雇用調整助成金の特例について

 事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、令和4年11月30日まで特例措置 及び 令和4年12月1日~令和5年3月31日まで経過措置(緊急対応期間にコロナ特例を利用した事業主が対象)を実施しています

雇用調整助成金特例フローチャート

【修正】令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について(フローチャート)