標記について、環境省水・大気環境局長から令和4年12月23日付け環水大土発第2212233号により通知がありましたので、ご了承いただくとともに、周知についてご配意願います。
政令改正の概要
水質汚濁防止法に基づき、指定物質を製造等する施設を設置する工場等の設置者には、事故により指定物質を含む水が排出された場合等の応急の措置及び都道府県知事への届出が義務付けられています。今回の政令改正により、以下の物質が指定物質として追加されます。
・アニリン
・ペルフルオクタン酸(別名PFOA)及びその塩
・ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩
・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
・アニリン
・ペルフルオクタン酸(別名PFOA)及びその塩
・ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩
・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩