新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用保険被保険者とはならない労働者に係る休業を対象にした緊急雇用安定助成金を実施してきましたが、本助成金は令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了します。
申請期限や最後の判定基礎期間の申請方法は次のとおりです。
申請期限について
緊急雇用安定助成金の申請期限は、支給対象期間(1~3の連続する判定基礎期間)の末日の翌
日から起算して2か月以内です。申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができません。
郵送又はオンライン申請による場合は、上記の日までに支給申請書等が労働局・ハローワークに
到達していなければなりませんので、ご注意ください。
なお、令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、令和5年5月31日まで※(必着)です。
雇用調整助成金について
雇用調整助成金の制度自体は令和5年4月以降も継続しますが、令和5年4月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めてお知らせします。