長野県の最低賃金(一覧)
908円 / 時間 | ||
令和4年10月1日から適用 (877円) |
長野県内の事業場で働くすべての労働者と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
なお、下表に掲げる産業で働く労働者には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
※( ) 内は、令和3年に改定された最低賃金額
特定(産業別)最低賃金 | 時間額 | 効力発生日 |
---|---|---|
計量器・測定器・分析機器・試験機、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業 |
945円 |
令和4年12月14日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 |
956円 |
令和4年12月16日 |
各種商品小売業 (注) 衣・食・住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所であって、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるか判別できない場合が該当します。(例:百貨店、デパート、衣食住にわたって小売する総合スーパー、ミニスーパー等) 改正されるまでは長野県最低賃金908円が適用されます。 |
910円 |
令和4年12月31日 |
印刷、製版業
長野県最低賃金を下回っているため、 |
908円 |
令和4年10月1日 |