・介護従事者の皆様のご尽力や県民の皆様のご協力により、何とかここまで乗り越えてくることができました。
 このため、「医療非常事態宣言」は解除します。なお、昨日時点でも306 人の方が入院されており、医療提供体制への負荷は継続していることから、「医療特別警報」に切り替え、医療負荷の更なる軽減を目指します。
 なお、県としては、引き続き、第8波の収束に向けた取組を着実に進めるとともに、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更を見据え、県民の皆様の確かな暮らしを守るための取組を全力で進めてまいります。

2 目標

 確保病床使用率25%を安定的に下回ることを目指す。

3 県としての対策

(1) 病床使用率の抑制
① ワクチン接種の促進

○ 引き続き県接種会場の設置に加え、市町村会場への医療従事者の派遣、ワクチンキャラバンなどにより、市町村とともに未接種者への接種を進めます。
○ 特に重症化リスクの高い高齢者へ、改めて接種を呼びかけます。
○ 初回接種を希望する方が接種を受けられるよう、市町村とともに引き続き接種機会を確保します。

② 確保病床の効率的な運用
○ 療養解除基準どおりの転院・退院、症状の悪化がみられない入院患者の宿泊療養施設や自宅への療養場所変更についての医療機関への協力要請、後方支援医療機関のさらなる拡充の要請を引き続き実施し、早期転院・退院の促進による確保病床の効率的な運用を図ります。
○ 入院中の方が陽性となった場合には、できる限り院内で療養していただくよう医療機関に引き続き要請します。また、院内療養を促進するため、保健所等による支援を継続します。

③ 高齢者施設等における感染拡大防止
○ 利用者または従事者ご本人はもとより、同居のご家族に発熱等の症状がある場合は、施設の利用・従事を控えることを周知するよう高齢者施設等の管理者に引き続き要請します。
○ すでに配布している検査キット(135 万個)を活用し、従事者に対する週2回以上の予防的検査及び新規入所者に対する検査などの実施を引き続き推奨します。
○ 入所中の方が陽性となった場合には、できる限り施設内で療養していただくよう高齢者施設等に改めて要請します。また、高齢者施設等における経口抗ウイルス薬の早期投与の促進等により、施設内療養への対応力強化を図ります。さらに、保健所等の福祉施設等支援チームによる相談や助言等により、施設内における療養を県として引き続き支援します。
○ 集団感染が発生した際は、保健所との連携によるクラスター対策チームや感染管理認定看護師等を必要に応じて派遣します。
※ 高齢者施設、障がい者施設、救護施設及び授産施設

④ 宿泊療養施設の適切な運用
 宿泊療養施設については、重症化リスクが高い方や、同居者への感染を避けなければならない方等が入所しているところですが、その中でも重症化リスクの高い方を優先する運用を継続します。

(2) 外来診療の負担軽減
① 有症状時の重症化リスクに応じた対応の依頼

 高齢者等重症化リスクの高い方に対しては、速やかな相談・受診を引き続き依頼します。重症化リスクが低く軽症※の方に対しては、検査キット(薬事承認された抗原定性検査キット)による自己検査の実施を依頼します。
※ 水が飲めない、ぐったりして動けない、呼吸が苦しい、乳幼児で顔色が悪い等、症状が重い場合は速やかな医療機関への相談を求める。

② 軽症者登録センター等の体制継続
 有症状者や自宅療養者への相談対応、自己検査で陽性となった方の自宅療養促進のため拡充してきた軽症者登録センター、受診・相談センター及び健康観察センターの体制を継続します。

③ 学校・保育所等における感染防止対策の徹底
 県立学校における感染防止対策を改めて徹底するとともに、市町村立学校、私立学校、市町村等に対しても、学校・保育所等における感染防止対策の徹底を引き続き依頼します。

④ 事業所等への要請
 陰性証明等(陽性者や濃厚接触者が職場や学校等に復帰する際、または新たに療養を開始する際に、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類や診断書)を従業員等に求めることがないよう事業所等へ引き続き要請します。

4 県民の皆様等へのお願い

(1) 県民・事業者の皆様及び本県に滞在中の皆様は、別紙「医療特別警報発出に伴うお願い」に沿った行動をお願いします。
(2) 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
   新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、協力してこの危機を乗り越えていきましょう。